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「神奈川県警察大船警察署署長警視長谷川寛殿宛書留内容証明郵便物平成23年12月9日第139号-25/81554-0号」による下記掲載の「神奈川県警察大船警察署武田巡査部長による人権侵害抗議申立書」第12項、第14項及び第20項において言及した人権侵害の違法性に対する抗議申立に係る神奈川県警察大船警察署としての反論開示請求並びに同「人権侵害抗議申立書」第25項、第29号、第30号及び第32号において言及した人権侵害の不当性に対する抗議申立に係る神奈川県警察大船警察署としての見解開示請求に対し、神奈川県警察大船警察署武田巡査部長によるでっち上げ事件捏造から3ヶ月と20日余り経っても、何ら応答する気配すら全くない。
下記掲載「人権侵害抗議申立書」第20項に言及したとおり、神奈川県警察大船警察署による公権力行使の実態に係る人権侵害に係る違法性・不当性について、鎌倉市民の一人として、ネットメディア上で啓蒙かつ情報拡散する義務があると存じ、インターネット電子掲示板「阿修羅」サイトに投稿させて頂きます。
(掲載始め)
神奈川県鎌倉市大船1709番地の2
神奈川県警察大船警察署署長警視 長谷川寛殿
2011年12月9日
神奈川県鎌倉市 赤秋庵(71歳)
「神奈川県警察大船警察署武田巡査部長による人権侵害抗議申立書」
1 2011年12月4日21時33分JR東日本大船駅着電車下車、JR東日本大船駅笠間口改札出口前施設Suicaチャージ機で「1万円札挿入5千円チャージ選択するも釣り5千円が出ない。JR東日本大船駅社員に説明し、言われたとおり再度Suicaカード挿入するも釣りは出ず、結局5千円チャージしたいのに1万円チャージ機に挿入されたまま」という不具合発生。
2 同JR東日本大船駅社員に上記1不具合の説明求めるも要領得ず、代わって対応したJR東日本大船駅当務駅長と、JR東日本大船駅笠間口改札出口前施設Suicaチャージ機前で話をしている最中に、いきなりJR東日本大船駅警備員が間に割り込んで来た。
3 同JR東日本大船駅警備員は、腕組みをしたまま何も言わないので、「話中だから退けなさい」と言って、同JR東日本大船駅当務駅長と話を続けたら、今度は、突然10人位の神奈川県警察大船警察署署員が現われた。
4 同神奈川県警察大船警察署の若い巡査が入れ替わり立ち代り近づいて来て、「あなた飲んでるでしょう」、「名前を教えて下さい」とかいろいろ言われたので、「あなた達お巡りを呼んでもいないのに、あなた達お巡りに答える義務はない」と言ったら、初めて「JR東日本大船駅社員の通報で来た」と言われた。
同JR東日本大船駅社員が如何なる理由で呼んだのか全く見当も着かなかった。
後で対応したJR東日本大船駅助役に質したら、「あなたがJR東日本大船駅警備員に手を触れたので、規則上、警察に通報できることになっている」と言われた。
5 私が、同JR東日本大船駅当務駅長と話中、いきなり間に割り込んで来た同JR東日本大船駅警備員に暴力を振った訳でもないのに、「手を触れた」というだけの理由で警察に通報するのは、明らかに違法行為であって、本件は後日、東日本旅客鉄道株式会社に対し、厳重抗議申立を行う。
6 「同JR東日本大船駅社員が規則上警察に通報する」のは、JR東日本大船駅の勝手なので、「今、同JR東日本大船駅当務駅長と話しているのだから、神奈川県警察大船警察署には関係ないでしょう。あなた達は黙っていて下さい」と言って話を続けた。
納得いかない説明しか出来ない同JR東日本大船駅当務駅長から、対応がJR東日本大船駅助役に代わり、「JR東日本大船駅笠間口改札出口前施設Suicaチャージ機の記録が確認でき、不具合の原因が分かりました」との説明によれば、対応したJR東日本大船駅社員は、「お客さんがチャージできないと言うのでSuicaカードを預ってチェックしたら5千円チャージされていたので、もう一度、Suicaカードを入れて見てくださいと言いました。その時、お客さんは、手に5千円札をお持ちになっていましたと説明している」とのこと。
7 JR東日本大船駅笠間口改札出口前施設Suicaチャージ機の不具合時、同JR東日本大船駅社員が「お客さんは手に5千円札を持っていたと説明している」というのが本当であれば、私は財布に5千円札の持ち合わせはなったから、「その5千円札はSuicaチャージ機から出た釣りだ」としか推測しようがない。
しかしながら、「1万円札挿入5千円チャージ選択するも釣り5千円が出なかったからこそ、同JR東日本大船駅社員にその旨説明した」のであって、釣りの5千円札を手に持っていたら、私が同JR東日本大船駅社員に不具合の説明をする必要がない訳で、JR東日本大船駅助役の説明だけでは納得いかないのは当然だ。
8 同JR東日本大船駅助役は、私が、「同JR東日本大船駅社員と話しをさせて欲しい」と要請したにも拘らず、「それは出来ません」と断った。
「それなら他に手に5千円札を持っていたことを証明できる方法はあるか」と質したら、「監視カメラに写っていると思うから、明日ならお見せできます」と言われた。
そこで、明日確認させて貰うことにし、取り敢えず、私が余分にチャージしたことになった5千円を現金で返して貰った。
9 2011年12月4日23時50分、同JR東日本大船駅助役との話しが着き、JR東日本新宿駅から大船駅までの乗車料金をSuicaカードで支払い、JR東日本大船駅笠間口改札出口を出たところ、JR東日本大船駅笠間口エスカレータを上がった所で、神奈川県警察大船警察署巡査に囲まれている家内の姿を目撃し吃驚仰天。
10 後日、家内からの聴取により次のことが判明した。
まず、2011年12月4日23:35、自宅に電話があり対応した家内は、「大船警察署の武田といいますが、ご主人が駅員とトラブルになっていて警察が来ているので迎えに来て欲しい」と言われた。
次に、家内は、どうして警察が自宅電話番号を知っているのか不審に思い尋ねたところ、「警察だから自宅電話番号が分かるのです」と言われた。
更に、家内は、「変だな?」と思いながらも心配になって直ぐタクシーを呼んで、23時50分頃、指定されたJR東日本大船駅笠間口に着いた。
11 JR東日本大船駅笠間口改札出口前施設Suicaチャージ機前で、神奈川県警察大船警察署の若い巡査が入れ替わり立ち代り近づいて来て、「名前を教えて下さい」と言われた時、私は、自宅電話番号は勿論、氏名も住所も喋らなかったところ、警察だから自宅電話番号が分かるということは、JR東日本が「私本人の同意なしに私のSuicaカード登録個人情報を警察に流した」と推察するしかない、由々しきプライバシー権侵害であり、本件も後日、東日本旅客鉄道株式会社に対し、厳重抗議申立を行う。
12 私が、神奈川県警察大船警察署武田巡査部長に対し、「家内を呼んで欲しい」と頼んでもいないのに、如何なる法的根拠を以って、勝手に他人の自宅に電話して呼び出せるのか。
本件は重大な人権侵害であり、神奈川県警察大船警察署に対し、断固抗議申立を行う。
13 私が、家内の姿を目撃した後、神奈川県警察大船警察署武田巡査部長から、「奥さんと一緒に車で自宅まで送ります」と言われたところ、家内と共に掴まれてJR東日本大船駅笠間口エレべーターに乗せられ降りた所で、「家内は、あなた方が勝手に呼んだのだから車で自宅まで送りなさい。私は、あなた方に自宅まで送って貰う理由はないから、一人で自宅に帰る」と言った途端、神奈川県警察大船警察署武田巡査部長は、いきなり「保護する」と号令を発し、同時に、私は、家内の目の前で、三人の神奈川県警察大船警察署巡査に抱き抱えられて、強制的にパトカーに押し込まれた。
14 何の法的根拠の説明もなくいきなり、神奈川県警察大船警察署署員が、このような暴力により、鎌倉市民を身体拘束することが許されるのか。
本件も重大な人権侵害であり、神奈川県警察大船警察署に対し、断固抗議申立を行う。
15 神奈川県警察大船警察署パトカー後部座席の私の右隣に、神奈川県警察大船警察署武田巡査部長が乗り込んで座ったので、「勝手に身体拘束できる根拠を言え」と要求したら、「もう言いました。これ以上もう何も言いません」と一蹴された。
16 いきなり一方的に「保護します」という号令を発しただけで、勝手に鎌倉市民を身体拘束できるという、神奈川県警察大船警察署武田巡査部長の横暴極まる扱いに呆れ果て「暴力団みたいな連中に何を言っても通じない」と心底思った。
17 私は、そのまま神奈川県警察大船警察署に連行されたうえ、一切何の説明もなく押さえられたまま、有無も言わせずショルダーバッグ、眼鏡、時計、財布、名刺入れ、ベルト、靴など持ち物全部を取り上げられ、直ちに神奈川県警察大船警察署保護室(トラ箱)に打ち込まれた。
まるで強盗の所業ではないか。
18 後日、家内からの聴取により次のことが判明した。
まず、2011年12月5日0時20分頃、自宅に送り届けられたと思っていた家内は、別の神奈川県警察大船警察署パトカーに乗せられ、神奈川県警察大船警察署まで連れて来られ、私から取り上げた持ち物の確認を神奈川県警察大船警察署署員によりさせられた。
次に、同日0時45分頃、神奈川県警察大船警察署が呼んだタクシーで自宅に戻った。
19 神奈川県警察大船警察署武田巡査部長が、「奥さんと一緒に車で自宅まで送ります」と言って、JR東日本大船駅笠間口前のパトカー駐車場所まで連れて来て、結局、神奈川県警察大船警察署に連行しトラ箱に打ち込んだ私だけでなく家内までも自宅に送り届けなかったということは、最初から私と家内を意図的に騙し、神奈川県警察大船警察署が、「救護を要する酩酊者であるとして保護措置を講じた」というでっち上げ事件を捏造したということだ。
20 本件こそ、でっち上げ事件として看過できない重大な人権侵害であって、神奈川県警察大船警察署に対し、断固抗議申立を行う。
また、かかるでっち上げ事件捏造は、抗議申立とは別に、鎌倉市民の一人として公にしなければならない。
21 私が、神奈川県警察大船警察署トラ箱に打ち込まれた時刻(2011年12月5日0時20分頃?)は、時計が取り上げられ確認する術も無く、毛布1枚しかない寒い部屋で一睡も出来ず、神奈川県警察大船警察署トラ箱から出された時刻(2011年12月5日6時30分頃?)直後、対応した神奈川県警察大船警察署玉置警部補に対し、最初に、「私は如何なる理由があって強制的に保護されたのか、今以って全く見当も着かない。法的根拠を説明しろ」と要求したが、一般的な説明だけで全く納得いかなかった。
「現場を見ていないから」という理由で、同神奈川県警察大船警察署玉置警部補から神奈川県警察大船警察署巡査長(姓不詳)に代った。
22 代った同神奈川県警察大船警察署巡査長からいろいろ関係ないことを言われたところ、「法的根拠を提示しろ」と要求し持って来させた六法全書で、「酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」(通称、酔っ払い防止法、昭和36年6月1日法律第103号)という法的根拠を適用されたことが、初めて判明した。
次に代った神奈川県警察大船警察署武田巡査部長も、相変わらず当たり前の疑義を質しても全く聞く耳を持とうとせず、「8時から大船警察署の執務が始まるから」と言い残していなくなった。
23 2011年12月5日8時45分、神奈川県警察大船警察署署長面談を申し入れた窓口担当が再度、同神奈川県警察大船警察署玉置警部補を連れて来たので、改めて「今回の私に対する保護措置は、明らかに酔っ払い防止法に抵触しているではないか」と主張したところ、結局最後は、「現場を見ていないから」と逃げられ、再度、同神奈川県警察大船警察署武田巡査部長に代わったが一方的に、「見解の相違で平行線だ」と言うだけでお終い。
同神奈川県警察大船警察署武田巡査部長に比べ、「同神奈川県警察大船警察署玉置警部補は聞く耳は持ってくれただけ真面目に対応してくれた」との心象を持った。
24 後日、家内からの聴取により次のことが判明した。
まず、2011年12月5日6時30分、自宅に電話があり対応した家内は、「大船警察署の玉置警部補ですが、ご主人が起きられましたので来て頂けますか」と言われた。
次に、同日6時45分、娘の車で神奈川県警察大船警察署に着き、私から取り上げた持ち物の確認をさせられた。
25 取り上げられた持ち物の本人である私ではなく、どうして家内を呼び出し確認させるのか。
家内の持ち物ではないのだから、私の持ち物の中身を確認仕様がないではないか。
そもそも今回の事件で、私は、前日から一度も家内と話をさせて貰っていない。
私の意志ではなく警察の公権力行使により、家内は何の為、昨夜と今朝の2回も呼ばれる必要があったのか。
大船駅警察署の違法公権力行使により、家内にまで要らぬ心労を掛けさせられた上、昨夜は往復タクシー代まで払わされたことに対する、神奈川県警察大船警察署としての見解を開示されたい。
26 タウンニュース鎌倉版(2011年4月22日号)によれば、神奈川県警察大船警察署署長は、就任に当たり、署員へは「常識で考えて行動を」と呼びかけ、「社会通念と規律の意識を常に重んじて欲しい」と話したそうであるが、当時は私も「公権力行使の立場上、肝要な訓示である」と感服した。
27 しかるところ、神奈川県警察大船警察署による私に対する身体拘束は、国家が人権(自由権)に介入する重大な行為だ。
本件だけでなく、神奈川県警察大船警察署がささいな事を口実に、分からない筈の他人の個人情報である自宅電話番号を不正に使用し、妻を呼び出しても良い状態になったら、公権力はいくらでも増長することになるではないか。
28 やっと判明した法的根拠である酔っ払い防止法に規定する条文に鑑みれば、下記29項以降で明らかにするように、誰が見ても、神奈川県警察大船警察署武田巡査部長は、私と家内に対し、横暴極まる明々白々たる「違法な保護措置を講じた」ことになるではないか。
29 まず、酔っ払い防止法第1条の規定によれば、「酩酊者とは、アルコールの影響により正常な行為ができないおそれのある状態にある者」と定義されている。
私は、JR東日本大船駅笠間口改札出口前施設SSuicaチャージ機で発生した上記1不具合につき、対応したJR東日本大船駅当務駅長及び助役に対し、当該原因について説明を求めていたのであって、対応したJR東日本大船駅当務駅長による納得仕様のない説明のお粗末さと神奈川県警察大船警察署署員の途中妨害が入った為、2011年12月4日21時33分から23時50分までの時間を要したところ、その間、JR東日本大船駅当務駅長及び助役と話をしており、酔っ払い防止法第1条の規定による酩酊者の定義には明らかに該当せず、救護も要しない私に対し、神奈川県警察大船警察署武田巡査部長は、何故、「救護を要する酩酊者であるとして保護措置を講じた」のか、神奈川県警察大船警察署としての見解を開示されたい。
30 次に、酔っ払い防止法第3条第1項の規定によれば、「警察官は、酩酊者が、駅において、粗野又は乱暴な言動をしている場合、当該酩酊者の言動、その酔いの程度及び周囲の状況等に照らして、本人のため応急の救護を要すると信ずるに足りる相当の理由があると認められるときは、とりあえず救護施設、警察署等の保護するのに適当な場所に、これを保護しなければならない」とあり、同条第2項の規定によれば、「前項の措置をとつた場合、警察官は、できるだけすみやかに、当該酩酊者の親族にこれを通知しその者の引取方について必要な手配をしなければならない」とある。
しかるところ、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当の理由がないのに、神奈川県警察大船警察署武田巡査部長は、何故、「私が、応急の救護を要する酩酊者であるとして、私の家族にこれを通知し、私の引取方について電話をした」のか、神奈川県警察大船警察署としての見解を開示されたい。
31 2011年12月5日11時45分、私が、JR東日本大船駅助役に対し、「昨日のJR東日本大船駅社員による神奈川県警察大船警察署への通報の所為で、私は、神奈川県警察大船警察署で、横暴極まる扱いを被り、後日、厳重に東日本旅客鉄道株式会社に対し抗議申立を行う所存だが、あなたと話が着いた昨日12月4日23時50分直後に、私は、JR東日本大船駅笠間口前で、神奈川県警察大船警察署武田巡査部長から、突然保護すると言われ、パトカーに押し込まれ神奈川県警察大船警察署に連行され、今日12月5日0時20分から6時30分まで、神奈川県警察大船警察署トラ箱に打ち込まれていたんですよ。そのトラ箱から出された同日7時から10時まで、JR東日本大船警察署玉置警部補他に対し、抗議申立を行っていて、その足で同日10時30分、JR東日本大船駅に着き、JR東日本大船駅社員に対し、昨日から今日までの経緯を話して、1時間以上も待たされてやっと、あなたが出てこられたんだ」と話したところ、JR東日本大船駅助役は、とても意外そうな顔をして、JR東日本大船駅としては、通報した神奈川県警察大船警察署からは、「本件は保護措置にはしない」と言われていたという驚くべき事実を明かした。
32 ということは、神奈川県警察大船警察署武田巡査部長は、「本件は保護措置に該たらない」と認識していながら、私を神奈川県警察大船警察署トラ箱に打ち込んだことになるところ、神奈川県警察大船警察署としての見解を開示されたい。
33 最後に、神奈川県警察大船警察署署長警視長谷川寛殿に対し、次の言葉を申し上げたい。
「自己の尊厳を何よりも重んじる者は、たとえ煉獄の炎に焼かれても、無実の事実を曲げ
て自白することを拒む」
以上
(掲載終り)
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