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小林節氏・長谷部恭男氏が安倍政権を批判 !
戦闘は、刻々と変化するので、外国軍隊の武力行使の一体化に
つながる恐れが極めて高い !
「連邦議会の承認」が条件であり、米国が日本を防衛してくれる確実な保証はない !
(会見詳報・第3回)
(www.huffingtonpost.jp: 2015年06月17日 より抜粋・転載)
◆日本外国特派員協会と日本記者クラブで、小林節教授・長谷部恭男教授に記者会見 !
☆安全保障関連法案が成立・施行の場合、違憲性を問う訴訟を起こす !
◆講演内容:
☆「日本が第二の戦争経済破綻国になる」
自民党議員は、立憲主義を理解できない人がかなりいる !
☆憲法は、権力を持たない国民が、権力を持つ
政治家や公務員に課した制約だ !
☆自衛隊は、警察予備隊として発足、第2警察であり、「専守防衛」だ !
☆自衛隊は、「専守防衛」のための組織であり、
集団的自衛権は、そもそも行使できない !
☆任官の際に「日本国憲法以下の法令を遵守」
と宣誓しているから、現憲法の遵守が当然だ !
☆安倍政権の新安保法制は、法的にも政治的にも経済的にも愚策だ !
☆自衛隊が米軍の二軍になれば、反イスラムと
見なされ、日本がテロの標的にされる、愚策だ !
☆在日米軍基地は、300以上あり、日本側が数千億円負担している !
☆米国は戦後何回も海外で戦争し、財政が疲弊した、
自衛隊を米軍の肩代わりにさせられ事をやるのは、愚かな政治だ !
☆安倍首相の手法は、説明を求めると、全然関係ない
事をとうとうとしゃべる、卑怯なやり方 !
☆日本の集団的自衛権が問われていない、砂川判決
を根拠にする、安倍政権のやり方は、おかしい !
☆安保法案を違憲だと主張すると、安倍政権は、「学者は字面に
拘泥する」と非難するが、その考え方は、法治主義無視になる !
☆米軍への後方支援というのは、戦争する米軍に
後ろから合体するという話だ !
☆集団的自衛権行使容認の閣議決定は、合憲性の論理は破綻している !
「自民党の議論は、国民を愚弄している」
☆個別的自衛権と集団的自衛権は本質が異なるので、前者が
許される論拠を後者も許される論拠にはならない !
☆集団的自衛権行使について、3要件が持つはず
の限定的な役割は、否定されている !
「☆その時の首相の考えで、集団的自衛権を行使
するので、限定する役割は、果たさないのが実態だ !
以上は前2回投稿済みです。以下はその続きです。
☆砂川判決は、日本が集団的自衛権を行使しうるか否かは
まったく争点になっておりません !
砂川判決を根拠に集団的自衛権は合憲との主張は間違いだ !
砂川事件の最高裁判決を根拠に集団的自衛権は合憲との主張もあるが、問題とされたのは、日米安全保障条約の合憲性でして、この条約は、日本の個別的自衛権と、アメリカの集団的自衛権の組み合わせで日本を防衛しようとするものです。
日本が集団的自衛権を行使しうるか否かはまったく争点になっておりません。「わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のこと」。
この文言が現れる判決文の段落は、「憲法九条は、わが国がその平和と安全を維持するために他国に安全保障を求めることを、何ら禁ずるものではない」、そういう結論で締めくくられてあります。
この結論を引き出すために、日本には、「自衛権がある」と指摘しているにとどまります。
最高裁判決の先例としての価値は、いかなる具体的争点になされた判決か、それに即して決まるもので、砂川判決から集団的自衛権の行使が合憲であるとの結論が導かれるとの主張は、法律学の基本原則に衝突する考え方です。
☆砂川判決から集団的自衛権の行使が合憲であるとの結論が導かれるとの主張は、
国民を愚弄している !
例えば、妻と自動車で出かけようとした夫が、車のキーを忘れたことに気づき、奥さんに「キーを取ってきて」と言ったら、奥さんは、家中のありとあらゆる鍵をすべて持ってきた。
夫は「いやー、僕の言葉通り、なんの区別をすることもなく、すべての鍵を持ってきてくれた。ありがとう」と感謝するでしょうか。
自民党が今言っているのは、それと同じ議論で、国民を愚弄していると私は思います。
自民党の政治家の方々は、最高裁がある種の統治行為論を取ったことにも救いを求めているように見えますが、これは、個別の紛争を決められた手続きのもと、限られた証拠のみに基づいて裁く裁判所が、国家の存立に関わる問題について政治部門に判断を示すべきか否かにとどまります。
最高裁が、回答を示すべきかの問題と、当該国家行為の法律が意見が合憲か、はレベルが違います。
仮に最高裁が違憲と言わないからといって、政治部門が違憲の法律を作っていいということにはなりません。
☆集団的自衛権行使容認閣議決定は違憲との主張に反論できない事を如実に示しただけだ !
6月9日に内閣官房、内閣法制局が公表した、合憲性を示す文書がありますが、2014年7月の閣議決定の内容をそのまま示しただけです。
反論できないことをむしろ如実に示しただけではないか。
だからこそ、藁にもすがる思いで、砂川判決を持ち出してきたのかもしれませんが、藁はしょせん藁、それで浮かんでいるわけにはいきません。
☆戦闘は、刻々と変化するので、外国軍隊の
武力行使の一体化につながる恐れが極めて高い !
外国との武力行使の一体化の問題ですが、後方支援には、従来の戦闘地域、非戦闘地域の区別は廃止され、自衛隊は弾薬の供与、発進準備中の航空機の給油も新たにできるようになりました。
これがなぜ、外国の武力行使との一体化ではないのか。
より一般的には、従来、4つの要素、他国の活動の現況、自衛隊の活動の具体的内容、活動場所、密接性の4要素(大森4要素)が総合的に判断されるものとしてきました。
ただ、たとえば、現場指揮官が、その都度、その場で行うのは、至難の技。
だから戦闘地域と非戦闘地域を区別して、一律の判断ができるよう区分しようという配慮にもとづいています。
「現に戦闘行為が行われている現場では、実施しない」という条件では、刻々と変化する戦闘の状況に対応して、一体化が起こったか起こらないのか、その判断を適切に行えるはずがない。
具体的な状況によっては、外国軍隊の武力行使の一体化につながる恐れが極めて高い。
6月11日の憲法審査会で、私に対するいわれのない批判にコメントしておきたい
私が「武力行使の一体化」の問題について、戦闘地域と非戦闘地域の区分が、憲法9条の直接の要請と誤解しており、それは私が安全保障を熟知していないことに由来するという批判です。
しかし、私は「戦闘地域と非戦闘地域の区分が憲法9条の直接の要請」と述べたことはありません。
だから私は「この区分を廃止すると、武力行使の一体化をもたらす恐れが極めて強い」ともってまわった
言い回しをいたしました。
この批判は、自民党、公明党に属する複数の議員によってなされております。
これらの議員は、私の発言を素直に解釈すれば思いつくはずのない解釈を押し付けた、私が従来の政府見解を誤解したといういわれのない批判をしている。
しかもそのうち公明党の議員は「私が熟知していない」つまり、素人だからだという指摘も加えております。
☆与党議員は、参考人が政府に迎合した事を言えば
「専門家」、批判的発言をすれば「素人だ」と侮蔑 !
独善・偏狭・御都合主義・憲法無視・法治主義無視・右翼偏向の集団が自公 ?
仮に私が安全保障の素人なら、自民党は特定秘密保護法案という、安全保障に不可欠な歯車の参考人として、私という素人を呼んだことになります。
明らかな人選ミスです。法案に賛成した参考人は私を含めて2人。
この法律の制定に「重大な欠陥」があったことは明らかで、ただちにこの法律を廃止し、ゼロから作り直したほうがいいかと思います。
今の与党の政治家は、参考人が都合のいいことを言った時は「専門家」、都合の悪いことを言った時は「素人だ」と侮蔑の言葉を投げつけます。
☆日本の防衛力を、地球全体に拡散するのは愚の骨頂だ !
閣議決定は「我が国を取り巻く安全保障環境の変化が厳しくなっている」ということですが、その内容としてあげられているのは、パワーバランスの変化や技術革新など、極めて抽象的なものにとどまっています。
より深刻な方向に変化しているのであれば、限られた我が国の防衛力を、地球全体に拡散するのは愚の骨頂。
日本の安全保障にアメリカがさらにコミットしてくれるのではないかという思いが語られることもあります。
しかし、日米安保条約第5条が規定する通り、アメリカの憲法上の規定と手続きに従って、条約上の義務を果たすにとどまります。
☆「連邦議会の承認」が条件であり、米国が日本を防衛してくれる確実な保証はない !
具体的な武力行使について、アメリカ憲法は、「連邦議会の承認」を条件としていることを忘れるべきではありません。
いざというとき、アメリカが日本を助けてくれる確実な保証はありません。
集団的自衛権の行使を容認することが抑止力を高め、安全保障に寄与すると言われることもございます。
我が国が抑止力を高めれば、相手は軍事力を強化します。
安全保障が悪化する可能性も、少なくとも同じ程度はあるのではないでしょうか。
―この続きは次回投稿します―
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