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安倍政権の考え方は ?
現憲法下での集団的自衛権行使容認は、憲法違反だ !
日本のあり方を「根本的に変えようとして
いる」なら、「憲法改正」手続きをすべきだ !
(第4回)
「集団的自衛権行使は違憲」だ ! 山口繁・元最高裁長官の主張 !
賛成派:礒崎陽輔 。
反対派:長谷部恭男・柳澤協二・小村田義。
(何にでも対応できる法律は、歯止めが効かない〈『Journalism』6月号より抜粋・転載〉
2015年06月10日。
◆集団的自衛権行使容認・閣議決定に至った安倍政権の考え方は ?
☆昨年の閣議決定は、政府の憲法解釈を不安定化させた !
☆安倍内閣の憲法解釈の変更は、明確であったものを不明確にした !
★礒崎:憲法解釈の変更が違憲だという話は聞いたことがない !
☆憲法改正を目指す考えと集団的自衛権の行使を認めることは、
「違憲である」ということとイコールだ !
現憲法下での集団的自衛権行使容認は、憲法違反だ !
☆専門知識に基づいて、「整合性」・説得力のある理屈、権威
のある答えを出すのだという、「公正中立さ」が必要だ !
☆政権が変われば、憲法解釈が大きく変わると、内閣法制局
のステータスを、根底的に揺るがす事になる !
☆憲法解釈の変更があるといっても、真っ黒だというもの
を白に変えたという例は、ない !
◆国際情勢の変化により集団的自衛権が出てきた !
◆中国や北朝鮮の変化への対応も依然として個別的自衛権の問題だ !
☆2003年・小泉自公政権下、集団的自衛権を使わなくても、国は守れると言っていた !
◆事態が発生してから法律を作るのでは間に合わない
◆日本の集団的自衛権は「限定容認論」
◆存立が脅かされる事態とは一体どういう事態なのか ?
☆「我が国を攻撃することが明らかである」状況、「個別的自衛権」の範囲だ !
☆日米安保条約を結んでいて、同盟関係がある、日本は、
米国に「基地提供」も行い、「資金も提供」してきている !
以上は前3回投稿済みです。以下はその続きです。
◆安全保障の問題を不安定な状況に置いていいのか ?
反対派・小村田: 民主党は、閣議決定の撤回を求めるということを14年の衆院選の公約にしていましたよね。この先、民主党政権に戻ることがあるのかどうか知りませんが、仮にそうなった場合は、ひっくり返るということが、もう現実のものとして想定されているわけです。
そういう不安定な状況に、安全保障の問題を置いてしまうというのが、果たしてどうなのかということに関しては、安倍政権は、少し厳しく責任を自覚してもらいたいと思っています。
賛成派・礒崎: それは朝日新聞の主張ですからご自由なのですが、先ほど言ったように憲法違反なのかどうかを、はっきり言ってほしいのです。
それを言わない人が多い。集団的自衛権が行使できるという新しい政府の解釈は、憲法違反だとおっしゃっているのか、いや、憲法違反かどうかはわからないが、手続き的に憲法解釈の変更には問題があるということなのか、どちらを言っているのかということは明確に議論しないと、この話はきれいに整理できないと思います。
何となくけしからんと言っているのでは、わかりません。
憲法解釈の変更はなぜいけないのか、先ほどの安定性が失われるというのは一つわからないわけではないですが、時代が変わってきているわけですから、政府の憲法解釈を政府が変えたらいけないという法理は、基本的にありません。
閣議決定の撤回を、民主党が主張していると言われましたが、これはおそらく、民主党の勘違いでして、閣議決定というのは、もともと政府与党の意思決定なのです。
だから、これを野党がおかしいとか何とか言うのはあり得ない話です。
今から法律の審査を通じて、このことを議論するわけです。そこで法律の成立を阻止できるなら阻止していただければいいわけです。その前にぜひ聞きたいのは、「憲法違反」なのか、どう考えているのか、お答えいただきたい。
反対派・小村田: 「憲法違反」という言い方もできるのではないかと思います。
賛成派・礒崎: できますか?
反対派・小村田: はい。そういう言い方もできるのではないかと思うということが一つ。もう一つは、立憲主義のもとで、政権は憲法を尊重してもらわないと困るということ、そこをちょっと軽視しているのではという気がします。
★賛成派・礒崎:憲法の範囲内で憲法解釈
を変更したのであり、憲法を変えたのではない !
賛成派・礒崎: 「言い方もできる」では困るので、そこは明確に、憲法違反と言っていただくなら言っていただくで、それなりの憲法上の理屈をきちんと教えてほしいのです。そこから議論が始まると思います。
私たちは、憲法を変えたわけではないのです。
憲法9条というのは、絶対守らなければならない、テキストであるわけですが、憲法には、自衛権も何も書いていません。
その中で、昭和34年に自衛権を認めた砂川判決があり、昭和47年に政府が基本的見解を出して、その時は、確かに集団的自衛権は、自衛の措置には含まれないとしたわけです。
そして現在、いろいろな時代の変化を受けて、必要最小限度に収まる集団的自衛権というのが今の時代では認められるのではないかと考え、“私たちは、憲法の範囲内で憲法解釈を変更したのであり、憲法を変えたのではない”のです。
◆自衛隊の活動範囲拡大で、 日本のあり方が根本的に変わる !
反対派・長谷部: 集団的自衛権を行使するということは、憲法に違反しているのだと思います。それについて、従来の政府は、行使を容認するなら憲法を変えるべきだと言っていました。集団的自衛権の行使が本当に必要で、それをしないと国民の生命や財産、幸福追求の権利を守れないなら、なぜ憲法改正の提案をしないのだろうかと思います。
と申しますのも、今、地球上のどこへでもアメリカ軍の行動に取り残されることなく切れ目なくついていくという形で、自衛隊の活動範囲が拡大しているかのように見えるわけなのですが、これは、日本という国のあり方を、「根本的に変えようとしている」のだろうと私は思うのです。
☆日本のあり方を「根本的に変えようとしている」
なら、「憲法改正」手続きをすべきだ !
そうだとすると、これは憲法改正の手続きをとって、「はたして日本はこれからどういう国になろうとしているのか」「世界全体の中で見て、近隣の国々ともどういうつき合い方、どういう立ち位置を占めるべき国になるのか」ということについて、国民全体を巻き込んだ深い広範な議論をしないといけない。ですから、集団的自衛権の行使を容認するためには憲法の改正が必要なのだという趣旨を含んでいるはずだと私は思っています。
賛成派・礒崎: 昨年7月の閣議決定を読んでもらえれば、私たちは、なぜ憲法解釈の変更で対応できるかということは明確に書いており、合憲の理由は示しているつもりです。
それで、どういう国にするかということですが、これは何回も言いますけれども、やはり国際情勢の変化ということがあるということは理解していただかなければなりません。
それから、集団安全保障での武力の行使は憲法上許されないということを、私たちは昨年の閣議決定の中で明確に示しています。だから、軍事拡大をするようなことは全く考えておらず、集団的自衛権は我が国を守るための手段としてそれは絶対必要なものだと考えていますが、それ以外のところで日本が最前線で武力を行使するようなことはありません。
国際貢献も最大にできて後方支援にとどまりますし、平時において、武力集団から襲われれば反撃することはありますが、そうでない限りは日本は武器の使用はしません。
安全保障理事会の常任理事国のような軍事的対応をしようなどとはまったく思っていません。ただ、国際社会の中で日本は何もしないと言われるのは問題がありますから、国際貢献などができるよう必要な安保法制の整備をしたということです。
自衛権の行使である集団的自衛権の話とその余の部分では全然法理が違いますので、そこはできるだけ混乱しないように整理していただいた方がいいかと思います。(つづく)
(参考資料)
「集団的自衛権行使は違憲」だ !
山口繁・元最高裁長官の主張 !
(www.asahi.com:2015年9月3日07時22分より抜粋・転載)
論説委員・高橋純子、編集委員・豊秀一2015年9月3日07時22分
山口繁・元最高裁長官:
安全保障関連法案について、山口繁・元最高裁長官(82)が、9月1日、朝日新聞の取材に応じ、「少なくとも集団的自衛権の行使を認める立法は、違憲だと言わざるを得ない」と述べた。
安倍内閣が従来の憲法解釈を変えて集団的自衛権の行使を容認した昨年7月の閣議決定について、「(解釈変更に)論理的整合性があるというのなら、(政府は)これまでの見解が間違いだったと言うべきだ」と語った。
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