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「衆院予算委」野党、攻めきれず ! 論戦テーマ拡散 !
民主党:本来は臨時国会を開くべきだ !
臨時国会拒否は、憲法違反か合憲か ?
引用は正確に、文脈を押さえて紹介すべきだ !
事実をねじ曲げるもの、都合良く「切り取り引用」は悪質だ !
(news.yahoo.co.jp: 毎日新聞 11月10日(火)22時19分配信より抜粋・転載)
<衆院予算委>野党、攻めきれず 論戦テーマ拡散
11月10日の衆院予算委員会で、民主党は、複数の問題が浮上する高木毅復興相を追及し、下着窃盗疑惑に関する警察資料の提出や高木氏の証人喚問を求めたものの、全体では攻め手を欠く論戦となった。
内閣改造後の初の国会論戦に、野党各党は民主の岡田克也代表ら党首級をそろえたものの、テーマが拡散し、政権を追及しきれなかった。
★高木復興相の政治資金規正法違反疑惑 !
「高木氏の地元で香典や花代を支出した件について、私が実際に(関係者に)個別にあたった。2013年のケースでは代理の方が香典を持参したとしており、事実なら違法かつ、高木氏の発言は虚偽になる」。高木氏に対しては、昨秋の臨時国会で松島みどり法相(当時)の「うちわ」配布問題を追及した民主の柚木道義衆院議員が質疑に立った。
ただ、同じ新閣僚でも、島尻安伊子沖縄・北方担当相が、選挙区内で「カレンダー」を配布した問題や、森山裕農相が代表を務める自民党選挙区支部が談合で指名停止措置を受けた複数の業者から献金を受けていた問題には触れなかった。
民主党関係者は「参院選を見据え、来年の通常国会まで閣僚追及を温存する」と強がるが、カレンダーの配布は、野党議員でも珍しくなく、返り血を浴びるのを警戒した面もある。
閉会中審査を開くきっかけになった、環太平洋パートナーシップ協定(TPP)の大筋合意に関する質疑は、民主、維新、共産計9人の野党質問者のうち、民主の玉木雄一郎衆院議員、維新の松野頼久代表の2人にとどまった。
野党は、米軍普天間飛行場の移設問題や、政権が掲げる「1億総活躍社会」なども取り上げたが、首相の答弁とかみ合わない場面も目立ち、政権側を十分に崩せなかった。
★民主党:本来は臨時国会を開くべきだ」 !
民主党の高木義明国対委員長は、11月10日、「本来は臨時国会を開くべきだ」と述べた上で、高木復興相の疑惑について「事実なら安倍(晋三)首相の任命責任が問われる」と強調した。ただ、政府・与党は臨時国会には応じない姿勢で、どこまで高木氏の問題を追及できるかは不透明だ。【飼手勇介、松本晃】
(参考資料)
臨時国会拒否は、憲法違反か合憲か ?
内閣法制局長官が臨時国会召集要求に応じなくても違憲ではないと
答弁したというのは本当か?
(bylines.news.yahoo.co.jp:2015年10月25日 より抜粋・転載)
南野森 | 九州大学法学部教授:2015年10月25日 20時41分配信
かつて、私は、集団的自衛権についての政府解釈に関して、産経新聞が事実に反する報道を繰り返していることを批判したことがある(拙稿「岸内閣が集団的自衛権を容認する答弁をしたというのは本当か?」を参照)。
そこでは、1960年の「安保国会」における岸信介首相と林修三法制局長官の答弁について、その一部分だけを恣意的に切り取ったり、あるいは文脈を全く無視した意味づけを与えたりすることで、本来の答弁趣旨とは完全に異なった、社論に都合のよい理解を読者に与えようとしていることを批判したのであった。
産経記者団に対しては、報道に携わるはずの人間として、まずは反省していただいたうえで、今後は、引用は正確に、そして、文脈を踏まえて適切な読解をしてほしいと私が望んでいたことは言うまでもない。
ところが私のそのような期待は見事に裏切られてしまった。昨日のことであるが、私は本サイトにおいて、現在問題になっている憲法53条に基づく野党議員の臨時国会召集要求について、それを無視しようとする安倍内閣の姿勢を憲法論の観点から批判する論説を発表した(拙稿「安倍政権が臨時国会を開かないのは憲法違反である」)。
発表後、またしても産経新聞が、過去に内閣法制局長官がこのような場合に臨時国会を召集しなくても憲法違反ではないとの答弁をしたと報道していることを知った。
★産経新聞の主張は、事実をねじ曲げる
ものであり、都合良く「切り取り引用」がなされたものだ !
結論から言うと、この報道もまた、岸答弁や林答弁についての同紙の報道と同じく、事実をねじ曲げるものであり、安倍政権の姿勢を支持し、民主党をはじめとする野党を批判せんがために都合良く「切り取り引用」がなされたものであるので、この点について説明を補っておくこととする。
くだんの産経新聞の記事はこちらである(《民主、臨時国会要求でまた“ブーメラン” 自民改憲草案「20日以内召集」 でも自らは改正放置 頼みの法制局長官も過去に「違反でない」》)。
「ブーメラン」なる俗語表現を見出しに用いることが、全国紙として品性を欠かないかということを筆頭に、同記事にはいろいろと批判せざるを得ない点が含まれているのではあるが、ここでは、内閣法制局長官の答弁についての一点に限定して述べることにしよう。
同記事は、つぎのように述べる。短い記事であるが、内閣法制局長官の答弁に触れるくだりは2箇所ある。
〔1箇所目〕安全保障関連法の審議で頼った歴代内閣法制局長官の国会答弁でも、「臨時国会見送り」の違憲性は否定されており、(民主党は)批判が己に返る「ブーメラン政党」の本領を発揮した。
〔2箇所目〕小泉純一郎政権下で臨時国会の召集が見送られた15年12月の参院外交防衛委員会(閉会中審査)で、当時の秋山收内閣法制局長官は「あえて臨時国会を召集しなくても、憲法に違反するというふうには考えておりません」と答弁。
憲法の規定に基づく要求があっても臨時国会を召集しないことについて、「立憲主義」の観点から合憲とのお墨付きを与えた。
民主党の批判は、皮肉にも同党が内閣法制局長官の答弁を都合良く解釈している実態をも浮き彫りにした。
★「歴代」内閣法制局長官が、国会で憲法53条の臨時国会召集決定要求に
ついて答弁している事実は一人しかいない !
さて、1箇所目については、「歴代」ーーと言うからには少なくとも2人以上のはずであるーー内閣法制局長官が国会答弁で臨時国会見送りの違憲性を否定している事実は確認できない。
そもそも、違憲性の否定はおろか、「歴代」内閣法制局長官が、国会で憲法53条の臨時国会召集決定要求について答弁している事実が、少なくとも私の調査した限りでは発見できなかった。
唯一の例外として、上記記事の2箇所目が述べる、秋山長官の答弁が確認できるのみである。
たった一人の長官のことを「歴代」というのは、日本語として端的に誤っている。
産経新聞には、是非、私の調査が間違っており、実際には「歴代」長官が違憲性を否定しているのだという証拠を出していただきたいと思う。
★一人しかいない答弁を意図的に「歴代」と
することにより不当な印象操作を行っている !
とはいえ、この点は、百歩譲って、言葉尻に噛みついたような批判と言えば言えなくもなかろう。
一人しかいない答弁を意図的に「歴代」とすることにより不当な印象操作を行っているとまでは思いたくない。
そして、2箇所目。
こちらこそが(わざわざこの論説を書こうという気に私をならせた)重要なポイントである。この記事が述べる「15年12月の参院外交防衛委員会」というのは、平成15(2003)年12月16日の参議院外交防衛委員会のことである。
マニフェスト解散後の特別国会(第158回国会)は11月27日に会期が終了しており、その日に衆参両院議員が憲法53条にもとづき臨時国会の召集を要求しているが、召集がなされないまま、参議院では、12月3日(憲法審査会)、5日(財政金融委員会)の2日間に続き、16日に外交防衛委員会の閉会中審査が行われていたときのものである。
民主党・新緑風会の齋藤勁参議院議員から、53条要求を出しているのに内閣が明確な対応を取らないことについて内閣としての見解を問う質問がなされたのに対し、事前通告なしの質問であったこともあり、福田康夫内閣官房長官が、
私、正確に条文見ていませんけれども、たしか要求のあったときは、これは、例えば、次の国会が近いというときにはその国会でよいというような判断もできるように理解しておるところでございます。ちょっと正確に記憶いたしておりません。と曖昧な答えをした。
そこで、齋藤議員のさらなる追及に対して、上記の産経記事(2箇所目)に登場する、秋山收内閣法制局長官が政府参考人として答弁に立ったのであった。秋山答弁の全文を引用する。
★秋山收内閣法制局長官:
「召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内に召集を行うことを
決定しなければならない」
憲法第53条の問題でございますので、一般的な考え方を御説明いたしたいと思います。
憲法53条後段は、「内閣は、」その要求があった場合に「その召集を決定しなければならない。」と規定しておりますが、召集時期につきましては何ら触れておりませんで、その決定は内閣にゆだねられております。
このことから、いつ、いつ召集してもいいということではもちろんございません。
臨時会の召集要求があった場合に、仮にその要求において召集時期に触れるところがあったとしましても、基本的には、臨時会で審議すべき事項なども勘案して、召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内に召集を行うことを決定しなければならないというふうに考えられているところでございます。
もっとも、この合理的な期間内に常会の召集が見込まれるというような事情がありましたら、国会の権能は、臨時会であろうと常会であろうと異なると、異なるところはございませんので、あえて臨時会を召集するということをしなくても、憲法に違反するというふうには考えておりません。
(出典:国会会議録検索システム)
通常の日本語能力のある読者にはもはや詳細な説明は不要であろうが、ここで秋山長官は、召集時期については、憲法に規定はないからその決定は内閣に委ねられているものの、いつ召集してもいいというわけでは当然なく、「召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内に召集を行うことを決定しなければならない」と述べたうえで、
この「合理的な期間内に」「常会(=通常国会)の召集が見込まれるというような事情がありましたら」「臨時会(=臨時国会)を召集するということをしなくても」憲法に違反しない、としているにすぎないのである。
★秋山答弁は、11月下旬まで特別国会が開かれており、11月下旬に53条要求が出され、
1月下旬までには通常国会召集が見込まれるが念頭 !
「合理的期間内に通常国会の召集が見込まれるのであれば」という条件の部分が重要であることは言うまでもない。
なお、2003年のこの事例では、11月27日に53条要求が提出されたが、そもそも11月27日まで、特別国会が開かれていたのであるし、その閉会後、年末年始を超えて、1月中には通常国会が召集されるのが常例であるから、
12月下旬までの3週間、年末年始を省いて1月中旬までの1週間程度を合わせて1ヶ月程度の期間を、「国会召集のために必要な合理的期間」とみなすことは不可能ではあるまい。
そうすると、翌年1月19日に通常国会が召集されることで、憲法53条後段違反の非難をかわすことも可能となろう。
秋山答弁は、上記のようなスケジュール(11月下旬まで特別国会が開かれており、11月下旬に53条要求が出され、1月下旬までには通常国会召集が見込まれる)をおそらく念頭に、
しかしあくまでも一般論として、「合理的期間内に通常国会の召集が見込まれるのであれば」「臨時国会の召集を見送っても」違憲ではない、と述べたものだったのである。
もう一度上記産経記事の2箇所目を見ていただければその違いは一目瞭然だとは思うが、決して、産経記事の言うように、当時の秋山收内閣法制局長官は「あえて臨時国会を召集しなくても、憲法に違反するというふうには考えておりません」と答弁。
憲法の規定に基づく要求があっても臨時国会を召集しないことについて、「立憲主義」の観点から合憲とのお墨付きを与えた。
★産経記者団は、引用は正確に、文脈を押さえて紹介すべきだ !
…わけでは毛頭ない。産経のこの言い方では、まるで、秋山長官は53条要求には一般的に応じる必要がない、と答えたかのように読めてしまうだろう。
私が、この記事はあまりにも酷いと思う所以である。ここで再び、産経記者団には、引用は正確に、文脈を押さえて紹介すべきという、およそジャーナリズムの基本中の基本であるはずの作法に則った報道をお願いしたい。
「民主党の批判は、皮肉にも同党が内閣法制局長官の答弁を都合良く解釈している実態をも浮き彫りにした」と批判する産経新聞の記事は、皮肉にも同紙が内閣法制局長官の答弁を都合良く解釈している実態をも浮き彫りにしたと思う。
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