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危険な原発・川内原発等を稼働させることは、国民の権利 を侵害するものだ !  火砕流が来る恐れがある !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/4041.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2015 年 5 月 11 日 13:06:19: jobfXtD4sqUBk
 


安倍政権が、再稼働を推進している川内原発は、火砕流が来る恐れがある !

危険な原発を稼働させることは、国民の権利を侵害するものだ !


火山学者をほとんど入れていない規制委員会の作成基準を「鵜呑み」の鹿児島地裁 !



(植草一秀の『知られざる真実』」:2015/05/08より抜粋・転載)


1)各地の火山活動の活発化は、原発の危険性の高まりを意味する !

「平和と共生の連帯運動」の目的は主権者の連帯の実現である。
主権者の多数が安倍政権の政策運営に賛同していない。

日本各地の火山活動の活発化が伝えられている。
このことは、とりもなおさず、日本の原発の危険性の高まりを意味する。

東京電力福島第一原発の過酷事故が発生した原因に地震と津波があったことは間違いない。
事故発生の詳細な原因はまだ解明されていないが、地震と津波が原発の電源喪失の原因になったことは疑いようがない。


2)原発過酷事故発生のリスクのなかで、最大のものが地震と津波だ !

原発が内包する過酷事故発生のリスクのなかで、最大のものが地震と津波である。
昨年は御嶽山で大規模な水蒸気噴火があり、多数の尊い命が失われた。

宮城県と山形県にまたがる蔵王でも火山活動が活発化している。
九州でも熊本県の阿蘇山や鹿児島県の桜島の火山活動が活発化している。

首都圏でも箱根山の火山活動が活発化し、水蒸気爆発の可能性さえ指摘されている。
地震学の権威である、神戸大学名誉教授の石橋克彦氏が指摘するように、日本はいま、地震と火山活動の活動期に突入しているのである。


3)安倍政権が、再稼働を推進している川内原発は、火砕流が来る恐れがある

安倍政権が、再稼働のトップバッターに据えている、鹿児島県の九州電力川内原発は、五つの活動中のカルデラに隣接しており、これらの火山活動が活発化する場合、火砕流が、原発にまで到達する恐れさえ指摘されている。

このなかで原発を再稼働させるというのは「狂気の沙汰」である。
福井地方裁判所の樋口英明裁判長は、大飯原発の運転差止訴訟で運転中止命令を発した。

また、高浜原発の運転中止を求める仮処分申請では、運転中止を命ずる決定を示した。


4)福井地裁は、原発の安全性は確保されていないことを厳しく指摘 !

樋口裁判長は、現在の状況で原発の安全性は確保されていないことを厳しく指摘した。
安倍政権は原子力規制委員会に規制基準を作らせ、この規制基準をクリアした原発を再稼働させる方針を示しているが、樋口裁判長は、原子力規制委員会が設定した、規制基準が原発の安全性を担保するものではないことを指摘した。

そして、この基準で原発を再稼働させることは、日本国憲法が保障する人格権、生存権に反すると指摘したのである。

日本国憲法第13条は、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利について、国が最大の尊重をすることを義務付けている。


5)危険な原発を稼働させることは、国民の権利を侵害するものだ !

安全性が確保されていない原発を稼働させることは、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利を侵害するものである。

したがって、日本国憲法の規定により、国は原発の再稼働を認められないのである。

これが日本の司法が示した判断である。安倍政権は集団的自衛権の行使を容認する方針を示している。

しかし、これも憲法違反の暴挙なのである。
日本国憲法第9条は、国際紛争を解決するための手段として、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使を永久に放棄することを定めている。

「集団的自衛権の行使」は「国際紛争を解決するための手段として、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使を行うこと」であり、日本国憲法第9条が明確に禁止している行為である。

―この続きは次回投稿します―

(参考資料)

“日本一危険”な川内原発鹿児島地裁が「再稼働差し止め」却下

   司法判断を逆戻りさせる判決 !

火山学者をほとんど入れていない規制委員会の作成基準を「鵜呑み」の鹿児島地裁 !

(www.nikkan-gendai.com/:2015年4月22日より抜粋・転載)

★ 鹿児島地裁が絶望的な判決 !


絶望的な判断が下された。九州電力川内原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)は安全性が不十分だとして、住民らが再稼働差し止めを求めた仮処分申請で、鹿児島地裁(前田郁勝裁判長)は、4月22日午前、「原発の新規制基準は不合理とまでは言えない」と判断した。
住民側は、不服として高裁に抗告する方針を示している。

 争点は「地震対策」や「火山(被害)の危険性」などで、住民側は、耐震設計の目安となる地震の揺れ(基準地震動)が「過去の地震の平均値に基づいているだけで根拠が不十分」と指摘し、「大地震では対応できない」と主張。

これに対し、九電側は「基準地震動を超えた地震でも影響はない」と反論していた。


★福井地裁と逆、司法判断を逆戻りさせるような鹿児島地裁の判決 !

 福井地裁に続き、鹿児島地裁でも「再稼働認めず」との司法判断が示されれば、全国の「脱原発訴訟」に“飛び火”するとみられ、注目されていた。

ところが、下されたのは、司法判断を逆戻りさせるような判決だった。

★大規模噴火リスクを抱える火山地帯、川内原発は“日本一危険な原発” !

川内原発の取材を続けているジャーナリストの志葉玲氏が言う。

「川内原発は“日本一危険な原発”といわれています。

火山学者が『この土地に建てたこと自体、大間違い』と指摘するほどで、周辺には、大規模噴火リスクを抱える火山が複数ある。

地震の揺れはもちろん、火山噴火で火砕流が原発に到達する危険性や避難経路の確保はどうするのか。

大噴火が起きれば、燃料棒を運び出す時間はありません。過去の噴火記録では、北海道まで灰が飛んでいます。

つまり、全国に放射能がまき散らされる可能性があるのです。地裁はこれらのリスクを鑑みて判決を下したのか、疑問です」

 原発の規制基準は、半径160キロ圏内の火山の危険性を検討対象にしているが、川内原発の周辺には巨大噴火の痕跡を残すカルデラが5つもある。

★火山学者をほとんど入れていない規制委員会

   の作成基準を「鵜呑み」の鹿児島地裁 !

「判決の判断の理由書に目を通し、地裁は九電や原子力規制委員会の言い分をなぞっている印象を受けました。

そもそも、原子力規制委員会の作成した『火山影響評価ガイド』の審理には、火山学者をほとんど入れていません。
その内容を地裁は、うのみにしているのです。カルデラ噴火について、かなりの数の火山学者が懸念を表明しているにもかかわらず、意見は聞き入れませんでした。

福島原発事故を経験してなお、市民らの声が反映されないのは残念です」(FoE Japanの満田夏花氏)

 原子力規制委員会は、川内1、2号機について、地震・津波の想定や重大事故対策などが「新規制基準を満たす」と判断し、1号機は、審査中の原発で唯一、再稼働に向けた最終段階の使用前検査が進んでいる。九電は、7月にも「再稼働」を見込んでいる。

 

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