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自民党憲法草案の条文解説実は、憲法改悪草案です !
(第12回)
【自民党は、拷問やるってよ】
自民改憲案で現行憲法の「絶対に拷問しない」から
「絶対に」をひそかに抜いていた事が判明 !
武器輸出解禁・憲法違反・戦争法強行採決・民意無視で暴走する、
右翼・ペテン師・対米隷属・自公政治家等はナチス、戦犯の生まれ変わり ?
(satlaws.web.fc2.comより抜粋・転載)
2012年4月27日発表(2015年現在最新版)の自民党憲法改正草案は、日本国憲法を全面的かつ本質的に変更するものであり、全ての政策に関わる極めて重要なものです。
◆立憲主義、権利と義務、個人の尊重、公共の福祉といった
自由な生活を支える概念が、大きく変容 !
総論(概要)
1 憲法とはなんだったのか ?
2 全体にかかわる変更点
(1) 国民の義務が増える ! (2) 個人の尊重がなくなる !
(3) 「公共の福祉」ではなくなる ! (4) 同じ文言でも解釈が変わる !
3 特に目立つ誤解 !
(1) 草案に否定的な方の一部にみられる誤解
(2) 草案に肯定的な方の一部にみられる誤解 !
4 各論への招待 ! ◆現行 草案 解説
☆現憲法の象徴天皇制とは異なる天皇制を規定 !
主語が国家の条文が登場 !
☆基本的人権を尊重するのは国ではなく「日本国民」 !
☆立憲主義でなく、国民の憲法尊重義務を規定 !
第一章 天皇 第二章 戦争の放棄、第三章 国民の権利及び義務
☆自民党憲法草案では、個人としては尊重されないこと
がわかります ! プライバシー権などの新しい人権は、
明文化された人権はありません !
☆国防軍に参加することは苦役ではないと
解釈することが可能で、徴兵制も可能 !
第19条 〜、第31条、第32条〜第40条
現行 草案 解説:第四章 国会 第41条〜59条
以上は前11回投稿済みです。以下はその続きです。
第60条
1 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 第60条(予算案の議決等に関する衆議院の優越)
1 予算案は、先に衆議院に提出しなければならない。
2 予算案について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合において、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
第61条
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。 第61条(条約の承認に関する衆議院の優越)
条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
第62条
両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。 第62条(議院の国政調査権)
両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
第63条
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。 第63条(内閣総理大臣等の議院出席の権利及び義務)
1 内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、議案について発言するため両議院に出席することができる。
2 内閣総理大臣及びその他の国務大臣は、答弁又は説明のため議院から出席を求められたときは、出席しなければならない。ただし、職務の遂行上特に必要がある場合は、この限りでない。
第64条
1 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。 第64条(弾劾裁判所)
1 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
2 弾劾に関する事項は、法律で定める。
第64条の2(政党)
1 国は、政党が議会制民主主義に不可欠の存在であることに鑑み、その活動の公正の確保及びその健全な発展に努めなければならない。
2 政党の政治活動の自由は、保障する。
3 前二項に定めるもののほか、政党に関する事項は、法律で定める。
第五章 内閣
第65条
行政権は、内閣に属する。 第五章 内閣
第65条(内閣と行政権)
行政権は、
この憲法に特別の定めのある場合を除き、内閣に属する。 軍の設置に伴って、文民条項がどんな意味を持つことになるのか問題となるわけですが、これについて、66条2項で国防軍OBが大臣になれることが明らかになりました。総理大臣にもなれます。
なお、旧日本軍も自衛隊も現行憲法下の軍隊ではないので、現在の議論と草案の下での議論は異なりますが、参考までに現在の政府見解を紹介すると、軍OBのうち強い軍国思想の持ち主や、現役自衛官は、文民ではないとしています。強い軍国思想を持つ国防軍OBも大臣になれる点で文民統制が弱まっているといえます。
73条6号で、権利制限・義務賦課はできないこととした一方で、罰則は設けられるようになったという条文になっていますが、その設計の合理性が見出し難いため、誤りかもしれません。
75条は訴追から公訴提起に文言を改めたにもかかわらず、表題が不訴追特権になっており、不整合です。また、あえて公訴提起という文言に改めたということは、逮捕勾留もされないという現在の解釈は維持されないと考えられます。
第66条
1 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。 第66条(内閣の構成及び国会に対する責任)
1 内閣は、法律の定めるところにより、その首長である内閣総理大臣及びその他の国務大臣で構成する。
2 内閣総理大臣及び全ての国務大臣は、現役の軍人であってはならない。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。
―この続きは次回投稿します―
(参考資料)
「加害者の側が人間じゃなくなる」、
梓澤弁護士、自民党・改憲草案第36条に怒りと涙の訴え〜自民党の
憲法改正案についての鼎談 第6弾
(iwj.co.jp/wj/open/archives/77025 :2013/05/02 より抜粋・転載)
特集 憲法改正|特集 前夜:
「なぜ、自民党案では『絶対に』という言葉を抜くんですか !
許せないですね、私は !」。
自民党が作った憲法改正草案に対して、梓澤和幸弁護士が怒りをあらわにした。
憲法記念日の前日となる5月2日(木)14時から、梓澤弁護士と澤藤統一郎弁護士、そして岩上安身の3人が、自民党の憲法改正草案について議論する鼎談の第6回目が行われた。この日の議題は、第33条「逮捕に関する手続の保障」から第38条「刑事事件における自白等」までである。
拷問の禁止を定めている第36条について、自民党案は現行憲法の「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」という条文から「絶対に」という文言を削除している。
梓澤弁護士は、警察による拷問で殺された作家・小林多喜二の最期を紹介しながら、「(拷問は)屈辱の中で人の命を奪う。それなのになぜ、自民党案では『絶対に』という言葉を抜くんですか!許せないですね、私は!」と目に涙を浮かべながら、自民党改憲案を激しく批判した。
■出演 梓澤和幸弁護士、澤藤統一郎弁護士、岩上安身
冒頭、岩上が、朝日新聞(5月2日朝刊)の「表現の自由 制約に危機感 自民の改憲草案21条」という記事を見せながら、「改憲案について、以前は冷ややかだったマスコミの扱いも変わってきた。
また、昨日、安倍首相が、夏の参院選で憲法96条改正を公約にすると言明した」と述べて、改憲にかかわる昨今の動きを報告した。
澤藤弁護士が「4月29日に韓国の国会が、『日本の閣僚などの靖国神社参拝と、侵略戦争を否定する妄言を糾弾する決議案』を、1名の棄権だけで可決したが(日本の)マスコミの扱いが小さすぎる。
自民党憲法改正案の復古主義的な改悪を考えると、資本家・大企業たちにとって住み心地の良い政治体制を作りたいだけだ。
新自由主義的なものが背骨にあって、社会に進出した権益を守る、アメリカと一緒になるための経済、政治、軍事的改憲だ。
しかし、これを行なうと社会は壊れ、格差は広がり、貧困は表に出てくる」と語った。
梓澤弁護士が続けて、「衛星放送の某番組の中で、自民党幹事長の石破茂氏が、改憲の話題で国防軍について、『今の自衛隊法では、命令に反する行動をした隊員に対して、7年の懲役しか与えられない。
しかし、本当に国を守るためには、そうした兵士には死刑や懲役300年を考えなければならない。
それが国防軍だ』というようなことを言った。
軍だ、重刑だ、表現の自由なし、という3点セット。そこを見て改憲を考えなければならない」と述べた。
岩上が「先日、インタビューをした中部大学の三浦陽一教授は、もし、日本が徹底的な戦争追及を行い、周辺国と友好関係を築いてしまったら、原爆を投下し、空襲で無差別殺戮をした米国もまた、戦争犯罪で追及されてしまう。
だから、米国は日本の戦犯追及の手を緩めた。
そして(追求を緩めてもらった)日本の支配層は、自ら進んで米国に従属していった。
日米の支配層は共犯の関係にあるのだ、と語っていた」と話すと、両弁護士は頷いて聞き入った。
そして、本題の逐条の議論で、憲法第33条(逮捕に関する手続きの保障)について、まず、梓澤弁護士が「概略は変わっていない。
しかし、変わっていないということが大事。
33条に関連するが、何かで逮捕されたときは、当番弁護士をすぐに呼んでくれ、と言うのがいい。
これは国民のれっきとした権利で、当番弁護士は初回は無料だ。
誰でも(誤認でも)捕まる可能性はある。
そこで、こういう逮捕の手続きを動かしてはいけないように、憲法で固く固く締め上げている。
この仕組みが、33条と34条に書いてある」と説明した。
澤藤弁護士は「黙秘権というのは、『国家権力 対 個人』という構図のとき、その個人は弱者であり、どんな人でも人権や尊厳があり、それは守られなければならない。
本人の意に反して話をさせることが、場合によっては、死刑よりも屈辱的なこともありえる。
そこで黙秘権がないと、拷問を認めることになる。
ところが、自民党案の新憲法36条では、現行憲法の『拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる』という文言の『絶対に』という言葉をわざわざ取っている」と指摘した。
それに続けて梓澤弁護士は、特高警察に逮捕された作家の小林多喜二の例を挙げ、「小林多喜二は3時間にもわたる拷問を受け死んだ。
母は傷だらけの息子の体を抱きかかえながら『それ、もう一度立たねか、みんなのため、もう一度立たねか!』と叫んだ。
このように、屈辱の中で命を奪うことがあったのだ。
戦前、治安維持法で7万人超が逮捕され、150人以上が獄中死している。
それなのに、なぜ、自民党改憲案では『絶対に』という言葉を抜くのか。倫理において許せない!」と憤った。
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