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 「安倍首相」「人身売買」発言 !   韓国の批判:民間に責任転嫁する発言だ !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/3834.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2015 年 4 月 01 日 16:43:31: jobfXtD4sqUBk
 

「安倍首相」「人身売買」発言認める !

日米で異なる語感 !

韓国メディアの批判:「民間に責任転嫁する発言だ」!

「大卒の初任給が月収20円」の時代に、

慰安婦は、約15倍に当たる「月収300円」 以上で公募集 ! !

植民地からは、“未成年の女性たちが、制限無しに国外に誘拐・拉致、人身売買

といった強制的手段で連れて行かれた !



T 「安倍首相」「人身売買」発言 !

(headlines.yahoo.co.jp/hl?a:毎日新聞 3月30日より抜粋・転載)

 安倍晋三首相は30日の衆院予算委員会で、従軍慰安婦問題を巡り米紙ワシントン・ポストのインタビューに「人身売買(human trafficking)の犠牲」と発言したことについて「人身売買についての議論も指摘されてきたのは事実だ。
その観点から人身売買という言葉を使った」と説明した。記事は英訳で、首相の使った日本語は不明だった。

 首相はインタビューで慰安婦問題に言及。「人身売買の犠牲となり、計り知れない苦痛と筆舌に尽くしがたい痛みを経験された方々のことを思うと胸が痛む」と述べた。

 「人身売買」との日本語は、民間業者による売買の意味合いが強い。
これに対し英語の「トラフィッキング」は強制連行も含む語感がある。
旧日本軍などによる強制連行という機微に触れる問題で、国内向けには強制連行を認めず、米国向けにはあいまいにする狙いがあったとみられる。

 実際に、記事は「首相が『人身売買』と公に言及したのは初めて」との側近の解説を伝え、前向きなものになっている。4月下旬の訪米を控え、「歴史修正主義者」との批判を払拭(ふっしょく)したいとの政権の思惑もあった可能性がある。

 だが、韓国メディアは、首相が旧日本軍の関与などには触れなかったことから、「民間に責任転嫁する発言だ」「謝罪の言葉もない」などと、かえって反発を強めている。【福岡静哉】

U 従軍慰安婦の真実

(makizushi33.ninja-web.net/より抜粋・転載)


「朝日新聞による慰安婦誤報問題とは」「朝日新聞社」は、およそ20万人いた女子挺身隊(工場労働者)のことを、「戦地に狩りだされた慰安婦のことである」といった”誤った報道”を長い間行ってきました。

「女子挺身隊(労働者)」が「慰安婦」と全く別物であることは誰もが知っていることですが
朝日新聞社だけがそのことを知らずに記事を書いてきたか、意図的に混同させたのか、のどちらかと考えられます。

しかし、朝日新聞の記事が「従軍慰安婦20万人説」の根拠となり、日本の歴史教科書に「従軍慰安婦」が掲載されたり、その後、韓国に飛び火して、反日運動が起こったのです。

☆慰安婦とはどんな人たちか?

従軍慰安婦と聞くと「かわいそうな人たち」をイメージする方も多いのですが、
戦争中は慰安行為(性的なサービス)によって収入を得る女性が多く存在しました。通称「慰安婦」と呼ばれる人たちです。

☆「大卒の初任給が月収20円」の時代に、

慰安婦は約15倍に当たる「月収300円」以上で公募集 !

慰安婦の中には「親に売られてしまった人や借金を背負っていた人」もいました。
本来望まずにそのような仕事についた人達は、現在日本に謝罪と賠償を求めています。
さらに言えば、問題にされているのが”軍による強制が本当にあったのか?”です。

なぜなら彼女達は、慰安所から高額な収入を得ていたことが分かっているからです。
「大卒の初任給が月収20円」の時代に、慰安婦は約15倍に当たる「月収300円」以上で公募集をかけられていました。

「従軍」とは軍に同行する人を指します。
従軍記者、従軍カメラマン、従軍看護師などは存在が確認されています。

上の写真のような「従軍(追軍)慰安婦」はいくらでもいましたが強制によるもの?がいたかどうかは証言以外に証拠がありません。
(当時は、公募集すれば多くの慰安婦が集まる時代です)

☆従軍慰安婦の証言

以下はすべて、従軍慰安婦として有名な「黄錦周(ファン・クムジュ)さん」1人による証言です。
公演するたびに、証言が変わっています
(以下の発言)

(1)従軍慰安婦と戦後補償 / 著者:高木健一

「生活は貧しく、12歳のときに100円で売られた。ソウルの金持ちの家で小間使い。1938年に威鏡南道ハムン郡で女中をしていた時に、その家の娘の身代わりとなって満州に連行され従軍慰安婦となった」

(2)国連・経済社会理事会クマラスワミ報告

/ 1996年1月4日:

「17歳のとき、日本人の村の指導者の妻が、未婚の朝鮮人少女全員に、日本軍の工場に働きに行くように命じました。そのとき私は労働者として徴用されたのだと思いました。」

(3)テレビ番組"TBS"「ここが変だよ日本人」(従軍慰安婦問題)

「私は19歳で学校を卒業する25日前に、日本軍に引っ張り出され、仕方なく慰安所に行ったんだ」

(4)「日韓社会科教育交流団韓国を訪問/1997夏期

「満18歳になったある日、男がやって来て、村から娘を提供するように言いました。」


(5)旧日本軍「従軍慰安婦」の証言を聞く集会
/ 1997年12月5日

『村の班長(日本人)に「一家に一人は行かなくては」と脅され、1941年、韓国を離れましたが、到着した場所は、慰安所でした。』

(6)黄錦周さんの証言を聞く会

/ 2001.07.17 / 東京大学にて
「14歳のとき、いわゆる「少女出」で満州に連行され、皇軍兵士のセックスの道具にされた。つらい体験だった。」

しかし彼女は、歴史学者たちに「重要な証言者」として長い間引用されてきた。
ナヌムの家に住む従軍慰安婦 「李容珠(イ・ヨンス)さん」の証言

1944年、16歳の時に強制連行され台湾へ。旧日本軍の従軍慰安婦としての生活を3年間強制された、と証言(1947年まで)

(※敗戦により日本軍がいなくなった後も、現地で2年間ほど働いていたことになる)

このことを指摘され、慰安婦の期間を「3年間→1年間」に修正

V [資料][慰安婦]日本軍将兵の証言・手記にみる慰安婦強制の実態

日本軍将兵の証言・手記にみる慰安婦強制の実態を含むブックマーク 日本軍将兵の証言・手記にみる慰安婦強制の実態のブックマークコメントAdd Starrdrd085rd (green)noharra (green)le-matin (green)xxbb77 (green)santiargon (green)arama00059bodynewen

(d.hatena.ne.jp/:f:id:dj19:20121208より抜粋・転載)

慰安婦は「自発的に応募した」「自由意志だった」「強制ではない」、さらには軍や警察は「違法な業者を厳しく取り締まっていた」等々、慰安婦問題を否定する人々によって熱心に宣伝されているデマがありますが、そうした人々が無視している資料に、元日本軍将兵・軍属が手記や証言のなかで慰安婦に言及している口述資料というものがいくつも存在します。

それら口述資料*1を用いて個々の事例を考察していきます。

以下、 引用文の中略には「……」を入れています。強調、改行は、引用者によります。

最初に紹介する証言は、秦郁彦氏が著書『慰安婦と戦場の性』のなかで「信頼性が高いと判断してえらんだ」もののひとつです。

■第五十九師団(済南駐屯)の伍長・榎本正代の証言
場所:中国中部の山東省
 一九四一年のある日、国防婦人会による〈大陸慰問団〉という日本人女性二百人がやってきた……(慰問品を届け)カッポウ着姿も軽やかに、部隊の炊事手伝いなどをして帰るのだといわれたが……皇軍相手の売春婦にさせられた。“目的はちがったけど、こんなに遠くに来てしまったからには仕方ないわ”が彼女らのよくこぼすグチであった。
将校クラブにも、九州の女学校を出たばかりで、事務員の募集に応じたら、「慰安婦」にさせられたと泣く女性がいた。
(秦郁彦『慰安婦と戦場の性』新潮社,1999年,p.382)

この証言について歴史研究者の永井和教授は論文『日本軍の慰安所政策について 日本軍の慰安所政策について』の中で次のように述べています。

 この例も、話が事実なら、同様に国外誘拐罪、国外移送罪(当時の刑法はこちらを参照*2)の被害者である。内務省警保局長通牒の基準が厳格に守られていたのであれば、こういう例は未然に防止されたはずである。

しかしながら、未然に防止されるどころか、事後においても、被害者が救済されたり、犯罪事件が告発された形跡がない。

女性を送り出す地域の警察も、送られてきた側で軍慰安所を管理していた軍も、いずれもこのような犯罪行為に何ら手を打っていないのである。

 軍慰安所の維持のためにはやむをえない、「必要悪」だとして、組織的に「見て見ぬふり」をしなければ、とうていこのようことはおこりえないはずである。

 一九三七年末から一九三八年初めにかけて、軍慰安所が、軍の後方組織として認知されたことにより、事実上、刑法旧第二二六条は、「ザル法」と化す道が開かれたのだといってよい。
それは、警保局長通牒が空文化したことを意味する。

論文に出てくる『内務省警保局長通牒(原文はこちらを参照*3)』には、現在の警察庁長官に相当する内務省警保局長から全国の各庁府県長官宛に出された通牒『支那渡航婦女の取扱に関する件』 (1938年2月23日)というものがあります。

この通牒は「婦女・児童の売買を禁止する国際条約*4」(未成年の女性を売春に従事させることを禁止し、成年であっても、詐欺(誘拐)などによる強制的手段が介在していれば刑事罰に問われることを定めた国際条約。)に接触しないよう指示した箇所があるのですが、初めから「北支、中支方面に向ふ者に限り当分の間之を黙認」して出国に必要な「身分証明を付与」すると抜け穴が作られているのです。

さらにこの通牒は、日本国内に限定されたもので、朝鮮・台湾といった植民地では出されていないのです。
そのため、植民地からは、“未成年の女性たちが、制限無しに国外に誘拐・拉致、人身売買といった強制的手段で連れて行かれた”と考えられています。


 

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