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 沖縄・辺野古基地移設計画、国が取り消し撤回・代執行求め提訴 !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/5145.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2015 年 11 月 19 日 17:04:41: jobfXtD4sqUBk
 


   
沖縄・辺野古基地移設計画、国が取り消し撤回・代執行求め提訴 !

日米同盟の真実=米国のやり放題、NHK等が報道しない、属国日本の証拠 !



(www3.nhk.or.jp:1015年11月17日 8時38分)

◆沖縄 基地移設 国が代執行求め提訴 !

沖縄のアメリカ軍普天間基地の移設計画を巡り、沖縄県の翁長知事が名護市辺野古沖の埋め立て承認を取り消したことに対し、国は17日、知事の代わりに取り消しを撤回する代執行を求めて提訴し、埋め立て承認を巡って国と沖縄県が法廷で争う異例の事態となりました。

名護市辺野古沖の埋め立て承認を取り消した沖縄県の翁長知事は、取り消しの撤回を求める国の勧告や指示に対し「地方自治の本旨に照らしても極めて不当であり、誠に残念だ」などと述べ、撤回に応じていません。

これに対して国は、「承認の取り消しを放置すれば、著しく公益を害する」などとして、17日、地方自治法に基づいて、知事の代わりに取り消しを撤回する代執行を求め、福岡高等裁判所那覇支部に行政訴訟を起こしました。

☆地方自治法に基づく代執行で国が提訴
するのは、平成12年以降、初めてだ !

地方自治法に基づく代執行で国が提訴するのは、今の制度になった平成12年以降、この15年間で初めてです。
さらに、沖縄の基地問題を巡って国と沖縄県が正面から法廷で争うのは、20年前、当時の大田知事が軍用地の強制使用を巡る代理署名を拒否し、双方が対立して以来の異例の事態です。

福岡高等裁判所那覇支部によりますと、17日、国が提訴した、翁長知事の代わりに取り消しを撤回する代執行を求める裁判について、最初の弁論を来月2日、午後2時に行う意向を、
17日午前、国側と県側の双方に伝えたということです。裁判所は17日午後4時から、裁判官を交えて、国側と県側の双方と話し合いを行って正式な日程を決めるほか、今後の裁判の進め方についても協議する方針です。
これについて沖縄県は、翁長知事がみずから法廷に出席して意見陳述を行う考えを示していることから、午後4時からの協議の中でこうした意向を伝えることにしています。ただ、同じ日に、翁長知事ら県幹部の出席が求められている県議会の代表質問が予定されているため、沖縄県は、どのように対応するか協議することにしています。

☆翁長知事「ひと言では言い表せない」 !

沖縄県の翁長知事は17日午前、報道陣からの質問に対し、「気持ちはひと言では言い表せない。あとでしっかり説明する」と述べました。翁長知事は17日夕方以降、記者会見し、沖縄県の主張を改めて説明することにしています。

☆菅官房長官「やむをえない措置」だ !

菅官房長官は閣議のあとの記者会見で、「おととし当時の仲井真知事から埋め立て承認をいただき、その段階で行政の判断がなされた。行政の継続性という観点からも埋め立て工事を進めていくのは自然のことだが、翁長知事は、何ら瑕疵(かし)のない埋め立て承認を取り消した。
取り消しは違法であるだけでなく、日米合意以来、沖縄や政府の関係者の普天間飛行場の危険除去のための努力を無視するものだ」と述べました。
そのうえで菅官房長官は、「国土交通大臣が翁長知事に対し埋め立て承認取り消し処分を取り消すよう勧告や指示を行ってきたが知事はこれをすべて拒否をしている。
本日そのために司法の判断を仰ぐことにした。わが国は法治国家であり、政府としては今回の訴訟提起は普天間飛行場の危険除去を考えた時にやむをえない措置だと認識している」と述べました。

◆裁判の争点は ?

今回の裁判では、前の知事が名護市辺野古沖の埋め立てを承認した手続きが適正だったかどうかが主な争点になる見通しです。
政府は、普天間基地を市街地から移設することで危険性が除去されるとして、おととし、沖縄県に対して名護市辺野古沖の埋め立てを申請し、当時の仲井真知事が「環境保全の措置などが講じられていると判断した」などとして承認しました。

今回の裁判は、この埋め立て承認について、今の翁長知事が「法律上問題がある」として取り消したことに対して起こされたため、承認の手続きが適正だったかどうかが主な争点になる見通しです。
具体的には、辺野古沖の自然環境に与える影響や、埋め立ての必要性、それに、騒音による周辺住民への影響などを十分に検討していたかどうかが争われるとみられます。

また、国が求めている、翁長知事の代わりに取り消しを撤回する代執行は、「放置すると著しく公益を害する」場合にしか認められないため、今回の承認取り消しがそれに該当するかどうかも争点になるとみられます。公益を害するかどうかは、普天間基地の危険性や日本とアメリカの関係などをもとに判断されるとみられます。
最初の弁論は来月2日の午後2時から行われることが決まりましたが、双方の意見は真っ向から対立する見込みで、裁判所の判断が注目されます。

◆国のこれまでの主張 !

地方自治法に基づく代執行の手続きに着手した理由について、国はこれまで、前の仲井真知事による名護市辺野古沖の埋め立て承認に問題はなく翁長知事による取り消しは違法だとしたうえで、承認の取り消しで沖縄のアメリカ軍普天間基地の移設計画の継続が不可能になり、周辺住民に対する危険性が続くことや、アメリカとの信頼関係に悪影響を及ぼし外交・防衛上、重大な損害が生じることを挙げ、承認の取り消しを放置すれば著しく公益を害すると説明しています。
◆沖縄県の主張

沖縄県の翁長知事は、前の知事が行った名護市辺野古沖の埋め立て承認を巡り、手続きに法律的な問題があるとして先月、承認を取り消しました。
判断の根拠となったのは、埋め立て承認の経緯を検証するためみずから設置した第三者委員会が、ことし7月にまとめた報告書です。報告書では、4つの項目を挙げて、国の埋め立て申請は法律の要件を満たしていないと指摘しています。
このうち埋め立ての必要性については、「普天間基地の移設先としてほかの場所ではなく辺野古沿岸部が適切かについて説明がなく、その審査が欠落している」としているほか、環境保全への配慮については、「埋め立て申請の内容は知事や環境生活部長などの意見で示された問題点に対応できておらず、環境保全策の程度が『十分』とは認めがたい」などと指摘しています。
そのうえで、報告書では、「埋め立て申請が法律の要件を満たしていないにもかかわらず前の知事がこれを承認した手続きには法律的な瑕疵(かし)が認められる」と結論づけています。
これを踏まえて翁長知事は「取り消しは適法だ」として、承認取り消しの撤回を求める国土交通省の勧告や指示には応じていません。

また、翁長知事は、今月11日の記者会見で、これまでの政府の対応について、「安全保障の前で私どもを切り捨てようとするのは、日本の民主主義の在り方ではない」と述べ強く批判しています

◆沖縄県と国の攻防 !

沖縄県の翁長知事が、名護市辺野古沖の埋め立て承認を取り消したのは先月13日。国が埋め立て申請の際に示した環境保全策は十分ではないなどと主張し、前の知事が埋め立て承認した手続きには法律的な問題があると指摘しました。

これに対し国土交通省は2週間後、「著しく公益を害する」として知事の代わりに取り消しを撤回する代執行に向けた手続きに入りました。先月28日に、取り消しの撤回を求めて勧告を行い、翁長知事がこれに応じないと表明すると、次の段階として今月9日には撤回するよう指示しました。

これについても翁長知事が応じないとしたため、国土交通省は代執行を求めて17日、福岡高等裁判所那覇支部に行政訴訟を起こしました。

地方自治法に基づく国による代執行の手続きは、今の制度になった平成12年以降この15年間で初めてで、翁長知事は「政府の行動はさらに強権的になっている」と述べ、政府の対応を批判しています。

☆代執行の手続きとは別に、防衛局が埋め立て工事に着手 !

一方、国土交通省は、代執行の手続きとは別に、先月27日、沖縄防衛局の申し立てを認めて知事の取り消しを一時停止し、2日後の29日、防衛局が埋め立て工事に着手しました。

沖縄県は、取り消しを一時停止した国土交通省の決定を不服として、国と地方の争いを調停する総務省の第三者機関、「国地方係争処理委員会」に審査を申し出ていて、県の主張が認められなかった場合、決定の取り消しを求めて訴えを起こす方針です。

「必要な手続きだ」「あくまで例外的手続き」
国が代執行を求めて提訴したことについて、専門家からはさまざまな意見が出ています。

☆神保准教授:海兵隊の効果的な展開を

維持するという点でも極めて重要だ !

このうち安全保障が専門で、慶應義塾大学准教授の神保謙さんは「ここ数年の安全保障環境の変化の中で、アメリカ海兵隊の役割が見直され、沖縄の戦略的な重要性が増しているのは、厳然たる事実だ。

こうしたなか、普天間基地の機能を名護市辺野古に早期に移設することは、沖縄県民の安全という点でも海兵隊の効果的な展開を維持するという点でも極めて重要だ。
そのための移設計画を着実に実行するという意味で、今回の代執行は、必要な手続きだと思う」と話しています。

一方で、沖縄の基地問題を巡り、国と沖縄県の対立が続いていることについて、神保さんは、「沖縄が背負っている現実を日本全体で正しく理解し、沖縄の負担に敬意を払って向き合っていくことが大事だ」と指摘しています。

☆武田教授:代執行は制度的に許されて

いるが、あくまでも例外的な手続きだ !

行政法が専門で、成蹊大学法科大学院教授の武田真一郎さんは「代執行は制度的に許されているが、あくまでも例外的な手続きだ。国の重要な事業であったとしても、地方分権の流れの中で、地元の理解を得ながら進めるのが大前提だ。

今回のタイミングで代執行という強権的な方法を国がとったことは、これまでの地方分権の流れに反すると言わざるを得ず、代執行という方法が適切だったかどうかについては議論の余地があると思う」と話しています。

☆代執行を巡る裁判の判決が出るまでは承認を取り消した知事の決定が有効なので、

それまで国は作業を中止すべきだ !

また、承認取り消しの一時停止を受け、沖縄防衛局が埋め立て工事に着手したことについて、武田さんは、「代執行を巡る裁判の判決が出るまでは承認を取り消した知事の決定が有効なので、それまで国は作業を中止すべきだと思う」と指摘しています。

(参考資料)

日米同盟の真実=米国のやり放題、NHK等が報道しない、属国日本の証拠 !

「日米地位協定入門」(前泊博盛著)は必読の本です !

投稿者:松代理一郎 投稿日:2013年 4月 8日(月)23時32分45秒
 
IWJ地位協定スペシャル」の録画を見て、本書を購入、読み途中ですが、”眼から鱗”の話の連続で、「戦後史の正体」(孫崎亨著)の続編として必読です。

 戦後、アメリカの直接軍事占領から、「サンフランシスコ講和条約」と対にして、「日米安保条約」が結ばれたが、その肝となるのが「日米地位協定(日米行政協定)」。 

「日米地位協定」こそ、ダレスが言う「われわれが望む数の兵力を、(日本国内の)望む場所に、望む期間だけ駐留させる権利を確保すること」の具体的根拠です。 同時に「日米地位協定」は、日本の主権(憲法を頂点とする国内法体系)を完全に無視した、「宗主国やりたい放題」の「植民地支配」を保証した“命令”となっています。

 特に、「日米地位協定」に基づき、刑事特別法・民事特別法(条約国内法)が新たに制定され、日本国民に対する「植民地支配」を国内法でも保障する手立てが図られています。

かつて、どこからの法的制約も受けない“グアンタナモ基地”でのイラク「捕虜」に対する非人間的な扱いが発覚し、世界中から米国が非難されました。

今の「日米地位協定」に守られた米軍兵士、軍属関係者、家族も、日本国内では、どこからの法的な制約を受けない状況にあります。

日本への入出国(米軍基地を介すれば)も、ノーチェック、完全フリーだし、日本国内での“振る舞い”は“日本の国内法の適用外”で、“やりたい放題”が実質保証されている状態なのです。

日本に駐留する米軍は、「日米地位協定」によって、米国法にも日本国内法にも縛られず、やりたい放題の“グアンタナモ基地“なみの無法行為が、合法的に許される仕組みになっています。

その事例は、沖縄の“米兵の少女レイプ殺人事件”で米兵を逮捕できなかった話など、枚挙にいとまがありません。

「山崎淑子さんは、その拘留の間に、仕事も財産も失い、完全に身ぐるみ剥がれたと言われます。山崎淑子さんの場合は、日米間の「犯罪人引渡し条約」に基づいてなされた強引な“冤罪事件”です。

“「条約=協定」が上位にあり、それに従属するかたち(あるいは、国内法の適用除外を認めたかたち)で、日本の国内法があるため、警察も検察も裁判所も弁護士さえも、結局は米国のいいなり”で動いています。

「日米地位協定」は、まさに、山崎淑子さんの“事件”と同じく、日本の国内法を完全に無視できる(いわゆる適用除外の)仕組みになっています。

そのため意図すれば、米国が「望むときに、望む日本人を、望む方法で、望む処罰(制裁)を加えることが出来る」ものでもあります。

「日米地位協定」は、一言で言えば、宗主国に植民地の人間の生殺与奪の権利を“合法的”に与える“約束”ともなっています。
じつに恐ろしい“仕組みと内容”です。

したがって、宗主国・米国の意思ひとつで、日本の検察と裁判官を使い、特定の人間を
罪人に仕立て上げ、生命を奪うことも合法的に可能としているのです。

 

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