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アダルトビデオの出演を拒絶した女性が、 多額の違約金を請求される事件 !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/4883.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2015 年 10 月 01 日 21:47:43: jobfXtD4sqUBk
 


アダルトビデオの出演を拒絶した女性が、多額の違約金を請求される事件 !

悪徳ペンタゴン・自公体制下、ポルノ・買春問題研究会の取り組みと今後の課題は ?



T アダルトビデオの出演を拒絶した女性が、2400万円以上の違約金を請求される事件

(blogos.com:2015年9月26日 より抜粋・転載)
東京地判平成27年9月9日

伊藤和子弁護士のFB書き込みに以下のように書かれていた。
2014年、アダルトビデオの出演を拒絶した女性が、所属プロダクションから金2400万円以上の違約金を請求される事件(原告・プロダクション、被告・女性) が東京地方裁判所に提訴され、今月9日に:原告の請求を棄却する判決が出されました。

判決は、アダルトビデオの出演は、出演者本人の意思に反して従事させることが許されない性質の業務であるとしています。本人の意思に反してアダルトビデオに出演することは許されない、としています。

近年、アダルトビデオ出演強要に関わる被害相談が増え、多額の違約金に怯えて法的知識に乏しい若年女性が出演を余儀なくされる事例が他にも多く見られるなか、本件はリーディングケースと言えます。本件は、本日25日が控訴期限であり、会見の際には、確定か、控訴かのお知らせができると存じます。

契約をタテにとって、性行為とその撮影・公表を強要することは、民事法上も公序良俗違反であり、その根拠となる契約は無効であることはもちろん、強要すること自体が不法行為となる。

また、仮に契約金が女性側に支払われていたとしても、不法なことをさせる対価であり、かつその不法性はプロダクションの側にのみ存するとして、契約が無効でも返還義務は生じないであろう。

逆に登録料のようなものを支払わされたとすれば、その返還を求めることができる。
そもそもこうした訴えを提起すること自体、不法行為となるというべきだ。

ということで、いわばヤミ金との契約などと同じことであり、そのようなものに巻き込まれたら信頼できる弁護士に相談することが第一である。怖がって言われるままになるのは泥沼にはまるようなものだ。

この件について報道関係者向けに会見があるようなので、情報を上げておこう。

AV出演を強要される被害が続出~ 女子大生が続々食い物になっています。安易に勧誘にのらず早めに相談を

U ポルノ・買春問題研究会の取り組みと今後の課題

(agenda.pro.tok2.comより抜粋・転載)

はじめに
 ポルノ・買春問題研究会(Anti-Pornography & Prostitution Research Group 以下APP研究会とする)は、一九九九年一二月の発足以来一貫して、女性の人権、性的自由、性的平等を擁護するフェミニズムの見地から、ポルノ・買春問題をはじめ、セクシャリティをめぐるさまざまな問題を調査・研究し今日に至る。

それは、ポルノや性産業が日常のいたるところにあふれる社会にあって、その問題点を明らかにし、多くの人々に広め、働きかけるためであり、反ポルノ・反買春運動への実態的かつ理論的裏づけを得ることを目的とする。その成果は、APP研究会『論文・資料集vol.1〜6』として蓄積されている。

また、アメリカの反ポルノ運動の先駆者であるキャサリン・マッキノン氏との対話集会をまとめた『マッキノンと語る』などの出版物もある。

 本稿においては、APP研究会のこれまでの研究成果と運動への試行錯誤を概観し、反ポルノ・反買春運動の意義と課題を明らかにしたい。

1.反ポルノ運動について

 ポルノグラフィ(1)に対する反対運動は、一九六〇年代末のアメリカにその萌芽を見ることが出来る。アメリカにおいて性暴力運動に取り組んだフェミニストたちによって、ポルノグラフィによる被害が問題視された。家庭で夫から無理やりポルノグラフィを見せられて性行為を強制されたり、職場でポルノグラフィを押し付けられたりといった被害だ。

一九七〇年代半ばからは、女性を憎悪し、女性に暴力をふるう場面を載せたポルノ雑誌や、そうした場面を映像化した映画が氾濫し始め、女性たちの問題意識はさらに深まり、反ポルノ運動が組織化されるようになった。

 こうした反ポルノ運動に新しい方向を示すことになったのが、一九八三年にミネソタ州で起草された「反ポルノグラフィ公民権条例」(2)であった。条例によれば、ポルノグラフィ被害は次のようなものである。

@ ポルノグラフィへの強制行為

  だましや脅迫や暴力によるポルノグラフィへの出演強制やポルノ撮影の過程で事前の同意を越えた行為をされること。

A ポルノグラフィの押し付け
  家庭内や職場などでポルノグラフィを押し付けられること。

B ポルノグラフィを原因とする暴行脅迫

  ポルノグラフィが直接の原因となってレイプその他の性犯罪の被害にあうこと

C ポルノグラフィを通じた名誉毀損
  特定の個人の顔写真などをポルノ画像に合成されることによって、ポルノグラフィによって個人の名誉が毀損されること。

D ポルノグラフィの取引行為
  ポルノグラフィの流布を通じて女性の安全感がおびやかされ、女性蔑視や性差別が増進されること

以上のようなポルノ被害は今日の日本においても同様な分類が可能であり、ポルノ被害とは、ポルノの制作・消費などの過程で生じるさまざまな人権侵害行為ととらえることができる。

また、最近はインターネットの普及などにより、制作現場と消費現場との垣根が低くなり、誰もが加害者や被害者になる可能性をもち、ポルノ被害は日常化するとともに、複雑化・深刻化している。

2.今日のポルノ問題

 APP研究会発足のきっかけとなった暴力的ポルノの内容は、ビデオ映像の中で繰り広げられる「レイプ」「集団レイプ」「監禁」「暴行傷害」であり、それらの映像の分析

(3)にあたった研究会メンバーは、凄まじい暴力と女性憎悪を目の当たりにして大きな精神的ダメージを受けた。そして、これらのビデオの犯罪性を立証する事実として、APP研究会への相談事例を挙げることができる。

ある女性が、「水着姿の写真撮影」という依頼で撮影現場とされたマンションの一室に出向いたところ、そこにいた多数の男性によって羽交い絞めにされ、集団レイプされ、殴られ、髪の毛を掴んで引きずり回され、その行為のすべてをビデオに撮られたというものだ。

まさに、犯罪場面が、「強姦ものAV」として、堂々と店頭に並び、その犯罪性を否定する証拠品ともなってしまうのだ。

 また、インターネットを利用したポルノの問題として、盗撮被害を挙げることができる。

盗撮機器の技術的発達と、インターネットという発表の場の普及により、盗撮被害がおびただしい数となっているが、その内容も多様化している。営利を目的とした盗撮はもちろん、政治的攻撃の手段にされたり、別れた夫や恋人による脅迫材料にされたりすることもある。

本人が知らない間に盗撮映像が投稿雑誌やインターネットに公開され、被害者となってしまうのだ。

 インターネットの掲示板が、暴力ビデオ制作会社によって、次の虐待方法やターゲットのアイディア募集に使われることもあるし、暴力ポルノへの出演者募集が行われることもある。まさに、視聴者が容易に制作者=加害者となっていくのだ。


3.ポルノが引き金となった性犯罪

 公判過程でポルノの存在が注目された福島地裁における公判がある。二〇〇三年八月、一九歳少年に五年から一〇年の不定期刑が確定したものだ。

犯行当時一六歳の少年は、小学校三、四年生のころからいわゆる「強姦もの」のAVやAV雑誌
(4)を購入し始め、思春期には、強姦イコール性交と考えるようになり、次第に視聴だけでは飽きたらなくなって、強姦さえすれば簡単に女性と性交できると、女性をつけねらうようになった。

AVの強姦場面に強い性的興奮を覚えるようになっていた少年は、実際に強姦することによって自らの性欲を満たそうと、たまたま見かけた女子中学生の後をつけて、中学生の自宅に侵入し、頭部を殴打し、ビニールテープを両手首に巻きつけるなどして身体的自由を奪い、強姦しようとしたが、大声を出されるなどしたために未遂で逃走した。

同様の未遂を繰り返しながら、加害者はAVを見ては犯行の手口を「学習」し、模倣したという。
その手口に使用された道具は、果物ナイフであり、スタンガンであり、手錠、猿ぐつわ、ガムテープといった、まさにAVの強姦シーンでしばしば用いられる道具類であった。

さらに少年は、後で「楽しむ」ため、また「口封じ」のために、犯行の模様を自らビデオに撮ってもいた。被害者は二重の被害を受けている。

 公判の過程では、弁護士によって、少年がAVの見過ぎで心神耗弱の状態であったという文脈で語られることはあっても、AVそのものが少年のセクシャリティ形成にいかなる悪影響を与えたかについて問われることはなかった。

 類似する事件は多数ある。一九八八年福岡家裁で扱われた、路上において一六歳少女をナイフで脅し強姦の目的で襲った事件では、少年は犯行前夜友人達とホテルで見たポルノ映画の刺激を受け犯行におよび、少女に対しポルノ映画で見たシーンを行わせていた。

 一九九八年名古屋高裁で、強姦を目的に複数の女子中学生を襲い、傷害などが問われた事件では、七歳女児に強制わいせつを行い、殺害、死体遺棄した加害者が、性的倒錯・分裂型人格障害の度を深めたのは、自室にひきこもりポルノ雑誌やビデオを見ていたことに起因するとされた。

二〇〇四年秋田地裁で懲役四年以上八年以下が求刑された事件では、中高生女子に「性的暴行など」を繰り返したとして、強姦致傷など計三〇件の罪に問われた一九歳の少年は、被告人質問で、「強姦物AV本を読んで、自己の欲求をつのらせ、犯行に至った」と述べた。

 これらの事例は氷山の一角にすぎない。社会には、思春期の少年がポルノビデオやポルノ雑誌に耽溺することを、思春期特有のことだと見過ごす風潮がある。ときには、女性の人権を侵害するレイプを、「性欲」故のことだと容認する(5)価値観すら存在する。

また、ポルノの存在に寛容なあまり、その内容やポルノ制作現場の実態に無関心でもある。

4.ポルノ規制への疑問に答えて

 ポルノ被害の実態をふまえて、ポルノ規制の可能性を探ろうとすると、必ず受ける批判がある。ポルノ規制をすれば、すべての性表現の規制につながり、表現の自由を奪うことになり、精神的自由権が侵害されるという批判だ。しかし、APP研究会は、ポルノ規制こそが、より豊かな性表現の自由を可能にすると考えている。

女性に対する差別と暴力そのものであるポルノを規制することは、女性の従属と不平等というポルノの核心をふまえることであり、主たる目的は具体的なポルノ被害に焦点をあてた、被害者救済のためのポルノ規制であって、恣意的な表現規制とはまったく異なるものだからだ。

5.売買春問題とセックスワーク論

 ポルノ出演が自己決定に基づく行為だとする考え方同様に、売買春も自己決定の問題だという議論がある。しかし、APP研究会は、ポルノや売買春こそ、女性の不平等な社会的・経済的地位を生産し、再生産する最も重要な装置だと考える。なぜなら、ポルノや売買春は、女性を性的な側面からランク付けし、価値付けし、格付けするため、ポルノや売買春が普及すればするほど女性は一般の労働者としてのランクにおいて低く位置づけられることになるからだ。

 人類の歴史をたどれば、長い間無権利状態だった女性の存在が明らかだ。その間形成された女性の経済的・社会的・政治的位置づけは、女性に自己のセクシュアリティを売るように奨励し、教育し、誘導してきたともいえる。

その結果としての「自己決定」は、本来の自己決定とは性格を異にするものであり、現状だけをみて自己決定だと美化するのではなく、自己の性を売らないという自己決定の可能性を広げることこそ必要なのだ。

 そのような考え方に拠れば、売買春の否定が売春に従事している女性を差別し、おとしめることにつながるわけではないことも説明できるだろう。

売買春を、女性の人権を侵害し男女平等の実現を不可能にしているという理由で否定すること、つまり人権を基礎に売買春を否定することで、売春の中にいる女性の自由や平等、人間としての尊厳が認識されることになる。それに対し「道徳」を基礎において、売買春の問題を「善良な性風俗を乱す」「健全な結婚制度を揺るがす」といった理由で否定する立場は、女性の人権を保障するという立場からはかけはなれたものとして否定されるべきである。

むしろ、長い間売春する女性のみを「道徳」的に非難し、買春男性や売春業者については非難や処罰の対象にしてこなかったことこそ問題視しなければなるまい。

 セックスワーク論(6)を唱える人々は、売春の機会の保障が売春女性の経済的権利を守ると主張するが、売春にとってかわる自立・雇用機会の提供こそ、売春する女性の経済的権利を実現するはずだ。

なぜなら、売買春は女性の権利を侵害し男女平等の実現を阻害するものであり、女性差別の歴史の中で女性にとっての狭い選択肢のひとつであったからだ。

―以下省略―


 

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