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 首相が、学術会議から任命拒否をする場合には、相応の根拠が必要になる !
http://www.asyura2.com/10/nametoroku6/msg/14651.html
投稿者 青木吉太郎 日時 2020 年 11 月 14 日 15:47:35: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 

 首相が、学術会議から任命拒否をする場合には、相応の根拠が必要になる !

    任命拒否への教授・識者の見解・詳報は ?


(「植草一秀の『知られざる真実』」:2020/11/10より抜粋・転載)
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1)政府答弁・菅首相の答弁は、迷走に次ぐ迷走を続けている !

日本学術会議の会員任命拒否問題で、菅義偉(すが・よしひで)首相の答弁能力に、疑問符が付けられている。政府答弁は、迷走に次ぐ迷走を続けている。

「自助」が表看板の菅義偉首相だが、国会答弁を「自助」で行えない。

一問一答のたびに、横から原稿を差し出してもらわないと答弁できない。

挙句の果てに官房長官や内閣法制局長官の助太刀を求める。

憲法第15条を盾に、「学術会議の推薦名簿の通りに任命する義務があるとまでは言えない」

との内閣法制局との協議による見解を振り回すだけである。

2)1983年の政府答弁:学術会議の推薦の通りに任命する !

しかし、1983年には、「内閣総理大臣の任命は形式的なもの、学術会議の推薦の通りに任命する」との政府答弁(中曽根康弘首相の答弁)が示されている。

この政府答弁を維持するとしながら、任命拒否については、 「学術会議の推薦名簿の通りに任命する義務があるとまでは言えない」を根拠として正当であるとの見解の一点張りである。

3)首相が、学術会議から任命拒否を

    する場合には、相応の根拠が必要になる !

仮に、「学術会議の推薦名簿の通りに任命する義務があるとまでは言えない」ことが正当であるとしても、学術会議法は、「優れた研究又は業績がある科学者のうちから」選考することを定めており、内閣総理大臣が、憲法第15条を根拠に、任命拒否をする場合には、相応の根拠が必要になる。

「推薦した科学者の研究や業績が虚偽であることが判明した」あるいは、「推薦した科学者が重大な刑事事件の被疑者として逮捕された」などの事情が必要となるだろう。

4)菅首相:個別の公務員の人事に

     関わる事については、答弁を差し控える !

任命拒否の理由については、菅首相は、「個別の公務員の人事に関わる事については、答弁を差し控える」の一点張りである。

しかしながら、菅義偉氏は著書で総務省のNHK担当課長の更迭について、理由を明らかにしており、個別の公務員の人事に関わることだからといって理由を明らかにしないということにおいて一貫性を示していない。

5)多数の国民が、菅首相の対応、菅

     内閣の対応が、不適切であると判断する !

国会審議の詳細を知れば、圧倒的多数の国民が、菅首相の対応、菅内閣の対応が不適切であると判断するはずである。

ところが、その世論が沸騰していないように見えるのには理由がある。

それは、大半のテレビメディアが菅義偉首相の迷走答弁の詳細を報道していないことにある。

この重要事項を報道せずに何をしているのかと言えば、米国大統領選の報道である。

米国大統領選では、一部激戦州の開票が遅れた。

―この続きは次回投稿しますー

(参考資料)

○実情がわかってきた日本学術会議へ の菅政権の「恐怖の人事介入」

(news.yahoo.co.jp:2020/10/17日、 21:15)

篠田博之 | 月刊『創』編集長:

◆政権側も巻き返しのキャンペーン

 日本学術会議の会員候補6名を菅首相が任命拒否したことが、いまだに大きな問題になっている。批判を浴びて政権側も巻き返しを図っているようで、学術会議という組織の問題点を指摘する論調もネットなどでは目立つ。学術会議に問題があるのならそれは改善すべきだが、それは今回の問題に対する議論のすり替えだろう。

 任命拒否問題の本質とは何だったのか。この間の報道を通じて様々なことが明らかになりつつある。ここで一度整理しておこう。

 菅首相は会見でうっかり、自分は6名が既に除かれた名簿しか見ていないと口を滑らせ、では誰が6名を拒否したのかと問題になった。6名を名簿から削除したキーパーソンは杉田和博官房副長官であるらしいことが報道で明らかになっている。これはこの問題を理解する重要なポイントだ。10月16日付の東京新聞が特報面で杉田副長官について詳しく取り上げており参考になる。

 警察出身で警備・公安畑を歩んできた杉田氏は、「陰の総理」とか「官邸ポリス」などと言われ、安倍政権において公安筋の情報を活用し、公安的手法で危機管理を担ってきたとされる。今回の問題についても、前川喜平元文科事務次官が、以前も杉田氏から政権に批判的な人物の排除を要請されたことがあるとメディアの取材に答えていた。

 今回の任命拒否問題が大きな問題になってから、それに対抗するように学術会議の問題点なるものがいろいろなところに流されているが、明らかに政権側から意図的に流されているものだろう。

 ※10月18日の追補=この記事は17日夜に書いたのだが、このくだりに前川さんが2017年、加計問題に関連して出会い系パブのスキャンダルをしかけられた話を書いたけれど、前川さんを呼び出して警告を発したのは当時の和泉洋人首相補佐官。杉田氏が関与したという裏はとれていないので削除します。

前川さんの出会い系パブの情報をメディアに流して前川さんの告発を潰しにかかるというのはまさに公安的手法なのだが、誰がどう関与し実行したかは明らかになっていない。

マスメディアが真っ二つに割れている

 ネットではその政権側からと思われる情報がかなり流布されているが、新聞・テレビもこの問題を巡っては、産経・読売新聞の保守系と朝日や東京新聞のリベラル系が、紙面の扱いが全く違う。テレビでも、日テレ・フジとTBS・テレ朝とで論調が違う。

これまでもマスメディアの論調の違いはあったが、今回は真っ二つに割れていると言ってよい。

 私はこの問題について先頃、毎日新聞のインタビューを受けており、それが下記に掲載されている。

http://nml.mainichi.jp/h/adnxaWdWfEho6Bab

学者の次はメディア 「理念なき暴走」止めるため今やるべきこと 

その中で今の局面についてこう述べた。

《今はすごく大事な局面です。政権側は任命拒否を「これは決定事項だ」と言っているけれど、まだ事態は流動的です。さまざまな団体が反対の声を上げ、私が所属する日本ペンクラブも声明を出しました。今後もいろいろな動きが出てくるでしょう。

今年5月、検察官の定年延長を認める検察庁法の改正案が国会で見送りになった時のように、世論が事態を動かすようになってほしいと思っています。

 菅政権は安倍晋三政権を踏襲したと言われていますが、今回の件で明らかになったのは、「強権的に物事を進める手法」を色濃く受け継いでいることです。

安倍政権の時も、法案を次々と強行採決するなどひどいやり方をしたけれど、それでも安倍さんなりの国家観や理念があって、やっていることの意図がそれなりにわかった。もちろんその国家観や理念には全く同意できませんが。

でも今、菅さんがやっていることは、いったいこの国をどうしようとしているのかよく分からない。「理念なき暴走」に見えて、ある意味で非常に危険だなという気がしますね。》

◆任命拒否の狙いは何か ?

 菅政権の任命拒否の狙いは何なのか、インタビューではこう答えた。 

《◆もちろん、政権に批判的な勢力は排除する、ということでしょう。安倍政権がやってきたのと同じことですよ。官僚も政権の意向に反対する人は排除されるし、残った人も忖度(そんたく)するようになる。

全体として官僚組織は政権の意のままに動くようになったので、次は政権に批判的な学者やメディアをどうにかしたいと考えているのでしょう。まず、自分の影響力を行使できるところから変えようとしたのだと思います。

◆なぜ学者の世界が対象になったのでしょうか。

 ◆2015年に安保法制を議論していた時、学者の声が新聞などで大きく取り上げられました。国会では、与党側の参考人として出席した学者が「憲法違反だ」と指摘する場面もあった。学問の世界は独立しており、それぞれが学者としての信念に基づいて発言したのだと思います。しかし政権にとっては苦々しく、こういう勢力を何とか抑え込みたいと考えたのでしょう。》

○安倍政権で成立の秘密保護法や安保法 !

任命拒否された学者6人が問題点指摘

<日本学術会議問題>

(www.tokyo-np.co.jp:2020年10月4日 05時55分)

日本学術会議の新会員への任命を政府に拒否された6人の学者が問題点を指摘していた、特定秘密保護法や安全保障関連法などは、安倍政権が2013〜17年、有識者らの根強い反対論を押し切る形で成立させたものだ。国民の権利を侵害したり、憲法違反に当たるとの懸念はぬぐえないままだ。

(上野実輝彦)

 秘密保護法は、米国と共有する軍事機密の漏えい防止を目的に策定。行政機関の長が「安全保障に著しく支障を与える恐れがある」と判断した情報を「特定秘密」に指定し、漏らした公務員らは最高で懲役10年の処罰を受ける。

◆秘密保護法は「民主主義の基盤を危うくしかねい」

宇野・東大教授: だが、特定秘密の基準は曖昧で、政府が対象を広げることが可能。捜査当局が漏えいをそそのかしたと認めた記者や市民は処罰対象となるが「そそのかし」の基準も不明確で、取材活動の萎縮や「知る権利」の制限につながりかねない。東大の宇野重規教授(政治思想史)は13年12月、他の有識者とともに記者会見し「政治、民主主義の基盤そのものを危うくしかねない」と訴えた。

 安倍政権はその後、憲法9条の解釈を変更し、歴代の政府が禁じてきた集団的自衛権の行使を容認。米国との防衛協力指針(ガイドライン)の再改定で、自衛隊の行動範囲を全世界に広げた。これを法律上でも可能にしたのが安保法だ。

◆安保法は「憲法上、多くの問題をはらむ」

小沢・慈恵医大教授: 東京慈恵会医科大の小沢隆一教授(憲法学)は15年7月、法案を審議する衆院特別委員会の中央公聴会で、歯止めのない集団的自衛権行使や米軍の武力行使との一体化につながり得るとして「憲法上、多くの問題点をはらむ」と訴えた。法案廃止を求める憲法研究者の署名集めも行った。

 「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ改正組織犯罪処罰法は、テロからの国民保護を名目に、犯罪を計画段階で処罰できるようにした。運用によっては、政府に批判的な団体への圧力になる懸念がある。

◆「共謀罪」法は「戦後最悪の治安立法」

松宮・立命館大教授: 17年6月の参院法務委員会に参考人として出席した立命館大大学院の松宮孝明教授(刑事法)は「市民の内心が捜査と処罰の対象となり、自由と安全が危機にさらされる」と述べ、「共謀罪」法を「戦後最悪の治安立法」と批判した。


 

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