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 辻元議員の質問・主張:安保法案の矛盾を指摘 ! 兵站は戦闘の一環だ !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/4350.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2015 年 7 月 04 日 22:29:47: jobfXtD4sqUBk
 


辻元議員の質問・主張:「政府のありかたそのものが自衛隊員を危険にさらす」

『自衛隊だけは違う』と言っても通用しない」、国際的には、兵站(へいたん)

は、戦闘の一環である !

宮崎元法制局長官:安保法案の「違憲性」を指摘、取り下げを要求 !

日弁連、集団的自衛権の行使容認に反対する決議 !



T 【衆院安保特】辻元議員の質問・主張:

(www.dpj.or.jp:民主党:2015年07月01日より抜粋・転載)

辻元清美議員は、7月1日午後、衆院安保特別委員会の安保関連法案に関する質疑で、(1)自民党議員らによるマスコミへの圧力(2)日本に対するテロの危険性(3)後方支援――等について質疑した。

☆「マスコミを懲らしめる」などと発言、官房長官も官房副長官に厳重注意すべきだ !

 自民党若手議員が「マスコミを懲らしめる」などと発言したことについて、辻元議員は「これは個人の問題ではない。自民党はどうなってしまったのか。党は厳重注意したというが、官房長官も官房副長官に厳重注意すべきだ。規律が揺るいでいる」と菅官房長官に対応を求めた。

☆報道機関に対して圧力がかかるのではないか ?

 こうした報道統制の動きと安保法案の関連について辻元議員は「存立危機事態と認定された時に、報道に対して圧力がかかるのではないかと推測される」と指摘した。

「武力攻撃事態の法案3条に、『武力攻撃事態等及び存立危機事態への対処においては、国、地方公共団体及び指定公共機関が、国民の協力を得つつ、相互に連携協力し、万全の措置が講じられなければならない』とあり、指定公共機関の中には民放とNHKも含まれている」と明らかにし、「この条文は、言論・報道の自由をしっかり保障しているという政府の見解を出してほしい」と委員長に求めた。

辻元清美議員

☆法案の矛盾を指摘し、政府を追及する辻元議員

 辻元議員はまた、午前中の参考人質疑での参考人意見陳述を踏まえて「アメリカ軍の後方支援でどこかに行けば、相手国に『敵である』という認識を持たれ、(日本に対する)テロが増える可能性があるのではないかという指摘がある」と述べ、「政府の考えは甘い」と追及した。

☆今回の法案は、はっきり戦争の一環に組み込まれている !

 さらに、「戦闘行為が行われている後ろから物を運ぶという後方支援を、日本はやったことがないはずだ。やったことがない上に、非戦闘地域という制限を外そうとしているのが実態だ」と指摘し、「ロジスティックサポートというのは、兵站で、軍事の一環だ。今回の法案は(これまでの後方地域支援と違って)、はっきり戦争の一環に組み込まれている」と法案の矛盾を指摘した。


☆『自衛隊だけは違う』と言っても通用しない」、国際的には、兵站は戦闘の一環である !

 「日本の自衛隊が後方支援をしている際、(相手国に)拘束されても、紛争当事国の戦闘員ではないのでジュネーブ条約上の捕虜ではない」という政府の答弁を聞いた辻元議員は、「政府のありかたそのものが自衛隊員を危険にさらすのでは。国際的には、兵站は戦闘の一環であると言っているものを、『自衛隊だけは違う』と言っても通用しない」と今後さらに追及することを明らかにした。

民主党広報委員会

※兵站の解説:(ウイキペディアより抜粋・転載)

兵站(へいたん 英語: Military Logistics)は、戦闘地帯から後方の、軍の諸活動・機関・諸施設を総称したもの[1]。

戦争において作戦を行う部隊の移動と支援を計画し、また、実施する活動を指す用語でもあり、例えば兵站には物資の配給や整備、兵員の展開や衛生、施設の構築や維持などが含まれる[2]。

兵站の字義は「軍の中継点」(Wiktionary 「站」)であり、世界中で広範に使用される英語での「logistics」は、ギリシア語で「計算を基礎にした活動」ないしは「計算の熟練者」を意味する「logistikos」、またはラテン語で「古代ローマ軍あるいは東ローマの行政官・管理者」を意味する「logisticus」に由来する[3]。

類義語としては、戦闘を実施する上で部隊の作戦行動を支援する戦闘支援(Combat Support)、作戦行動を行う部隊の軍事的な機能を保持させる後方支援(Combat Service Support)があり、これらに比べて兵站はより広い範囲を指示する概念である。

U 衆院平和安全法制特別委員会、  参考人質疑

(時事通信2015年 6月23日(火)19時59分配信より抜粋・転載)

☆宮崎元法制局長官:安保法案の「違憲性」を指摘、取り下げを要求 !

 衆院平和安全法制特別委員会は、6月22日午前、集団的自衛権行使を可能にする安全保障関連法案について、有識者5氏を招いて参考人質疑を行った。

野党推薦で出席した、元内閣法制局長官の宮崎礼壱法政大法科大学院教授は、法案の「違憲性」を指摘、取り下げを要求した。

安保法案、6人中5人反対=「憲法違反」「改憲で」−衆院審が地方公聴会
 宮崎氏は、法案のうち集団的自衛権の行使を認めた部分について「従来の政府見解とは相いれない。

憲法9条に違反し、速やかに撤回すべきだ」と述べた。

☆阪田雅裕元法制局長官:従来の政府解釈の基本的論理を変更するものだ !

 やはり、内閣法制局長官を務めた阪田雅裕弁護士も野党推薦で見解を述べ、憲法違反とは言及しなかったものの、「従来の政府解釈の基本的論理を変更するものだ」と指摘。集団的自衛権行使の前提となる「存立危機事態」の定義を改め、「わが国への攻撃が行われる明白な危険」を要件として法案に明記するよう求めた。

☆小林節教授:この戦争法案は憲法に違反、廃案にすべきだ !

 野党推薦の小林節慶大名誉教授は「この戦争法案は憲法に違反し、政策としても愚か。廃案にすべきだ」と重ねて主張した。

 これに対し、与党が推した西修駒沢大名誉教授は「戦争法案でなく戦争抑止法案だ」と法整備の必要性を訴え、集団的自衛権行使容認についても「限定的であり、明確に憲法の許容範囲だ」と支持した。

 民主党政権で防衛相を務めた森本敏拓殖大特任教授も与党推薦で出席。「現状と将来の安全保障環境の中で、周辺諸国の脅威に対応する十分な体制が、今の法体系でできていない」と、現行法の不備を指摘した。 (2015/06/22-12:37)

V 日弁連、集団的自衛権の行使容認に反対する決議

(www.nichibenren.or.jpより抜粋・転載)

→英語版(English)―省略―

武力紛争が依然として絶え間ない国際社会において、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して国際的な平和を創造することを呼びかけた憲法前文、そして戦争を放棄し戦力を保持しないとする憲法第9条の先駆的意義は、ますますその存在意義を増している。

当連合会は、2005年11月11日の第48回人権擁護大会における「立憲主義の堅持と日本国憲法の基本原理の尊重を求める宣言」、そして2008年10月3日の第51回人権擁護大会における「平和的生存権および日本国憲法9条の今日的意義を確認する宣言」において、集団的自衛権の行使は憲法に違反するものであり、憲法の基本原理である恒久平和主義を後退させ、全ての基本的人権保障の基盤となる平和的生存権を損なうおそれがあることを表明した。


集団的自衛権とは、政府解釈によると「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利」である。

これまで政府は、憲法第9条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されないとしてきた。

ところが、現在、政府は、この政府解釈を変更して集団的自衛権の行使を容認しようとする方針を打ち出している。また、議員立法によって国家安全保障基本法を制定しようとする動きもある。


しかしながら、自国が直接攻撃されていない場合には集団的自衛権の行使は許されないとする確立した政府解釈は、憲法尊重擁護義務(憲法第99条)を課されている国務大臣や国会議員によってみだりに変更されるべきではない。

また、下位にある法律によって憲法の解釈を変更することは、憲法に違反する法律や政府の行為を無効とし(憲法第98条)、政府や国会が憲法に制約されるという立憲主義に反するものであって、到底許されない。

戦争と武力紛争、そして暴力の応酬が絶えることのない今日の国際社会において、日本国民が全世界の国民とともに、恒久平和主義の憲法原理に立脚し、平和に生きる権利(平和的生存権)の実現を目指す意義は依然として極めて大きく、重要である。

よって、当連合会は、憲法の定める恒久平和主義・平和的生存権の今日的意義を確認するとともに、集団的自衛権の行使に関する確立した解釈の変更、あるいは集団的自衛権の行使を容認しようとする国家安全保障基本法案の立法に、強く反対する。

以上のとおり決議する。
                    2013年(平成25年)5月31日

                               日本弁護士連合会

 

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