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小泉純一郎 元精神病院患者 http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/224.html
摘示した内容が事実であることが違法性が阻却するのではありません。むしろ事実を摘示することは名誉毀損の客観的構成要件要素です。もし仮に事実でないことを公衆に流布して当事者の名誉感情を傷つけた場合には侮辱罪の成立が問題となります。
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