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不戦の誓いを新たにする主権者は、 戦争法案の廃案に全力投球しよう !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/4643.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2015 年 8 月 21 日 18:24:20: jobfXtD4sqUBk
 


長い年月、「憲法解釈として確立」されている事を維持する事が、

   「法の安定性を重視する」行動だ !

不戦の誓いを新たにする主権者は、戦争法案の廃案に全力投球しよう !

矛盾だらけ、安倍政権・矛が、主権者・盾で安倍政権がポキリだ !

中東研究者105人が安保法案に反対 !

「私たちも憲法学者に続く」、記者会見 !



「植草一秀の『知られざる真実』」:2015/08/15より抜粋・転載
────────────────────────────────────
1)降伏文書に署名したのは、9月2日だ、重要な歴史期日の粉飾は、良くない !

2)安倍首相が閣議決定して、70年談話を発表した !

3)安倍談話は、日本の過去の歴史を直視し、
事実を認め、反省・お詫びの態度を示さなかった !

4)安倍氏は、本音では、「侵略」や「反省」、「おわび」を認めたくないのであろう !

5)公明党は、安倍首相に、村山談話を継承する表現を盛り込む事を要望した !

6)「閣内不一致」を追及される事、公明党の連立離脱を防ぐため、

     当初の意向を撤回した !

7)安倍政権の問題点は、集団的自衛権の行使を

     容認する、戦争法案を推進していることだ !

8)二枚舌、二律背反、言行不一致が、国民の不信感を増幅させている !

9)憲法9条によって、日本の集団的自衛権行使は、禁止されている !

以上は前回投稿済みです。以下はその続きです。

10)1972年・政府見解でも、 集団的自衛権の行使は、 憲法上許されないと明言した !

その政府見解のなかで、「わが憲法の下で武カ行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、
不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、したがって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない」
と明記した。
「いわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されない」とはっきり明記したのである。

11)72年政府見解を根拠に、集団的自衛権行使容認を主張する事は、

     詭弁そのものである !

安倍晋三自民党は、驚くことに、この1972年政府見解を根拠に集団的自衛権行使容認を主張しているが、詭弁そのものである。
自民党副総裁の役職にある高村正彦氏は、1999年2月9日の衆議院安全保障委員会において、外務大臣として次の答弁を示している。
「国際法上、国家は個別的自衛権に加えて集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を自国が直接攻撃されていないにもかかわらず実力をもって阻止する権利を有しているものとされています。
我が国が、国際法上、このような集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上当然であり、日米安保条約前文も、日米両国がこのような集団的自衛の固有の権利を有していることを確認しているところであります。

12)外務大臣の時国会答弁で、高村氏は、

    集団的自衛権行使は憲法上許されないと明言した !

しかしながら、憲法第九条のもとにおいて許容されている、自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することはその範囲を超えるものであって、我が国の憲法上許されない、こう考えております。」
「主権国家でありますから、国際法上主権国家に当然認められている自衛権、これは個別的自衛権だけじゃなくて集団的自衛権も有しますが、日本国国民自身がみずからの憲法をつくって、それは行使しないと、その集団的自衛権の方は行使しないと決めたわけでありますから、当然日本国政府はそれに縛られる、こういうことだと思います」

13)高村副総裁は、突然、集団的自衛権

     行使容認・閣議決定は合憲と主張、大変身 !

いま問題になっている集団的自衛権の行使について、高村氏自身が、明確に、誤解の生じる余地もなく、はっきりと明言している。
その主張は、1972年の政府見解を踏襲するものである。

日本国憲法の解釈として、
1.日本は主権国家として、個別的および集団的自衛権を有している
2.しかしながら、自衛権発動については、憲法上の制約が課せられている。
3.自衛権の行使は、

(1)外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の擁利が根
底からくつがえされるという急迫、不正の事態(に限り)、

(2)国民のこれらの擁利を守るための止むを得ない措置として、はじめて容認され、

(3)その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきもの

4.わが憲法の下で武カ行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、したがって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されない、というものが明示され、長い年月を経過して、「憲法解釈として確立」されている。

14)長い年月、「憲法解釈として確立」されている事を維持する事が、

   「法の安定性を重視する」行動だ !

この憲法解釈を維持することが、「法の安定性を重視する」行動なのだ。
安倍首相が、安全保障環境の変化を認識し、日本の集団的自衛権行使を容認するべきであると考えるなら、堂々と憲法改定の提案をすればよいのである。
そして、その主張に賛同する主権者の拡大を目指す。
この道を辿るなら、政権が崩壊するという事態には、追い込まれないはずだ。
現に、安倍首相は当初、憲法改定を提案していた。

15)憲法改定が困難と判断し、憲法解釈変更

     で、集団的自衛権行使容認に突き進んだのだ !

ところが、憲法改定が容易でないことが分かると、手順を変えて、憲法解釈変更で集団的自衛権行使容認に突き進んだのだ。ここに安倍首相の浅薄さ、弱さがある。
国会の参考人質疑で自民党推薦の憲法学者が、安保法制が憲法違反であることを指摘して、問題が一気に顕在化した。その結果が、いまの状況なのだ。
さらに、談話で「二度と戦争の惨禍を繰り返してはならない。

16)不戦の誓いを新たにする主権者は、 戦争法案の廃案に全力投球しよう !

事変、侵略、戦争。いかなる武力の威嚇や行使も、国際紛争を解決する手段としては、もう二度と用いてはならない」と明言しながら、いまの通常国会で、「国際紛争を解決する手段として武力の威嚇や行使を用いる」集団的自衛権行使を容認する戦争法案を推進しているのだから、主権者の支持が急落するのは当然のことだ。敗戦から70年。
不戦の誓いを新たにする主権者は、まずは目の前にある戦争法案を葬ることに力を注がねばならない。

(参考資料)

中東研究者105人が安保法案に反対 !

「私たちも憲法学者に続く」、記者会見 !

(www.nikkan-gendai.com/:2015年8月11日より抜粋・転載)

☆米国主導の中東地域での戦争に追随する政策は誤りだ !

ついに中東研究者らも安保法案に「NO」を突きつけた。長沢栄治東大教授(エジプト社会経済史)ら10人が10日、都内で会見。105人が連名で、「米国主導の中東地域での戦争に追随する政策は誤りだ」との声明を発表した。

 呼びかけ人で千葉大教授の栗田禎子氏はこう話した。

☆安倍政権は、大多数の憲法学者・違憲の判断の声を無視している !

「安保法案に関して、憲法学者がまず『違憲』の判断を下しました。
しかし、安倍政権は、彼らの声を無視している。日米双方の安全保障にとって中東情勢が重要なカギを握っています。そのため、憲法学者に続き、私たち中東研究者が声を上げるべきと感じました」

☆安倍首相は、ホルムズ海峡の機雷の

     除去を、集団的自衛権の根拠にしている !

 安倍首相は「輸入する原油の約8割が、ホルムズ海峡を通っている」と繰り返し、同海峡での機雷の除去を集団的自衛権の根拠にしている。
今でこそ「特定の国が機雷を敷設することを想定していない」と話しているが、衆院段階ではイランを名指ししていた。

ところが、先月中旬には、米国主導でイランの核開発問題が決着。同23日には駐日イラン大使も、機雷敷設について「根拠のないこと」と否定した。
既に根拠が薄らいでいる“ホルムズ海峡論”を「現代イスラム研究センター」理事長の宮田律氏は会見で、こう批判した。

☆安倍政権は、国際的な“空気”を 全く読めていません !

「いまだにホルムズ海峡うんぬんの議論を行うのは、イランに対する外交的儀礼を失していると言わざるを得ません。イラン核合意は、フランスやドイツなども支援している。
安倍政権は、国際的な“空気”を全く読めていません」

 会見終了後、宮田律氏は改めて日刊ゲンダイ本紙にこう語った。

「安保法案を通してしまうと、中東の過激派組織まで刺激する可能性がある。中東社会は日本の平和主義を信頼しています。それをかなぐり捨て、米国に追随すれば、いずれ日本も泥沼の対テロ戦争にハマっていくことになるのではないか」

 呼びかけ人には、駐イラク大使や駐リビア大使などを経験した元外交官も名を連ねた。安倍政権の「中東政策」に警鐘が乱打されている。


 

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