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毎日新聞社説:秘密法と検査院 ! 安倍政権、ここでも憲法の軽視か !
特定秘密保護法により、必要な会計検査ができないと検査院は指摘した !
憲法違反の閣議決定・戦争法強行採決・民意無視で暴走する、
ペテン師・自公政治家はナチス、戦犯の生まれ変わり ?
安倍独裁政権は、非公開で、やり放題を狙う !
特定秘密保護法案の問題点 !
(blog.goo.ne.jp:毎日新聞2015年12月10日より抜粋・転載)
★特定秘密保護法と憲法をめぐる問題がまた一つ浮かび上がった !
2013年12月の秘密法の成立前、会計検査院が、「国の収入支出はすべて毎年会計検査院が検査する」と定めた憲法90条に秘密法の条文が反する、との懸念を示していた。
秘密法が憲法のさまざまな規定と衝突する危険性は、当時の国会審議でも議論の中心だった。
憲法との整合性について、国会での掘り下げた審議を改めて求めたい。
検査院は内閣から独立し、権限を行使する。
会計検査院法は「帳簿、書類その他の資料の提出」に応じるよう行政機関に求める。
★特定秘密保護法により、必要な検査ができないと検査院は指摘した !
だが、秘密法では「我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがある」時に、行政機関は秘密の提示を拒める。
検査対象に特定秘密を含む文書が含まれる場合、必要な検査ができないと検査院は指摘した。
法案を所管する内閣官房は検査院が求めた法案修正に応じなかった。
ただし、「秘密事項について検査院に提供を求められた場合、応じるように」との趣旨の通達を内閣官房が省庁に出すことで合意していた。
昨年12月10日の秘密法施行からきょうで1年たつが、いまだ通達は出ていない。
憲法の重みに照らし、適正な会計検査に資する通達は早く出すべきだ。
各省庁がそれに従うのは当然である。
戦前の旧会計検査院法では、軍事用物品や国家の機密費は会計検査の対象外とされた。
戦費へのチェックが働かず、
結果的に軍備拡大の一因になったとされる。
★会計検査の独立性と、自由な検査を保証することの重要性は明らかだ !
現行憲法では、国の収入支出の決算は「すべて」会計検査の対象とした。
歴史を振り返れば、会計検査の独立性と、自由な検査を保証することの重要性は明らかだ。
決して軽視してはならない。
秘密法をめぐっては、運用状況を審査する衆参の情報監視審査会が、行政機関に特定秘密の提出を要求できる。だが、強制力がないため、
行政機関側は「安全保障への著しい支障」を
理由に拒むことが可能だ。
これは国会を国権の最高機関と位置づけた憲法に反しないか。
そうした指摘が根強くあった。
★法廷で特定秘密の中身が明らかにされない可能性が強い !
また、特定秘密の取得によって刑事裁判になった場合、法廷で特定秘密の中身が明らかにされない可能性が強い。防御権など憲法で保障された「被告の権利」が守られないのではないかとの疑問も出ていた。
安全保障関連法は9月、憲法学者の多くが違憲と指摘する中で、採決が強行された。
安倍政権は憲法を尊重する姿勢に欠けるのではないか、との批判が出た。
会計検査院の問題は、憲法に対する政権の対応を改めて問うている。
秘密法施行1年「多くの人々が懸念」 国連「表現の自由」調査担当者が本紙に(2015年12月10日
東京新聞)
★特定秘密保護法に憲法上の問題点 会計検査院が指摘 !
12月8日 NHK :
おととし特定秘密保護法が成立する前に、会計検査院が、法案を作成していた内閣官房に対して、特定秘密の指定を理由に検査に必要な文書が提出されない事態が生じると、憲法で規定された会計検査院の検査に支障が出るとして、憲法上の問題点を指摘していたことが分かりました。
★会計検査院の検査に必要な文書を省庁が、特定秘密の指定
を理由に提出しない事態が生じると憲法上の問題となる !
特定秘密保護法は、特に秘匿が必要な安全保障に関する
情報などを特定秘密に指定するものです。
会計検査院によりますと、法律の成立前のおととし9月、会計検査院の検査に必要な文書を国の省庁が、特定秘密の指定を理由に提出しない事態が生じると、憲法90条の「国の収入支出の決算はすべて毎年、会計検査院が検査する」との規定に反し、憲法上の問題となると、法案を作成していた内閣官房に指摘したということです。
★特定秘密であっても会計検査院が必要な文書は、提供するよう各省庁に
求める通達は、出されていない !
これに対し内閣官房は、特定秘密であっても会計検査院が必要な文書は、提供するよう各省庁に求める通達を出すとしたものの、法律が成立してから2年がたった現在も通達は出されていません。
これについて内閣官房の内閣情報調査室は、「秘密保護法によって検査に支障が出ることは考えられない。通達は適切な時期に出す」としています。
一方、会計検査院は「これまで検査に支障は出ていないが、早く通達を出してほしい。
通達が出たあとに法律を理由に検査が滞れば、条文の修正などを求めることを検討する」としています。
(参考資料)
T 安倍独裁政権は、非公開で、やり放題を狙う !
(www.tokyo-np.co.jp :2015年9月19日 朝刊より抜粋・転載)
☆安倍独裁政権は、非公開で、やり放題を狙う !
安全保障法制の国会審議を通じて、自衛隊が海外で武力行使する根拠が、国民に非公開になる懸念が一層強まった。
安保法制に盛り込まれた集団的自衛権の行使に関する情報を公開すると、対米関係などに悪影響があると判断すれば、政府は特定秘密に指定し、国民の目から隠すことができる。
政府は、安保法制と特定秘密保護法を一体的に運用していく方針だ。
☆中谷防衛相:情報源や具体的な数値そのものは明示しない !
中谷元・防衛相は、七月一日の衆院特別委員会で「(集団的自衛権の行使が必要と)認定する前提となった事実に特定秘密が含まれる場合もある。情報源や具体的な数値そのものは明示しない」と述べた。
☆武力行使必要性の判断情報を秘密しされ、
その是非を国民は判断できるか ?
七月二十九日の参院特別委でも、行使が必要と判断した情報に、特定秘密が含まれる場合があると答弁した中谷氏に対し、共産党の小池晃氏は「特定秘密になっている部分が肝心。それを出さないで、どうやって、国民は、判断できるのか」と批判した。
特定秘密保護法は「適用の要件があいまい」だと批判されている。
防衛、外交などの四分野で、情報の「漏えいが国の安全保障に著しい支障を与える恐れがある」と判断すれば、政府は特定秘密に指定できる。
☆NSCの四大臣会合の「結論」は、原則すべて
特定秘密を含んでいるとして非公開 !
政府が、都合よく特定秘密を指定しないよう監視する機関の一つが、衆参両院に設置された情報監視審査会だ。
しかし、政府が、審査会に示すのは、指定の日付や秘密の概要が分かる「特定秘密指定管理簿」などにとどまる。特定秘密の内容は全く分からず、審査は難しい。
多数を占める与党議員が、政府の問題点を指摘するとは考えづらい。
集団的自衛権を行使するか決めるのは、国家安全保障会議(日本版NSC)だ。
これまで開かれたNSCの四大臣会合の「結論」は、原則すべて特定秘密を含んでいるとして非公開だった。
集団的自衛権に関する情報は、さらに機密性が高まるため、
公開の可能性は、ほとんどない。
(城島建治)
U 特定秘密保護法案の問題点
(日本弁護士連合会のブログより抜粋・転載)
1)「特定秘密」の対象範囲が広く、何でも特定秘密にできる危険性 !
「特定秘密」の対象になる情報は、「防衛」「外交」「特定有害活動の防止」「テロリズムの防止」に関する情報です。
これはとても範囲が広く、曖昧で、どんな情報でもどれかに該当してしまうおそれがあります。「特定秘密」を指定するのは、その情報を管理している行政機関ですから、何でも「特定秘密」になってしまうということは、決して大袈裟ではありません。
行政機関が国民に知られたくない情報を「特定秘密」に
指定して、国民の目から隠してしまえるということです。
例えば、国民の関心が高い、普天間基地に関する情報や、自衛隊の海外派遣などの軍事・防衛問題は、「防衛」に含まれます。
また、今私たちが最も不安に思っている、原子力発電所の安全性や、放射線被ばくの実態・健康への影響などの情報は、「テロリズムの防止」に含まれてしまう可能性があります。
これらが、行政機関の都合で「特定秘密」に指定され、
主権者である私たち国民の目から隠されてしまうかもしれません。
2)フリーライター及び研究者等の自由な取材を著しく阻害する !
情報の公開を進め、情報管理を適正化するシステムが必要 !
その上、刑罰の適用範囲も曖昧で広範です。どのような行為について犯罪者として扱われ、処罰されるのか、全く分かりません。
「特定秘密」を漏えいする行為だけでなく、それを知ろうとする行為も、「特定秘密の取得行為」として、処罰の対象になります。
マスコミの記者、フリーライター及び研究者等の自由な取材を著しく阻害するおそれがあります。正当な内部告発も著しく萎縮させることになるでしょう。
秘密保護法の中では、国会・国会議員への特定秘密の提供についても規定されています。
詳細はこちらをご覧ください。
特定秘密保護法案と国会・国会議員に関するQ&A(2013年10月9日)(PDFファイル;474KB)
いま、日本で必要なことは、国民を重要な情報から遠ざけ、
疎外する秘密保護法をつくることではなく、
情報の公表・公開を進めること、情報管理を適正化
するシステムを作ることあると、日弁連は考えます。
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