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気配り裁判所が“グレー”に脚色?「真っ白」小沢氏“無罪”判決 成瀬裕史 (JanJanBlog)
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/2576.html
投稿者 ユキヒョウ 日時 2012 年 5 月 06 日 12:11:01: PjWL07LRjFang
 

http://www.janjanblog.com/archives/70842
2012年 5月 2日 22:57
成瀬裕史


(転載開始)


■「無理スジ」事件に下った「当たり前」の“無罪”判決

 4月26日、小沢氏に「無罪判決」が下った。
 そもそも、西松建設からの「迂回献金」を狙って大久保秘書を逮捕したが、ダミーと目した政治団体に活動実績があったことから、修正申告で済むような土地取得の「期ズレ」という“微罪”に訴因変更し、現職国会議員の石川氏まで逮捕したという、検察の「チョンボ」を隠すため(?)のような“事件”である。

 公判でも会計の専門家が「土地取得の資産計上は登記時が基準」と証言し、“正しい報告”をしたのにも拘わらず、「土地取得の原資を詮索されマスコミに騒がれるのを恐れた」とし、秘書だった石川氏が小沢氏と「共謀」し、報告日を一年遅らせるという「政治資金規正法違反」を犯したという、“フロッピィ改ざん”前田元検事も「無理スジ」と証言した“事件”であった。

 一部の「ヤメ検」などを除き、大方の識者が予想したとおり、「無罪」となるのが当たり前の「でっち上げ」事件(?)だったのではあるまいか…。

 
■強い「政治色」の中、“無罪”を下した裁判官の「勇気」に敬意!?

 こんな事件(?)であっても、巷では最後まで「有罪もあり得る」との憶測も流れていた。
 何故か?

 それは、この事件が、極めて「政治色が強い」事件であったからである…。

 「政権交代」が確実視された総選挙直前、大久保秘書の逮捕により、小沢氏は民主党代表の座を退いた…。

 「政権交代」後も石川氏逮捕によるマスコミの「政治とカネ」の大合唱により、鳩山首相とともに小沢氏は幹事長を“W辞任”し、「消費増税」を容認する菅政権が誕生した…。

 そして、その菅氏と小沢氏が争った民主代表選の投票当日、検察審査会が二度目の「起訴相当」を議決した…。

 日本国憲法第76条には、「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」とされているが、
このような極めて「政治色」の強いこの裁判において、自らの「良心」に従い“無罪判決”を下した裁判官の「勇気」に対し、小沢氏のコメント同様、まずは最大級の「敬意」を表したい…。

 しかし、その判決文を紐解くと、“無罪判決”とは一転、最高裁・事務総局やマスコミ(に作られた世論)への「気配り」が、随所に見て取れる…。
(参考)NHK NEWSWEB「小沢元代表裁判 判決の要旨」
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120426/t10014737421000.html


■裁判官の“身内”である裁判所事務官が仕切る「検察審査会」

 まずは“身内”である、最高裁・事務総局への「気配り」である。

 憲法の上では「良心に従ひ独立」している筈の“裁判官”ではあるが、10年の任期後に再任されるためには、最高裁の「指名」が必要である。(憲法第80条)
 また、勤務地や昇給などの「人事」も最高裁・事務総局が握っている。

 このため、“普通”の裁判官であれば、自らの「良心」とともに「最高裁」に対しても「気を遣う」のは当然であろう…。

 小沢氏を「起訴相当」とした検察審査会は、「三権」の何処にも属しないことから「憲法違反」との声もあるが、実質的には最高裁・事務総局の配下にあると考えられる。

 検察審査会の事務局長および事務官は、裁判所事務官の中から、最高裁判所が任命する。(検察審査会法第20条)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO147.html
 また、検察審査会事務局は、一般市民から「くじ」で選ばれた検察審査員11名の互選による検察審査会長の“指揮監督”を受けて事務を掌るされている。

 しかし、一般市民たる“シロウト”が指揮監督できる筈はなく、事務局に頼らざるを得ないのが「実態」であろう…。
 そんな検察審査会長が頼りとする“裁判所事務官”ではあるが、彼らは単なる国家公務員で、彼らを任命した最高裁・事務総局の指示に従うのは、これまた「明白」であろう…。

 とするならば、最高裁・事務総局の配下にある“裁判所事務官”が事務局として主導した検察審査会の「議決」を、身内の“裁判官”が否定することなど、「決してあり得ない」のではあるまいか…?

 
■「威迫」「虚偽記載」があっても手続きが「正当」なら起訴議決は「有効」?

 判決要旨の「公訴棄却の申立てに対する判断」では、
特捜検事の“虚偽”捜査報告書作成により
「検察審査員をして、錯誤に陥らせ、本件起訴議決をさせた」ことから
「起訴議決は無効で公訴棄却」とする弁護側の主張に対し、

特捜検事が「威迫と利益誘導によって、被告人の関与を認める旨の供述調書を作成」し、「内容虚偽の捜査報告書を作成し、送付」したとしても、
「審査手続きに違法があるとはいえず、また、起訴議決が無効であるとする法的根拠にも欠ける」とし、
また、「検察審査員の錯誤等を審理、判断の対象とすることは、会議の秘密に照らして相当でなく、実行可能性にも疑問がある」として、
「公訴の手続が規定に違反し無効であると解することはできない」ことから、「検察官の意図を判断するまでもなく、公訴棄却の申立ては、理由がない」としている。

 言い換えると、たとえ「強要された供述調書」や「虚偽の捜査報告」であったとしても、「だからダメ」とは法律に書いていないし、
検察審査会の会議は「秘密」なので、検察審査員の判断が誤ったかどうか判断できないことから、
「起訴議決が無効」とはいえず「公訴棄却は理由がない」としている。

 「検察官の意図」や「検察審査会の会議内容」には踏み込まず、「法律に書いていない」「証明不可能」という外的要因により「起訴議決は無効で控訴棄却」という弁護側の主張を退けたこの判決文は、
“身内”である検察審査会事務局、さらには彼らを任命・指導する最高裁・事務総局、ひいては裁判所総体に対して「累が及ばないよう」配慮した、裁判官の「気配り」がにじむ内容となっている…。


■「世間の常識」を理解できない?“司法”関係者…

 次に、判決要旨の「争点に対する判断」では、 
石川氏が小沢氏個人資産の4億円を土地の決済に充てず、りそな銀行から預金担保で4億円の貸付を受けた目的を、
「個人資産から陸山会に提供された事実が、収支報告書等の公表によって対外的に明らかとなることを避けるため」としている。

 「親方日の丸」の国家公務員である裁判官(検察官もそうだが)は、もしかしたら「流動資産」や「運転資金」の意味を、一生理解できないかもしれない…。
 「流動資産」と「固定資産」の違いを理解していれば、「運転資金」として必要な「流動資産」たる現金4億円を使って「固定資産」たる土地代金の決済に充てることなど決してあり得ず、預金担保で土地代金を短期借入して決済後、登記後の土地を担保に長期借入し、そのお金で短期借入を返済し、担保とした預金を「流動資産」に戻すことは、「世間の常識」なのである。

 「不動産をキャッシュで購入する」ことを“当たり前”と思っている(?)「高給取り」の司法・マスコミ関係者の方が、余程、「庶民の感覚からかけ離れている」のではあるまいか…。


■「メディアに騒がれるのを避ける」ことが“犯罪動機”にあたるのか?

 また、石川氏が「小沢氏の個人資産を決済に充てなかった」理由として、
「マスメディア等から追求的な取材や批判的な報道を招く」などで、
小沢氏が「政治的に不利益を被る可能性を避けるため」としている。

 たとえば「ヤミ献金を収支報告書に載せなかった」のであれば、
政治資金規正法上、「重大な犯罪」と理解できるが、
「マスコミに騒がれるのが嫌で個人資産を充てず借入とした」ことが、
どんな“犯罪”にあたるというのであろうか…。

 また、石川氏が本登記を翌年1月に遅らせた目的を、
「陸山会の土地取得・代金支出の報告書を1年間遅らせ平成17年分として公表する」ための“口実作り”としているが、
「公表を1年先送り」することに、何の“犯罪動機”があるというのであろうか…。
(検察の「威迫と利益誘導」が一部認められている石川氏の供述調書には「土地取得がマスコミに報道され、民主党代表選に影響することを懸念した」とされているようだが、いずれにせよ“犯罪行為”を隠すためではない…)


■“検察”側に配慮し?「会計処理の専門家」の証言を否定した“裁判所”

 また、判決要旨の〔土地の所有権移転時期及び収支報告書における計上時期〕では、
「土地の所有権は売買契約に従い平成16年10月に移転」したとし、
「本登記の17年1月に取得した」旨の収支報告書は、「虚偽の記入に当たる」としている。

 しかし、昨年12月の第11回公判では、「会計処理の専門家」として弁護側・指定弁護士の双方が証人申請した弥永真生筑波大教授(商事法、制度会計)が出廷し、収支報告書への土地取得の資産計上について
「確定性、客観性から考えると、登記時が基準になる」と証言。
10月の土地購入を、翌年1月の本登記に併せて収支報告書に記載したことは「虚偽記載には当たらない」としている。

 裁判官は、双方からの証人申請による“専門家”の証言を、何を根拠に「否定」したのであろうか…?

 “裁判所”を所管する「法務省」の事務次官を代々務める、検察庁の「顔を潰さない」ための“配慮”であろうか…?


■結論は「小沢氏が“虚偽記載”と思わなかった可能性がある」ので“無罪”

 判決要旨最後の〔被告人の故意・共謀〕では、
小沢氏の「政治的立場や、金額の大きい経済的利害に関わるような事柄」については、
石川氏が「自ら判断できるはずがなく、被告人に無断で決定し、実行することはできない」はずとし、直接証拠がなくても、小沢氏が認識・了承していたことは、「状況証拠に照らして、認定することができる」とした上で、

「しかし、被告人」小沢氏が、
決済日を変更できず平成16年中に土地の所有権が移転し取得費が支出されたことを認識せず、
土地取得及び取得費支出が17年に先送りされたと認識していた可能性があり、
17年分の収支報告書への計上を“虚偽記載”として
「認識していなかった可能性がある」としている。

 言い換えると、小沢氏は、石川氏が(マスコミに騒がれたくない等の理由で)土地の所有権移転を1年遅らせることを認識・了承していたとしても、
(その工作が上手く行かず)16年中に所有権移転していたこと「知らなかった」可能性があり、
17年分で報告することを「虚偽記載と思わなかった」可能がある、
ということである。

 判決要旨では、小沢氏に「虚偽記載」の認識があったかどうかが、
「収支報告書の虚偽記入・不記載の“共謀共同正犯”として故意責任を問う」ために必要な要件であるとした上で、

「このような被告人の故意について、十分な立証がされたと認められることはできず、合理的な疑いが残る」とし、
従って、「被告人の故意及び石川元秘書ら実行行為者との共謀を認めることはできない」とし、
「被告人は無罪」としたのであった。

 何のことはない、小沢氏が報告書の記載を“虚偽”と認識していない以上、「虚偽記載」の“共謀共同正犯”には「なり得ない」ということである。


■持って回った「被告人の故意について、合理的な疑いが残る」との言回し

 それにしても、被告人の故意について「合理的な疑いが残る」とは、何とも「持って回った」言い方である。
 小沢氏は「故意ではない」とするのが“合理的”との意味だが、
小沢氏には「疑いが残る」と言っているように“勘違い”してしまいそうになる…。

 そのためか(?)、マスコミ報道では「疑わしきは罰せず」という言葉が踊っている…。

 この“勘違い”は、小沢氏を「叩き続けたい」マスコミと、マスコミ(に作られた世論?)に過剰反応する裁判所との、「阿吽の呼吸の成せる業」とも取れるのだが…。


■“無罪判決”というのに、従来主張を繰り返す三大紙の「思考停止」

 そんな裁判所の“配慮”に「気を良くした」のか、“無罪判決”だったというのに、翌日4月27日の“三大紙”社説には「思考停止」とすら思える、従来どおりの「小沢バッシング」の言説が並んでいた…。

 朝日曰く、「小沢氏無罪判決―政治的けじめ、どうつける」
「『うそ』は認定された」
「説明責任を果たせ」
そして、取って付けたように「検察は猛省し謝罪を」 …。

 読売曰く「小沢氏無罪 復権の前にやることがある」
「『秘書任せ』の強弁は許されない」
「『消費税』へ影響避けよ」
「国会で説明責任果たせ」
そして「検察は捜査の猛省を」…。

 毎日曰く、「小沢元代表無罪 なお政治的責任は重い」
「検察の失態も強く批判」
そして「もう権力闘争はやめよ」と言いつつ
「元代表が有罪か、無罪かの問題と消費増税の是非とは本来、まったく関係がない」
とし消費増税方針を支持…。

 結局、マスコミが、小沢氏を“叩き”続け、「小沢氏排除」を主張する菅政権とその後の野田政権の「民主党内主流派」を“支持”し続けているのは、
“消費増税”を掲げる「我が国の最高権力」たる官僚機構・財務省の“ご意向”に忠実なだけかもしれない…。


■「小沢裁判」とは官僚機構からの「政権奪取」を阻止する“反動的騒動”?

 結局、「小沢裁判」とは、「我が国の最高権力」たる官僚機構(の隠れ蓑としての自民党政権)から、小沢氏率いる民主党(それを支持する主権者・国民)が「政権奪取」するのを“阻止”しようとするための、
そして「政権交代」後は、小沢氏を政権与党の“主流派”から「引きずり降ろす」ための、
“反動的騒動”だったように思える…。

 そんな「反動的」動きに対し、最初から最後まで“加担”をし続けるマスコミの“罪”こそ、私は何よりも「重い」と思うのであるが…。


(転載終わり)  

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コメント
 
01. 管理人さん 2012年5月06日 21:32:54 : Master
掲示板へ初めて投稿する方法
http://www.asyura2.com/bbsup/nametoroku.html

に書いてありますように、

下のコメント欄に、阿修羅掲示板の投稿規定2011.09.12版 から投稿規定をコピーして貼り付けてコメント投稿をお願いします。

その後それを3回お読みいただき、読み終わったら、読み終わったことをコメント欄で報告をお願いします。

良くわからないことがあればコメント欄で質問してください。

どうぞよろしくお願いします。


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