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石川元議員、有罪確定へ !
陸山会控訴審は、
裁判の自殺である
改革派人物を抹殺する、
悪徳官僚の正体暴露 !
登石氏・飯田氏は、
無実の人を有罪に
する悪徳裁判長 !
上告棄却をする最高裁
なら、悪徳裁判長と同類
自民党体制下、裁判所と
裁判官の暗黒の実態
T 最高裁が上告棄却
陸山会事件終結
(Yahoo!ニュース:時事通信
10月1日(水)より抜粋・転載)
生活の党の小沢一郎代表の資金管理団体「陸山会」をめぐる政治資金規正法違反事件で、収支報告書の虚偽記載罪に問われた元秘書の元衆院議員石川知裕被告(41)について、最高裁第3小法廷(大橋正春裁判長)は9月30日付で、被告の上告を棄却する決定をした。
禁錮2年、執行猶予3年とした一、二審判決が確定する。
石川被告は、二審判決後の昨年5月に衆院議員を辞職した。
同法は執行猶予付きの禁錮刑が確定した場合、猶予期間中は公民権が停止すると定めており、石川被告は確定後3年間立候補できなくなる。
同罪で強制起訴された小沢代表については、既に無罪が確定している。
大久保隆規元公設第1秘書(53)と池田光智元私設秘書(37)は上告せず執行猶予付きの禁錮刑が確定しており、陸山会をめぐる事件は、西松建設事件での大久保元秘書の逮捕・起訴から5年半余りで終結する。
(参考資料)
自民党体制下、裁判所
と裁判官の暗黒の実態
(元裁判官が証言する)
裁判官歴22年の
生田暉雄弁護士の証言:
(1) 最高裁は、裁判官に
憲法違反の統制をしている
裁判官というのは、みんな自分は、勉強ができると思い込んでいるので、
人よりも落ちると言われることに一番弱い体質なんです。
比べられて落ちると言われる ことにです。
そういうことから、これを逆手にとれば、一番、裁判官を「うまく統制できる」ということになります。
現在、最高裁は裁判官に「憲法違反の統制」をしています。
それは どういうことでやるかといいますと、裁判官になって20年目までは、月給はみんな平等に上がっていきます。
20年目までが4号と いうところです。
「21年目」に4号から3号になるかどうかということで、「ふるい」にかけられるわけです。
3号にならないと「裁判長」にもなれません。
それから、4号から3号になる 「給料差」ですが、これは、だいたい2000年、
平成12年の基準でいきますと、4号俸の月額が90万6000 円、3号俸になる と
106万9000円で、16万3000円差があります。毎月で16万3000円違って、これがボーナスや諸手当、給料の1割がつく大都市手当、それらを 合わせると、
だいたい年間で「500万円」の差になる。
結構大きいんですよ。
だけど、その給料差だけじゃなしに、相手は3号になったのに、会合の座席 でいえば、自分を飛び越して「上座」に行っちゃったのに、自分は 行っていないとい う、こういう屈辱感みたいなものも大きいんですよね。
そういうことで、非常に「3号」にみんななりたくて仕方がない、21年目ぐらいからは。
(2)最高裁に嫌われないため、
裁判官は、検事の要求と
違う判決は出さない
だけど最高裁は、どういう要件があれば3号になって、どういう要件がなければ3号にならないかという基準を明らかにしないのです。
だから、こういう行動をとっていたら、最高裁は自分を嫌わないだろうかとか、
最高裁に評価されるんじゃないかということを非常に気にして生活や判決もします。
だ から、まず考えられるのは、組合関係の判決なんかで、検事と違うような判決を出せば、まず最高裁からもにらまれるであろうということ は、推測は立ちますから、検事の要求と「違うような判決」は、まず出さないと思います。裁判官としてはまず出さない。
(3)最高裁に気を使う、
ヒラメ裁判官が多い理由
そういう最高裁が何を考えているのかという、上ばかりを見るというので、「ヒラメ裁判官」といわれています。
ヒラメというのは海底で砂 の中にうずくまって、目だけを上に上げて生活しているらしいのですが、そういう上ばかり見ているというので、ヒラメ裁判官という。
そういうことです。給料をそういうふうに餌にする。
それで3号にならないと、2号にもならない、1号にもならない。
1号にならないと所長にもなれないということです。
1号と4号とでは、 月にして30万円 以上の差がありますから、これが年間になって、諸手当、ボーナスから全部含めますと、「1000万」くらいの差になってくる。
それから、退職金も全部そういう ことで計算されてきますから、生涯所得では相当の差になってくるということです。
みんな3号、2号、1号に早くなりたいということで、最高裁の方ばかりを向いて仕事をする。
(4)検事の出す自白調書を
信用するのは、「給料差別」
による餌があるからだ !
20年、30年経ってから、あの自白調書はおかしいと、えん罪であったというのが出てくることがあるが、これはある意味では分かりきっていながらも、自白調書を信用して有罪の判決を出しているわけなんです。
検事の出す白白調書を信用していくというのは、こういう「給料差別」による
「餌」があるから です。
(5)最高裁は、ウラ金と
ウラ取引で裁判官・学者等
を支配
それで4号から3号になるかどうか。
ここからは私の推測なのですが、21年目には前年まで4号だった人の3分の1ぐらいしか3号に ならないん じゃないか。
その次の3分の1が翌年の3号、それから翌々年にパラパラッと3号になったり、一生3号にならない人というのもおります。
私は、何人 も4号で 裁判官終わっている人を知っています。
そうすると、もう退職金から生涯所得から、相当違ってくることになります。
それだけじゃなしに、最高裁はこの4号か ら3号になる人、全員分の予算を獲得していて、その年には3分の1しか3号にせずに、残りの3 分の2の分を「ウラ 金」として取っているんじゃないか。
だから、残りの3分の2の予算額というのは、相当な金額のウラ金が毎年、最高裁に入るんじゃないか。
こういう推測をし て、私は公文書公開で追及していますが、それに一切最高裁は答えようとしません。
それぐらいの予算の「ウラ金」ができるから、それを使って、気に入った裁判官は10年以上たつと「外遊」に行かせてくれたりもします。
それか ら、最高裁はいろいろな研究会等を設けて、学者にも「お金をばらまいて」います。
そこに入れるかどうかというのは学者としても、もう生命線のような形になっています。そういうところにもお金をばらまいてやっている。
それから、裁判員裁判に当たっても、例えば市民の公聴会みたいなので、その会場のエレベーターのボタン押し に、1日5000円を出した とかいうので騒がれていますが、そういう裁判員裁判のときに「27億円」を出したとか、そういうところにもお金をふんだんに使えるぐらいに、「ウラ金」をちゃんと準備しているという ことです。
(6)GHQにうまく
だまされた日本人
それから第二次世界大戦後、憲法改正をした国では、ほとんど「憲法裁判所」という裁判所を持っています。
ところが日本は、アメリカ型の司法裁判所の司法判断の中で、憲法違反の裁判もするということになっています。
それがどう違うかというと、憲法裁判所の場合は「事件にならなくても」これは憲法違反だという 訴えを起こせるから、主権の行使としては一番直接的なわけです。日本の場合は憲法違反があって、それで損害を受けたという事件性がなければ、その元になっている法律の憲法違反は言えないのです。
典型的なのが、警察予備隊が憲法違反だという裁判を起こされたときに、その憲法違反によってどういう損害 を受けたのか、その損害が明らかでないから、事件性を備えていないからだめですよというので、さっさと「却下になった」のがあります。
戦後、違憲判断ができるようになったというので大いに もてはやされましたが、それは戦後に憲法改正をやった国は、ほとんど憲法裁判所を設けているからです。
オーストリア、イタリア、ドイツ、トルコ、ユーゴスラビア、フラン ス、ポルトガル、スペイン、ギリシャ、ベルギー、韓国もそうです。
これはGHQにうまく日本人は「だまされているんだ」と、私は思います。
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