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前 文
バカ国民は、不当に選挙されたバカ会におけるバカ代表者を通じて行動し、バカとバカの子孫のために、諸バカとの協和による成果と、バカ国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、バカ政府の行為によつて再びバカの惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権がバカに存することを宣言し、このバカ憲法を確定する。そもそもバカ国政は、バカの厳粛な信託によるものてあつて、その権威はバカに由来し、その権力はバカの代表者がこれを行使し、その福利はバカがこれを享受する。これはバカ普遍の原理であり、このバカ憲法は、かかる原理に基くものである。バカは、これに反する一切のバカ憲法、法令及び詔勅を排除する。
バカ国民は、恒久の平和を念願し、バカ相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸バカの公正と信義に信頼して、バカの安全と生存を保持しようと決意した。バカは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐるバカ社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。バカは、全世界のバカが、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
バカは、いづれのバカ国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
バカ国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM
第1章 バカ殿 (第1条〜第8条)
第2章 バカの放棄 (第9条)
第3章 バカの権利及び義務 (第10条〜第40条)
第4章 バカ 会 (第41条〜第64条)
第5章 バカ内 閣 (第65条〜第75条)
第6章 バカ司 法 (第76条〜第82条)
第7章 バカ財 政 (第83条〜第91条)
第8章 バカ地方自治 (第92条〜第95条)
第9章 バカ改 正 (第96条)
第10章 バカ最高法規 (第97条〜第99条)
第11章 バカ補 則 (第100条〜第103条)
昭和21・11・3・公布
昭和22・5・3・施行
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