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昭和40年50年代・日中国交正常化に尽力後、更に「日中平和友好条約」推進に
民間外交で尽力した公明党・創価学会 !
T 「日中平和友好条約」推進に民間外交で尽力した創価学会の経緯 !
☆小説「新・人間革命」革心5
(www.seikyoonline.jp/より抜粋・転載)
ケ小平副総理は、文化大革命では「走資派」(資本主義に進む反革命分子)と批判され、失脚した。軟禁・監禁生活もさせられた。しかし、周恩来総理が、陰で彼を庇護し、時を待って、政府の中央に引き戻したのだ。
山本伸一は、一九七四年(昭和四十九年)十二月、復活を果たしたケ副総理と、初めて会見した。
そして、翌年四月の第三次訪中では、同副総理と二度目の会談を行った。これには、日本の外務省のアジア局長も同席していた。
伸一の質問に、副総理は語った。
――反覇権条項は、既に「日中共同声明」に謳われている。反覇権は、ソ連だけに向けられたものではなく、中国も、日本も、さらには、いかなる国家・集団であれ、この地域で覇権を求めることに反対するものである。
また、中国とソ連の関係についての質問では、中ソの人民同士は良好な関係を保っているとしたうえで、「ソ連が中国に侵攻してくるという心配はしていない」と述べた。
伸一は、日本と中国が平和友好条約を結ぶうえで懸案となる点を、さまざまな角度から率直に質問していった。これによって、中国の見解が確認されたのである。
翌七六年(同五十一年)一月、世界に激震が走った。周恩来総理が死去したのだ。党を牛耳る江青ら「四人組」は、ケ小平に攻勢をかけ、再び、彼は失脚する。
しかし、同年九月、毛沢東主席が死去すると、「四人組」は逮捕され、文化大革命は収束に向かっていく。
この文化大革命は、六〇年代半ばから、中国内の階級闘争として始まったが、政治の実権を握る劉少奇、ケ小平らを、資本主義の走狗として追い落とす権力闘争であった。
文化大革命の急先鋒となったのが、青少年を組織した「紅衛兵」である。
旧思想、旧文化、旧風俗、旧習慣の打破を掲げ、攻撃の矛先は知識人等に向けられ、多くの死者も出た。
教条主義と権力闘争が結びつき、嵐のような災禍の時代が続いたのである。
☆小説「新・人間革命」 革心6
一九七七年(昭和五十二年)七月、ケ小平は、党副主席、国務院副総理等の要職を担い、活躍していくことになる。
七八年(同五十三年)を迎えると、中国は、新しい歩みを開始する。
二月末から開かれた全国人民代表大会(全人代)で、農業、工業、国防、科学技術の「四つの現代化」への本格的な取り組みが確認され、「社会主義強国」をめざすことが最優先目標として発表されたのである。それに取り組む指導体制として、華国鋒党主席が国務院総理等を兼務することになった。
「日中平和友好条約」についても、締結に向け、積極的に取り組みが開始された。しかし、両国にとって、その道のりは、決して平坦ではなかった。以前から反覇権条項をめぐって意見が対立しており、調整も難航した。
また、四月には、中国の国旗を立てた百隻以上の漁船が、尖閣諸島の領海に接近し、その一部が領海内に入るという事件が起こった。日本の海上保安庁の巡視船が、領海からの退去を促すが、漁船は、中国の領海であることを主張し、緊張が高まった。
しかし、漁船は海域から退去し、結果的に、この尖閣諸島問題が、条約の締結に深刻な影響を与えることはなかった。
そして、八月十二日、遂に「日中平和友好条約」が北京で調印されたのである。
条約は、前文と五カ条からなり、第一条の第一項では、両国は「主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に、両国間の恒久的な平和友好関係を発展させるものとする」と記されていた。
第二項では、「相互の関係において、すべての紛争を平和的手段により解決し及び武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する」としている。
平和友好条約といっても、それを実りあるものにするには、信頼という土壌を耕し続けなければならない。条約の締結はゴールではなく、万代の交流へのスタートである。
☆小説「新・人間革命」 革心7
「日中平和友好条約」を推進するにあたって難航した反覇権条項は、第二条に盛り込まれていた。
「両締約国は、そのいずれも、アジア・太平洋地域においても又は他のいずれの地域においても覇権を求めるべきではなく、また、このような覇権を確立しようとする他のいかなる国又は国の集団による試みにも反対することを表明する」
中国側は、覇権反対は、「日中共同声明」に謳われていることから、そのまま条文化するように主張してきた。
一方、日本側は、覇権反対が日中によるソ連への牽制となり、中ソ対立に巻き込まれることを懸念してきた。そして、覇権反対は、特定の第三国に対するものではないことを明記するように、強く求めてきたのである。
最終的に覇権反対は、日中両国の進むべき道を示した一般原則とし、第四条に、「この条約は、第三国との関係に関する各締約国の立場に影響を及ぼすものではない」と記された。ソ連への配慮である。
この「日中平和友好条約」の調印を受けて、十月、国会で批准が承認され、トウ小平副総理、黄華外相らが来日して批准書を交換し、平和友好条約は発効することになる。中国首脳が来日するのは、中華人民共和国の建国以来、初めてのことである。
山本伸一は、かねてから主張してきた「日中平和友好条約」が結ばれることを、心から嬉しく思った。
この平和友好条約を内実のともなう永遠のものにしていくために、自分は自分の立場で、最大限の努力を払っていくことを、彼は、深く心に誓ったのであった。
ともあれ、伸一の日中国交正常化提言から満十年にして“日中新時代”を迎えたのだ。
歴史は変わる。人間と人間が胸襟を開き、真摯に対話を重ねていくならば、不信を信頼に変え、憎悪を友愛に変え、戦争を平和へと転じていくことができる――それが、彼の哲学であり、信念であり、確信であった。
U 日本国と中華人民共和国との間の平和友好条約
(www.mofa.go.jpより抜粋・転載)
日本国及び中華人民共和国は、
千九百七十二年九月二十九日に北京で日本国政府及び中華人民共和国政府が共同声明を発出して以来、両国政府及び両国民の間の友好関係が新しい基礎の上に大きな発展を遂げていることを満足の意をもつて回顧し、
前記の共同声明が両国間の平和友好関係の基礎となるものであること及び前記の共同声明に示された諸原則が厳格に遵守されるべきことを確認し、 国際連合憲章の原則が十分に尊重されるべきことを確認し、アジア及び世界の平和及び安定に寄与することを希望し、
両国間の平和友好関係を強固にし、発展させるため、 平和友好条約を締結することに決定し、このため、次のとおりそれぞれ全権委員を任命した。
日本国 : 外務大臣 園田 直
中華人民共和国: 外交部長 黄 華
これらの全権委員は、互いにその全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次のとおり協定した。
第一条 :
1 両締約国は、主権及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政に対する相互不干渉、平等及び互恵並びに平和共存の諸原則の基礎の上に、両国間の恒久的な平和友好関係を発展させるものとする。
2 両締約国は、前記の諸原則及び国際連合憲章の原則に基づき、相互の関係において、すべての紛争を平和的手段により解決し及び武力又は武力による威嚇に訴えないことを確認する。
第二条 :
両締約国は、そのいずれも、アジア・太平洋地域においても又は他のいずれの地域においても覇権を求めるべきではなく、また、このような覇権を確立しようとする他のいかなる国又は国の集団による試みにも反対することを表明する。
第三条 :
両締約国は、善隣友好の精神に基づき、かつ、平等及び互恵並びに内政に対する相互不干渉の原則に従い、両国間の経済関係及び文化関係の一層の発展並びに両国民の交流の促進のために努力する。
第四条 :
この条約は、第三国との関係に関する各締約国の立場に影響を及ぼすものではない。
第五条 :
1 この条約は、批准されるものとし、東京で行われる批准書の交換の日に効力を生ずる。この条約は、十年間効力を有するものとし、その後は、2の規定に定めるところによつて終了するまで効力を存続する。
2 いずれの一方の締約国も、一年前に他方の締約国に対して文書による予告を与えることにより、最初の十年の期間の満了の際またはその後いつでもこの条約を終了させることができる。
以上の証拠として、各全権委員は、この条約に署名調印した。
千九百七十八年八月十二日に北京で、ひとしく正文である日本語及び中国語により本書二通を作成した。
日本国のために 園田 直(署名)
中華人民共和国のために 黄 華(署名)
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