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立憲主義を無視する高村副総裁発言と人物像
高村私案は、論理のスリカエ、ごまかしの屁理屈案だ !
ナチスの手口学んだらどうか !
憲法改正で麻生氏講演
自民党首脳は、独善・傲慢・ペテン師が多い ?
T 高村私案は論理のスリカエ、ごまかしの屁理屈案だ !
集団的自衛権行使否定の1972年政府見解を広く流布せよ
(植草一秀の『知られざる真実』」:2014/06/14より抜粋・転載)
1)自公協議という茶番が繰り返されるのでは国民はたまらない。
このような茶番が繰り返されるのでは国民はたまらない。
集団的自衛権行使容認をめぐる与党内での協議。
1972年の政府見解で、日本は憲法の制約から集団的自衛権を行使できない
ことが確認されている。
したがって、集団的自衛権行使を容認するには憲法改定が必要である。
2)暴走を防止するため政治権力の行動を憲法の規定で縛る
行政運営における憲法尊重を立憲主義と呼ぶ。
政治権力が暴走することを防ぐため、政治権力の行動を憲法の規定で縛るという考えだ。
3)72年政府見解は集団的自衛権の行使を認めない見解
1972年に政府が示した見解には次の記述が明記されている。
「わが国が国際法上右の集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上、当然といわなければならない。
ところで、政府は、従来から一貫して、わが国は、国際法上いわゆる集団的自衛権を有しているとしても、国権の発動としてこれを行使することは、憲法の容認する自衛の措置の限界をこえるものであって許されないとの立場にたっている」つまり、「日本は集団的自衛権を有しているが、国権の発動としてこれを行使することは憲法の容認する自衛の措置の限界をこえるものであって許されない」としているのだ。
極めて明快に日本の集団的自衛権とその行使についての考え方を整理している。
4)安倍政権、論理のスリカエで集団的自衛権行使容認狙い
安倍政権はいま、この1972年の政府見解の上記の部分を活用して、集団的自衛権行使を容認しようとしているのだが、論理的に明らかな無理がある。
なぜなら、1972年見解は、憲法第13条の規定を根拠に、「自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない」としているのだが、いま論議になっている肝心の集団的自衛権行使については、「国権の発動としてこれを行使することは、憲法の容認する自衛の措置の限界をこえるものであって許されない」と明記しているのだ。
憲法13条の条文を根拠に、「自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとること」は認められるが、「国権の発動としてこれ(=集団的自衛権)を行使することは、憲法の容認する自衛の措置の限界をこえるものであって許されない」としているのが、1972年政府見解なのである。
5)72年政府見解:
集団的自衛権の行使は、憲法上許されない
1972年見解は、自衛のための措置が容認されるケースとして、「外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の擁利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの擁利を守るための止むを得ない措置として、はじめて容認される」としている。
その上で、いわゆる集団的自衛権の行使については、「わが憲法の下で武カ行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、したがって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない」としているのである。
6)高村私案は論理のスリカエ、ごまかしの屁理屈案だ !
自民党の高村正彦氏が示した私案は、この1972年政府見解を用いて、集団的自衛権行使を容認しようとするものであるが、1972年政府見解をベースにする限り、無理筋であると言わざるを得ない、高村氏が「武力行使の新しい三要件」と説明した私案では、自衛権の行使が許されるのは、攻対象が日本か他国を問わずに「わが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆されるおそれがあること」と説明。
他国への攻撃が発生した場合には集団的自衛権の行使が認められるとした。
高村私案は、1972年政府見解の、「外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の擁利が根底からく
つがえされるという急迫、不正の事態」の部分を、「わが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆
されるおそれがあること」に置き換えて、「他国への攻撃が発生した場合に集団的自衛権の行使が認められる」とするものである。
7)高村私案はいくらでも拡大解釈できる、危険な案 !
「急迫、不正の事態」が「おそれがある」に置き換えられれば、拡大解釈がいくらでも可能になる。
そもそも、1972年政府見解は、「わが憲法の下で武カ行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、したがって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されないといわざるを得ない」としているのであって、この1972年政府見解をもとに、集団的自衛権行使を容認するという判断は、とんちんかん以外の何者でもない。
安倍政権は、日本の情報空間がワールドカップ一色になっているタイミングを狙って、なし崩しで憲法破壊を行なおうとしている。
★ ナチスの手口学んだらどうか ! 憲法改正で麻生氏講演
ドイツでかつて、最も民主的と言われたワイマール憲法下でヒトラー政権が誕生したことを挙げ、「ワイマール憲法もいつの間にかナチス憲法に変わっていた。あの手口を学んだらどうか。
(国民が)騒がないで、納得して変わっている。
喧騒(けんそう)の中で決めないでほしい」と語った。
U 高村正彦副総裁の人物像
(ニコニコ大百科より抜粋・転載)
高村正彦(こうむら まさひこ)とは、山口県周南市出身の政治家である。自由民主党所属。
衆議院議員(山口1区・当選11回)、自由民主党副総裁、弁護士である。
経歴・役職等
1960年3月 中央大学法学部法律学科卒業
1963年4月 弁護士登録
1980年6月 第36回衆議院議員総選挙において旧山口2区より出馬・初当選
1994年6月 村山内閣にて経済企画庁長官に就任
1998年7月 小渕内閣にて外務大臣に就任
2000年7月 番町政策研究所会長に就任(旧河本派→高村派)
2000年12月 第2次森改造内閣にて法務大臣に就任
2003年9月 自民党総裁選挙に出馬 最下位に終わる
2007年8月 安倍改造内閣にて防衛大臣に就任
2007年9月 福田内閣にて外務大臣に就任
2012年9月 自民党副総裁に就任
人物
大臣経験も豊富な政治家の1人であり、党内では番町政策研究所(高村派)を率いる派閥領袖である。
外交・安全保障・財政・法制度など、非常に幅広い分野に通じている政策通と言われている。
弁護士時代には世界基督教統一神霊協会(統一協会)の訴訟代理人を務めたことがある。
→1998〜99年頃の週刊誌の取材では、「統一協会の弁護士をやめる際に今後は一切、相談は受けないことを申し入れた」「今は何の関係もない」としている。
趣味は学生時代からやっている少林寺拳法(5段)。武道議員連盟会長・少林寺拳法振興議員連盟会長なども務めている。
父・高村坂彦は元・徳山市長(4期)、元・衆議院議員(2期)。
兄・高村幸男は数学者、お茶の水女子大学名誉教授。
V 平気でうそをつく人達の精神的特徴・欠陥、「自己愛性人格障害」
(matome.naver.jp/odai/:2013年6月15日 より抜粋・転載)
「悪性のナルシシズム」
『平気でうそをつく人たち』の著者M・スコット・ペックは次のような特徴を、「悪性のナルシシズム」と呼んでいます。
●どんな町にも住んでいる、ごく普通の人。
●自分には欠点がないと思い込んでいる。
●他者をスケープゴートにして、責任を転嫁する。
●自分への批判にたいして過剰な拒否反応を示す。
●立派な体面や自己像に強い関心を抱く。
●他者の意見を聞く耳をもたない。
●自分は選ばれた優秀な人間だと思っている。
●他者に善人だと思われることを強く望む。
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