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歴代政権の憲法解釈を歪曲して、「集団的自衛権の行使」容認の
暴走を続ける安倍政権 !
安保法制違憲判断(憲法学者90%超)に反論する安倍政権・自公政治家の異常さ !
米国の狙い:米国の危機を打開するため、対米隷属自公体制を強化したい !
不正選挙・サギ的政治も当然やるよ !
「植草一秀の『知られざる真実』」:2015/06/10より抜粋・転載
1)安倍政権が窮地に追い込まれている理由は、矛盾を押し通そうとしているからだ !
2)安倍氏は、以前、憲法改定を主張していたが、憲法解釈変更に転換 !
3)憲法を改定せずに憲法を改定しようとしている、憲法破壊・違背の安倍政権 !
4)安倍内閣・自民・公明党幹部が懸命に詭弁を積み重ねる事・ペテン師手法の連続 !
5)与野党推薦の憲法学者全員が安保法案を違憲と主張 !
6)安倍政権が根拠にする、砂川判決は、 集団的自衛権を容認した判決ではない !
7)歴代政府は、砂川判決を元に、72年政府見解で、
「集団的自衛権の行使は、憲法上許されない」と明言 !
8)歴代政府見解を歪曲し、詭弁に詭弁を重ねても詭弁にしかならない !
以上は前回投稿済みです。以下はその続きです。
9)最高裁は、現行憲法下、自衛の措置をとることができるとの判断 !
この条文について、最高裁判例は、「国の存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを憲法は禁じていない」(砂川判決)としてきた。
すなわち、現行憲法下においても、自衛の措置をとることができるとの判断が示されたのである。
しかし、この時点では「集団的自衛権」が念頭に置かれたわけではない。
その後に、さまざまな議論の積み重ねがあり、その、いわば、集大成として示されたのが、1972年10月の政府見解である。
10)72年政府見解は、自衛のための措置は、厳しい制約があることをも明記 !
ここでは、国連憲章に規定のある、「個別的自衛権」と「集団的自衛権」の存在を認識したうえで、日本は、主権国家として自衛権を有し、その自衛権のなかには集団的自衛権が含まれることが明記された。
つまり、1972年政府見解は、日本が主権国家として個別的自衛権および集団的自衛権を有することを明記したのである。
ただし、自衛のための措置を取ることについては、厳しい制約があることをも明記した。
自衛のための措置をとることができる要件として、
1.外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の擁利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態であること
2.国民のこれらの擁利を守るための止むを得ない措置であること
3.必要最小限度の範囲にとどまるべきものであること、が明記された。これが、いわゆる「自衛権行使の三要件」である。
11)72年政府見解は、「集団的自衛権の行使」は、「憲法解釈上、許されない」と明言 !
1972年政府見解で何よりも重要なことは、次の部分である。
「わが憲法の下で武カ行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、したがって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない」
つまり、1972年政府見解は、日本が主権国家として個別的自衛権だけではなく集団的自衛権を有することを明記しているが、しかしながら、憲法の制約があるために、
「他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使」は、
「憲法解釈上、許されない」としたのである。
12)歴代政権の憲法解釈を歪曲して、「集団的
自衛権の行使」容認の暴走を続ける安倍政権 !
極めて明確であり、かつ、誤解の余地が生じることもない憲法解釈である。
この政府見解がありながら、安倍政権はいま、「他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使」を容認しようと暴走を続けているのである。
安倍政権は、自衛のための措置が認められる、上記三要件の第一要件である
1.外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の擁利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態について、冒頭の「外国の武力攻撃」が「誰に対して行われるか」を明記していないとしたうえで、「同盟国への外国の武力攻撃」も自衛権発動の対象になるとの見解を示し、「集団的自衛権を行使できる」としたのである。
13)「同盟国への外国の武力攻撃」について、「集団的自衛権を行使できる」とした安倍政権の解釈は、72年政府見解等を歪曲した詭弁だ !
しかしながら、1972年政府見解は、後段において、「他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない」と明記しているのであり、そもそもこのような解釈が成り立つ余地がない。
集団的自衛権の行使の前提となる「他国に加えられた武力攻撃」とは、一般に、「同盟国への外国の武力攻撃」であり、1972年政府見解における「外国の武力攻撃」とは、明らかに
「わが国に対する外国の武力攻撃」の意味である。
なぜなら、「同盟国への外国の武力攻撃」を阻止するための「自衛のための措置」については、後段の「他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使」で明確に示されているからだ。
14)吉國内閣法制局長官:「憲法9条をいかに読んでも
他国の防衛までやるとは読み切れない」 !
そして、この「集団的自衛権の行使」について、「憲法上許されないといわざるを得ない」と明記しているのだ。
民主党参議院議員の小西洋之氏が、IWJにおける福島瑞穂氏、岩上安身氏との鼎談で明らかにしたように、1972年政府見解の署名者の一人である吉國一朗内閣法制局長官は、政府見解公表2週間前の国会答弁で、「憲法9条をいかに読んでも他国の防衛までやるとは読み切れない」
「日本への外国の侵略によって『国民の生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利』が根底からくつがえされる場合のみ自衛が認められるのが解釈の論理の根底」
「他国が侵略されていることは、まだ日本の生命、自由、幸福追求の権利が侵されている状態ではないので、まだ日本が自衛の措置をとる段階ではない」と明言している。
15)歴代政権の憲法解釈:「現行憲法の下では、集団的自衛権の行使は容認されない」!
政府の憲法解釈は明確であり、「現行憲法の下では、集団的自衛権の行使は容認されない」とする判断は揺らぎようがない。
このなかで、安倍政権が集団的自衛権の行使を容認しようとすることは、憲法破壊行為以外の何者でもない。
安倍政権がここで立ち止まり、法案撤回の決断を示さない場合、安倍政権はその根本的な矛盾により、崩壊の道を転落することになるだろう。
(参考資料)
ダメよ〜ダメダメ、不正選挙・サギ的政治 !
(richardkoshimizu's blog: 2013/09/24 より抜粋・転載)
1)全国規模の「選挙不正」が、特定の集団により実行された !
2012年12月16日の衆議院選挙及び2013年7月21日の参議院選挙において、全国規模、かつ大規模な「選挙不正」が、特定の集団により実行されたことは、間違いないと考察する。
前者において、様々な不正選挙を思わせる事象が発生したが、後者においては、多くの不正選挙追及者が自ら開票立会人、開票参観者、独自出口調査員として投票開票現場に立会い、情報を収集した。
その結果、後者の選挙結果を、再精査し不正の実態を明らかにしたうえで、選挙のやり直しを求めるべきと確信した。
3)米国の危機を打開するため、対米隷属自民党体制を強化したい !
これらの自国の危機状態を打開するために、米国は様々な計略を日本などに対して行使してきたが、その一つの方策が「不正選挙」である。
衆参選挙の結果、米国に隷従し、中国との軋轢を助長する政党、候補ばかりが当選を果たした。
これにより、組閣が可能となった、安倍晋三政権は、憲法9条、96条改正、集団的自衛権の解釈見直し、TPP強行、消費税増税など、日本国民の望まない政策を次々と打ち出し、
米国経済の破綻を回避することだけを目的とした「暴走」を開始している。
まさに、これらの行為を可能ならしめたのが「不正選挙」である。
4)巨利獲得のため、極東と中東で「戦争を惹起」したい !
米国の傀儡政権を「捏造するに必要」だったのが、二つの不正選挙であった。
5)閣議により解釈改憲する傀儡政権をつくる不正選挙だ !
「集団的自衛権の解釈」を変更することで、中国と戦争のできる国に作り替えようとしている。これも、「不正選挙」で選出された「戦争賛成議員」が大量に存在するからこそ可能となる案件である。
6)米国の狙いは、対米隷属・日本から徹底搾取すること !
TPPを強行するには、不正選挙で米国権力の言いなりとなる傀儡議員で国会を埋め尽くす必要があった。不正選挙の目的の一つである。
7)消費税増税・経済不況で社会不安形成、戦争に参加しやすくしたい !
8)米国の狙いに隷属し、長期政権に執着する安倍首相
9)「核兵器の製造」のため、原発を稼働したいから、反原発政治家は落選 !
よって、原発反対派は、「不正選挙」により国会を追われた。
10)国家デフォルトの危機の米国の狙いは、
日本を大災害・不況にして、米ドル暴落回避したい !
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