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平和が理念の公明党・創価学会は、実は、「戦争立法」によって日本を
「戦争する国」にしたいのか ?
政権側にいたいだけか ?
参考人・学者三人の「違憲表明」に平和の党・公明党首脳から反論 !
公明党議員は正気か ?
T 安保法制の本質は、「戦争立法」だ !
http://igajin.blog.so-net.ne.jp/2015-03-20より抜粋・転載
「安全保障法制」は、誤魔化し、本質は、「戦争立法」だ !
またもや言葉の言いかえによる誤魔化しです。「安全保障法制」などと言っていますが、
その実態は戦争するための法整備にほかなりません。
はっきりと言うべきでしょう。「戦争立法」に向けての準備なのだと……。
この間、集団的自衛権の行使容認を含めた「戦争立法」に関する自民・公明両党による与党協議が実質的な合意を迎え、今日、決着することになりました。
今後は、政府が法案の作成作業を本格化させ、5月以降に国会審議がスタートすることになります。
この協議については、「自衛隊の海外活動をできるだけ広げたい政府・自民に対し、歯止めを求める公明という構図」(朝日新聞)などと報じられています。
しかし、実際には公明党が押し切られ、「歯止め」をかけたかのように見せるための
「弾除け」に公明党は利用されてきただけです。
公明党は連立政権からの離脱をかけて、もっと激しく抵抗するべきだったのではないでしょうか。
そうせず、一斉地方選挙への影響を恐れて早々と妥協してしまったことに対しては、キッチリとしたペナルティを課さなければなりません。
とはいえ、今回の決着でもあいまいさが残っており、それは4月の法案作成時に先送りされました。
その時に、自民党の圧力を押し返してどれだけ実質的な「歯止め」をかけることができるのか、「平和の党」としての公明党の真価が問われることになるでしょう。
その時に妥協したりしないよう、今から公明党に対する働きかけを強める必要があります。
集団的自衛権の行使問題で「歯止め」が必要なのは、先ず何よりも公明党に対してです。
すでにこれまでも自民党に騙され、それを知ってか知らずか、次々に譲歩を重ねてきた
のが公明党でした。
国民も、支持基盤である創価学会の会員も、その姿をきちんと目撃してきたのです。
「戦争は嫌だ」という国民の願い、「公明党がそれに加担する姿を見たくない」という創価学会信者の思いを甘く見たらどうなるのか、公明党の指導部に分からせる必要があります。
その機会はまもなくやってきます。地方選挙での投票という機会が。
ここで痛い目を見せるのが、この間の間違いを悟らせる最善の方法ではないでしょうか。
「しまった」と思わせなければ、自らが犯した重大な過ちに気付かないものです。
一斉地方選挙での大敗というペナルティを課すことが必要です。
公明党に「平和の党」という結党の原点を思い出させ、この日本を「戦争する国」にしないために、選挙で痛い目に合わせるという苦渋の決断が必要になっているのではないでしょうか。
創価学会の初代会長である牧口常三郎は治安維持法違反並びに不敬罪の容疑で逮捕され、2代会長となる戸田城聖も検挙されています。
牧口は、獄中においても転向を拒否し、1944年11月18日、巣鴨拘置所内の病監で栄養失調と
老衰のため死去しました。
創価学会にとって、戦時体制と軍部主導の軍国主義は初代会長と2代会長の敵では
ありませんか。
侵略戦争を美化し、再び国民を戦争の惨禍に巻き込もうとしている安倍首相の企みが
分からないのでしょうか ?
以前、創価学会広報室は「集団的自衛権を限定的にせよ行使するという場合には、本来、憲法改正手続きを経るべきであると思っております。
集団的自衛権の問題に関しては、今後の協議を見守っておりますが、国民を交えた、慎重の上にも慎重を期した議論によって、歴史の評価に耐えうる賢明な結論を出されることを望みます」という見解を明らかにしました。
与党協議会で合意した公明党の執行部は、この見解に沿った対応だったと考えているの
でしょうか。
創価学会の関係者には、昨日のブログで紹介した日本カトリック教会司教団のメッセージを熟読玩味していただきたいものです。
そして、宗教者としての良心を取り戻していただきたいと思います。
このメッセージの作成に草稿づくりから携わった東京教区の幸田和生補佐司教は「政治の動きがあまりにも早いので危機感を持ち、できるだけ早めに、と判断しました」と語っています。
これに関連して、同じ宗教者であるはずの創価学会の幹部の人々に問いたいと思います。
その「政治の動き」を早めたのが公明党であるということをどう考えているのでしょうか。
それに対して、「危機感」を覚えるようなことはないのでしょうか、と……。
拙著『対決 安倍政権―暴走阻止のために』(学習の友社、定価1300円+税)刊行中。
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U 参考人・学者三人の「違憲表明」に公明党首脳から反論、 ! 正気 ?
新3要件は、憲法の枠内と、北側副代表ら !
(公明新聞:2015年6月12日より抜粋・転載)
★衆院審査会で北側副代表の反論:
他国防衛を認めない政府解釈の論理の根幹は変わっていないから、合憲だ !
衆院憲法審査会は11日、4日の参考人質疑で憲法学者3人が「平和安全法制」の関連法案をこれまでの政府の憲法9条解釈からは説明できず「憲法違反」と主張したことなどについて各会派からの意見表明を行い、公明党の北側一雄副代表が他国防衛を認めない政府解釈の論理の根幹は変わっておらず違憲ではないと主張した【要旨はこちら】。
その後の自由討議では、公明党の国重徹、濱地雅一の両氏も見解を述べた。
★米艦船への武力攻撃を自衛隊が排除できるようにする事が抑止力の向上だ !
初めに北側副代表は、「平和安全法制」の必要性について、例えば日米安全保障条約に基づいて、日本防衛のために、日本近海の公海上で警戒監視活動を行っている、米艦船への武力攻撃を自衛隊が排除できるようにすることが「日米防衛協力体制の抑止力を向上させる」と強調した。
その上で、「(日米安保によって)紛争を未然に防止していく以外の現実的な選択肢はない」
と主張した。
次に、関連法案の策定までに憲法9条の下で許容される自衛の措置(武力行使)の限界について、与党協議で議論を尽くしたことを紹介。
「(憲法)学界で、自衛隊や日米安保条約が違憲かどうかという議論はあっても、わが国の安全保障環境を踏まえつつ、9条と自衛の措置の限界について突き詰めた議論がなされたということを私は知らない」と述べた。
★従来の政府見解の基本的な論理を維持しているから合憲だ !
さらに、北側副代表は、自衛の措置について、他国防衛の集団的自衛権の行使は許されないとした、1972年(昭和47年)の政府見解に言及した。
今回の関連法案は、他国防衛を認めない自衛の措置の新3要件に基づいているとして、「新3要件は、従来の政府見解の基本的な論理を維持し、かつ、それを現在の安全保障環境に当てはめて導き出されたものであり、(憲法審査会で憲法学者が述べた)『従来の政府見解の基本的な論理の枠内では説明がつかない』などの批判は全く当たらない」と強調した。
公明党・国重氏:その上で「私たち国政に携わる者は、まず現下の安全保障環境をどう認識するのか。
その上で、国と国民を守るため、どのような安保法制を整備する必要があるのか。憲法との適合性をどう図るのか。こうした論議をしなければならない」と訴えた。
国重氏も、「昨年7月の閣議決定でも、他国の防衛それ自体を目的とするいわゆる集団的自衛権の行使は認められない」「1972年の政府見解の基本的論理は、新3要件にしっかりと維持されており、従来の憲法解釈との論理的整合性はある」ことを確認した。
★濱地氏:周辺事態法は、米艦等を防護することはできない !
濱地氏:濱地氏は席上、野党議員から出た公海上での米艦船の防護が周辺事態法で対応できるとの意見に対して「周辺事態法は、後方支援しかできないため米艦等を防護することはできない」と反論した。
さらに、4日の憲法審査会で参考人が、自衛隊の後方支援活動は「外国軍隊の武力行使と一体化する恐れが極めて強い」と述べたことについて、濱地氏は戦闘を行っていない現場での補給や輸送の活動は、他国の武力行使と一体化せず、さらに「自衛隊の活動区域は、安全かつ円滑に活動できる場所を指定する新しい規定を作った」と強調した。
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