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ボケモンのたわごと
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小沢一郎氏は無罪か有罪か?
それにしても、小沢一郎と言う方は、良くも悪くも強い人間だなと感心する。そもそも、検察審査会の制度自体が国民目線でないと思うのだが、自分の知恵なりに小沢一郎氏の裁判を考えてみた。
政治資金規正法違反罪に問われた衆院議員、石川知裕被告(38)ら元秘書3人の判決の刑罰のもとになるのは、政治資金規正法第24条の規定だと思う。刑罰の対象者は、同法第9条の規定により会計責任者のみとなる。
記載したものが適正であるにしろ、本法律第1条の「政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにする」という目的から考えれば、背後関係は推認となるが、小沢一郎氏の政治的活動を考え故意に登記をずらしたと推認し、悪質な虚偽事実を記載したことは事実であると判断し、虚偽記載を認定したということだろうか。
本法律が、どこまで政治活動の厳密な公開を求めているのかということが意見の分かれるところであるが、判決は裁判官の法の解釈や判断に委ねられるものであるから、被告側は別の裁判官に委ねるしかなく上告しかない。
検察も、ここまでの理論は出来ていたから、背後関係の確たる証拠がなくとも立件したのであろう。
但し、上告審で判決が確定し、これが判例となれば、本規正法は事実上、規制法となり、将来的に、政治家に対して検察が暴走する可能性が生じる。
規正法と規制法は違うのである。だから、報告書については修正で済むものであり、会計管理者の記載判断についても、従来は、そこまで求めていないはずであるが・・・裁判官の裁量で法律の概念が変えられてしまったと思う。
では、小沢一郎氏の裁判の場合はどうだろうか?
検察審査会では共謀という言葉が出てきた気がするが、正確には共謀共同正犯ということであろうか?
共謀罪が一時騒がれたが、要は共謀罪の場合、犯罪にかかわることを言っただけでも罪に出来るようなものであった気がする。
共謀共同正犯は、ハードルが高く、共謀の意志、事実、実行行為が必要になると思われるが、検察側は、小沢氏の場合、これらが立件できないと判断し不起訴としたのかな?
そもそも、政治資金規正法での罰則対象者は会計管理者であり、小沢氏の場合、本法律の罰則対象者ではない。また、政治資金規正法では、政治家の共謀共同正犯を想定していないし、あえて虚偽記載については、政治家の責任を除外している。小沢氏のすべて秘書任せは正しい。おおげさに言えば、政治家に脅されようが、会計責任者が責任を持って正しい記載をしなさいということだし、会計責任者の行為により政治家をおとしめることが出来ないということ。総務省も見解を示せ。
今回の判決で、一部証拠採用されたものだけで、小沢氏の共謀共同正犯は成立するかということになるが、有罪にする場合、この法律の概念をクリアしたうえで、秘書の単独行動とは考えにくいという裁判官の裁量になるであろう。
問題は、秘書が報告したという証拠だけで、罪にされてしまうのだから、共謀罪のように、推測を加えれば共謀共同正犯が適用されるということである。
これも判例となれば、全ての刑罰に適用されることになり、実質、共謀罪が生まれる危険性が生じることとなる。
仮に今回、有罪になれば、法務省関係者も覚悟しなければならない。
例えば、虚偽有印公文書作成の罪で告発された吉田検事の件について、検察が小沢氏を立件できないと判断したものを、敢えて、その判断を覆させるような虚偽の捜査報告書の作成をしたことについて吉田検事が単独で行ったとは、前田検事の証言からも考えにくいとすれば、その虚偽記載の事実だけで吉田検事は、石川議員らの判決同様に当然有罪であるし、吉田検事の東京地検特捜部の上司も、小沢氏よりも可能性の高い共謀共同正犯となる。
更に、東京検察特捜部が敢えて自分たちの判断を否定させるものを作る必要性が無いと推測すれば、国策捜査と考えられ、当時の法務省関係者や閣僚、そして公務員以外などでも共謀共同正犯の告発対象になるということである。
まあ、やったことは自分にかえってくるというが、当面の目的は達成できたのだから、冷静になれば、法務省としても法の秩序を守るという点で、小沢氏や秘書の最終的な判決については無罪が安心するのではないか?
財務省とその仲間たちがチャチャいれなければ。
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