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辺野古移設:沖縄知事 、沿岸部埋め立て承認を取り消し !
菅官房長官「法的瑕疵はない」と発言 !
中谷防衛相、翁長知事を批判 !
「取り消し処分は違法」「一刻も早く再開の対応取る」
国連での翁長沖縄知事声明全文
日米同盟の真実=米国のやり放題、 NHK等が報道しない、 属国日本の証拠 !
T 翁長県知事、埋め立て承認を取り消し
(mainichi.jp:毎日新聞:2015年10月13日16時08分より抜粋・転載)
◇国、不服審査請求へ
沖縄県の翁長雄志(おなが・たけし)知事は、10月13日、米軍普天間飛行場(同県宜野湾市)の名護市辺野古沿岸部への県内移設に向けた前知事による埋め立て承認を正式に取り消した。
同日に承認取り消しの文書を沖縄防衛局に送付した。
埋め立ての法的根拠となる承認が取り消されたことで、政府は近く行政不服審査法に基づく不服審査請求を行うなど対抗措置を取る。
承認が取り消されても政府は埋め立てを強行する構えを崩しておらず、移設問題を巡る国と県との攻防は法廷闘争に突入することが決定的となった。
県庁で記者会見した翁長知事は「承認には瑕疵(かし)が認められ、取り消しが相当だと判断した。
今後も辺野古に新基地は造らせないという公約実現に向けて全力で取り組む」と説明した
そのうえで「これから裁判を意識したことが始まっていくが、場面場面で沖縄県の考えを述べ、多くの国民や県民に理解してもらう努力をしていく」と強調した。
取り消しの理由について文書では「普天間飛行場の代替施設を辺野古に建設せねばならない理由について実質的な根拠が乏しく、埋め立ての必要性を認めることができない」などとしている。
翁長知事は仲井真弘多(なかいま・ひろかず)前知事による埋め立ての承認を取り消すことを9月14日に表明し、沖縄防衛局に9月28日に任意で意見を聴くことを通知した。
だが、防衛局は「意見聴取でなく、行政手続法が定める『聴聞』を行うべき」と拒否した。
このため、県は「聴聞」を10月7日に実施すると再通知したが、防衛局は「承認に何ら瑕疵はなく、取り消しは違法」と陳述書で回答し、聴聞には出席しなかった。
承認が取り消されたものの、政府は行政不服審査法に基づいて公有水面埋立法を所管する国土交通相に不服審査請求し、取り消しの一時停止も求めるため、政府の移設作業が大幅に中断する可能性は低い。地方自治法に基づいて県に「是正」を求める考えもある。
その後は、県が移設作業の差し止めを求めて提訴するなどいくつかのケースが想定され、対立の長期化は避けられない見通しだ。
政府と県は8月10日から移設作業を1カ月中断して集中協議を実施。政府は「辺野古移設が唯一の選択肢」と理解を求めたが、翁長知事は反発して決裂。政府は協議期間終了の3日後の9月12日に辺野古沿岸部での移設作業を再開。
9月18日には辺野古沿岸部で実施している埋め立てに必要なボーリング調査の期間を来年3月まで延長することも決め、移設に向けた環境を着々と整えている。
一方、翁長知事は9月21日にスイス・ジュネーブでの国連人権理事会で日本の都道府県知事として初めて演説した。
県民の多くが反対する辺野古移設が日米両政府によって進められている現状について「沖縄の人々の自己決定権がないがしろにされている状況を世界から関心をもって見てほしい」と訴えるなど移設阻止に向けて国内外の世論喚起に動いている。【佐藤敬一】
◇ことば 辺野古の埋め立て承認
米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の県内移設に向け、政府が2013年3月、公有水面埋立法に基づいて名護市辺野古沿岸部の160ヘクタールの埋め立てを沖縄県に申請した。
審査の後、13年12月に当時の仲井真弘多知事が承認し、政府は14年8月に埋め立て海域のボーリング調査に着手した。
しかし同年11月の知事選で移設阻止を訴えた翁長雄志氏が、仲井真氏らを破って初当選した。
翁長氏は知事就任後の今年1月に前知事の承認判断を検証する専門家の第三者委員会を設置し、第三者委は7月に「政府の埋め立て申請は埋立法の要件を満たしておらず、県の承認手続きには瑕疵(かし)が認められる」との検証結果を出した。
U 菅官房長官「法的瑕疵はない」と発言 !
翁長知事の埋め立て承認取り消し受け !
(ww.sankei.com:2015年10月13日より抜粋・転載)
会見する菅義偉官房長官=13日午前、首相官邸(斎藤良雄撮影)
菅義偉官房長官は、10月13日午前の記者会見で、沖縄県の翁長雄志知事が米軍普天間飛行場(宜野湾市)の移設先である名護市辺野古沿岸部の埋め立て承認を取り消したことに関し、「前知事から行政の判断は示されており、法的瑕疵(かし)はない」と述べ、埋めた工事を進める考えを示した。
菅氏は承認取り消しへの政府措置として、行政不服審査法に基づき審査請求と取り消し処分の効力停止を国土交通相に申し立てる検討をしていることを明らかにした。
V 中谷防衛相、翁長知事を批判 !
(ww.sankei.com:2015年10月13日より抜粋・転載)
中谷元防衛相は、10月13日午前の記者会見で、沖縄県の翁長雄志知事が米軍普天間飛行場(同県宜野湾市)の名護市辺野古移設の承認を取り消したことについて、「一昨年末の(仲井真弘多前知事による)承認には瑕疵がなく、翁長知事の取り消し処分は違法だ」と批判した。
中谷氏は「移設作業は中断するが、一刻も早く再開するための対応を取る」と述べ、近く公有水面埋立法を所管する国土交通相に取り消し処分の効力停止と処分の取り消しを求める行政不服審査を申し立てる考えを示した。
(参考資料)
T「辺野古の状況を見てください」国連での翁長沖縄知事声明全文
(www.okinawatimes.cojpより抜粋・転載)
沖縄県の翁長雄志知事は21日午後(日本時間22日未明)、スイス・ジュネーブの国連人権理事会で名護市辺野古への米軍基地建設に反対する声明を発表した。声明は次の通り。
翁長知事、沖縄の苦難の歩み切々と 国連でシンポジュウム。
ありがとうございます、議長。 私は、日本国沖縄県の知事、翁長雄志です。
沖縄の人々の自己決定権がないがしろにされている辺野古の状況を、世界中から関心を持って見てください。
沖縄県内の米軍基地は、第二次世界大戦後、米軍に強制接収されて出来た基地です。
沖縄が自ら望んで土地を提供したものではありません。
沖縄は日本国土の0.6%の面積しかありませんが、在日米軍専用施設の73.8%が存在しています。
戦後70年間、いまだ米軍基地から派生する事件・事故や環境問題が県民生活に大きな影響を与え続けています。
このように沖縄の人々は自己決定権や人権をないがしろにされています。
自国民の自由、平等、人権、民主主義、そういったものを守れない国が、どうして世界の国々とその価値観を共有できるのでしょうか。
日本政府は、昨年、沖縄で行われた全ての選挙で示された民意を一顧だにせず、美しい海を埋め立てて辺野古新基地建設作業を強行しようとしています。
私は、あらゆる手段を使って新基地建設を止める覚悟です。
今日はこのような説明の場が頂けたことを感謝しております。ありがとうございました。
U 日米同盟の真実=米国のやり放題、
マスコミが報道しない、属国日本の証拠 !
「日米地位協定入門」(前泊博盛著)は必読の本です !
投稿者:松代理一郎 投稿日:2013年 4月 8日(月)23時32分45秒
IWJ地位協定スペシャル」の録画を見て、本書を購入、読み途中ですが、”眼から鱗”の話の連続で、「戦後史の正体」(孫崎亨著)の続編として必読です。 戦後、アメリカの直接軍事占領から、「サンフランシスコ講和条約」と対にして、「日米安保条約」が結ばれたが、その肝となるのが「日米地位協定(日米行政協定)」。
日米地位協定」こそ、ダレスが言う「われわれが望む数の兵力を、(日本国内の)望む場所に、望む期間だけ駐留させる権利を確保すること」の具体的根拠です。
同時に「日米地位協定」は、日本の主権(憲法を頂点とする国内法体系)を完全に無視した、「宗主国やりたい放題」の「植民地支配」を保証した“命令”となっています。
特に、「日米地位協定」に基づき、刑事特別法・民事特別法(条約国内法)が新たに制定され、日本国民に対する「植民地支配」を国内法でも保障する手立てが図られています。
かつて、どこからの法的制約も受けない“グアンタナモ基地”でのイラク「捕虜」に対する非人間的な扱いが発覚し、世界中から米国が非難されました。
今の「日米地位協定」に守られた米軍兵士、軍属関係者、家族も、日本国内では、どこからの法的な制約を受けない状況にあります。日本への入出国(米軍基地を介すれば)も、ノーチェック、完全フリーだし、日本国内での“振る舞い”は“日本の国内法の適用外”で、“やりたい放題”が実質保証されている状態なのです。
日本に駐留する米軍は、「日米地位協定」によって、米国法にも日本国内法にも縛られず、やりたい放題の“グアンタナモ基地“なみの無法行為が、合法的に許される仕組みになっています。
その事例は、沖縄の“米兵の少女レイプ殺人事件”で米兵を逮捕できなかった話など、枚挙にいとまがありません。
「日米地位協定入門」には、実際、“えっつ!まさか”と驚く事件が、沢山載っています。IWJのインタビューでご存じの方もおられると思いますが、全くの無実の罪で長期拘留された山崎淑子さんの話とも重なるものです。
山崎淑子さんは、ある日突然、海の向こうの米国の要請で、日本の警察に突然逮捕され、罪状もあきらかにされないまま、米国検察に引き渡され、弁護士もつかず、まともな裁判も受けらないまま、米国刑務所に650日も未決留置され、持病悪化など、何度も死線をさまよわれた方です。
詳しくは、「山崎淑子の生き抜くジャーナル」にあります。
山崎淑子さんは、その拘留の間に、仕事も財産も失い、完全に身ぐるみ剥がれたと言われます。山崎淑子さんの場合は、日米間の「犯罪人引渡し条約」に基づいてなされた強引な“冤罪事件”です。
“「条約=協定」が上位にあり、それに従属するかたち(あるいは、国内法の適用除外を認めたかたち)で、日本の国内法があるため、警察も検察も裁判所も弁護士さえも、結局は米国のいいなり”で動いています。
「日米地位協定」は、まさに、山崎淑子さんの“事件”と同じく、日本の国内法を完全に無視できる(いわゆる適用除外の)仕組みになっています。
そのため意図すれば、米国が「望むときに、望む日本人を、望む方法で、望む処罰(制裁)を加えることが出来る」ものでもあります。
「日米地位協定」は、一言で言えば、宗主国に植民地の人間の生殺与奪の権利を“合法的”に与える“約束”ともなっています。
じつに恐ろしい“仕組みと内容”です。
したがって、宗主国・米国の意思ひとつで、日本の検察と裁判官を使い、特定の人間を罪人に仕立て上げ、生命を奪うことも合法的に可能としているのです。
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