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福島みずほ議員: 派遣労働者は、育休を取ると、 事実上の育休解雇になる ! この法律には反対 !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/4655.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2015 年 8 月 24 日 16:47:51: jobfXtD4sqUBk
 


福島みずほ議員の国会質疑:労働者派遣法改悪問題 !

8/11参議院・厚労委  (下)


派遣労働者の場合は、育休を取るということは、事実上の育休解雇になる !

派遣を広げていく、こういう法律には反対です !

     派遣法改悪で激増する「物品」扱いの派遣労働者を襲う消費税増税、

その裏で二重に大儲けする大企業とパソナ !



(福島みずほのどきどき日記:2015年08月12日(Wed)

 オフィシャルHPより抜粋・転載)

8月11日(火)の参議院厚生労働委員会で労働者派遣法について質問しました。

☆派遣切りのときは無期雇用であってもバッサバッサ、みんな切られたわけです !

☆派遣労働者は、無期雇用も不安定なんですよ !

☆結局、使い捨てが、進むんじゃないか ?

無期雇用の場合、直接雇用を禁止したり、制限したりすることは問題です !

☆休日に研修があったり、レポートを書かせる事が、結構横行している !

☆実質的には、教育訓練に参加せざるを得ない状況があれば、業務命令ですか ?

以上は前回投稿済みです。以下はその続きです。

☆派遣元の無期雇用の労働者も、有給、無償であるという点の徹底をしてください !

○福島みずほ君 派遣元の無期雇用の労働者も、結構こういう点では、大変厳しい状況が出てくると思うので、これは、しっかり有給、無償であるという点の徹底を、お願いをいたしますし、決して無期雇用であれば安定化ではないということも申し上げたいと思います。

 次に、派遣労働者の産休、育休の取得についてお聞きをいたします。

 これは、何回か聞いておりますが、第一子出産前後の女性の就業継続割合は、パートタイム労働者、派遣労働者は一八・二%にすぎません。
正社員の場合が五二・九%であることに比べて非常に低いと。

これで、派遣労働者とパートタイム労働者を分けた数字を厚生労働省は把握をしているでしょうか。
派遣労働者に特化した調査を行う予定はあるのか、いつ頃それが出てくるのでしょうか。

○国務大臣(塩崎恭久君) この平成二十三年の十月に国立社会保障・人口問題研究所が公表した調査によりますと、労働者の就業形態は派遣、嘱託、契約社員というのが一つのジャンルとして把握をされているわけでございまして、派遣労働者のみについての継続就業率を算出することは、これはなかなかできないということになっております。

 また、次回の同調査も同様の調査票で既に調査を実施済みでございまして、前回が平成二十二年の六月で、先般二十七年の六月に行われたときでございまして、派遣労働者のみについての数字というのは把握が現段階ではできないということになっております。

 なお、現在、いわゆるマタニティーハラスメントの実態や育児休業の取得状況などについて把握をするために、派遣労働者も含めて雇用形態別に把握できる調査の実施を予定をしておりまして、年内には調査結果の概況の公表を行いたいというふうに考えております。

 具体的な調査内容については現在検討中でありまして、御指摘の点も含めて、この調査の中でどのようなことができるのかを工夫してまいりたいというふうに考えております。

☆派遣法の改正法案は、実態調査が終わってから提案すべきではないか ?

○福島みずほ君 派遣法の改正法案は、そのような実態調査が終わってから提案すべきではないでしょうか。ただでさえ育休、産休が取りにくいとか、現場の状況をたくさん聞いています。実態調査もこれからという中で、なぜこの派遣法の改正法案が先行して出てくるのか、よく分かりません。

 育児休業を取得していた有期派遣労働者、例えばAさんが復帰した際、元の派遣先に後任の人が既にいたり、そもそも派遣契約が終了している場合があります。その場合、派遣労働者Aさんはどのように処遇されるのでしょうか。

○国務大臣(塩崎恭久君) 育休から復帰をした場合のお尋ねが今ございましたが、復帰をしたけれども既に元の派遣先に後任がいるというような場合、あるいは、当該派遣先との派遣契約が終わってしまっているなどの事情によって元の派遣先に再度派遣することができない場合には、派遣元は当該派遣労働者に対しまして派遣先の紹介などについて努力をしていただくことになると考えております。

○福島みずほ君 努力ですか。

 Aさんに対して、派遣元が新たな派遣先を必ず提供する義務を課す規定はありますか。

○国務大臣(塩崎恭久君) 今、派遣元が新たな派遣先を確保することは義務付けられているかということでお尋ねがございましたが、それは義務付けられてはおりません。

☆派遣労働者は、実態として、育休は、取れないんです !

○福島みずほ君 ですから、女性たちは、男性もそうですが、女性は、産休取れないし、女性も男性も育休は、取れないんですよね。

 なぜなら、自分が育休取って戻るときに後任がいる、あるいはもうその契約期間が過ぎていたら、自分は、何も派遣先を提供する努力はするけれども義務がないわけだから、そこでもう戻るところも派遣先もないんですよ。

ですから、有期契約の派遣労働者は特にそうですが、無期雇用もそれに近いとは思いますが、実際三年単位で働くとかいう形になれば、絶対に、そこで妊娠したり出産したりすると、次、契約更新されない、あるいは、そこで絶対に仕事の紹介をしてもらえない、行き場がなくなる、育休で職場復帰をしてもどこにも行き場がない。

 努力中だったら、その人は、一体どうなるんですか。

○国務大臣(塩崎恭久君) 今、その派遣先を新たに探すことが努力をされても見付からない場合はどうするのかと、こういうお尋ねだったと思いますが、もちろんまずそれが、派遣の方が無期雇用の派遣であれば、これは労働契約が継続する限りは、雇用契約が継続をすることによって、仮に仕事がなくても休業手当は先ほどのお話であったように出るわけでございますが、残念ながら、有期雇用派遣の場合にあっては、労働契約の終わりでもって労働契約自体は終わってしまうということがありますが。

 今厚生労働省では、今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会というのを開いております。先頃、報告書を取りまとめたところでございますが、この報告書においては、育児休業取得後の派遣労働者の継続就業機会の確保の努力を派遣元において行うことを何らかの形で徹底することを検討すべきと、こういう提案をいただいております。この提案を受けて今後対策を

検討をしてまいりたいというふうに厚労省として考えているところでございます。

☆派遣労働者の場合は、育休を取ると いうことは、事実上の育休解雇になる !

○福島みずほ君 Aさんが、育休取って戻っても、もう契約期間が終了している、派遣先に、後任の人が既にいる場合には、もう行き場がないというか、今の話で、派遣先をどこか努力をするというだけで、結局Aさんは、必ず提供する義務が派遣元にありませんから、それで、実は職を失うんですね。

ですから、育休を取るということは、事実上の育休解雇になると。

 そういう中で、これから実態調査をされるということですが、派遣で働いている女性、全体の割合は女性は七五%ですよね。派遣って、やっぱり女性が多いんです。

でも、その中で産休、育休を取ったという私は派遣の労働者に実は会ったことがないんですよ、もう都市伝説のような。派遣で育休取ったなんという人に会ったことないですよ。

いたら本当にお会いしたいと思いますけれども、いるのかもしれませんが、本当に私自身は会ったことがないですね。今度実態調査が出るということですが、取れないんですよ。

三年の有期契約で、でも、派遣で取るということは本当にできない。
 今大臣は、派遣元が努力すると言ったけど、どう努力するんですか。

○政府参考人(安藤よし子君) 派遣元におきましては、育休が明ける労働者に対して、その派遣先の確保について努力をしていただくということでございます。

○福島みずほ君 ごめんなさい。意味が分からないので、もう一回言ってください。

○政府参考人(安藤よし子君) 失礼いたしました。
 派遣元におきましては、育休を取得している派遣労働者が復帰するというときに当たりましては、その派遣先の紹介等について努力をしていただくように、それを明らかにしていくような方策を検討したいと考えているところでございます。

○福島みずほ君 ちょっと分からないんですが、無期雇用でなくて、その人が有期の場合でも、派遣元は、一体どういう努力をするんですか。

○政府参考人(安藤よし子君) 有期契約派遣労働者でありましても派遣先を確保する、復帰の時期というのは分かっているわけですから、それに合わせまして、派遣先を確保する努力をしていただくということになろうかと思います。これは、ほかの有期派遣労働者に対して派遣先を確保するという努力を派遣元はしているはずでございますので、その復帰に合わせまして、有期契約派遣労働者の育休の復帰に当たりましてその努力をしていただくことを明らかにしていくと。

○福島みずほ君 今まで派遣元の会社が事実上の育休解雇を受けた人やそういう人に対して努力をしているということの実態は、あるんでしょうか。
どんな努力でしょうか。努力中と言えば、努力をしていることになるんでしょうか。

○政府参考人(安藤よし子君) 派遣元事業主が通常の雇用している、あるいは、登録している労働者に対して、派遣先を確保する、その努力と同程度の努力はしていただかなければいけないというふうに考えておりますし、また、先ほど大臣からも指摘のありました報告書の中でも、そもそもそうした育児・介護休業法に関して、派遣元が、雇用主としての責任を負っているということ自体が、余り自覚されていないということもあるのではないかというふうに考えておりますので、その点につきましても、今後対策を検討していきたいというふうに考えております。

☆努力をしてもらうといっても、条文に きっちりなければ、不安定です !

○福島みずほ君 子供を産んだばかりの女性がなかなか仕事見付けられないですよ。
努力をしてもらうといっても、条文にきっちりなければ何も、普通の正社員であれば育休取って解雇されたり退職強要を受ければ大問題になりますが、だから派遣という働き方がとても不安定なんですよ。

 産休、育休を取るという当たり前の人間の権利が保障されない。少子化、少子化と言っているけれども、働き盛りの二十代、三十代、四十代の女の人が派遣で子供を産んで育てるということができないんですよ。 どんな努力があるんですか。

○政府参考人(安藤よし子君) 委員御指摘のように、派遣労働者、特に有期契約の派遣労働者に特有の困難性があるということについては認識をしておりますので、その育児・介護休業法上の事業主責任を派遣元がしっかりと負っていくということにつきまして、また、派遣労働者もそうした休業が取得できるということについての周知を徹底してまいりたいと考えております。

☆「中絶」を迫られたとか、もうあなたは、
 「契約更新拒絶」ですと言われた例がある !

☆派遣を広げていく、こういう法律には反対です !

○福島みずほ君 いや、女性労働者は、産休、育休の権利があると思っても、でも、例えば、中絶を迫られたとか、もうあなたは、契約更新拒絶ですと言われた例を聞いていますよ。
自分に権利があると思っても行使ができないんですよ、三年の有期契約で派遣だったら。権利はあるけど行使ができない。まあ集団的自衛権の行使と全然違いますが。

権利はあるが、行使はできないんですよ。だから、その面では全く権利として保障されない。
ですから、この法律というか、私は、派遣法の中で、派遣という働き方をできるだけ狭めて、できるだけ均等待遇するなら分かりますが、派遣を広げていく、こういう法律には反対です。

 正社員の道を保障しない、こういう派遣法の改悪法案は廃案しかないと申し上げ、質問を終わります。

(参考資料)

派遣法改悪で激増する「物品」扱いの派遣労働者を襲う消費税増税、

   その裏で二重に大儲けする大企業とパソナ


(bylines.news.yahoo.co.jp: 2015年6月15日 より抜粋・転載)

井上伸 | 国家公務員一般労働組合執行委員、国公労連書記、雑誌編集者

「「派遣法改悪で仕事・生活・命を奪わないでください」-派遣労働者の声聴かず政治は「派遣切り」進めるのか」というエントリーで紹介した派遣労働者の声です。

「物品購入」とモノ扱いされる派遣労働者
人間の働き方ではないような派遣労働を考え直すべき

派遣会社はただピンハネをするだけで派遣労働者には何もしてくれません。研究助手をしていたとき、派遣元に渡す書類を見ると「物品購入」と書かれていました。

私はモノ扱いされていたのです。派遣は人間の働き方ではないと思います。何か問題が起こっても「派遣だから」ですまされてしまう。そもそも派遣労働という働き方を考え直さなければいけないと思います。



 

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