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菅官房長官:合憲主張の憲法学者、いっぱいいる !
辻元議員:合憲主張の憲法学者を示せを国会質問 !
安保関連法案:「合憲という学者」官房長官たくさん示せず !
砂川判決は、集団的自衛権を容認した判決ではないのに、歪曲して
根拠にする安倍政権 !
安倍自公政権は、大ペテン師 ?
(mainichi.jp:2015年06月10日 23時23分より抜粋・転載)
◆違憲主張・安保法案の廃案を求める憲法学者は、2百人を超える !
菅官房長官公表・合憲主張学者は、10人 !
安保法制を合憲と考える学者がたくさんいる−−と豪語していた菅義偉官房長官が、10日の衆院特別委員会で「数(の問題)ではない」と答弁し、事実上前言を撤回した。菅氏の挙げた人数は10人ほどで、3人の学者の実名を挙げた。
法案の廃案を求める憲法学者は、200人を超え、安保法制違憲論は日増しに強まっている。【樋岡徹也、林田七恵】
6月10の特別委では、民主党の辻元清美議員が、菅氏に、合憲と考える学者を挙げよ、
と質問。
◆合憲主張憲法学者をいっぱい答弁できなければ、安保法案を撤回すべきだ !
菅氏は3人の学者の実名を答えたが、辻元氏は「勝負どころだ。もっとこーんなにいる、と示せなければ(法案を)撤回すべきだ」と追及した。
この場面で菅氏が挙げた学者は、長尾一紘・中央大名誉教授▽百地章・日本大教授▽西修・駒沢大名誉教授−−の3人。
長尾氏は10日、取材に「霞が関の官僚から『国会で名前を出してもよろしいですか』と9日に連絡を受けた。以前からやり取りがあり、了承した」と語った。菅氏の答弁は毎日新聞の電話取材で知ったという。
衆院平和安全法制特別委員会で民主・辻元清美氏の質問に答える菅義偉官房長官=国会内で2015年6月10日午前11時48分、藤井太郎撮影
長尾氏は、安保法制を合憲とする根拠として、国連憲章が、個別的自衛権も集団的自衛権も認めていることなどを挙げ、「戦後70年、まだ米国の洗脳工作にどっぷりつかった方々が憲法を教えているのかと驚く。
一般庶民の方が国家の独立とはどういうことか気づいている」と語った。
百地氏も、6月10日、取材に「日本の安全保障環境が大きく変化し、米国と手を組んでおかないと日本の安全が守れないというのが、集団的自衛権行使容認の大きな理由」と主張した。
「憲法の枠内の政府見解変更であって、憲法違反ではない。
集団的自衛権の行使要件を『我が国の存立が脅かされるなど明白な危険がある場合』などに限定すれば、『必要最小限度の自衛権の行使は可能』という従来の政府見解との整合性も保たれる」と訴える。
また、西氏は、9日の取材に「国連憲章上、集団的自衛権は固有の権利で、
国家存立のための自然権と位置づけられている。
憲法は自衛権の行使を否定していない。
国連加盟時に何の条件もついていない」と合憲論を展開していた。
◆212人の憲法学者が、違憲表明している、合憲を主張する学者は10人 !
菅官房長官は、午後の審議で、維新の党・高井崇志議員の「212人の憲法学者が違憲表明し、どんどん増えている。
国民の関心事だから、(合憲を主張する学者は)何人くらいいるのか」との質問に、「私が知っている方は、10人程度いる」と答弁した。
高井議員は「極めて少ない。212人が(違憲)表明している。
これを切り捨てるような立場でこれからの審議をしていくべきではない」と指摘した。【樋岡徹也、林田七恵】
(参考資料)
なぜ砂川判決が集団的自衛権の論拠に?
(headlines.yahoo.co.jp/:THE PAGE 2014年5月7日より抜粋・転載)
なぜ砂川判決が集団的自衛権の論拠に? 早稲田塾講師・坂東太郎の時事用語
集団的自衛権の行使容認のための憲法解釈見直しへ向けた議論が来週以降、本格化します。
安倍首相や自民党幹部らは、集団的自衛権の行使容認の論拠として、1959年の「砂川事件」判決を持ち出しています。
「砂川判決」とはいったいどんな内容だったのでしょうか。
◆「砂川判決」の概要
砂川事件とは、東京・米軍立川基地(1970年代に日本に返還)の砂川町(現・立川市)などへの拡張に反対する「砂川闘争」の最中に起きました。
1957年7月に、反対派が基地内に立ち入ったとして日米安全保障条約に基づく、刑事特別法違反(施設または区域を侵す罪)で、学生ら7人が裁判にかけられました。
東京地裁は、憲法9条に駐留米軍は憲法に違反するとして、全員無罪の判決 !
被告人は、根拠法すなわち安保条約やそれに基づく米軍の駐留が、「憲法に違反」しているから無罪と主張した。
東京地裁は、憲法9条に駐留米軍は違反するとして、全員無罪の判決を出しました。
いわゆる「伊達判決」です。
米国の圧力で高等裁判所を飛び越して、最高裁へ上告 !
法律や行政のあり方が憲法に照らしてどうなのかという「違憲審査権」は地方裁判所も持っています。
ただ「違憲」の場合は通常の高等裁判所への控訴を飛び越して最終判断する最高裁へ上告できるので、検察官は上告しました。
1959年12月に出されたその最高裁判決で、「憲法は」「自衛のための措置を」「他国に安全保障を求めることを何ら禁ずるものではな」く「外国軍隊は」9条の「『戦力』には該当しない」としました。
では「自衛」とは何かという点に関して、9条は「わが国が主権国として有する固有の自衛権を何ら否定して」おらず「わが国が、自国の平和と安全とを維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置を執り得ることは、国家固有の権能の行使であ」るとしました。
*米国の秘密の圧力で、「安保条約合憲」を最高裁・田中裁判長に指示、その米国の意向に沿った判決を決定した。
つまり、属国日本の証明だ。
後年、米国の外交機密文書公開で明白だあるが、自民党政権・マスコミは長年インペイしてきた。
これがいわゆる「砂川判決」です。
地裁判決は、破棄差し戻しとなり、再びの地裁判決は、有罪(罰金2000円)で上告棄却された63年に確定しました。
◆「個別的自衛権」を明確に認めた判決 !
集団的自衛権を容認した判決ではない !
それでは、なぜ集団的自衛権の行使の論拠になるのでしょうか。まず最高裁判決で「自衛権」を明確に認めている点です。
憲法を改正せずに内閣の解釈変更だけでどうにでもなるのであれば、「憲法を事実上無力化」するに等しいとの、「立憲主義」からの反発が根強いため、「集団的自衛権がある」としたい安倍政権は、ならば違憲審査権の総本山たる最高裁の判決で権威化しようと考えたのでしょう。
「主権国として有する固有の自衛権」として、集団的自衛権「行使」が認められると判断する材料として国連憲章51条があります。
「武力攻撃が発生した場合は」「個別的又は集団的自衛権の固有の権利を害するものではない」が挙げられます。
国連憲章は1945年に制定され、日本の国連加盟は56年。砂川事件の最高裁判決は、その後なので、当然「固有」の「自衛権」「権利」を推認し得たはずという論法です。
なお砂川判決を持ち出してまで、安倍政権が進めたいのは、集団的自衛権の「限定容認」である。
背景にいわゆる「地球の裏側論」があります。
日米同盟に基づいて米軍が地球の裏側で戦っていたら自衛隊も参戦するのかと。
そうではなくあくまで最小限度に止めた個別的自衛権に果てしなく近い事態を想定しているようです。
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