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投稿者 さすらいの公儀介錯人 日時 2010 年 5 月 13 日 15:05:42: f63W58/g7vLHs
 

初めまして、少々疑問に思った事があり、説明をお願い出来ませんでしょうか?
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>また、起訴相当にしても、虚偽記載が立件され有罪と確定して初めて共謀うんぬんが言えるのであり、これもまた、奇妙としか言いようがありません。
>他にも、ワイロを受け取ったという証明が出来て、初めて、そのお金が不記載である(虚偽記載)と言えるのであって、本件の虚偽記載というのは、本来は贈賄罪の余罪としての位置付けであります。
>その余罪である虚偽記載を理由に、先に逮捕起訴して、4億円の内に水谷建設からのワイロが5千万円含まれているのではないかとの憶測だけで、家宅捜査まで行うとは、こんなことが、どうして許されてしまうのか、これまた、奇妙としか言いようがありません。
>このように、本件の奇妙な所は、間違った或いは確定していない事象を、あたかも、確定した事実のように扱い、それを前提として実際に起訴までされていることです。

以上の点に関してですが、この事件が立件する以前の段階に於いて、警察が「おかしい」と思った、若しくはその思った案件が立件する「かも知れない」と言う時点で、「容疑の成立」とはならないのでしょうか?
そして「容疑の成立」が立証出来るか出来ないか?は別として、「容疑者」と言う法律的人物になるのではないのでしょうか?
本件に関しては、刑法第17章「文章偽造罪」、20章「偽証罪」、25章「汚職罪」、40章「隠匿罪」、そして一番の争点である「政治資金規正法違反」、及びこれらの罪状に関する「未遂行為」の疑いが掛かった状態であれば、例えシロでも「容疑の成立」にはなりませんでしょうか?
※注意する点は、「立件の成立」や「犯罪の成立」ではなく、あくまで「容疑の成立」と言う点です

そしてこの一連の疑惑とストーリーに関しての疑問なんですが、どうして小沢氏は検察からの判定が「嫌疑不十分で不起訴」になったのでしょうか?
要するに、本当に罪が無いのであれば、刑事訴訟法256条からの公訴の条文より、犯罪の嫌疑がない場合である「嫌疑なし」にはならないでしょうか?
にも関わらず、検察側は嫌疑が不十分な場合の「嫌疑不十分」とした訳ですが、この違いの見解を主観でもいいのでご意見願えませんか?

宜しくお願い致します  

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コメント
 
01. さすらいの公儀介錯人 2010年6月01日 00:16:38: f63W58/g7vLHs: abfS3g3MCA
未だ「投稿可能になりました。」の表示がありませんが、投稿資格無しと判定されたのでしょうか?

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