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米軍が行くところなら世界中自衛隊も行く日米新蜜月=対米隷属徹底時代に !
米国から上級奴隷・自民党へ密かに 長年、資金提供され、米国の
支援をバックに対米隷属・国民洗脳一党支配体制が構築されてきた !
日米同盟の真実=米国のやり放題、マスコミが報道しない、属国日本の証拠 !
(japan.hani.co.kr/:2015年4月28日 より抜粋・転載)
米国と日本が27日(現地時間)、自衛隊の米軍の軍事的後方支援活動を日本周辺から全世界に拡大する内容の新しい「日米防衛協力のための指針」(ガイドライン)に最終合意した。
日米両国の外交・国防長官はこの日、米国・ニューヨークで日米安全保障協議委員会(2+2会議)を開いた後に発表した共同声明で、「新ガイドラインは、日米同盟が平和維持活動と海上安全保障、後方支援など、日本の法規定に適合した方法で、どこにおいても国際安全保障により大きな貢献ができるようにする」と明らかにした。
日米外交・国防長官共同声明の主要内容 ※日米同盟の必須不可欠な役割を再確認 //ハンギョレ新聞社
これで米国は、交戦権を放棄する「平和憲法」を再解釈し、戦争ができる「普通の国」の道へ進もうとする日本の安倍晋三首相の政策を、公式に追認した。
日本はまだ直接攻撃的な戦闘に出ることはできないが、米軍を全世界で後方支援できるようになったことで、第2次世界大戦が終結して70年ぶりに「敗戦国」の地位から事実上米軍と戦争に参加する「パートナー」に、その地位が転換された。
これは、限られた予算の中で、中国を牽制するために日本の軍事力を活用しようとする米国の意図と、中国との領土紛争の中で米国の軍事介入を確実に保障してもらい、軍事大国化の道を開こうとする日本の意図とが合致した結果と解釈される。
新しいガイドラインは、平時(グレーゾーン事態を含む)―重要影響事態―存立危機事態(集団的自衛権を活用できる事態)―日本有事事態などに分け、両国の軍事協力を深化・拡大した。
日本はこれまで自国の安全保障に影響を与える「周辺事態」の場合にのみ、米軍を後方支援できたが、これからは周辺事態という地域的な制約がなくなり、「重要影響事態」という名の下に、世界のどこでも米軍と他国籍軍を後方支援できるようになった。
このガイドラインに沿った後続措置として、日本の周辺事態法が重要影響事態法に改定され、これまで禁止されてきた米国など他の軍への弾薬補給、発進準備中の戦闘機などへの給油も可能になる見込みだ。
また、新しいガイドラインは存立危機という名の下に日本が集団的自衛権を行使できようにした。
しかし、日本の自衛隊が集団的自衛権を行使する過程で、朝鮮半島に進入したり、朝鮮半島に影響を与える軍事活動を行う場合、韓国の「事前の同意」を得なければならないという文言はガイドラインに盛り込まれず、今後の議論が予想される。
代わりに、第3国の主権を完全に尊重し、国際法を遵守するという内容が含まれた。外交消息筋は「第3国は、韓国を指す」とし「ガイドラインには、特定の国を明記できないため、第3国と表現した」と述べた。
共同声明はまた、「両国は平時から緊急事態まで、すべての局面における円滑な対応のために、同盟調整のための常設の政府機関を設立する」と明らかにした。
これは韓米同盟のように連合軍司令部組織がない状況で、両国が常設軍事協議機構を設置し、有事の際に迅速な軍事対応に乗り出すことを意味する。
また、共同声明は、「今後3カ国または多国間安全保障、防衛協力の推進を強化する」とし、東アジアで韓米日またはオーストラリアなどを含む多国間同盟を強化することを明らかにした。
ワシントン東京/パク・ヒョン、キル・ユンヒョン特派員(お問い合わせ japan@hani.co.kr )
(参考資料)
T 米国から上級奴隷・自民党へ密かに 長年、資金提供され、米国の
支援をバックに対米隷属・国民洗脳一党支配体制が構築されてきた。
(T) 右翼・米国の支援で、 対米隷属・保守政党の結成
冷戦の始まりとともに、アメリカは、日本の戦時体制を維持し、戦時中のエリートに権力を握らせようと決めていた。
そのため、戦争犯罪人を監獄から出してやった。1948年12月24日、釈放された、A級戦犯容疑者は、岸信介、児玉誉士夫、笹川良一、正力松太郎など70名以上存在し、戦後の政界・経済界・政界の黒幕など多方面の有力者になった。
講和後の1958年4月、禁固刑のA級戦犯(賀屋興宣、白鳥敏夫、重光葵、橋本欣五郎などは後に衆議院議員となる)は、全員赦免になった。
1945年11月、保守政党の結成、再編が行われた。
日本自由党の資金は、戦時中に右翼の児玉誉士夫が海軍の「児玉機関」の長として中国で物資調達にあたった時の資産(裏金・時価4千億円)の一部をもらった。
(2)アメリカの資金提供等で長期政権を実現
岸信介は日本に台頭する保守派の指導者になった。国会議員に選出されて4年も経たないうちに、国会内での最大勢力を支配するようになる。
そしていったん権力を握ると、半世紀近く続く政権党を築いていった。
このようにして、アメリカの政策に従順な日本政府の体質は、敗戦直後から着実に形成されていた。
そして、CIAが1950~70年代に日本の保守政権の安定化を図り、自民党や「左派穏健勢力」に繰り返し資金提供していた(違法資金)ことが、米国務省の機密文書公開で明らかにされている。
U 日米同盟の真実=米国のやり放題、マスコミが報道しない、属国日本の証拠 !
「日米地位協定入門」(前泊博盛著)は必読の本です !
投稿者:松代理一郎 投稿日:2013年 4月 8日(月)23時32分45秒
IWJ地位協定スペシャル」の録画を見て、本書を購入、読み途中ですが、”眼から鱗”の話の連続で、「戦後史の正体」(孫崎亨著)の続編として必読です。
戦後、アメリカの直接軍事占領から、「サンフランシスコ講和条約」と対にして、
「日米安保条約」が結ばれたが、 その肝となるのが「日米地位協定(日米行政協定)」。
「日米地位協定」こそ、ダレスが言う「われわれが望む数の兵力を、(日本国内の)望む場所に、望む期間だけ駐留させる権利を確保すること」の具体的根拠です。
同時に「日米地位協定」は、日本の主権(憲法を頂点とする国内法体系)を完全に無視した、「宗主国やりたい放題」の「植民地支配」を保証した“命令”となっています。
特に、「日米地位協定」に基づき、刑事特別法・民事特別法(条約国内法)が新たに制定され、日本国民に対する「植民地支配」を国内法でも保障する手立てが図られています。
かつて、どこからの法的制約も受けない“グアンタナモ基地”でのイラク「捕虜」に対する非人間的な扱いが発覚し、世界中から米国が非難されました。
今の「日米地位協定」に守られた米軍兵士、軍属関係者、家族も、日本国内では、どこからの法的な制約を受けない状況にあります。
日本への入出国(米軍基地を介すれば)も、ノーチェック、完全フリーだし、
日本国内での“振る舞い”は“日本の国内法の適用外”で、“やりたい放題”が実質保証されている状態なのです。
日本に駐留する米軍は、「日米地位協定」によって、米国法にも日本国内法にも縛られず、やりたい放題の“グアンタナモ基地“なみの無法行為が、合法的に許される仕組みになっています。
その事例は、沖縄の“米兵の少女レイプ殺人事件”で米兵を逮捕できなかった話など、枚挙にいとまがありません。
「日米地位協定入門」には、実際、“えっつ!まさか”と驚く事件が、沢山載っています。
IWJのインタビューでご存じの方もおられると思いますが、全くの無実の罪で長期拘留された山崎淑子さんの話とも重なるものです。
山崎淑子さんは、ある日突然、海の向こうの米国の要請で、日本の警察に突然逮捕され、罪状もあきらかにされないまま、米国検察に引き渡され、弁護士もつかず、まともな裁判も受けらないまま、米国刑務所に650日も未決留置され、持病悪化など、何度も死線をさまよわれた方です。
詳しくは、「山崎淑子の生き抜くジャーナル」にあります。
山崎淑子さんは、その拘留の間に、仕事も財産も失い、完全に身ぐるみ剥がれたと言われます。
山崎淑子さんの場合は、日米間の「犯罪人引渡し条約」に基づいてなされた強引な“冤罪事件”です。
“「条約=協定」が上位にあり、それに従属するかたち(あるいは、国内法の適用除外を認めたかたち)で、日本の国内法があるため、警察も検察も裁判所も弁護士さえも、結局は米国のいいなり”で動いています。
「日米地位協定」は、まさに、山崎淑子さんの“事件”と同じく、日本の国内法を完全に無視できる(いわゆる適用除外の)仕組みになっています。
そのため意図すれば、米国が「望むときに、望む日本人を、望む方法で、望む処罰(制裁)を加えることが出来る」ものでもあります。
「日米地位協定」は、一言で言えば、宗主国に植民地の人間の生殺与奪の権利を
“合法的”に与える“約束”ともなっています。
じつに恐ろしい“仕組みと内容”です。
したがって、宗主国・米国の意思ひとつで、日本の検察と裁判官を使い、特定の人間
を罪人に仕立て上げ、生命を奪うことも合法的に可能としているのです。
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