http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/3383.html
Tweet |
施行直前、「特定秘密保護法」「廃止を」 !
市民80人が吹雪の中、パレード !
自公政権が強行採決した、特定秘密保護法は、速やかに廃止されるべきだ !
特定秘密保護法は、憲法の三原則を破壊する大悪法だ !
T 弘前市で「特定秘密保護法」反対集会
(news.goo.ne.jp :毎日新聞2014年12月8日より抜粋・転載)
特定秘密保護法の廃止を求める市民約80人が7日、弘前市で集会を開き、「あきらめると思ったら大間違い」と書いた統一スローガンを掲げ、雪降る市内をパレードした。
弘前駅前公園での集会では、発起人を代表して中林裕雄弁護士が「10日に(同法が)施行されるが、廃止に向け粘り強く運動しよう」とあいさつ。
続いて「現状の機関や制度のまま施行されると、『知る権利』など市民の自由権が
侵害される危険が大きい」とのアピールを採択した。
最後に参加者たちは「一歩一歩、体を動かす暖かさで、大雪の寒さをはねのけよう」との掛け声でパレードに移り、JR弘前駅前から市街地を約2キロを行進した。【松山彦蔵】
U 秘密保全法に反対する愛知の会(特定秘密保護法に反対 !)
(nohimityu.exblog.jp:より抜粋・転載)
特定秘密保護法(秘密保全法)に反対するため、弁護士や市民が「秘密保全法に反対する愛知の会」を結成しました。
各地のイベント、最新ニュースも載せます。集団的自衛権にも反対です。
by beshi50
・国の情報はひた隠し、市民の情報は奪い去る
秘密保全法と共通番号法に反対する共同声明(賛同者募集中)
・日本弁護士連合会 パンフ
・秘密保護法反対 共同行動
・11/21(木) STOP!「秘密保護法」大市民集会・実行委員会
・STOP ! 国家秘密法 広島ネットワーク
・秘密保護法制定許さない埼玉の会
・STOP ! 秘密保護法ネットワーク宮城
・秘密保護法阻止奈良県連絡会
・秘密保護法阻止福井県連絡会(準備会)
・北大生・宮澤弘幸「スパイ冤罪事件」の真相を広める会
・「何が秘密 ? それは秘密」法(秘密保護法案)に反対するネットワーク
・特定秘密保護法に反対する宮崎女性の会
これでわかる!「秘密保全法」ほんとうのヒミツ
何のための秘密保全法か――その本質とねらいを暴く (岩波ブックレット)
徹底解剖 秘密保全法―生まれも育ちも中身も「秘密」に包まれて
V 秘密保護法反対イベント 14/11/29以降
(skin by excite:2014年 11月 28日より抜粋・転載)
秘密保護法反対イベント 14/11/29以降をまとめました。
(秘密法に反対する全国ネットワーク 加盟団体以外も含む)
「秘密保護法」の運用基準等を安倍政権は14/10/14に閣議決定し、
法律の施行日も14/12/10と正式に決めました。
http://www.cas.go.jp/jp/tokuteihimitsu/index.html
安倍政権は、秘密保護法や集団的自衛権、その他各種政策に関して国民へのきちんとした
説明も行わず、自らの選挙に有利だという判断のみで衆議院を14/11/21に解散させました。
衆院選の投票日は14/12/14(日)、秘密保護法施行直後です。
秘密保護法をめぐっては、民主・維新が施行延期法案を提出、共産・社民・無所属が
廃止法案を提出しました。http://nohimityu.exblog.jp/23083717/
秘密保護法を延期・廃止するためには、強行採決した安倍政権を支える自民・公明を過半数割れさせれば可能となります。
その絶好のチャンスが今回訪れたのです。
秘密保全法に反対する愛知の会は、秘密保護法・集団的自衛権行使容認に対する市民の粘り強い運動が安倍政権を追い詰めたとして、秘密保護法に関しての各議員の国会での投票行動を衆院選の参考にしようと呼びかけています。
http://nohimityu.exblog.jp/23037793/
・2013年12月14日 東京新聞
特定秘密保護法 国会議員の投票行動
http://www.tokyo-np.co.jp/feature/himitsuhogo/20131214.pdf
また、数多くの団体が秘密保護法に対して活発に反対運動を続けています。
12/6(土)秘密保護法強行採決1周年の「秘密保護法廃止ロックアクション」では、全国で少なくとも13都府県(宮城・群馬・東京・長野・岐阜・愛知・三重・京都・大阪・広島・徳島・福岡・佐賀)で全国一斉行動を行います。
12/10(水)法律施行に向けて、さまざまな取り組みが検討されています。
ぜひご参加ください。
また、12/6(土)夜-7(日)にかけ、第3回「秘密法に反対する全国ネットワークの全国交流会」を
東京で行い、今後の運動について議論します。
(参考資料)
安倍自民党の危険性2013年11月10日 |
特定秘密保護法案は、以下の理由から廃案にすべきです。
1)特定秘密保護法案は、 憲法の三原則を破壊する悪法
特定秘密保護法案(以下「本法案」という)が、2013年10月25日に第185国会(臨時会)に提出され、11月7日から衆議院における審議が開始されました。この法案の問題点は
@ 民主権の原理に基づく民主主義のもとでは、行政機関など政府が保有する情報は主権者である国民に帰属するのであり、原則として国民は政府が保有する情報を自由に入手する権利を有し、これを保障する国民の知る権利、報道の自由、取材活動の自由は、基本的人権のなかでも優越的地位を有すると位置づけられ、最大限に尊重されるべきであるにもかかわらず、同法律案概要は、このような「基本的な視点を欠如」したものであること、
A別表に掲げる特定秘密指定対象となる情報が広範かつ無限定であり、行政機関の長によって恣意的に「特定秘密」として指定される危険性が極めて高いこと、
B秘密として保護する必要のある情報の保全は現行法によって十分に行えており、知る権利を制限してまで新たな立法を行う必要性がないこと(立法事実の欠如)、
C処罰対象とされる行為の範囲が曖昧であり、かつ、共謀行為、教唆行為、扇動行為自体が処罰対象とされるため、情報開示を求める市民活動や報道機関の取材活動について、処罰対象となるか否かの範囲が不明確で、「恣意的な捜査が行われる恐れ」があり、萎縮効果によって、「知る権利が侵害」されること
、
D適正評価制度に基づく素行調査によって、当該秘密を扱う職員(公務員に限定されない)のみならず、多くの市民の情報も収集可能となり、「プライバシー侵害の危険性」があること、などです。
2) 修正案でも憲法の三原則を破壊する悪法
国会に提出された本法案では、
@特定秘密の指定等の運用基準の作成に関する条項(本法案18条)、
A法律の解釈適用について、報道及び取材の自由への配慮規定及び「出版又は報道の業務に従事する者の取材行為」について、一定の場合には正当な業務行為とする旨の規定(本法案21条)がそれぞれ盛り込まれる、修正がなされました。
しかし、これらの修正や本法案に関する国会での審議状況を踏まえても、以下述べるとおり、先に指摘した本法案の問題点は、全く解消されていません。
3) 本法案で新たに盛り込まれた条項と知る権利侵害の危険性
第1に、本法案に盛り込まれた特定秘密の指定等についての運用基準に関する条項によっても、当該基準自体が公開される保障はなく、基準作成について有識者の意見を聴くとはしていますが、基準作成の主体は、あくまで政府であって、本法案における特定秘密対象情報の限定が極めて曖昧であるのと同様に、基準自体が極めて曖昧になる危険性は高いのです。
しかも、あくまで基準を作成するだけであり、各行政機関の長がどのような情報を「特定秘密」として指定しているのかは、全くのブラックボックスの中であって、特定秘密の指定自体が恣意的に行われることを防止するための第三者機関によるチェック制度などの法的担保は全く考えられていません。
この点、衆議院本会議で安倍晋三首相は、特定秘密の指定の適否について「行政機関以外のものが行うのは適当ではない」として、第三者によるチェック制度を設けることを頑なに拒否しています。これでは、特定秘密の指定が恣意的無限定になることは避けられません。
第2に、報道の自由及び取材の自由への配慮規定が設けられても、あくまで訓示規定に過ぎず、恣意的な運用が懸念されている行政機関や捜査機関による配慮によって権利が保障されることにならないことは多言を要しません。
報道機関等の取材行為について、一定の要件のもとで正当業務行為となると規定されても、そもそもオンブズマン活動など市民による活動は保障の対象とはなっておらず、かつ、同規定では正当な業務とされる要件は「著しく不当な方法によるものと認められない限り」と限定されており、「著しく不当」か、否かの判断は、運用者の解釈に一任されているのですから、
報道及び取材活動の自由への「侵害の恐れ」は、全く払拭されていないのです。
この点は、国会の審議を通じても、何が正当な取材行為として保障されるのかについて明確な答弁がされていないことでも裏付けられています。しかも、共謀罪の処罰規定はそのままであって、たとえばある情報が特定秘密として指定されているかも知れないけれども、当該情報の重要性故にたとえ特定秘密であっても取得して報道しよう、と考えた報道機関が、その内部で取材方法を協議すること自体も協議内容によっては、処罰対象とされる危険性は、放置されたままなのです。
4) 米国では、秘密指定権者の権限濫用を防ぎ、「秘密指定を適正化
するための制度」が、二重三重にあるが、日本にはその制度がない
5) 結論:特定秘密保護法案は、速やかに廃案とされるべきだ !
ツワネ原則には、何人も公的機関の情報にアクセスする権利を有しており、その権利を制限する、正当性の証明責任は、政府にあると示している。
さらに、政府は、防衛計画、兵器開発、諜報機関により使用される作戦・情報源等の限られた範囲で合法的に情報を制限することができるなど重要な指針が示されている。
ところが、本法案には、上述した点に加え、
このツワネ原則に照らしても黙過しがたい不備があります。
以上のとおりですから、本法案は、速やかに廃案とされるべきなのです。
▲上へ ★阿修羅♪ > ペンネーム登録待ち板6掲示板 次へ 前へ
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。