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福知山線脱線事故、JR西の元社長ら2審も無罪 ! 日本の裁判所と裁判官の暗黒の実態 !
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投稿者 青木吉太郎 日時 2015 年 3 月 29 日 14:28:02: jobfXtD4sqUBk
 

福知山線脱線事故、JR西の元社長ら2審も無罪 !

マスコミがインペイする、自民党体制下、日本の裁判所と裁判官の暗黒の実態 !



(NHKニュース:3月27日 18時より抜粋・転載)

★JR西日本の元社長ら2審も無罪

10年前、兵庫県尼崎市のJR福知山線で快速電車が脱線して107人が死亡した事故で、安全対策を怠ったとして、検察審査会の議決によって強制的に起訴されたJR西日本の歴代の社長3人に対し、2審の大阪高等裁判所は、1審に続いて、いずれも無罪を言い渡しました。

10年前の平成17年4月、兵庫県尼崎市のJR福知山線で快速電車が脱線してマンションに激突し、乗客など107人が死亡し、562人がけがをしました。
この事故では、JR西日本の歴代の社長の井手正敬元相談役(79)と南谷昌二郎元会長
(73)、垣内剛元社長(70)の3人が検察の捜査で不起訴になったあと、検察審査会の議決によって業務上過失致死傷の罪で強制的に起訴されました。

★1審、3人にいずれも無罪を言い渡し、検察官役の指定弁護士が控訴

1審の神戸地方裁判所は、「脱線事故が起きることを具体的に予測できた可能性は認められず、ATS=自動列車停止装置の整備を指示する義務があったとは言えない」として、3人にいずれも無罪を言い渡し、検察官役の指定弁護士が控訴していました。

27日の2審の判決で、大阪高等裁判所の横田信之裁判長は「事故の原因は、運転士が制限速度を大幅に上回る時速115キロでカーブに進入したことにあり、異常な運転の危険性を予測することは相当困難だった」と指摘しました。

そのうえで、「事故を防ぐ対策の不備などを指摘する指定弁護士の主張は、JR西日本の法人としての責任を問題にする場合には妥当なものがあるが、個人の刑事責任が認められるには、脱線事故が起きることを具体的に予測できたと立証されなければならない」として、1審に続いて3人に無罪を言い渡しました。

★JR西日本・元社長3人「深くおわび」

裁判のあと、JR西日本の3人の元社長が弁護士を通じて、それぞれコメントを出しました。
この中で、3人の元社長は、いずれも「事故でお亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りし、おわび申し上げますとともに、ご遺族の皆様、おけがをされた方々とご家族の皆様に深くおわび申し上げます」としています。

そのうえで、垣内剛元社長は「被害に遭われた方々への対応に努めてまいりますとともに、JR西日本がより安全な会社となるために微力ながら尽くしてまいりたいと考えております」としています。

JR西日本社長「安全な鉄道実現へ努力続ける」
判決を受けてJR西日本の真鍋精志社長はコメントを発表し、この中で「改めて事故の重大性と、事故を発生させた会社としての責任の重さを痛感しています。

事故を二度と発生させないという決意の下、引き続き、被害に遭われた方々への対応と安全な鉄道を実現するための、たゆまぬ努力を続けてまいります」としています。

★脱線事故の遺族が会見

裁判のあと、脱線事故の遺族が会見を開き、長女を亡くした藤崎光子さん(75)は「結果の大きさを無視した判決で、怒りを持って受け止めました。
JR側にだけ立った恣意的(しいてき)な判決だと感じました。

3人の元社長は、裁判に勝ったということだけで終わらせないでほしい。
107人の命は帰ってきません。それを永遠に忘れないでほしいです」と話していました。

また、次男を亡くした上田弘志さん(60)は「判決を聞いて、がく然としました。
3人の元社長は、国に守られているんだなと感じました。
裁判は加害者を守るものでなく被害者を守るものであってほしいと、家に帰ったら亡くなった息子に伝えたいです」と話していました。


(参考資料)

    日本の裁判所と裁判官の暗黒の実態

(元裁判官が証言する)

裁判官歴22年の生田暉雄弁護士の証言:

(1) 最高裁は裁判官に憲法違反の統制をしている

裁判官というのは、みんな自分は勉強ができると思い込んでいるので、人よりも落ちると言われることに一番弱い体質なんです。
比べられて落ちると言われる ことにです。
そういうことから、これを逆手にとれば、一番、裁判官を「うまく統制できる」ということになります。現在、最高裁は裁判官に「憲法違反の統制」をしています。
それは どういうことでやるかといいますと、裁判官になって20年目までは、月給はみんな平等に上がっていきます。
20年目までが4号と いうところです。 「21年目」に4号から3号になるかどうかということで、「ふるい」にかけられるわけです。
3号にならないと「裁判長」にもなれません。
それから、4号から3号になる 「給料差」ですが、これはだいたい2000年、平成12年の基準でいきますと、4号俸の月額が90万6000 円、3号俸になる と106万9000円で、16万3000円差があります。毎月で16万3000円違って、これがボーナスや諸手当、給料の1割がつく大都市手当、それらを 合わせると、だいたい年間で「500万円」の差になる。

結構大きいんですよ。だけど、その給料差だけじゃなしに、相手は3号になったのに、会合の座席 でいえば、自分を飛び越して「上座」に行っちゃったのに、自分は 行っていないとい う、こういう屈辱感みたいなものも大きいんですよね。
そういうことで、非常に「3号」にみんななりたくて仕方がない、21年目ぐらいからは。

(2)最高裁に嫌われないため検事の要求と違う判決は出さない

だけど最高裁は、どういう要件があれば3号になって、どういう要件がなければ3号にならないかという基準を明らかにしないのです。
だから、こういう行動をとっていたら、最高裁は自分を嫌わないだろうかとか、最高裁に評価されるんじゃないかということを非常に気にして生活や判決もします。
だ から、まず考えられるのは、組合関係の判決なんかで、検事と違うような判決を出せば、まず最高裁からもにらまれるであろうということ は、推測は立ちますから、検事の要求と「違うような判決」は、まず出さないと思います。裁判官としてはまず出さない。

(3)最高裁に気を使うヒラメ裁判官が多い理由

そういう最高裁が何を考えているのかという、上ばかりを見るというので、「ヒラメ裁判官」といわれています。
ヒラメというのは海底で砂 の中にうずくまって、目だけを上に上げて生活しているらしいのですが、そういう上ばかり見ているというので、ヒラメ裁判官という。
そういうことです。
給料をそういうふうに餌にする。それで3号にならないと、2号にもならない、1号にもならない。1号にならないと所長にもなれないということです。
1号と4号とでは、 月にして30万円 以上の差がありますから、これが年間になって、諸手当、ボーナスから全部含めますと、「1000万」くらいの差になってくる。
それから、退職金も全部そういう ことで計算されてきますから、生涯所得では相当の差になってくるということです。
みんな3号、2号、1号に早くなりたいということで、最高裁の方ばかりを向いて仕事をする。

(4)検事の出す自白調書を信用するのは「給料差別」による餌があるから

20年、30年経ってから、あの自白調書はおかしいと、えん罪であったというのが出てくることがあるが、これはある意味では分かりきっていながらも、自白調書を信用して有罪の判決を出しているわけなんです。
検事の出す白白調書を信用していくというのは、こういう「給料差別」による「餌」があるから です。

(5)最高裁はウラ金とウラ取引で裁判官・学者等を支配

それで4号から3号になるかどうか。ここからは私の推測なのですが、21年目には前年まで4号だった人の3分の1ぐらいしか3号に ならないん じゃないか。
その次の3分の1が翌年の3号、それから翌々年にパラパラッと3号になったり、一生3号にならない人というのもおります。
私は、何人 も4号で 裁判官終わっている人を知っています。そうすると、もう退職金から生涯所得から、相当違ってくることになります。
それだけじゃなしに、最高裁はこの4号か ら3号になる人、全員分の予算を獲得していて、その年には3分の1しか3号にせずに、残りの3 分の2の分を「ウラ 金」として取っているんじゃないか。
だから、残りの3分の2の予算額というのは、相当な金額のウラ金が毎年、最高裁に入るんじゃないか。
こういう推測をし て、私は公文書公開で追及していますが、それに一切最高裁は答えようとしません。それぐらいの予算の「ウラ金」ができるから、それを使って、気に入った裁判官は10年以上たつと「外遊」に行かせてくれたりもします。

それか ら、最高裁はいろいろな研究会等を設けて、学者にも「お金をばらまいて」います。そこに入れるかどうかというのは学者としても、もう生命線のような形になっています。そういうところにもお金をばらまいてやっている。
それから、裁判員裁判に当たっても、例えば市民の公聴会みたいなので、その会場のエレベーターのボタン押し に、1日5000円を出した とかいうので騒がれていますが、そういう裁判員裁判のときに「27億円」を出したとか、そういうところにもお金をふんだんに使えるぐらいに、「ウラ金」をちゃんと準備しているという ことです。

(6)GHQにうまくだまされた日本人

 それから第二次世界大戦後、憲法改正をした国では、ほとんど「憲法裁判所」という裁判所を持っています。ところが日本は、アメリカ型の司法裁判所の司法判断の中で、憲法違反の裁判もするということになっています。
それがどう違うかというと、憲法裁判所の場合は「事件にならなくても」これは憲法違反だという 訴えを起こせるから、主権の行使としては一番直接的なわけです。

日本の場合は憲法違反があって、それで損害を受けたという事件性がなければ、その元になっている法律の憲法違反は言えないのです。
典型的なのが、警察予備隊が憲法違反だという裁判を起こされたときに、その憲法違反によってどういう損害 を受けたのか、その損害が明らかでないから、事件性を備えていないからだめですよというので、さっさと「却下になった」のがあります。

戦後、違憲判断ができるようになったというので大いに もてはやされましたが、それは戦後に憲法改正をやった国は、ほとんど憲法裁判所を設けているからです。
オーストリア、イタリア、ドイツ、トルコ、ユーゴスラビア、フラン ス、ポルトガル、スペイン、ギリシャ、ベルギー、韓国もそうです。

これはGHQにうまく日本人は
「だまされているんだ」と、私は思います。

 

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