http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/4259.html
Tweet |
「日曜討論」で、弁護士・高村副総裁の二枚舌を全国に証明 !
答弁と矛盾、“戦争法案”守護神と化した自民党・公明党首脳 !
高村氏は、外相時代、集団的自衛権行使は、我が国の憲法上、許されないと答弁 !
憲法解釈をクルクル変えるのは、政治家失格 !
安倍政権が集団的自衛権行使に執念を燃やす理由は ?
(news.livedoor.com/:2015年6月16日 日刊ゲンダイより抜粋・転載)
T NHK「日曜討論」で高村副総裁の答弁と矛盾 !
国民に広がる「安保法案は違憲」の“火消し役”に乗り出した自民党の高村正彦副総裁(73)。「憲法と集団的自衛権の解説ならオレに任せろ」と出張ってきたが、6月14日のNHK「日曜討論」では野党の集中砲火を受けてシドロモドロになった。
「自衛のための必要な措置が何であるか考え抜く責務がある。これを行うのは、憲法学者でなく我々のような政治家だ」
★野党:「砂川判決は、集団的自衛権が日本にあるとは言っていない、曲解している !
6月11日の衆院憲法審査会で、こう強弁した高村副総裁。きのうのNHKでも、1959年の「砂川事件の最高裁判決」をもとに同様の主張を繰り返したが、野党側から「判決は集団的自衛権が日本にあるとは一切言っていない。曲解している」と攻められるとタジタジになった。
★過去の国会で、集団的自衛権の行使を強く「否定」していたのは、高村副総裁本人 !
追い詰められた高村副総裁は「(砂川判決は)個別も集団もいっていない」「合わせて一本」……などとゴニョゴニョ。
しまいには「今度の法案には、個別とも集団とも書いてないんですよ」と逆切れし、野党議員の失笑を買う始末だったが、論理破綻はムリもない。
過去の国会で、現行憲法下で集団的自衛権の行使を強く「否定」していたのは、他ならぬ高村副総裁本人だったからだ。
★高村氏は、外相時代、集団的自衛権行使は、我が国の憲法上、許されないと答弁 !
1999年2月の衆院安全保障委員会。自由党の故・塩田晋議員が、憲法9条と自衛権の関係を質問。
すると当時外相だった高村副総裁は「憲法第9条のもとにおいて許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することはその範囲を超えるものであって、我が国の憲法上許されない」と答弁していたのだ。
★高村外相:集団的自衛権は行使しない、その従来の憲法
の解釈は変えないとされている
さらに塩田議員が「集団的自衛権はあるけれども、これは行使しない、また行使できない、それは、本当に権利と言えるのか」と食い下がると、高村副総裁は「日本国国民自身がみずからの憲法をつくって、それは行使しないと、その集団的自衛権の方は、行使しないと決めたわけでありますから、当然、日本国政府は、それに縛られる」と強調。「その従来の憲法の解釈は変えないとされている」と一蹴した。
★法解釈や答弁が、クルクル変わるなんて、政治家としても法律家としても失格 !
まるで今と真逆の答弁ではないか。政治評論家の山口朝雄氏はこう言う。
「法解釈や答弁がその都度、クルクル変わるなんて、政治家としても法律家としても失格です。要するに理念も矜持もない。ただ権力側にいたいだけの政治家なのです」
野党はこの高村答弁の矛盾を突くべきだ。
U 安倍政権が集団的自衛権行使に執念を燃やす理由は ?
戦後の平和主義を根本的に転換し本気で軍事大国めざす !
親分・アメリカの要請:「共に血を流せ」に応えたいから
井上伸 | 国家公務員一般労働組合執行委員、国公労連書記、雑誌編集者
(bylines.news.yahoo.co.jp/:2014年7月1日 より抜粋・転載)
渡辺治一橋大学名誉教授:
★安倍政権が集団的自衛権行使に執念を燃やす理由
1990年代初頭のアメリカは「世界の警察官」として名乗りをあげました。
しかしアメリカ一国だ
けでやるのは嫌だ。
アメリカの青年が血を流して、アメリカ企業の権益や自由な市場の秩序を守るのは結構だけれども、その秩序のおかげで日本やドイツの企業が暴れ回るのは許すわけにはいかない。
同じように企業がグローバルな市場の下で大儲けをしたいのであれば、それにふさわしい分担をしろと言うわけです。
「カネだけでなく汗も血も流せ」という強い声がアメリカから起こってきました。
★冷戦時代、米国は、日本の多国籍企業の成長が米国企業を脅かしていると感じていた !
アメリカは当時、ソ連に代わる最大の敵は、日本だと思っていました。日本の多国籍企業の成長がアメリカ企業を脅かしていると感じていたのです。だから、アメリカ企業を脅かす日本企業のために、アメリカの青年が血を流すのは許せないということで、「共に血を流せ」という要求が一層強く、アメリカの企業サイドからも出され、日本の財界もそれに同意しました。
★憲法と野党の運動の力が海外派兵を許さなかった !
では、なぜ憲法が自衛隊の海外派兵にとっての大きな障害物になったのか? もともと憲法9条があると自前の軍隊を持てませんし、自衛権を発動して戦争することもできません。
それで保守勢力は、明文改憲で9条を取っ払うのが一番手っ取り早い、スッキリした形だということで明文改憲を望んでいました。
安保闘争に立ち上がった日本国民の運動はそれを許さなかった。
★「自衛のための必要最小限度の実力」に制約
第3の力は、憲法裁判運動です。当時、自衛隊のミサイル基地建設などに反対して、自衛隊の違憲を争う憲法裁判が起こされました。
ここでも、自衛隊がいかに憲法9条に違反する軍隊であるかが、さまざまな角度から明らかにされました。
そこで政府は、これら運動の声に対して、自衛隊は9条に違反しないと言うために、自衛隊の活動にさまざまな制約を設けざるをえなくなったのです。
★親分・アメリカの要請:「共に血を流せ」に応えられない
「自衛隊は海外派兵しない」とする憲法に基づく解釈なら
それに対して、国会での野党や憲法裁判では、実際の自衛隊は最小限度の実力を超えているじゃないかという追及がなされた。
そこで、政府は自衛隊を維持するために、様々な形で自衛隊の諸活動に制約を加えざるを得ませんでした。
その制限のうち最も大きなものの一つが、「自衛隊は海外派兵をしない」というものです。
★第2の改憲の大波の焦点は、明らかに「9条の改憲」だった !
さらに、たとえ武力行使をしないで、「後方支援」で輸送や食糧調達だけをやる場合も、すべて9条に違反しないとは言えない。
たとえ武力行使をしなくても戦場で自衛隊が後方支援をすることもあってはならない。
「他国の武力行使と一体となったような活動は一切やってはいけない」という制約も設けられました。
このように、がんじがらめの規制が行われたのです。
これは、憲法9条のもとで、激しい追及を受けた政府が、自衛隊を維持するための不可避の手段でした。
こうした、憲法9条とその解釈の体系の下では、アメリカから言われた「共に血を流せ」という要請に応えることはできません。
そこで1990年代に入って、改憲の第2の大波、つまり憲法と、憲法に基づく解釈の体系を壊して、自衛隊を海外で米軍と共に血を流せる軍隊にするという課題が浮かび上がったのです。
ですから第2の改憲の大波の焦点は、明らかに「9条の改憲」だったのです。
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
▲上へ ★阿修羅♪ > ペンネーム登録待ち板6掲示板 次へ 前へ
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。