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自民党憲法草案の条文解説実は、憲法改悪草案です !
(第15回)
自民党改憲草案:自分の思想良心と異なる
ことを強制するのは、憲法19条違反だ !
武器輸出解禁・憲法違反・戦争法強行採決・民意無視で暴走する、
右翼・ペテン師・対米隷属・自公政治家等はナチス、戦犯の生まれ変わり ?
(satlaws.web.fc2.comより抜粋・転載)
2012年4月27日発表(2015年現在最新版)の自民党憲法改正草案は、日本国憲法を全面的かつ本質的に変更するものであり、全ての政策に関わる極めて重要なものです。
◆立憲主義、権利と義務、個人の尊重、公共の福祉といった
自由な生活を支える概念が、大きく変容 !
総論(概要)
1 憲法とはなんだったのか ?
2 全体にかかわる変更点
(1) 国民の義務が増える !
(2) 個人の尊重がなくなる !
(3) 「公共の福祉」ではなくなる !
(4) 同じ文言でも解釈が変わる !
3 特に目立つ誤解 !
(1) 草案に否定的な方の一部にみられる誤解
(2) 草案に肯定的な方の一部にみられる誤解 !
4 各論への招待 ! ◆現行 草案 解説
☆現憲法の象徴天皇制とは異なる天皇制を規定 !
主語が国家の条文が登場 !
☆基本的人権を尊重するのは国ではなく「日本国民」 !
☆立憲主義でなく、国民の憲法尊重義務を規定 !
第一章 天皇 第二章 戦争の放棄、第三章 国民の権利及び義務
☆自民党憲法草案では、個人としては尊重されないこと
がわかります ! プライバシー権などの新しい人権は、
明文化された人権はありません !
☆国防軍に参加することは苦役ではない
と解釈することが可能で、徴兵制も可能 !
第19条 〜、第31条、第32条〜第40条
現行 草案 解説:第四章 国会 第41条〜81条
以上は前14回投稿済みです。以下はその続きです。
第82条
1 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
第82条(裁判の公開)
1 裁判の口頭弁論及び公判手続並びに判決は、公開の法廷で行う。
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、口頭弁論及び公判手続は、公開しないで行うことができる。ただし、政治犯罪、出版に関する犯罪又は第三章で保障する国民の権利が問題となっている事件の口頭弁論及び公判手続は、常に公開しなければならない。
第七章 財政
第83条
国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
第七章 財政
第83条(財政の基本原則)
1 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて行使しなければならない。
2 財政の健全性は、法律の定めるところにより、確保されなければならない。
83条2項に明記された「財政の健全性」については、「わが党がかつて提出した「財政健全化責任法案」のような法律で規定することにな」るとされています。
86条4項は、Q&Aで「現行制度でも認めている繰越明許費や継続費などを憲法上認めるとともに、
いわゆる複数年度予算についても、法律の定めるところにより実施可能とするもの」とされています。
Q&Aで指摘されている通り、草案は現行法上の繰越明許費(財政法14条の3)、
継続費(財政法14条の2)よりも緩やかに長期予算を認めるものとなっています。
89条1項で政教分離が弱まっているのは、20条に対応するものです。
2項で公金支出等が可能な事業の範囲が広がっており、例えば従来解釈上可能とされてきた私学助成等が今以上に行いやすい文言になっています。
90条では、決算について両議院の承認を要することとなりました。決算は確定した実績ですから、不承認部分について法的に政府を拘束するのだとすると具体的にどうなるのかということは検討を要します。
Q&Aでは、承認の効果が3項であるとしていますが、承認と3項の論理的繋がりは不明です。
また、3項「により、会計検査院の検査の実効性が飛躍的に高まる」とされていますが、終わった年度についての検査報告をどの予算案にどう反映させるのかは不明です。検査を受けた決算について国会が承認するかどうか決めるという点では会計検査院の地位が低くなっています。
91条で国民への報告が不要になったようにも読めますが、21条の2でカバーされています。
第84条
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。 第84条(租税法律主義)
租税を新たに課し、又は変更するには、法律の定めるところによることを必要とする。
第85条
国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
第85条(国費の支出及び国の債務負担)
国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。
第86条
内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
第86条(予算)
1 内閣は、毎会計年度の予算案を作成し、国会に提出して、その審議を受け、議決を経なければならない。
2 内閣は、毎会計年度中において、予算を補正するための予算案を提出することができる。
3 内閣は、当該会計年度開始前に第一項の議決を得られる見込みがないと認めるときは、暫定期間に係る予算案を提出しなければならない。
4 毎会計年度の予算は、法律の定めるところにより、国会の議決を経て、翌年度以降の年度においても支出することができる。
第87条
1 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
第87条(予備費)
1 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
2 全て予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。
第88条
すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。 第88条(皇室財産及び皇室の費用)
全て皇室財産は、国に属する。全て皇室の費用は、予算案に計上して国会の議決を経なければならない。
第89条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 第89条(公の財産の支出及び利用の制限)
1 公金その他の公の財産は、第二十条第三項ただし書に規定する場合を除き、宗教的活動を行う組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため支出し、又はその利用に供してはならない。
2 公金その他の公の財産は、国若しくは地方自治体その他の公共団体の監督が及ばない慈善、教育若しくは博愛の事業に対して支出し、又はその利用に供してはならない。
―この続きは次回投稿します―
(参考資料)
大日本帝国への回帰 !?〜自民党憲法草案を徹底検証
〜「自民党の憲法改正案についての鼎談第8弾」
(iwj.co.jp/wj/open/前夜 :2015年4月28日より抜粋・転載)
■出演 梓澤和幸弁護士、澤藤統一郎弁護士、岩上安身
◎自民党大西議員による「言論封殺」質問について
◎歴史修正主義について
☆日本は、侵略戦争と植民地支配の歴史を認めて反省し、平和な社会を作り、
国際協調路線を採ってきたが、安倍首相の発言は、これを、
真っ向から否定するものだ !
以上は前2回投稿済みです。以下はその続きです。
梓澤氏は、「国際社会の中で、貿易などを通じ、ようやく日本という国が成り立っている」とした上で、「安倍氏や橋下氏は、『国際的にどう受け取られるか』『各国の女性がどう思うか』というような、常識的な国際感覚が必要だと思う」と述べた。
また、澤藤氏は、「尖閣問題における、これまでのアメリカの態度は、『日中間の紛争はアメリカの利益』ととらえていたと思う。
しかし、いまのアメリカの世論は、『日中が事(こと)を荒立てると、かえってアメリカの国益を損ねる』というものに変わってきている」とし、「アメリカは、『日本が憲法を改正し軍事力を強化するのは危ない』と思い始めたのではないか。アメリカ頼みだが、改憲論にブレーキが掛かるのではないか」と述べた。
◎自民党改憲草案の分析
その後、自民党改憲草案について、現行憲法と対比しながら、分析を加えていった。自民党改憲草案64条の2において、「政党」という項目を新設し、「活動の公正の確保及びその健全な発展に努めなければならない」と規定していることについて、澤藤氏は、「公正や健全は多数派の都合である。『与党に盾つく政党は健全ではない』とされてしまう懸念がある」と述べた。
☆政党助成法は憲法違反だ !
総額320億円もの助成金が、「自分自身が全く支持していない政党にも配分
されてしまうのはおかしい」と説明した !
また、「政治的な行動の自由は、一般の表現の自由とは区別され、憲法が考えている『民主的な政治サイクルの健全さ』を確保するために、最も大切なものとされている。当然、政党結社の自由も含まれる」と述べたほか、「政党助成法は憲法違反であると確信している」と述べた。その理由として、総額320億円(国民一人当たり年間250円)もの助成金が、「自分自身が全く支持していない政党にも配分されてしまうのはおかしい」と説明した。
☆自民党改憲草案:
自分の思想良心と異なることを強制するのは、憲法19条違反だ !
自民党改憲草案における国旗・国歌の定義について、澤藤氏は、「これは単なる物の好き嫌いではない。
歴史をどう理解するか、国家と自分との関係をどう理解するかという、思想の根幹に関わる問題である。自分の思想良心と異なることを強制するのは、憲法19条違反だと思う」と述べた。
これに関連し、澤藤氏は、いわゆる「南九州税理士事件」を紹介した。これは、ある税理士が、自民党への政治献金を目的とした臨時会費の支払いを「私は自民党支持でないので応じる義務はない」と拒否したことで、税理士会の会員資格を剥奪されたことを不当だと訴えたもので、最高裁で税理士側の勝訴が確定している。
これについて、「政治的思想を踏みにじることを許さない立派な判例だ」と澤藤氏は述べた。
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