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【衆院予算委】「緊急事態条項より、
事前の体制整備こそ必要だ」民主党・階議員
小沢代表:自民の憲法改正草案は帝国憲法より復古的 !
到底賛同できるものではありません !
(www.dpj.or.jp:2016年02月04日より抜粋・転載)
衆院予算委員会で4日に行われた基本的質疑では、階猛(しなたけし)議員が
(1)自民党の憲法改正草案に対する安倍総理の認識
(2)軽減税率
(3)特例公債と復興債に関する政府提出法案――などについて質問した。
◆自民党憲法改正草案について
前日の衆院予算委員会で安倍総理が稲田自民党政調会長の質問に応じる形で自民党の憲法改正草案に触れ、「7割の憲法学者が自衛隊に憲法違反の疑いを持っている状況をなくすべき、という考え方もあって憲法9条2項を改正し、自衛権や自衛のための組織を明記した」と述べている。
そこで階議員は、「9条2項の改正案は、自衛隊の合憲性を明らかにするというよりも、集団的自衛権を全面的に行使することが目的ではないか」とただした。
これに対し安倍総理は「私は内閣総理大臣としてここに立っている。この場で(自民党草案の)個々の条項について解説する立場にない」と答弁を避けた。
階議員は、自党の議員には冗舌に語りながら、野党の質問には答えない安倍総理を「ご都合主義だ」と批判した。
◆自民党憲法改正草案の
「緊急事態条項」について階議員が問いただす
安倍総理や自民党議員らが改憲の必要性を強調する「緊急事態条項」。
自民党憲法改正草案には「第9章 緊急事態」として、他国からの武力攻撃や大規模災害などが発生した際、内閣総理大臣に権限を集中することや、国民の基本的人権の制限などを盛り込んでいる。
これについて自民党の片山さつき議員などは、福島第1原発事故の際に住民を20キロ圏外に避難させることが憲法に制約されることなどを例に挙げ、緊急事態条項の必要性を主張している。
これに対し、階議員は、「これは緊急事態条項の問題ではない」と断じ、その理由として2006年には国際原子力機関(IAEA)から原子力事故の際の避難区域を10キロ圏内から30キロ圏内に広げるように指導があったにもかかわらず、「当時の第1次安倍政権は『社会的混乱を引き起こす』『財政負担が増える』という理由で避難区域の拡大を見送った」と指摘し、この指導に従って体制を整えておくべきだった主張した。
その上で安倍総理に「当時のこうした判断は、今から見ると誤りだったのでは」とただしたが、安倍総理は「間違った判断はしていない」と開き直った。
階議員は「過去の例を教訓として、緊急事態条項を軽々に論じるよりも、まずは事前の必要な体制整備・訓練をしっかりやるべきだ」と強調した。
◆自民党内にもある軽減税率への懸念
軽減税率については、昨年5月に、与党税制協議会内の「消費税軽減税率制度検討委員会」に当時の野田毅会長が提出した「軽減税率の課題」と題する資料を示し(資料1)、ここで示されている「対象品目の悪循環」に陥るリスクはないのかとただした。
麻生財務大臣は「対象品目は慎重に議論した結果だ」と投げやりに答弁し、安倍総理は「1兆円の範囲をこえることはない」と強弁した。
階議員は「自民党の重鎮でさえも懸念していることを肝に銘じるべきだ」と力を込めた。
階猛議員 資料1―省略ー
特例公債と復興債のセット法案
今国会には、特例公債と復興債の発行に関する改正案※が提出されている(資料2)。
この両者は、それぞれ別の法律で規定されているにもかかわらず、政府はこの2本を一体のものとして提出するという、昨年の安保法制にも見られた姑息な手法を取っている。
階議員は「なぜセットにするのか。使途、借金の規模、返済原資、まったく違う」「今回のセット法案は、きれいな羊羹の横に怪しげなお金が入った封筒が添えてあるようなもの」と指摘。
「まったく意味の違うものをセットにするのは、被災地に対しても国民に対しても失礼だ」として提出法案を分離するよう求めた。
麻生財務大臣は「復興財源の確保と一般財源の確保は密接に関連する」などとして応じず、階議員は「野党が法案に反対できないようにするための卑劣なやり方だ」と批判した。
階議員 資料2―省略ー
※東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律案
民主党広報委員会
(参考資料)
【正論】生活の党の小沢一郎議員
「自民の憲法改正草案は帝国憲法より復古的。
到底賛同できるものではありません」
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(saigaijyouhou.com:2015年5月8日より抜粋・転載)
生活の党の小沢一郎議員が自民党の憲法改正草案について、「大日本帝国憲法よりも、も復古的」と強く批判しました。
小沢一郎議員は「内容は大日本帝国憲法よりも復古的ともいえるもの」と述べ、「到底賛同できるものではありません」と安倍政権の憲法改正案を支持できないと主張しています。
また、上記の発言に続けて、「改正というより、むしろ全く新しい憲法をつくろうというもので、自民党が現在やろうとしている改正は日本国憲法の理念を抜本から覆すという意味で現憲法との連続性が無い」と自民党の改正案を指摘しました。
小沢一郎議員はかつて自民党の幹事長も経験したことがあり、今の自民党は昔とは全く異なっている政党である事を示唆していると言えるでしょう。
V 憲法についての考え方 Q&A
(www.seikatsu1.jpより抜粋・転載)
【総論及び改正要件関係】
憲法改正をどう考えるか(憲法改正論議の現状をどうみるか。憲法についての基本姿勢は。
1. 旧来の護憲、改憲というイデオロギー的な議論は不毛である。また、憲法改正要件の緩和を憲法に関する議論を巻き起こす突破口にするという感覚的な議論も不適切である。憲法は国民の生活や財産、人権を守るために定められ、平和な暮らしを実現するための共同体のルールを定めたものであるから、基本原則を守りつつ、時代や環境の変化に応じて必要があれば改正すべきものである。
2. しかしながら、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義、国際協調という日本国憲法の四大原則は、現在においても守るべき普遍的価値であり、引き続き堅持すべきである。
このような基本理念、原理を堅持した上で、時代の要請を踏まえ、国連の平和維持活動、国会、内閣、司法、国と地方、緊急事態の関係で憲法の規定を一部見直し、足らざるを補う「加憲」をする
そもそも憲法をどのような性格のものと認識しているか。
憲法とは、国家以前の普遍的理念である「基本的人権の尊重」を貫徹するため統治権を制約するものであり、我が党は、こうした立憲主義の考え方を基本としている。
占領下で制定された経緯を踏まえて憲法改正についてどう考えるか。
「占領下で制定された憲法は、国民の自由な意思によらずに押しつけられたから無効である」という議論があるのは承知している。しかしながら、日本国憲法における基本理念、原理は、人類普遍のものであり、
守られるべき価値観であるとともに、国民の間に定着している。このことをもってすると、占領下だから
無効などという粗雑で形式的な議論をすべきではないと考える。
(なお、自民党はこの憲法のもとで政権を担ってきたという経緯を忘れてはならない。)
◆ 憲法96条の改正について、憲法改正
の要件の緩和をどう考えるか。
1. 「占領下で制定された憲法は、国民の自由な意思によらずに押しつけられたから無効である」という議論があるのは承知している。
しかしながら、日本国憲法における基本理念、原理は、人類普遍のものであり、守られるべき価値観であるとともに、国民の間に定着している。
このことをもってすると、占領下だから無効などという粗雑で形式的な議論をすべきではないと考える。
(なお、自民党はこの憲法のもとで政権を担ってきたという経緯を忘れてはならない。)
2. しかしながら、憲法は、国家の在り方や国法秩序の基本を定めるもので、国の最高法規である。そのような、国の基本を定める規範は、通常の法律のような、容易に改めることのできる性質のものでないことは言うまでもなく、かつ、最高法規として、その安定性が求められる性質のものである。
96条の改正規定は、両議院の3分の2以上の賛成を発議要件としているが、これは、憲法の基本理念、原理を否定するような安易な改正は認めない、という意義を持っている。憲法は普遍的な基本的理念を規定しているものであり、多くのコンセンサスを得た上で改正を行うべき性格のものである。
なお、仮に国会の発議要件を緩和して過半数とした場合には、基本的に政権与党だけで改憲発議が可能となり、統治権に対する制約としての憲法の意味がなくなってしまうことになる。
国会の発議要件を緩和したとしても、国民投票による要件があるのだから、国民の良識に委ねればいいのではないか。
国会の発議要件を過半数に緩和すると、直近の国政選挙で過半数を得た政党が、与党のみの賛成で総選挙後直ちに憲法改正を発議し、国民投票を実施することが可能となる。
この場合は、国民投票における投票行動が総選挙における投票行動と類似したものとなり、国民投票が憲法改正のためのハードルとして機能しなくなることが危惧される。
憲法は、国家の在り方や国法秩序の基本を定める最高法規として、安定性が求められる性質のものである。
96条の改正規定が両議院の3分の2以上の賛成を発議要件としていることは、憲法の基本理念、原理を否定するような安易な改正は認めない、という意義を持っているものである。
基本理念に係る条項とその他の条項を分けて、改正要件を緩和すればいいのではないか。
1. これは傾聴に値する考え方であり、現に
諸外国でも、そのようにしている例もある。
2. なお、主要国では、硬性憲法であるにもかかわらず、改正がかなり行われている
ことは事実であり、厳格な改正手続が改正を妨げているという見解は正しくない。
その必要性があり、コンセンサスが得られれば、憲法は変えられるものである。
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