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『海外派兵禁止の例外は機雷掃海のみ』は明らかにうそつき、枝野幹事長が総理を批判 !
このうそつきへの攻撃を繰り返しやっていきたいと思っている !
戦後の平和主義を根本的に転換し本気で軍事大国めざす、安倍首相 !
(www.dpj.or.jp: 2015年05月27日より抜粋・転載)
★安倍総理が聞かれたことに答えず、関係ないことに長々と答える事の繰り返し !
枝野幸男幹事長は、5月27日午後、定例の記者会見を国会内で行い、憲法の禁じる海外派兵の例外を「機雷掃海のみ」とする衆院安保特での安倍総理の答弁を
「うそつきだ」と口を極めて厳しく批判した。
政府提出の安全保障関連2法案の衆院特別委員会での質疑が同日から始まったことに言及し、前日の衆院本会議での自身の質問への答弁と同様、委員会でも安倍総理が聞かれたことに答えず、関係ないことに長々と答えるという質疑が繰り返されていたと振り返った。
「質問者はよく我慢して質疑を続けていたと思う。
これだけいい加減な答弁を繰り返されたら私なら途中でもっとカッとしているなと思いながら聞いていた」と発言。
★安倍内閣の答弁:何の根拠もなく抑止力が高まるとか、アメリカの戦争に巻き込まれる
ことは絶対にないと、まさにレッテル貼り !
「無責任なレッテル貼りの議論はやめてほしい」が口癖になっている安倍総理に対して
「どっちがレッテル貼りなのか。何の根拠もなく抑止力が高まるとか、アメリカの戦争に
巻き込まれることは絶対にないとか、まさにレッテル貼りはどちらがやっているのか」と批判した。
委員会での質疑の論点のひとつとして、憲法が海外派兵を禁じていることの「例外」に関して「一般的に他国の領土・領海へ武力行使のために派兵することはない。
★海外派兵の「例外はホルムズ海峡の機雷掃海」と言う事は、明らかにうそつきだと批判 !
例外は、機雷の除去だけだ」と語った安倍総理の答弁を取り上げ、「ここは私も本会議でていねいに質問したが、機雷の除去をすることが必要最小限として必要だとすれば、機雷除去ができない状況のときに、機雷除去のために例えばホルムズ海峡にいる敵の船を破壊するとか、当該地域の制空権を抑えている空軍基地を攻撃するということが、必然的に必要最小限に入り得る」「どう考えても機雷の除去だけというのは、論理的にあり得ない。
条文のどこを読んでもあり得ない」と指摘。
「これは完全に分かったうえでごまかしている。
法律が通ってしまったら、法律に基づいてこれは必要最小限だと言ってやる(ことになる)。明らかにうそつきだ」と批判。
「このうそつきへの攻撃を繰り返しやっていきたいと思っている」として、この点を追及していく意向を示した。
民主党広報委員会
(参考資料)
安倍政権が集団的自衛権行使に執念を燃やす理由は ?
戦後の平和主義を根本的に転換し本気で軍事大国めざす、安倍首相 !
親分・アメリカの要請:「共に血を流せ」に応えたいから
井上伸 | 国家公務員一般労働組合執行委員、国公労連書記、雑誌編集者
(bylines.news.yahoo.co.jp/:2014年7月1日 より抜粋・転載)
渡辺治一橋大学名誉教授:
★安倍政権が集団的自衛権行使に執念を燃やす理由
1990年代初頭のアメリカは「世界の警察官」として名乗りをあげました。
しかしアメリカ一国だけでやるのは嫌だ。アメリカの青年が血を流して、アメリカ企業の権益や自由な市場の秩序を守るのは結構だけれども、その秩序のおかげで日本やドイツの企業が暴れ回るのは許すわけにはいかない。
同じように企業がグローバルな市場の下で大儲けをしたいのであれば、それにふさわしい分担をしろと言うわけです。
「カネだけでなく汗も血も流せ」という強い声がアメリカから起こってきました。
★冷戦時代、米国は、日本の多国籍企業の成長が米国企業を脅かしていると感じていた !
アメリカは当時、ソ連に代わる最大の敵は、日本だと思っていました。
日本の多国籍企業の成長がアメリカ企業を脅かしていると感じていたのです。
だから、アメリカ企業を脅かす日本企業のために、アメリカの青年が血を流すのは許せないということで、「共に血を流せ」という要求が一層強く、アメリカの企業サイドからも出され、
日本の財界もそれに同意しました。
★憲法と野党の運動の力が海外派兵を許さなかった
では、なぜ憲法が自衛隊の海外派兵にとっての大きな障害物になったのか?
もともと憲法9条があると自前の軍隊を持てませんし、自衛権を発動して戦争することもできません。
それで保守勢力は、明文改憲で9条を取っ払うのが一番手っ取り早い、スッキリした形だということで明文改憲を望んでいました。
安保闘争に立ち上がった日本国民の運動はそれを許さなかった。
★「自衛のための必要最小限度の実力」に制約第3の力は、憲法裁判運動です。
当時、自衛隊のミサイル基地建設などに反対して、自衛隊の違憲を争う憲法裁判が起こされました。
ここでも、自衛隊がいかに憲法9条に違反する軍隊であるかが、さまざまな角度から明らかにされました。
そこで政府は、これら運動の声に対して、自衛隊は9条に違反しないと言うために、自衛隊の活動にさまざまな制約を設けざるをえなくなったのです。
★親分・アメリカの要請:「共に血を流せ」に応えられない
「自衛隊は海外派兵しない」とする憲法に基づく解釈なら
それに対して、国会での野党や憲法裁判では、実際の自衛隊は最小限度の実力を超えているじゃないかという追及がなされた。
そこで、政府は自衛隊を維持するために、様々な形で自衛隊の諸活動に制約を加えざる
を得ませんでした。
その制限のうち最も大きなものの一つが、「自衛隊は海外派兵をしない」というものです。
★第2の改憲の大波の焦点は、明らかに「9条の改憲」だった !
さらに、たとえ武力行使をしないで、「後方支援」で輸送や食糧調達だけをやる場合も、すべて9条に違反しないとは言えない。
たとえ武力行使をしなくても戦場で自衛隊が後方支援をすることもあってはならない。
「他国の武力行使と一体となったような活動は一切やってはいけない」という制約も設けられました。
このように、がんじがらめの規制が行われたのです。
これは、憲法9条のもとで、激しい追及を受けた政府が、自衛隊を維持するための不可避の手段でした。
こうした、憲法9条とその解釈の体系の下では、アメリカから言われた「共に血を流せ」という要請に応えることはできません。
そこで1990年代に入って、改憲の第2の大波、つまり憲法と、憲法に基づく解釈の体系を壊して、自衛隊を海外で米軍と共に血を流せる軍隊にするという課題が浮かび上がったのです。
ですから第2の改憲の大波の焦点は、明らかに「9条の改憲」だったのです。
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