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議員1名の新党改革・安倍政権支援者を出演させ、批判者・議員5名の 生活の党を拒絶の暴挙 !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/3612.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2015 年 2 月 09 日 22:40:38: jobfXtD4sqUBk
 


   議員1名の新党改革・安倍政権支援者を出演させ、批判者・議員5名の

生活の党を拒絶の暴挙 !

NHKは、安倍政権に完全に私物化されている !

NHKは、「編集権」を名目に、政治的偏向
を正当化するペテン師 !


(「植草一秀の『知られざる真実』」:2015/02/04より抜粋・転載)

1)偏向報道で、放送法違反を続けるNHK

放送法違反を続けるNHKに対して、市民は放送受信料を支払う必要はないと言えるだろう。
放送法の目的を記述した第1条に次の条文が置かれている。

(目的)
第一条 この法律は、次に掲げる原則に従って、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること。
放送番組の編集については、第4条に次の条文が置かれている。
(国内放送等の放送番組の編集等)
第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たっては、次の各号の定めるところによらなければならない。

二  政治的に公平であること。
他方、放送受信料については、第64条に次の定めが置かれている。
(受信契約及び受信料)
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。


2)NHK放送受信料の強制的徴収は、財産権を侵害だ !

放送法第64条の規定があるために、テレビを設置した市民は、NHKと放送受信契約を結び、受信料を支払うこととされている。

しかし、この規定は、日本国憲法が保障する財産権を侵害するものである。
日本国憲法第29条には次の条文が置かれている。
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。

家庭にテレビを設置すると、NHK放送の受信が可能になる。
受信契約を結ばずにNHK放送を受信して放送を視聴すると、NHKの財産権を侵害することになる。だから、テレビを設置した者に、NHKとの放送受信契約締結を義務づけているということなのだろう。

しかし、この方式であると、NHK放送を見たくない、そして、実際に見ないという者からも放送受信料を、強制徴収するということになる。これは、明らかに財産権の侵害である。
この問題を解決する技術が、すでに、開発されてる。
NHK放送にスクランブルをかけて、受信契約を締結した者だけが、NHK放送を視聴することができる技術が、確立されているのである。

この技術が確立された以上、NHK放送にスクランブルをかけて、NHKとの放送受信契約を「任意制」に移行させるべきだ。前置きが長くなった。


3)NHKの政治的偏向が極端、生活の党・出演拒絶の暴挙

NHKの政治的偏向が、もはや完全に許容範囲を超えた。
2月1日放送のNHK日曜討論で、「生活の党と山本太郎となかまたち」の代表者をNHKは出演させるべきところ、これを拒絶したのである。

イスラム国による邦人人質事件での安倍首相の責任は重大である。
安倍首相の間違った言動により、邦人2名の命が無残に失われた可能性がある。
「生活」の山本太郎氏は、国会議員のなかで、もっとも明確に安倍首相の責任を追及している。

安倍政権としては山本太郎氏が日曜討論に出席することをできれば阻止したいと考えたであろう。

しかし、これまでの基準に照らせば、NHKは山本氏を出演させなければならなかった。
ところが、NHKは「政治的公平」という、放送法の規定に違反して、山本氏の出演を阻止した。

このような政治偏向のNHKに対して、NHKの政治的公平を求める主権者は、放送受信料支払い停止で対応する必要がある。


4)議員1名の新党改革を出演させ、議員5名の生活の党を拒絶

NHKは、番組への出演を求めた生活の党に対して、
1.現役議員が5人以上おり、かつ
2.直近の衆院選で得票率が2%以上、という、局が定めた条件を満たしていない
ことを理由に、出演を拒否したと説明したと伝えられている。

公職選挙法の規定では、
1.所属する国会議員が5人以上
2.直近の国政選挙での得票率が2%以上
のいずれかの要件を満たした政治団体が「政党」として扱われる。

NHKもこの基準に照らして、日曜討論への出演者を決定してきたと見られる。
現に、衆院選直前の日曜討論では、所属議員がたった一人の、新党改革の荒井広幸参議院議員が何度も日曜討論に出演した。


5)安倍政権支援者は出演させ、批判者は拒絶の暴挙 !


荒井広幸議員は、出演し、繰り返し、安倍政権に対する賛辞を送った。

つまり、安倍政権を支援する者は、出演させ、安倍政権を批判する者は出演させないという「恣意的運用」が実行されているのである。

もはや、NHKは、最低限の守るべき一線さえ超えてしまったのである。
NHKを直ちに解体するべきである。

安倍政権のファシズム性を如実に示す、許されない事実が、またひとつ露わになった。
荒井広幸氏は、新党改革の代表を務めている。

しかし、この党に所属する議員は、荒井氏ただ一人である。


6)政党要件を満たさない、安倍政権支援・新党改革は出演させる、NHKの暴挙 !

この荒井氏が、選挙前の日曜討論等に出演していたことが、文字通り奇怪な現象であった。
大政翼賛会の御用メディア=日本記者クラブ主催の討論会にさえ、荒井氏は招かれていない。

NHKが、荒井氏の出演を強行した大義名分は、新党改革が、公職選挙法が定める、政党要件を満たしているということだけだった。

公職選挙法上の政党要件とは、

1.所属する国会議員が5人以上、または
2.直近の国政選挙での得票率が2%以上、であり、新党改革は、基本的に1の条件も2の条件も満たしていない。

新党改革は、2010年の第22回参議院議員通常選挙における比例区での得票率が2.0%を超えたため、2016年まで国会議員が、1人以上所属している限り政党要件を満たしている、ということになるそうだが、ただひたすら、この状況だけに頼って、NHKは、荒井氏の度重なる日曜討論への出演を強行してきたのである。

その新党改革の、2012年12月総選挙以降の、得票率は以下の通りである。
2012年12月総選挙  0.22%
2013年7月参院選   0.0%
2014年12月総選挙  0.0%
(いずれも比例代表選挙の得票率)

政党要件を獲得した、2010年7月参院選の得票率は、2.01%であった。
「生活の党と山本太郎となかまたち」の昨年12月総選挙における比例代表選挙得票率は1.93%だった。

生活の党は、北海道、中国、四国ブロックで、比例代表選挙に、候補者を擁立しなかった。
このために、得票率が2%を割り込んだが、2%をわずかに割り込んだだけである。

NHKは、選挙前に荒井広幸氏を繰り返し日曜討論に出演させたが、新党改革は、NHKが生活の党の出演を阻止した理由とされている
1.現役議員が5人以上おり、かつ
2.直近の衆院選で得票率が2%以上、の二つとも満たしていないのである。
この荒井広幸氏を何度も出演させておいて、生活の党を出演させないというのは、完全なるNHKの恣意である。


7)NHKは、安倍政権に完全に私物化されている !

NHKは、いま、安倍政権に完全に私物化されている。
そして、NHK放送の番組編集は、担当理事の井上樹彦氏に委ねられていると見られている。
この井上氏は、菅義偉官房長官が、籾井勝人NHK会長にねじ込んだ人事によって理事に引き上げられたと伝えられている。

NHKの放送全体が、安倍政権によって完全支配されてしまっているのである。
2月1日の日曜討論で、山本太郎氏が出演する意義は、限りなく大きなものであった。


8)安倍首相の外交政策の過ちを、指摘し、その是正を求めている唯一の政党を排除

安倍首相の外交政策の重大な過ちを、厳しく指摘し、その是正を強く求めている唯一の政党が、
「生活の党と山本太郎となかまたち」であり、山本氏が生の放送番組に出演して、厳しい指摘を示すことは、真実をほとんど知らされていない一般国民にとっても、極めて意義のあることだった。

しかし、だからこそ、NHKは、放送法が定める「政治的公平」の大原則をかなぐり捨てて、生活の党排除の暴挙に突き進んだのである。
このようなNHKには、直ちに消えてもらうほかはない。問題は、今後の運営である。
NHKは生活の党を日曜討論に出演させなければならない。
この問題を国会で大きく取り上げるべきである。

他の野党は、他人事でこの問題を済ませるべきでない。


9)以前、NHKは「新党きづな」の出演を拒絶した

このような不正がまかり通るなら、NHKは、直ちに解体するべきである。
実は、NHKが、同じような不正を働いたことが過去にもあった。

「新党きづな」が創設された際、NHKは「新党きづな」の出演を拒絶したのである。
NHKは依然として、小沢一郎氏に対して巨大な脅威を感じているのである。
NHK経営委員会サイトに、2013年9月7日に開催された「視聴者のみなさまと語る会」
における質疑応答が掲載されている。
http://www.nhk.or.jp/keiei-iinkai/hearing/houkoku/h25_03.html

このなかで、専務理事の吉国浩二氏が、次のように発言している。
「『日曜討論』にはいろいろパターンがありますが、一つのやり方は、与野党同席での討論です。

そのときにどの政党に出席を依頼するかは、放送時間や、討論としての物理的な制約もありますので、国政への参加の実態や実績を踏まえて、報道機関として編集権に基づいて決めています。」

「報道機関としての編集権」とは、よく言ったものである。


10)NHKは、「編集権」を名目に、政治的偏向を正当化するペテン師

政治的偏向を軸とする「編集権」なら、このような編集権をNHKに付与するべきでない。
安倍政権によいしょの発言を繰り返す荒井広幸氏は要件を欠いても繰り返し出演させ、当然出演させるべき山本太郎氏の出演を拒否するなら、これは「編集権」ではなく「偏向権」である。

安倍政権の暴走を阻止するべきだと考えるすべての市民は、NHKの腐敗しきった現実を直視して、財産権を侵害するNHK放送受信料強制徴収に、受信料支払い停止の対応を徹底的に強めるべきである。

 

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