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 国民騙しの安倍自公政権は、 大悪政・大詐欺師集団だ !  不可欠の改正とは ?
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/5567.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2016 年 2 月 02 日 17:34:46: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


自民党政治そのものが、金権腐敗の腐敗臭

に満ちていることを示しているだけだ !

支持者・国民騙しの安倍自公政権は、大悪政・大詐欺師集団だ !

政治とカネのスキャンダルを根絶する、不可欠の改正とは何か ?

自公等政治家・官僚・NHK等にはペテン師・売国奴・金権腐敗が多い !

国民は、賢明にならないと戦前のように生涯騙される !


(「植草一秀の『知られざる真実』」:2016/01/28より抜粋・転載)
────────────────────────────────────
1)「あっせん利得罪」疑惑で、甘利明氏が閣僚辞任を表明した !

2)甘利前大臣は、寄付の処理、収支報告書への記載が、
正確な日付で行っていたのか ?

3)悪いのは秘書で、甘利氏は、あたかも
被害者であるかのような説明は疑問だ !

4)200万円の寄付の他、URとの係争の一つが解決した謝礼
として、500万円を甘利氏の秘書に供与した !

5)2回の50万円受領は、収支報告書に同日付での
寄付の記載はない !

6)御用マスコミ報道では、甘利氏の発言の
核心部分について、事実究明がない !

以上は前回投稿済みです。以下はその続きです。

7)NHK等、御用マスコミ報道では、甘利氏

本人の疑惑は、まったく解消されていない !

甘利氏本人の疑惑は、まったく解消されていない。
国会は、関係者を参考人として国会に招致して、事実関係の解明を徹底して行う必要がある。
恐らく、甘利氏は少なくとも議員辞職に追い込まれることになる可能性が高い。
甘利氏自身の疑惑は、「あっせん利得罪」と「政治資金規正法違反」である。

秘書の行動に問題があって、甘利氏は、被害者という図式は、笑止千万である。
国会議員は、秘書の行動に連帯責任を負う。

また、「嵌められた説」が盛んに流布されているが、甘利氏や事務所が多額の利益供与を受けていたことの、何らの弁明にもならない。


8)自民党政治そのものが、金権腐敗の腐敗臭

に満ちていることを示しているだけだ !

自民党政治そのものが、金権腐敗の腐敗臭に満ちていることを示しているだけのことである。
甘利氏は国会質疑で、「現金を受領したかどうか覚えていない」と述べたが、これは、「その程度の現金受領は日常茶飯事だから、いちいち覚えていられない」、「覚えているが、差し障りがあるから受領したと言えない」のいずれかである。

甘利氏は当該企業から巨額の寄附を受けつつ、陳情を受けて、口利きに関与している。
この行為だけで、十分に「あっせん利得罪」の容疑がかかる。

NHKをはじめとするメディアは、この問題を甘利氏辞任で幕引きを図る構えを示しているが、そうはイカンザキである。
国会は関係者を参考人として招致して、疑惑の解明を行うべきである。

2月4日には、TPP最終合意がニュージーランドで計画されている。
日本の主権者は、真実を知らされていないから、TPPを歓迎する雰囲気に包まれてしまっているが、とんでもない大間違いだ。


9)日本の「主権を損なう」・ISD条項のある

・TPP推進は、公約違反・売国奴政治だ !

TPPの核心は、ISD条項にある。ISD条項は「主権を損なう」ものなのだ。
だから、安倍晋三自民党は、2012年12月総選挙に際して、「国の主権を損なうようなISD条項に合意しない」ことを公約とした。

この公約の意味は、「ISD条項は国の主権を損なうものであるから合意しない」というものだ。
ところが、安倍晋三政権は、ここでも、信じられないような詐欺を実行する。
それは、「国の主権を損なわないISD条項なら構わない」というものだ。


10)支持者・国民騙しの安倍自公政権は、 大悪政・大詐欺師集団だ !

ここまで来ると、オレオレ詐欺の詐欺師集団も真っ青である。
「国の主権を損なわないISD条項」など存在しない。
ISD条項を通じる決定は、国家の決定権の上位に位置付けられるから「国の主権を損なう」のである。まさに詐欺師政権と言わざるを得ない。

甘利氏サイドの不正を暴いた告発者を、「下衆の極み」と公言してはばからないような人物が自民党派閥領袖なのだ。腐り切った日本政治。
まずは、甘利事件の闇を徹底的に白日の下に晒すことが先決である。

(参考資料)

政治とカネのスキャンダルを根絶する、

不可欠の改正とは何か ?

各政党本部 御中

企業・団体献金等の全面禁止を求める要求書

(2009年4月1日より抜粋・転載)

政 治 資 金 オ ン ブ ズ マ ン

共同代表・上脇博之(神戸学院大学大学院実務法学研究科教授)

周知のように、西松建設の違法政治献金事件では、同社前社長にとどまらず、民主
党代表の公設秘書(会計責任者)までもが政治資金規正法違反で逮捕・起訴されました。

また、基本的に同じカラクリで自由民主党議員側にもカネが渡っており、その一部につき東京地検特捜部は政治資金規正法違反容疑で立件する方針を固めた旨の報道がなされています。

この事件以外にも、これまで、談合をしていた企業や補助金を受けていた企業が政
治献金をしていたことも度々発覚し、主権者国民は「政治とカネ」の問題で政党不信・

政治不信を抱き続けてきましたが、今回の事件で、その不信をさらに増幅させていま
す。

このような事態は、議会制民主主義の危機であり、国民主権の点でも看過できない重大問題です。

今回の事件が起きた原因には幾つかの要因があると思われますが、過去の事件も含
めて考えると、少なくとも、政治腐敗の温床となってきた企業・団体の政治献金(い
わゆる企業・団体献金)が、政治資金規正法で一部制限されているものの、全面禁止されるに至っていないこと、
あるいはまた、企業・団体がその政治献金に比べても広く自由に政治資金パーティー券を購入できることが、重大な理由として挙げられます。

そこで、私たちは、企業・団体献金および企業・団体の政治資金パーティー券購入
を全面的に禁止し、政治資金パーティー収入の透明度を高め、並びにその各違反に対する罰則を強化するための法律改正を強く求めます。その具体的内容とその理由は以下の通りです。

1.企業・団体献金は全面的に禁止すべきである !

(1)企業・団体献金の本質は利益誘導である !

この度の西松建設の違法献金は、ダミーの2つの政治団体を介して、国会議員側に渡っているが、マスコミ報道によると、前社長らは、東京地検特捜部の調べに対し、当該献金が「ダム工事などを受注するためだった」などと供述している。

つまり、西松建設は利益誘導あるいは利益堅持のために政治献金をしていたのである。
一般論であるが、企業が自己の利益にならない寄附をすすれば背任になる可能性があるし、他方、自己の利益になる寄附をすれば賄賂になる可能性があり、いずれにしても問題があると言わざるを得ない。

企業・団体が個人よりも高額な政治献金をして利益誘導を行ってしまえば、政治や
選挙などが不正に歪められる危険性がある。企業・団体献金の本質的問題はここにある。

したがって、企業・団体献金は、法律で全面的に禁止されるべきである。

(2)そもそも政治的な寄附は主権者

 である国民個人しか許されない !

政治における寄附は、本来、個人(自然人)だけが行えるものである。
というのは、政治における寄附は、政治的主義・主張・思想・信念に基づいて行われるからだ。
寄附先の政党や候補者などの政治的主張などに共感するから寄附は行われるのである。
その政治的主義などを有するのは、本来、個々の人間(自然人)だけである。

政治的寄附は選挙権と表裏の関係にあるから、選挙権を有しない企業・団体には政治献金をする資格がないと言わざるを得ない。

したがって、企業・団体献金は法律で全面的に禁止されるべきである。

(3)八幡製鉄政治献金事件最高裁判決は「お助け」判決だった !

もっとも、これに対しては、最高裁が1970年に八幡製鉄政治献金事事件で「会社といえども政治資金の寄附の自由を有する」などとして企業の政治献金を法的に許容した(八幡製鉄政治献金事件・最高裁 1970 年 6 月 24 日大法廷判決)との反論が予想される。

しかし、国会で、岡原昌男・元最高裁判所長官は、この最高裁判決について、企業・経営者や政党・政治家を「助けた判決」なのであると告白している(『第128回国会衆議院政治改革に関する調査特別委員会議事録』第13号1993年(平成5年)11月2日)。

したがって、その最高裁判決は、企業・団体献金を法的に許容するお墨付きを与え
た判決とはいえない。


(4)企業・団体献金の全面禁止は

「政治改革」の“国会公約”だった !

1994年の「政治改革」では、税金を原資とした政党助成法制が導入されたこと
もあって、企業・団体献金の「見直し」(政治資金規正法 1994 年改正附則第 10 条)を通じて、その5年後に企業・団体献金が全面的に禁止されると期待された。
これは、いわば”国会公約“であった。

しかし、企業・団体が「政治家の資金管理団体」に政治献金することは、2000年から禁止されたものの、いまだに企業・団体献金は全面禁止されるに至ってはおらず、政党助成との二重取りが続いており、“国会公約”は実現されていないのである。

したがって、政党助成の是非はここでは述べないが、少なくとも1日も早く、この
“国会公約”を果たし、企業・団体献金は法律で全面禁止されるべきである。

 

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