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大マスコミがインペイする、戦後・自民党体制・安倍自公政権の実態は ?
騙されやすい日本国民よ、目覚めよう、洗脳支配から !
T 三権全てが米国に支配されている 属国日本の実態
(「植草一秀の『知られざる真実』」
米国は自主独立のシンボルになる者を潰す 2013/04/08より抜粋)
1.米国が日本の最高裁の決定を「実効支配」している構図が鮮明 !
『戦後史の正体』がまたひとつ明るみに引き出された。
元山梨学院大学教授の布川玲子氏が今年1月、米国立公文書館に開示請求し入手した文書が明らかにされた。
文書は1959年8月3日付で、当時の「田中耕太郎最高裁長官」とレンハート主席公使の会談の内容および米大使館の見解をマッカーサー駐日米大使が米国務長官あてに送った公電などである。
安倍政権は4月28日に「主権回復の日」記念式典を挙行しようとしているが、残念ながら、日本はいまなお主権を回復できずにいる。
今回明らかにされた外交文書は、日本の裁判所が「法の番人」ではなく「米国・権力の番人」である実態を示すものである。
ここで問題になるのは、誰が権力者であるのかだが、その答えは明白だ。
「米国が権力者」であって、米国が日本の最高裁の決定を「実効支配」している構図が鮮明に浮かび上がる。
「天網恢恢(てんもうかいかい)疎(そ)にして漏らさず」と言うが、最高裁長官も自分の死後に、このような秘密が暴露されるとは思っていなかったことだろう。
「内部告発サイト「ウィキリークス」は8日、1970年代の米政府の外交・情報文書170万点以上を公開する。
英ロンドン市内にあるエクアドル大使館にいる同サイト創始者ジュリアン・アサンジ容疑者が明らかにした。
公開されるのは73年から76年までの電信文や議会通信文。当時のキッシンジャー国務長官が送付・受領したものや、「配布禁止」「親展」と注意書きが施された文書が多く含まれている。」
さらに、日本の『戦後史の正体』が明らかにされることになるだろう。
2.「米軍駐留違憲」判決の破棄を狙う米国の圧力に最高裁が屈服 !
沖縄タイムスは今回明らかにされた事実について次のように報じている。
「1960年の日米安全保障条約改定に絡み、日本政府の批准法案の国会提出が当初の予定より遅れたのは、米軍旧立川基地の拡張計画をめぐる「砂川事件」で「米軍駐留を違憲」とした19599年3月の東京地裁判決(伊達判決)が影響しているとの見方を、日本側が在日米大使館側に示していたことが7日、機密指定を解除された「米公文書」で明らかになった。
伊達判決を支持する世論や社会党などの追及を、日本政府が強く意識していたことなどがうかがわれる。」
砂川事件とは、1957年7月に、東京の米軍立川基地拡張に反対するデモ隊の一部が、アメリカ軍基地の立ち入り禁止の境界柵を壊し、基地内に数m立ち入ったとして、日米地位協定実施に伴う刑事特別法違反で起訴された事件である。
「東京地裁の伊達秋雄裁判長」は、1959年3月30日、「米軍駐留」が、日本国憲法第9条が禁止する戦力の保持にあたり、「違憲である」との判断を示し、全員無罪の判決を示した。
1960年には日米安保改定が予定されており、米国は問題処理を急ぎ、当時の駐日大使ダグラス・マッカーサー2世が、「上記判決の破棄」を狙って外務大臣藤山愛一郎に最高裁への跳躍上告を促す「外交圧力」をかけ、また、最高裁長官・田中耕太郎と「密談する」などの介入を行なっていたことが、すでに「米国公文書」から明らかにされている。
沖縄タイムスは、「田中長官は59年12月の判決前にマッカーサー米大使と会談し「(駐留米軍を違憲とした一審の)伊達判決は全くの誤りだ」と伝えていたことが既に判明している。」ことも伝えている。
3、米国の意向に沿う最高裁判決を示す=属国・日本の裁判の本質
日本の裁判所のトップである「最高裁長官」が、裁判の内容について、「米国大使館幹部と密談」し、米国の意向に沿う最高裁判決を示す方針を伝達しているのである。
これは、偶発的、単発的な事例ではない。日本の裁判の本質を示す事例である。
最高裁がこのような行動を示す国が独立国であると言えるであろうか。
そもそも日本で憲法を改定し、戦力の不保持を決めたのは米国である。
その憲法では裁判官の職務についてどう記載したのか。
第七十六条 ○3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
「良心に従い独立してその職権を行い」 「この憲法及び法律にのみ拘束される」と明記しておきながら、伊達秋雄裁判長が憲法の規定に沿って適正な判決を示したことに対して、米国が
圧力をかけて判決を変えさせる。第二審をすっ飛ばして、最高裁判決を前倒しで示させたのである。
安倍政権が記念式典を開こうとしている、1952年4月28日発効の「サンフランシスコ講和条約」にはどのような規定が盛り込まれているか。
第六条
(a) 連合国のすべての占領軍は、この条約の効力発生の後なるべくすみやかに、且つ、いかなる場合にもその後九十日以内に、日本国から撤退しなければならない。
占領軍が日本から撤退して、初めて日本の主権は回復される。
占領軍が日本から撤退して、初めて日本は独立を回復するのである。
ところが、米国はこの条文に「但し書きを書き加え」、日本との間で日米安全保障条約を締結させ、米軍の駐留を維持した。同時に、沖縄は米軍に供与された。
1952年4月28日は沖縄にとっては「屈辱の日」である。
4.裁判所が「米国の支配下」にあり、米国の命令で「人物破壊」を実行 !
私たちは、今回の「公文書開示」等によって明らかにされた歴史の事実が示す「意味」をよく理解しておかなければならない。それは、日本の裁判所が独立の機関ではないことだ。
裁判所も「米国の支配下」に置かれてきたし、いまなお、「米国の支配下」にある。
下級裁判所には、正義感のある、「良心に従い独立して職権を行い」、「憲法及び法律にのみ拘束される」、善良な裁判官も存在する。しかし、裁判所の「最終判断」を示すのは最高裁である。
この「最高裁が米国の支配下にある」限り、たとえ一審、二審で正当な判断が示されても意味はない。裁判は公正なものであるとの見方は、「幻想」に過ぎないことがはっきりとわかる。
とりわけ、政治を背景とした事案では、この傾向がより鮮明に示される。
政治的な背景により、特定の人物の社会的生命を抹殺する行為が、
「人物破壊工作」である。
“「人物破壊工作」は基本的に、米国の指令に基づいて実行”される。
“「人物破壊工作」の標的にされた人間は、無実潔白であるにもかかわらず、「行政機関・裁判所・メディアの連携」により、社会的生命を抹殺される”のである。
最高裁長官という、司法権力のトップに位置する人物が、こうして、米国にお伺いを立てて、あるいは、米国の命令に従う形で行動してきたのである。
その行動様式はいまなお変わっていない。
日本の独立は、日本がこのくびきから逃れて初めて成り立つものである。
これは陰謀論でも何でもない。 歴史の真実である。
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