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自民党憲法草案の条文解説 実は、憲法改悪草案です !(第6回)
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/5430.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2016 年 1 月 07 日 21:37:21: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


自民党憲法草案の条文解説実は、憲法改悪草案です !

(第6回)

立憲主義を根底から覆す自民党憲法「改悪」の動きが本格化 !


(satlaws.web.fc2.comより抜粋・転載)

◆自民党憲法改正草案、実は、憲法改悪草案です !

 2012年4月27日発表(2015年現在最新版)の自民党憲法改正草案は、日本国憲法を全面的かつ本質的に変更するものであり、全ての政策に関わる極めて重要なものです。


◆立憲主義、権利と義務、個人の尊重、公共の福祉といった自由な生活を

    支える概念が、大きく変容 !

総論(概要)

1 憲法とはなんだったのか ?

2 全体にかかわる変更点

(1) 国民の義務が増える !    (2) 個人の尊重がなくなる !
(3) 「公共の福祉」ではなくなる !    (4) 同じ文言でも解釈が変わる !

3 特に目立つ誤解 !
(1) 草案に否定的な方の一部にみられる誤解  
(2) 草案に肯定的な方の一部にみられる誤解 !

4 各論への招待 !

◆現行 草案 解説

☆現憲法の象徴天皇制とは異なる天皇制を規定 !
主語が国家の条文が登場 !
☆基本的人権を尊重するのは国ではなく「日本国民」 !
☆立憲主義でなく、国民の憲法尊重義務を規定 !
第一章 天皇     第二章 戦争の放棄
第三章 国民の権利及び義務
☆自民党憲法草案では、個人としては尊重されないこと
がわかります !プライバシー権などの新しい人権は、
明文化された人権はありません !
☆国防軍に参加することは苦役ではないと解釈すること
が可能で、徴兵制も可能 !

以上は前5回投稿済みです。以下はその続きです。

第19条
 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

第19条(思想及び良心の自由)
 思想及び良心の自由は、保障する。  「保障する」との文言に変わっており、同様の変更は随所に見られます。もっとも、現行憲法にも「保障する」という文言はあり(21条等)、どちらでも人権一般に12条13条の公共の福祉による最小限度の制約があることは変わりませんから、この文言の違いによる差は基本的にありませんでした。
 差がなかったとはいえ、あえて変更したという事実には意味があります。

Q&Aの記述で関連するのは「西欧の天賦人権説に基づいて規定されていると思われるものが散見されることから、こうした規定は改める必要がある」という部分です。

「侵してはならない」を「保障する」に改めるということは、たとえ憲法がなくても誰もが当然有している権利である、という意味での「天賦人権説」を否定した、と読めますから、そのようなスタンスの憲法であるということを読み取ることはできます。具体的な違いが直ちに生ずるわけではないことは強調しておきます。

 一般論としては以上の通りですが、 19条に限っていえば、従来、思想良心が内心にとどまる限り絶対的保障であったのが、「保障する」にかわることにより、公益及び公の秩序による制限があり得ることになると考えることも可能です。

第19条の2(個人情報の不当取得の禁止等)
 何人も、個人に関する情報を不当に取得し、保有し、又は利用してはならない。  
19条の2は、プライバシー権に資するとQ&Aにあり、結果的に資するとは言えますが、条文上国民の権利と読むのは無理であり、本来法律で定めるべき性質の規定です(2005年の草案では、「何人も、自己に関する情報を不当に取得され、保有され、又は利用されない。」としていたので、権利と読める規定でした。)。

 個人情報については、現行法上規制の対象となっているのは、おおまかに言えば、公的機関と、5000人以上の情報を扱う企業や事業主です。

これを広げ、全ての者に個人情報保護義務を課したことで、例えば取材、探偵、署名運動、連絡網作成などが行いにくくなります。

また、現行法上の個人情報は「生存する個人に関する情報」(行政機関個人情報保護法2条2項、個人情報保護法2条1項)とされているのと比べると、死者の情報も規制対象になっていると読めます。適法違法ではなく当不当を問題にしていますから、法律に反していなくても不当であれば憲法違反になります。

 表題が「不当取得等の禁止」ではなく「不当取得の禁止等」なので、「保有」「利用」は不当でなくても禁止されていると読む余地があります。

第20条
1 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 第20条(信教の自由)
1 信教の自由は、保障する。国は、いかなる宗教団体に対しても、特権を与えてはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない。1項で、信教の自由の保障につき「何人に対しても」という文言が削除されています。「なにじん」ではなく「なんぴと」とよみ、「すべての人」というような意味です。

 宗教団体による政治上の権力の行使が禁止されなくなりました。

 3項ただし書は現判例と大きくは違いませんが、政教分離が厳格になるような判例変更が不可能となっています。

また、あえて明文化したことの趣旨から、政教分離が緩やかになります。例えば草案の下で首相の靖国参拝が違憲となることは考えにくいです。
 「玉串料を支出するなどの問題が現実に解決されます」とあるので、愛媛玉串料違憲判決は覆される(と自民党が考えている)ことになります。

第21条
1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第21条(表現の自由)
1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。
3 検閲は、してはならない。通信の秘密は、侵してはならない。  

公益及び公の秩序を害することを目的とした表現行為が禁止されました。行為態様ではなく目的に着目した規制なので、その活動自体は「公益及び公の秩序」を害しなくても、その活動の目的が「公益及び公の秩序」を害すると判断されれば禁止されます。

 「公益及び公の秩序」は誰の人権のためにもならないけれども公益にはなることをも指すことがQ&Aで明確になっています(総論、12条参照)。

また、12条、13条が人権全体にかかっているのに、重ねて21条2項でも書くということは、特に規制が許されやすいということです(現行22条、29条がそれに当たります。

一方新22条には公益及び公の秩序が登場しないですから、表現の自由の保護は経済的自由未満ということに少なくとも文言上はなります(22条参照)。

22条、29条の「公共の福祉」の意味につき対立がありますが、精神的自由である21条への追加について現在の学説では十分説明できないので省略します。)。

さらに、表現の自由と「公益及び公の秩序」の大小を比較せず、「公益及び公の秩序」を害する目的があれば、たとえ害される「公益及び公の秩序」より表現の自由の方が大きくても、表現が許されないという書き方になっています(12条、13条との文言対比)。

 そして、目的が公益及び公の秩序を害するかどうかの一次的判断は行政(政府)が行うわけですから(総論※8参照)、ときの政府の方針に反する活動は行えないこととなり得ます。

第21条の2(国政上の行為に関する説明の責務)
 国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。  

Q&Aで「個人の法律上の権利として主張するには熟していないことから、まず国の側の責務として規定することとし」たとされているので、国民の知る権利を「法律上の権利として主張」できないこととしようと自民党が考えていることがわかります。

例えば情報公開法は、1条で「政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにする」ことを目的として掲げ、法律上情報公開請求権を認めていますが、Q&Aに従えば、廃止されると考えられます。

―この続きは次回投稿します―

(参考資料)

立憲主義を根底から覆す自民党憲法「改悪」の動きが本格化 !

(blog.goo.ne.jp:2015年6月4日より抜粋・転載)

6月7日に全国100カ所で街宣開始:2015/06/03
※6月3日の岩上安身氏の連投ツイートより。

2015年6月7日(日)に、自民党が、全国100カ所(※)で一斉に、改憲を呼びかける街宣を行う。

戦争法案の次は、いよいよ憲法の改悪。
狙うのは9条2項改正だけではない。

国民主権のもと、主権者である国民が権力者を制約するのが憲法だが、その立憲主義そのものが根底から覆される。

(※)沖縄県は6月5日(金)、大阪府・埼玉県は6月6日(土)、栃木県は6月10日(水)、青森県は6月13日(土)、広島県・群馬県は6月14日(日)
こちらが6月3日最新版です。
この組織的な動きに対して、全国各地の市民有志が、カウンターに出る動きを見せている。

立憲主義と天賦人権説を否定し、
国民主権、基本的人権に制約。

そんな自民党の改憲案が通ったら、日本は民主主義国家から脱落する。
後戻りは不能である。

自民党の改憲街宣を中継することは、彼らの主張を垂れ流し、その拡散にひと役買うことではないか、という声もある。

在特会のヘイトスピーチが高揚してきた時と、同じジレンマである。
街頭で起きているありのままの事実を、まずは伝えなくてはならない。

ヘイトスピーチが蔓延し始めた時、多くの既存メディアは避けて通った。
我々はまだ細々とであったが、カウンターの声とともにありのまま、ヘイトスピーチの現状をお伝えした。

今回の自民党による、組織だった改憲街宣をお伝えするのも、同じである。
自民党の主張のありのままを伝える。

同時に、この自民党改憲案に、危機感を覚える人々の声も伝える。
何が起きているのか、よくわかっていない人が、おそらくはほとんどである。

大半の御用メディアは、自民党の改憲案
の恐るべき問題点をほとんど指摘せず、
素知らぬ顔で通り過ぎるだろう。

そうしている間にも、じわじわと「気分」だけが浸透してゆく。
この街宣は、来年の参院選へと続く。

ここで、自公維新の改憲勢力が3分の2を取れば、憲法改正の発議が可能になる。
解釈改憲ではなく、明文改憲が行われれば、それが日本の立憲主義、民主主義が終わる。
最大限の危機感を持って、我々は中継する。

https://pic.twitter.com/YTukTbKO42 
自民党改憲案には、「9条改正」だけではない。
国民のあらゆる自由と人権を規制し、時の政府が謳う「公共の秩序」に
反した者は裁かれ、拷問も解禁される、そんなディストピア小説のような内容
が盛り込まれている。

 

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