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外務大臣時代の高村氏の答弁は、違憲主張した今の憲法学者と同じ論理だよ !
集団的自衛権行使容認を求めた質問に対して、高村外務大臣は、憲法上、
行使は許されないと答弁した !
安保法制違憲論議に決着を付ける、高村氏の1999年国会答弁事実 !
野党は、高村外相時代の答弁事実を副総裁に突き付けるべきだ !
「植草一秀の『知られざる真実』」:2015/06/14
1)NHKの偏向を代表する島田氏は、高村氏だけに多大の発言時間を提供 !
2)安倍政権は、経営委員会人事を恣意的に行ない、
NHKを支配・偏向報道を徹底 !
3)72年・政府見解を根拠にする、高村副総裁の集団的
自衛権行使容認・安保法制の説明の屁理屈 !
4)1972年・政府見解は自衛権行使の「三要件」を明示 !
5)集団的自衛権は、憲法の制約により、その行使が許されないと明示 !
6)集団的自衛権行使は許されないと明示した
政府見解を行使容認の根拠にする事は暴論である !
以上は前回投稿済みです。以下はその続きです。
7)高村正彦外務大臣は、憲法上、集団的自衛権行使は許されないと答弁した !
1999年2月9日の衆議院安全保障委員会において、当時外務大臣であった高村正彦氏がこの点に関する政府判断を明確に述べていたのである。高村正彦外務大臣の答弁は次の通り。
「国際法上、国家は個別的自衛権に加えて集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利を有しているものとされています。
我が国が、国際法上このような集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上当然であり、日米安保条約前文も、日米両国がこのような集団的自衛の固有の権利を有していることを確認しているところであります。
しかしながら、憲法第九条のもとにおいて許容されている、自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することはその範囲を超えるものであって、我が国の憲法上許されない、こう考えております。」
8)日本政府は、集団的自衛権行使は行使しないと決めたから
それに縛られると答弁した !
「主権国家でありますから、国際法上主権国家に当然認められている自衛権、これは個別的自衛権だけじゃなくて、集団的自衛権も有しますが、日本国国民自身がみずからの憲法をつくって、それは行使しないと、その集団的自衛権の方は、行使しないと決めたわけでありますから、当然日本国政府はそれに縛られる、こういうことだと思います。」
誤解が生じる余地は、ゼロである。 完全にアウト !
安倍政権は、安保関連法案を撤回する以外に道はない。
高村氏は、こう明言している。
「憲法第九条のもとにおいて許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することはその範囲を超えるものであって、我が国の憲法上許されない、こう考えております。」
9)高村正彦外務大臣の答弁は、違憲主張した憲法学者と同じ論理だ !
「主権国家でありますから、国際法上、主権国家に当然認められている自衛権、これは個別的自衛権だけじゃなくて集団的自衛権も有しますが、日本国国民自身がみずからの憲法をつくって、それは行使しないと、その集団的自衛権の方は行使しないと決めたわけでありますから、当然日本国政府はそれに縛られる、こういうことだと思います。」
この発言は、現在の安保法制論議で生じている主張と、まったく同じものである。
誰の主張と同じであるかと言えば、「安保法制は違憲である」と断じた、国会の憲法調査会で意見陳述した、3名の憲法学者。
「安保法制は違憲である」から、法案を撤回するべきだと主張する野党勢力の主張とまったく同じものなのである。改めて整理しておこう。
10)1972年政府見解は、砂川判決、国連憲章等
を踏まえた、自衛権行使についての正式見解だ !
砂川判決、国連憲章などを踏まえて、政府は、日本の自衛権と自衛権行使について政府見解を正式に公表した。
これが1972年政府見解である。
1972年政府見解の要点は以下の通り。
1.日本は主権国家として自衛権を有する。
2.この自衛権には、個別的自衛権とともに集団的自衛権が含まれる。
3.しかし、日本には日本国憲法があり、自衛権の行使については制約がある。
4.日本国憲法の下で許される自衛権の行使は、
(1)外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の擁利が根底か
らくつがえされるという急迫、不正の事態に対処するもの
(2)国民のこれらの擁利を守るための止むを得ない措置として、はじめて容認されるもの
(3)その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最小限度の範囲にとどまる べ き ものである。
5.他方、集団的自衛権の行使については、憲法上許されない。
とした。これが1972年政府見解である。集団的自衛権については、次のように記述された。
「わが憲法の下で武カ行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、したがって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる、集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない」
11)集団的自衛権行使容認を求めた質問に対して、高村国務大臣は、憲法上、
行使は許されないと答弁した !
1999年2月9日の衆議院安全保障委員会において、高村正彦外相は、自由党の塩田晋議員の質問に対して答弁した。塩田晋氏は、次の質問を示した。
塩田委員: 国の安全保障につきまして、自自合意を基本として、議論の出発の原点に据えて、以下、両大臣にお伺いをいたします。
まず、日本国憲法第九条は、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
これが第九条の条文でございますが、国家固有の権利としての自衛権、それとこの憲法九条との関係についてお伺いいたします。
この質問に対する高村正彦外相の答弁が次のもの。
高村国務大臣: 国際法上、国家は個別的自衛権に加えて集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を自国が直接攻撃されていないにもかかわらず実力をもって阻止する権利を有しているものとされています。
我が国が国際法上このような集団的自衛権を有していることは主権国家である以上当然であり、日米安保条約前文も、日米両国がこのような集団的自衛の固有の権利を有していることを確認しているところであります。
しかしながら、憲法第九条のもとにおいて許容されている自衛権の行使は我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することはその範囲を超えるものであって、我が国の憲法上許されない、こう考えております。
12)日本政府は、集団的自衛権行使は行使しないと決めたからそれに縛られると答弁した !
塩田晋議員は、集団的自衛権行使を容認するべきであるとの判断に立って質問した。
塩田氏は、次の質問を示した。
塩田委員 先ほど高村外務大臣の御答弁の中に集団的自衛権の問題が出ました。
これは、国連憲章第五十一条そして安保条約前文、第五条、第六条等の規定に出てくるわけでございますが、集団的自衛権はあるけれども、これは行使しない、また行使できない、こういう考え方につきまして、およそ権利があって、それが行使できない、それは本当に権利と言えるのでありましょうか。
先ほど申し上げました関連の条文は、憲法上も憲法第九十八条第二項にも明定されておりますように、これを遵守しなければならぬ、尊重するという観点から、この問題についてどうお考えか、お伺いいたします。
この質問に対する高村外相の答弁は、次のものだ。
高村国務大臣: 主権国家でありますから、国際法上主権国家に当然認められている自衛権、これは個別的自衛権だけじゃなくて集団的自衛権も有しますが、日本国国民自身がみずからの憲法をつくって、それは行使しないと、その集団的自衛権の方は、行使しないと決めたわけでありますから、当然日本国政府は、それに縛られる、こういうことだと思います。
13)「安保法制は憲法違反だ」とする野党と同様の主張を高村外相時代に答弁している !
いまの国会で、安保法制を強引に制定しようとする安倍政権と、集団的自衛権行使容認は憲法違反であるから認められないとする反対勢力の主張とまったく同じ意見対立が見られているのである。
今日の日曜討論における安保法制反対の主張と、安保法制を強引に推し進めようとする与党の主張による意見対立を同じ図式が、この質疑応答に見られている。ただし、重大な相違がある。
「集団的自衛権の行使は日本国憲法の規定によってできない」と主張しているのが高村正彦氏であるという点だ。
高村正彦氏は「日本国国民自身がみずからの憲法をつくって、それは行使しないと、その集団的自衛権の方は行使しないと決めたわけでありますから、当然日本国政府は
それに縛られる、こういうことだと思います。」と述べている。
14)野党は、高村外相時代の答弁事実を 副総裁に突き付けるべきだ !
「安保法制は憲法違反だ」と主張する野党陣営の出席者は、この事実を、高村正彦氏に直接突き付けるべきであった。
高村氏が、狼狽して取り乱したであろうことは容易に想像がつく。
安保法制の違憲性については、1999年2月9日の高村正彦外相発言が明確に示している。
もう一度、その答弁を記述しておく。
高村国務大臣: 国際法上、国家は個別的自衛権に加えて集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利を有しているものとされています。
我が国が国際法上このような集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上当然であり、日米安保条約前文も、日米両国がこのような集団的自衛の固有の権利を有していることを確認しているところであります。
しかしながら、憲法第九条のもとにおいて許容されている、自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、我が国の憲法上許されない、こう考えております。」
高村国務大臣: 主権国家でありますから、国際法上主権国家に当然認められている自衛権、これは個別的自衛権だけじゃなくて集団的自衛権も有しますが、日本国国民自身がみずからの憲法をつくって、それは行使しないと、その集団的自衛権の方は行使しないと決めたわけでありますから、当然日本国政府は、それに縛られる、こういうことだと思います。
高村氏は、本日の日曜討論でも、安保法制に含まれる自衛のための措置を認めるケースの一部が、国際法上、集団的自衛権の行使にあたると言わざるを得ないと述べた。
つまり、安保法制は、全面的にではないとしても、国際法上、「集団的自衛権の行使容認とされる部分を含む」ものであることを、高村正彦氏は認めているのである。
しかし、その高村正彦氏が、1999年2月9日の国会答弁で、「日本国国民自身がみずからの憲法をつくって、集団的自衛権の方は行使しないと決めたわけでありますから、当然日本国政府はそれに縛られる」と明言しているのである。
15)日本が集団的自衛権の行使を容認するためには、憲法の改定が必要だ !
したがって、日本が集団的自衛権の行使を容認するためには、憲法の改定が必要ということになる。
曖昧な部分は皆無である。論理的には、安倍政権が完敗である。
あとは、安倍政権が非論理的な憲法破壊行為を強行するのかどうかだけということになる。
安倍政権が憲法破壊行為に突き進むなら、日本の主権者はこの政権を必ず退陣に追い込まなければならない。
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