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小沢代表・山本代表 定例記者会見:橋下大阪市長の政界引退表明・再登板について
「大阪都構想」住民投票等について
安倍政権が集団的自衛権行使に執念を燃やす理由は ?
(第2回)
(www.seikatsu1.jp/ より抜粋・転載)
小沢一郎 代表・山本太郎 代表 定例記者会見(2015年5月19日)
5月19日午後、国会内で小沢一郎 代表と山本太郎 代表が定例記者会見を行いました。
会見概要は以下の通りです。
◆維新の党、野党との選挙協力について
以上は前回投稿済みです。以下はその続きです。
◆橋下大阪市長の政界引退表明・再登板について
Q.:山本太郎 代表は、橋下大阪市長とはいろんな所でバトルをしていたと思いますが、
先日の橋下氏の政界引退表明についてどう思いますか。
A.山本太郎 代表:
過去にバトルしたことは一度もないと思います。2012年の衆議院総選挙に出るときに、
メディアに取り上げてもらわないと僕自身の被曝やTPPなどの主張が世間に広まらないな
と考え、それで強い相手を選ぼうと思い、橋下さんに「出ないのですか。
一騎打ちしましょうよ」とツイッターか何かで言ったことがあります。
引退についてはご本人の判断ですから僕からコメントはありません。
政治生命をかけておやりになっていたこと、既得権益と戦われていることを市民の皆様が理解してくださるだろうということでしたが、結果がそうなってしまったということ。
60%を超える投票率ですから政治参加を促したし、大阪の皆さんに広めたことは大きなことだったと思います。
ただ、大阪市の分割案に関して、どのようなメリットがあるかを賛成派、反対派の意見を聞いていて反対派に理があったかなと思います。
Q.:来年の参議院選挙に橋下市長に出馬してもらいたいとの声が大阪維新の会から聞こえてきます。生活が維新と野党協力する上で、来年の参議院選挙の顔として橋下さんの再登板を願う気持ちはありますか。
A.小沢一郎 代表:
私は橋下さんの政治家としての大衆を説得し引きつける能力を高く評価しています。
2回前の選挙の際、「統治機構の大改革ということであれば、大阪の問題ではない。
全国、日本の行政・統治の機構を変えることだから国政に参加すべきだ」ということを数回にわたって橋下さんと議論し話したことがあります。
しかし橋下さんは「国政に出る気はない」ということだったので、仕方なく今日まで来ました。
今回、都構想という旗印に政治生命をかけて、「自分はこれが負けたら辞める。
政界を引退する」と演説でも会見でもあらゆるところで言っているわけですので、維新の皆さんは、何とかして国会に出てもらいたいと思っているでしょうけれども、この決意は変わらないだろうと思います。
◆「大阪都構想」住民投票と道州制・国民投票との関係について
Q.:住民投票についてもう一つ。大阪都構想の先に道州制を見据えて橋下さんは動かれていたのではないかとの見方があります。
道州制についてのお考えを伺いたい。
また、今回の住民投票が憲法改正に向けた国民投票のシミュレーションだったとの見方をどう思いますか。
A.小沢一郎 代表:
都構想と道州制が一つの線上にあるとは思いません。道州はどういう性格の自治体なのかを誰も言いません。今の地方自治法に言う自治体なのか。
それとも特別な自治体を作るのか誰も分かっていないで、話している傾向が多かったように思います。
道州制は中身がはっきりしないのと都構想と必ずしも一つの線上であるということではないだろうと思います。
(憲法改正の国民投票のシミュレーションについて)それもこじつけみたいな話です。
国民投票を行うとなれば、日本国民はそういう意味では利口ですから、説明しなくても投票のやり方とかの事務的な能力は非常に高いので、自分で判断するというのはまだまだですが、予行演習しなくても、(国民投票を)やるとなれば行えると思います。
それ(国民投票)も関係づけて話をするのはどうかと思います。
A.山本太郎 代表:
国と統治機構の調査会に入っており、専門家からも話を聞いていますが、何かすっきりしないし、理解が進みません。
その専門家から大阪市の分割案、道州制につながっているのかを聞きました。
一度、大阪市を分割してしまって、また道州制という話になると、もう一回変えなければならなくなり、それが本当に効率的なのかどうかも分からいという意見もありました。
(都構想が)道州制につながっているのかについて、私からはっきりした答えを提供できなくて申し訳ありません。
国民投票につながっているのではないかということについて、こんな感覚で憲法改正の国民投票をされたらたまったものではないと思います。
何が何でも憲法改正の96条を変えさせてはならないし、3分の2の要件を絶対に守らないといけないと思います。
これを半分にされては、何から投票しようぜということで、マスコミも乗っかった、いろんなバイアスのかかった、利益のある方に誘導されてしまう可能性があると思います。これがシミュレーションだったかどうかは私には理解できません。
◆安保法制における内閣法制局の役割について
Q.:安保法案の中で内閣法制局がどのような役割を果たしたとお考えでしょうか。
A.小沢一郎 代表:
内閣法制局について野党やいろんな人が「憲法の番人」「法律の番人」という言い方をしますけれども、これは全くの過ちです。
旧憲法以来、内閣におかれてきたものですし、その最大の役割は、明治初期は別にして、政府のやることについて法律的な根拠を与え、それを「合理的だ」、「正当だ」ということを言うために法制局はあるのです。
政府の法制局ですから、政府と別個の第三者機関ではありません。
政府の機関ですから、政府の施策をあたかも憲法をはじめ、法の趣旨に、民主主義の趣旨に、法治国家の趣旨に合致しているが如く説明するのが役割です。
内閣法制局の安保関連法案に関する見解が問題になっていますが、9条に関しても自衛権の解釈にしても戦後何度も変わっています。
その都度、内閣の姿勢に応じてそれに都合のいいような解釈を打ち立てていくのが法制局です。
メディアも国民の皆さんもそれをはっきりと認識しないといけないと思います。
「法制局がそんなことを言っていいのか」ということ自体がおかしいのです。
法制局は政府のためにあるのですから。
立法府の判断にとって、憲法に適合しているか、民主主義の基本に反していないか、そういうことを決めるのは立法府なのです。
立法府の法制局、国政調査権をもっと強化しなければいけないというのが私の持論です。
立法府自信が自分で判断する。そのための理論づけ、根拠をきちんと勉強すると。
そのための立法府における機能をもっと充実していかなくては本来の機能を果たせないと思っております。
内閣法制局に対する誤った見方は、ぜひ変えてほしいと思います。
Q.:中学や高校の教育現場では内閣法制局について教えていない現状についてどう考えますか。
A.小沢一郎 代表:
法制局のことだけを取り上げて教えていないでしょう。政府、行政の機関としての機関として位置付けていればいいと思います。
世の中の人や野党の代表的な人たちが、(内閣)法制局は法の番人だみたいな馬鹿げたことを言っていた人が過去にあったような気がします。
そこは絶対に違うし、政府の番人なのです。そこを誤解しないでもらいたいと思います。
―この続きは次回投稿します―
(参考資料)
安倍政権が集団的自衛権行使に執念を燃やす理由は ?
戦後の平和主義を根本的に転換し本気で軍事大国めざす !
親分・アメリカの要請:「共に血を流せ」に応えたいから
井上伸 | 国家公務員一般労働組合執行委員、国公労連書記、雑誌編集者
(bylines.news.yahoo.co.jp/:2014年7月1日 より抜粋・転載)
渡辺治一橋大学名誉教授:
★安倍政権が集団的自衛権行使に執念を燃やす理由
1990年代初頭のアメリカは「世界の警察官」として名乗りをあげました。
しかしアメリカ一国だけでやるのは嫌だ。
アメリカの青年が血を流して、アメリカ企業の権益や自由な市場の秩序を守るのは結構だけれども、その秩序のおかげで日本やドイツの企業が暴れ回るのは許すわけにはいかない。
同じように企業がグローバルな市場の下で大儲けをしたいのであれば、それにふさわしい分担をしろと言うわけです。
「カネだけでなく汗も血も流せ」という強い声がアメリカから起こってきました。
★冷戦時代、米国は、日本の多国籍企業の成長が米国企業を脅かしていると感じていた !
アメリカは当時、ソ連に代わる最大の敵は、日本だと思っていました。
日本の多国籍企業の成長がアメリカ企業を脅かしていると感じていたのです。
だから、アメリカ企業を脅かす日本企業のために、アメリカの青年が血を流すのは許せないということで、「共に血を流せ」という要求が一層強く、アメリカの企業サイドからも出され、
日本の財界もそれに同意しました。
★憲法と野党の運動の力が海外派兵を許さなかった
では、なぜ憲法が自衛隊の海外派兵にとっての大きな障害物になったのか? もともと憲法9条があると自前の軍隊を持てませんし、自衛権を発動して戦争することもできません。
それで保守勢力は、明文改憲で9条を取っ払うのが一番手っ取り早い、スッキリした形だということで明文改憲を望んでいました。
安保闘争に立ち上がった日本国民の運動はそれを許さなかった。
★「自衛のための必要最小限度の実力」に制約
第3の力は、憲法裁判運動です。当時、自衛隊のミサイル基地建設などに反対して、自衛隊の違憲を争う憲法裁判が起こされました。
ここでも、自衛隊がいかに憲法9条に違反する軍隊であるかが、さまざまな角度から明らかにされました。
そこで政府は、これら運動の声に対して、自衛隊は9条に違反しないと言うために、自衛隊の活動にさまざまな制約を設けざるをえなくなったのです。
★親分・アメリカの要請:「共に血を流せ」に応えられない
「自衛隊は海外派兵しない」とする憲法に基づく解釈なら
それに対して、国会での野党や憲法裁判では、実際の自衛隊は最小限度の実力を超えているじゃないかという追及がなされた。
そこで、政府は自衛隊を維持するために、様々な形で自衛隊の諸活動に制約を加えざるを得ませんでした。
その制限のうち最も大きなものの一つが、「自衛隊は海外派兵をしない」というものです。
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