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衆院平和安全法制特別委員会、宮崎元法制局長官も「違憲」主張 !
=西・森本氏は法整備求める !
−安保法案で参考人質疑実施 ! 憲法違背・憲法破壊の安倍政権 !
T 衆院平和安全法制特別委員会、参考人質疑
(時事通信 6月23日(火)19時59分配信より抜粋・転載)
☆宮崎元法制局長官:法案の「違憲性」を指摘、取り下げを要求 !
衆院平和安全法制特別委員会は、6月22日午前、集団的自衛権行使を可能にする安全保障関連法案について、有識者5氏を招いて参考人質疑を行った。
野党推薦で出席した、元内閣法制局長官の宮崎礼壱法政大法科大学院教授は、法案の「違憲性」を指摘、取り下げを要求した。
安保法案、6人中5人反対=「憲法違反」「改憲で」−衆院審が地方公聴会
宮崎氏は、法案のうち集団的自衛権の行使を認めた部分について「従来の政府見解とは相いれない。憲法9条に違反し、速やかに撤回すべきだ」と述べた。
☆阪田雅裕元法制局長官:従来の政府解釈の基本的論理を変更するものだ !
やはり、内閣法制局長官を務めた阪田雅裕弁護士も野党推薦で見解を述べ、憲法違反とは言及しなかったものの、「従来の政府解釈の基本的論理を変更するものだ」と指摘。
集団的自衛権行使の前提となる「存立危機事態」の定義を改め、「わが国への攻撃が行われる明白な危険」を要件として法案に明記するよう求めた。
☆小林節教授:この戦争法案は憲法に違反、廃案にすべきだ !
野党推薦の小林節慶大名誉教授は「この戦争法案は憲法に違反し、政策としても愚か。廃案にすべきだ」と重ねて主張した。
これに対し、与党が推した西修駒沢大名誉教授は「戦争法案でなく戦争抑止法案だ」と法整備の必要性を訴え、集団的自衛権行使容認についても「限定的であり、明確に憲法の許容範囲だ」と支持した。
民主党政権で防衛相を務めた森本敏拓殖大特任教授も与党推薦で出席。
「現状と将来の安全保障環境の中で、周辺諸国の脅威に対応する十分な体制が、今の法体系でできていない」と、現行法の不備を指摘した。 (2015/06/22-12:37)
(参考資料)
憲法を改定せずに解釈改憲しようとしている、憲法違背・憲法破壊の安倍政権 !
安保法制違憲判断に反論の余地はない !
「植草一秀の『知られざる真実』」:2015/06/10より抜粋・転載
1)安倍政権が窮地に追い込まれている理由は、矛盾を押し通そうとしているからだ !
ものごとを崩壊させる原因は、「矛盾」である。
「矛盾」とは、「どんな盾も突き通す矛(ほこ)」と「どんな矛も防ぐ盾(たて)」を売っていた楚の男が、客から「その矛でその盾を突いたらどうなるのか」と問われ、返答できなかったという話に基づく故事成語である(Wikipedia)。
もし矛が盾を突き通すならば、「どんな矛も防ぐ盾」は誤り。もし突き通せなければ「どんな盾も突き通す矛」は誤り。
したがって、どちらを肯定しても、男の説明は、辻褄が合わない。
安倍政権が窮地に追い込まれている理由は、矛盾を押し通そうとしているからである。
2)安倍氏は、以前、憲法改定を主張していたが、憲法解釈変更に転換 !
順風満帆(じゅんぷううまんぱん)にみえる安倍政権だが、矛盾を押し通そうとするなら、思わぬ転落に直面する可能性があるだろう。安倍晋三氏は、憲法改定を主張していた。
憲法を改定し、集団的自衛権の行使が可能にすることを提唱してきたのだ。
ところが、憲法改定のハードルは高い。
簡単に憲法を改定することができないことが分かった。
ここで、矛盾のない道筋を考える者であれば、憲法改定を実現させる道を、じっくりと見定める。
ところが、安倍晋三氏は、憲法を変えるのが難しいから、憲法を変えずに、中身だけを変えてしまおうとした。
3)憲法を改定せずに解釈改憲しようとしている、憲法破壊・違背の安倍政権 !
憲法の中身を変えるということは、実体としての憲法改定である。
憲法を改定せずに憲法を改定しようとしているのである。
これを矛盾と言わずして何と表現できるだろうか。これは「おそまつくん」である。
安倍晋三氏、谷垣禎一氏が、懸命に詭弁を積み重ねるが、詭弁を重ねても、人を説得できる論理を構築することはできない。
潔く法案を撤回する決断を示せば、その見識に対する評価を得ることができる。
4)安倍内閣・自民・公明党幹部が懸命に詭弁を
積み重ねる事・ペテン師手法の連続 !
「過ちて改めざる、是(これ)を過ちと謂(い)ふ」は論語にある言葉だ。
憲法は国の基本法である。
憲法を基礎に置いて政治を行うことを「立憲政治」と言い、この考え方を「立憲主義」と言う。
権力の暴走を防ぐために、憲法に基礎を置く考え方が「立憲主義」である。
安倍政権が提案している安保法制は、日本国憲法に反している。
この点が問題にされているのだ。
政府がこれまで示してきた憲法解釈に照らしても、安倍政権が国会に提出した安保関連法案は矛盾する。
昨年7月1日の閣議決定も憲法に反している。このことが問題にされている。
5)与野党推薦の憲法学者全員が安保法案を違憲と主張 !
決定打になったのは、国会の憲法審査会で、自民党が推薦して招致した憲法学者が安倍政権提案の安保法制案を「違憲」であると断じたことだ。
安倍首相は、現状を冷静に判断して、法案を撤回するべきである。
それが、安倍首相にとってのぎりぎりの逃げ道である。
この判断を誤り、過ちに過ちを重ねれば、安倍政権は、転落することになるだろう。
6)安倍政権が根拠にする、砂川判決は、
集団的自衛権を容認した判決ではない !
安倍政権は、1959年の最高裁砂川判決を正当性の根拠に持ち出すが、砂川判決は集団的自衛権を容認した判決ではない。
最高裁砂川判決は、「国の存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを憲法は禁じていない」として、自衛権を認めたが、集団的自衛権を認めたわけではない。
国連憲章第51条は自衛権として、個別的自衛権と集団的自衛権を明記し、日本政府は日本が主権国家として自衛権を有することから、集団的自衛権を有すると判断してきた。
しかしながら、「集団的自衛権については、憲法の制約からこれを行使できない」と判断してきたのである。
7)歴代政府は、砂川判決を元に、72年政府見解で、
「集団的自衛権の行使は、憲法上許されない」と明言 !
歴代政府は、砂川判決を踏まえて国会答弁や政府見解を積み重ね、1972年の政府見解で、「集団的自衛権の行使は、憲法上許されない」
ことを明確に示し、爾来、40年以上、この見解を維持してきた。
安倍政権は、こうした経緯があるにもかかわらず、砂川判決を引っ張り出して「集団的自衛権の行使も許される」と言い始めたのである。
これに対して憲法学者が一斉に「論理に無理がある」と批判しているわけだ。
8)歴代政府見解を歪曲し、詭弁に詭弁を重ねても詭弁にしかならない !
詭弁に詭弁を重ねても詭弁にしかならない。
安倍首相がここで矛盾を押し通そうとするなら、その矛盾によって、安倍政権は、崩壊することになるだろう。
自衛権の有無と、集団的自衛権の行使に関する制約を改めて整理すると次のようになる。
日本国憲法第9条は次のように定める。
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
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