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公式確認後50年経過、新潟県、水俣病2人の異議認める ! 特措法救済で初めて !裁判官の暗黒の実態 !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/3837.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2015 年 4 月 01 日 17:04:31: jobfXtD4sqUBk
 

新潟県、水俣病2人の異議認める !

特措法救済で初めて !

公式確認後50年経過、新潟水俣病3次訴訟で、新潟地裁・(大竹優子裁判長)、判決

自民党体制下、日本の裁判所と裁判官の暗黒の実態 !



T 環境省の判断とは別に、新潟県だけ   が独自に受理し審理 !

(www.47news.jp :2015/03/30より抜粋・転載)


 水俣病特措法に基づく救済で申請を棄却され、県に異議を申し立てていた2人の異議が認められ、記者会見する弁護団の中村周而弁護士=30日、新潟市

 水俣病特別措置法(特措法)に基づく救済策で申請を棄却され、新潟県に異議を申し立てた70代女性2人について、県が30日、異議を認めて一時金支給などの対象にすると通知した。
水俣病被害者らでつくる、新潟水俣病阿賀野患者会が同日、記者会見して明らかにした。
特措法の異議申し立てを受けた自治体が救済対象と認めるのは初めて。

 環境省は、特措法の判定は、「行政処分に当たらない」と異議を認めておらず、熊本、鹿児島両県は同省の見解に基づき申し立てを却下している。
新潟県だけが独自に受理し審理が進められてきた。

2015/03/30 22:28 【共同通信】


U 新潟水俣病3次訴訟で、新潟地裁・(大竹優子裁判長)、判決

(mainichi.jp/: 毎日新聞2015年3月23日より抜粋・転載)
 
 水俣病と診断されながら国の基準では認定されなかった新潟市などの男女11人が国と新潟県、原因企業の昭和電工に1人当たり、1200万円の損害賠償などを求めた、新潟水俣病3次訴訟で、新潟地裁・(大竹優子裁判長)は、3月23日、原告7人を患者と認定し、昭電に、1人330万〜440万円(総額2420万円)の支払いを命じた。

★新潟地裁、国と県の責任は認めず !

国と県の賠償責任については「新潟水俣病が確認された、1965年以前に、国や県が阿賀野川での被害発生を認識していたとはいえず、工場排水を規制しなかったことが違法とはいえない」として認めなかった。原告は、控訴する方針。

 原告は新潟市や同県阿賀野市に住む、40〜80代の男女。多くは祖父母や両親が水俣病認定患者で、子どもの頃に阿賀野川の魚介類を食べて育ち、大人になってから症状が激しくなったとして提訴した。

 水俣病の行政責任を巡っては、熊本の水俣病関西訴訟で最高裁が、2004年、国と熊本県にはメチル水銀に汚染されたチッソ水俣工場の排水を規制する義務があったとの初判断を示した。
この判決を受けて原告は、新潟県の昭電工場がチッソ水俣工場と同種だったことから「56年に熊本の水俣病が確認されて以降は被害を予見でき、排水を規制する義務があった」として、2007年4月に提訴した。

★大竹優子裁判長:国と県の責任は認めない理由

 国と県の責任について大竹裁判長は、

@ 1965年以前に阿賀野川での被害発生を認識していなかった
A アセトアルデヒドの製造工程でメチル水銀が生成されることが裏付けられたのは、1965年11月
B ごく微量のメチル水銀を含む排水でも魚介類を介することで人体に危険性があることが解明されたのは1968年ごろ−−
などを理由に、国と県は阿賀野川流域で熊本水俣病と同様の被害発生を認識できなかったと判断した。

 水俣病の認定については、「症状が手足末端の感覚障害のみの人も存在する」とし、水銀摂取から40年以上経過後に発症する「遅発性水俣病」の存在も否定できないと指摘した。
水銀摂取との因果関係の立証では、同居家族に認定患者がいることを重視する見解を示し、7人を患者認定した。

既に患者認定されている1人を除く3人については、感覚障害を認めたが、同居家族に認定患者がいないなどとして請求を退けた。

 新潟水俣病を巡っては、国と昭電を相手取り損害賠償を求めた5次訴訟など2件が係争中。【真野敏幸】

★自民党・自公政権下、国側「控訴は検討せず」

 新潟地裁の判決を受け、環境省特殊疾病対策室は「国の責任は、認められておらず、
控訴は検討していない」とコメントした。

 また、原告7人が水俣病と認定された判断基準については「昨年3月に出した新指針とも見合っている」とした。
一方で、メチル水銀摂取終了後、40年以上経過して老化に伴い水俣病を発症する「遅発性水俣病」を否定しなかったことについては「今後、議論になるところだが、医学的な定説かといえば、はなはだ疑問だ」との見方を示した。

 国の新指針は、摂取から発症まで「通常1カ月前後、長くても1年程度」であれば因果関係の確からしさが高いと例示している。【渡辺諒】

★新潟水俣病:昭和電工鹿瀬(かのせ)工場の排水が原因 !

 新潟県北部を流れる阿賀野川の流域で、メチル水銀に汚染された魚介類を食べた人に発病した神経系の中毒症。上流にあった、昭和電工鹿瀬(かのせ)工場の排水が原因だった。
熊本県の水俣病が公式確認されて9年後の1965年に公式確認され、「第2水俣病」とも呼ばれる。公害健康被害補償法に基づく認定患者は約700人。

(参考資料)

自民党体制下、日本の裁判所と裁判官の暗黒の実態 !

(元裁判官が証言する)

裁判官歴22年の生田暉雄弁護士の証言:

(1) 最高裁は裁判官に憲法違反の統制をしている

裁判官というのは、みんな自分は勉強ができると思い込んでいるので、人よりも落ちると言われることに一番弱い体質なんです。
比べられて落ちると言われる ことにです。
そういうことから、これを逆手にとれば、一番、裁判官を「うまく統制できる」ということになります。

現在、最高裁は裁判官に「憲法違反の統制」をしています。

それは どういうことでやるかといいますと、裁判官になって20年目までは、月給はみんな平等に上がっていきます。
20年目までが4号と いうところです。 「21年目」に4号から3号になるかどうかということで、「ふるい」にかけられるわけです。
3号にならないと「裁判長」にもなれません。
それから、4号から3号になる 「給料差」ですが、これはだいたい2000年、平成12年の基準でいきますと、4号俸の月額が90万6000 円、3号俸になる と106万9000円で、16万3000円差があります。

毎月で16万3000円違って、これがボーナスや諸手当、給料の1割がつく大都市手当、それらを 合わせると、だいたい年間で「500万円」の差になる。
結構大きいんですよ。
だけど、その給料差だけじゃなしに、相手は3号になったのに、会合の座席 でいえば、自分を飛び越して「上座」に行っちゃったのに、自分は 行っていないとい う、こういう屈辱感みたいなものも大きいんですよね。

そういうことで、非常に「3号」にみんななりたくて仕方がない、21年目ぐらいからは。


(2)最高裁に嫌われないため検事の要求と違う判決は出さない

だけど最高裁は、どういう要件があれば3号になって、どういう要件がなければ3号にならないかという基準を明らかにしないのです。

だから、こういう行動をとっていたら、最高裁は自分を嫌わないだろうかとか、最高裁に評価されるんじゃないかということを非常に気にして生活や判決もします。

だ から、まず考えられるのは、組合関係の判決なんかで、検事と違うような判決を出せば、

まず最高裁からもにらまれるであろうということ は、推測は立ちますから、検事の要求と「違うような判決」は、まず出さないと思います。裁判官としてはまず出さない。


(3)最高裁に気を使うヒラメ裁判官が多い理由

そういう最高裁が何を考えているのかという、上ばかりを見るというので、「ヒラメ裁判官」といわれています。

ヒラメというのは海底で砂 の中にうずくまって、目だけを上に上げて生活しているらしいのですが、そういう上ばかり見ているというので、ヒラメ裁判官という。
そういうことです。
給料をそういうふうに餌にする。それで3号にならないと、2号にもならない、1号にもならない。

1号にならないと所長にもなれないということです。
1号と4号とでは、 月にして30万円 以上の差がありますから、これが年間になって、諸手当、ボーナスから全部含めますと、「1000万」くらいの差になってくる。

それから、退職金も全部そういう ことで計算されてきますから、生涯所得では相当の差になってくるということです。
みんな3号、2号、1号に早くなりたいということで、最高裁の方ばかりを向いて仕事をする。


(4)検事の出す自白調書を信用するのは「給料差別」による餌があるから

20年、30年経ってから、あの自白調書はおかしいと、えん罪であったというのが出てくることがあるが、これはある意味では分かりきっていながらも、自白調書を信用して有罪の判決を出しているわけなんです。
検事の出す白白調書を信用していくというのは、こういう「給料差別」による「餌」があるから です。


(5)最高裁はウラ金とウラ取引で裁判官・学者等を支配

それで4号から3号になるかどうか。ここからは私の推測なのですが、21年目には前年まで4号だった人の3分の1ぐらいしか3号に ならないん じゃないか。

その次の3分の1が翌年の3号、それから翌々年にパラパラッと3号になったり、一生3号にならない人というのもおります。私は、何人 も4号で 裁判官終わっている人を知っています。

そうすると、もう退職金から生涯所得から、相当違ってくることになります。それだけじゃなしに、最高裁はこの4号か ら3号になる人、全員分の予算を獲得していて、その年には3分の1しか3号にせずに、残りの3 分の2の分を「ウラ 金」として取っているんじゃないか。
だから、残りの3分の2の予算額というのは、相当な金額のウラ金が毎年、最高裁に入るんじゃないか。

こういう推測をし て、私は公文書公開で追及していますが、それに一切最高裁は答えようとしません。

それぐらいの予算の「ウラ金」ができるから、それを使って、気に入った裁判官は10年以上たつと「外遊」に行かせてくれたりもします。

それか ら、最高裁はいろいろな研究会等を設けて、学者にも「お金をばらまいて」います。
そこに入れるかどうかというのは学者としても、もう生命線のような形になっています。そういうところにもお金をばらまいてやっている。

それから、裁判員裁判に当たっても、例えば市民の公聴会みたいなので、その会場のエレベーターのボタン押し に、1日5000円を出した とかいうので騒がれていますが、そういう裁判員裁判のときに「27億円」を出したとか、そういうところにもお金をふんだんに使えるぐらいに、「ウラ金」をちゃんと準備しているという ことです。

 

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