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野党からの安保法案批判論 !
自衛隊員が「殺される」危険とともに、民衆を「殺してしまう」危険も深刻 !
ドイツ軍の兵士が発砲して、市民3人が死亡する事件発生 !
空爆が誤爆となり、市民ら140名を殺害した !
(第2回)
(www.jcp.or.jp/akahata/aik:2015年5月31日 より抜粋・転載)
衆院特別委 志位委員長の質問〈下〉
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志位 :PKO法改定で、アフガンのISAFのような活動
への参加が可能になる
安倍首相 :(ISAF型の活動への参加を否定せず)
志位 :55人の兵士が死亡したドイツ軍と同じ立場に、
自衛隊を置くことになる
★戦後ドイツ史上初めての陸上での「戦闘状態」に陥ったドイツ軍 !
治安活動を主任務にしていたが、約3500人が死亡 !
★治安活動や復興支援活動をした、ドイツ兵士55人が死亡 !
「建設任務から、ドイツ地上部隊による1945年以来初めての戦争が生まれてきた。
兵士たちにとっての日常は、落下爆弾の破裂や市街戦から成り立っていた。
ほとんど毎週のように、銃撃の応酬となった。
50名以上のドイツ軍兵士がこれまでにアフガニスタンで命を落とした。
◆ドイツの経験は、安倍政権が進めていることを先取り的に示している !
以上は前回投稿済みです。以下はその続きです。
◆「安全確保業務」の内容は生やさしいものでない
――どれも戦闘に至る可能性は高い !
志位: 停戦合意があって履行されていることが前提だというふうにおっしゃいました。
しかし、私が聞いたのは、ISAFのような活動に参加できる可能性を聞いたんですよ。
それを否定されなかったわけですよ。ですからこの問題を提起しているわけです。
そして、ドイツのように掃討作戦をやるわけじゃないんだと言いましたが、ドイツ軍はせん滅作戦や掃討作戦の先頭に立ったわけじゃないです。
ドイツ軍が始めたのも治安活動、あるいは復興支援、そこから始まった。
しかし、それが結局、ISAFのなかでたくさんの犠牲者を出すことになったわけです。
「安全確保業務」といいますが、この内容は生やさしいものではないですよ。
重要施設の警護、検問所を設置しての検査、街路の巡回・パトロール、どれも戦闘に至る可能性はきわめて高いものばかりです。
狙撃されたり、検問所が攻撃されたり、自爆テロがしかけられたりする。
アフガンに派兵されたドイツ軍の場合にも、パトロール中に狙撃され、銃撃戦になり、犠牲者となるケースが多かった。治安活動でもこういう犠牲者が出ているんですよ。
★自衛隊員が「殺される」危険とともに、民衆を「殺してしまう」危険も深刻 !
★ドイツ軍の兵士が発砲して、市民3人が死亡する事件発生 !
★空爆が誤爆となり市民ら140名を殺害した !
志位: 私は、この問題で、自衛隊員が「殺される」危険とともに、相手の民衆を「殺してしまう」、この危険もきわめて深刻だということもいっておきたいと思います。
アフガンに派兵されたドイツ軍にも深刻な加害責任が問われることになりました。2008年8月には、検問警備のドイツ軍の兵士が検査を避けようとした車に発砲して、市民3人が死亡する事件がおこりました。
2009年9月、ドイツ軍の司令官が、米軍にタンクローリーの空爆を要請しましたが、誤爆となり市民ら140名にのぼる人を殺害する結果となり、ドイツ社会に大きな衝撃をもたらしました。
やる活動は、あなた方が「安全確保業務」といっている活動と同じ活動を、ドイツ軍はアフガンでやった。そしてこういうことがおこったんですよ。
★PKO法の改定法案には、こうしたきわめて重大な
危険がある、「違憲立法」であることは明瞭だ !
形式上「停戦合意」があるけれど、なお混乱、戦乱が続いているようなアフガニスタンのような地域に自衛隊を派兵し、自衛隊員から戦死者を出すだけでなく、他国の民衆を殺傷する――「殺し、殺される」戦闘をさせる。
私は、今度のPKO法の改定法案には、こうしたきわめて重大な危険があることを、強く警告しておきたいと思います。
政府の法案は、この点でも憲法9条に違反する、「違憲立法」であることは明瞭であり、絶対に認めるわけにはまいりません。
志位: 米国が先制攻撃の戦争を行った場合でも、集団的自衛権を発動するのか
安倍首相: 違法な武力行使をした国を、日本が自衛権を発動して支援することはない
志位: 米国の戦争を一度も批判したことのない政府に、どうして自主的判断ができるか
◆米国が先制攻撃の戦争を行った場合でも、集団的自衛権の発動がありうるのか否か
志位: 次に進みます。
第三の問題は、政府のこれまでの憲法解釈を大転換して、日本がどこからも攻撃されていないのに、集団的自衛権を発動して、アメリカとともに海外での武力行使に乗り出すという問題
であります。
政府は、「武力攻撃事態法」の改定、自衛隊法の改定などで、その「根拠」をつくろうと
しております。
ここでの最大の問題は、集団的自衛権の発動の要件である武力行使の新3要件、これを満たしているかどうかの判断が、時の政権の裁量にまかされており、事実上いくらでも無限定に広がる恐れがあるということであります。
具体的に私は、ただしていきたいと思います。
私は、一昨日の本会議での代表質問で、「米国が先制攻撃の戦争を行った場合でも、武力行使の新3要件を満たしていると判断すれば、集団的自衛権を発動するのか」と総理にただしました。
総理からは、定かな答弁がありませんでした。
そこで総理に重ねてうかがいます。米国が先制攻撃を行った場合でも、新3要件を満たしていると判断すれば、集団的自衛権を発動することがありうるのか否か。はっきりお答えいただきたい。
安倍首相: いまの質問にお答えする前にですね、先ほどのこのアフガンの例で誤解をもたれないように、もう一度申し上げておきますが、答弁をですね、いわば行うにさいしても、本会議においてですね、アフガンの状況をいま再現して、それを判断することは困難というふうに申し上げましたが、しかしですね、当然、5原則があるということも申し上げているわけでありまして、この5原則のなかでいえばですね、治安状況がですね、ドイツが派遣されたようなアフガンのような治安状況であるということはですね、当然、一般に想定されないというのは、これ5原則からみて、当然のことであるということは申し上げておきたいと思います。
そこで、ただいまのご質問でございますが、憲法上ですね、武力の行使が許されるのは、あくまでも新3要件を満たす場合に限られるわけでありまして、わが国またはわが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生したことを前提としているわけでありまして、いかなる場合にも新3要件を満たすことになるかはですね、いかなる場合に新3要件を満たすことになるかはですね、事態の個別、具体的な状況に即して政府がすべての状況を総合して客観的、合理的に判断することになりますが、同時に、また、国連憲章上、武力攻撃の発生が自衛権の発動の前提となることから、仮にある国がなんら武力攻撃を受けていないにもかかわらず、違法な武力行使を行うことは、国際法上認められていないわけでありまして、わが国が、自衛権を発動してそのような国を支援することはないわけであります。
志位: アフガンの問題については、総理の答弁で(ISAFへの参加が可能かどうかを)「評価するのは困難」だといって否定されなかったから、私はこれを聞いたわけです。否定されなかったんですよ、事実として。
いまの問題に戻りますが、いまの総理のご答弁は、仮にある国家が、武力攻撃を受けていないにもかかわらず、違法な武力の行使を行うことは、国際法上認められていない行為だから、そういう国を支援することはないというご答弁だったんですが、私が聞いたのは、「仮にある国」がじゃないんです。
「米国が先制攻撃の戦争」をやった場合でも、集団的自衛権を発動することがあるのか否かを聞いたんです。米国がです。
安倍首相: これは、あの、いま一般原則としてですね、原則として申し上げているわけでありますから、当然、これは対象となるのはすべての国々が対象となっているということでございます。
志位: お答えにならないんですけれども、米国は、違法な先制攻撃をやらないという認識ですか。
安倍首相: あの、特定の国がですね、違法なことをするということを前提に答弁するのは差し控えさせていただきたいと思いますが、当然ですね、これ、私が申し上げているのは、いわば、原則としてこのように申し上げているわけでありますから、そうした国連憲章上、違法なことをした国に対してですね、日本が武力行使をもって協力することはないのは当然のことでございます。
―この続きは次回投稿します―
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