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日本学術会議問題:杉田副長官が任命拒否を報告 !
菅首相、決裁前に6人の教授を把握
教授・識者の見解・詳報は ?
(www.tokyo-np.co.jp:2020年11月4日 19時04分)
東京新聞:菅義偉首相は、11月4日の衆院予算委員会で、日本学術会議が推薦した、会員候補6人の任命拒否問題に関し、自身が決裁する前に、6人を除外する方針を把握していたと述べた上で、杉田和博官房副長官から報告を受けた、と明らかにした。
野党は杉田副長官の国会招致要求を強めた。
杉田副長官を巡っては、学術会議の推薦候補105人の中に、任命できない人が複数いる、と首相に報告したことが、政府関係者への取材で、既に判明している。
菅首相が国会答弁で、任命拒否への杉田副長官の関与を公式に認めた形である。
菅首相は、予算委で、学術会議の推薦に関し、「懸念や任命の在り方」を、あらかじめ加藤勝信官房長官らに伝達した、と説明した。
(参考資料)
○学術会議:任命拒否の6人が初めて共に訴えた菅首相への「胸の内」
(mainichi.jp:毎日新聞:2020年10月24日 14時51分)
菅義偉首相が任命しなかった日本学術会議の会員候補6人のうち4人が23日、東京都千代田区の日本外国特派員協会で記者会見し、「明らかな違法行為で、菅首相は任命義務を果たすべきだ」などと抗議するとともに、学問の自由や学術会議の独立性を脅かすことにつながると訴えた。参加しなかった2人も首相を批判するメッセージを寄せた。
6人が一緒に意見を表明するのは今回が初めて。岡田正則・早稲田大教授(行政法)と松宮孝明・立命館大法務研究科教授(刑法)が出席し、芦名定道・京都大教授(キリスト教学)と小沢隆一・東京慈恵会医科大教授(憲法)はオンラインで参加。東大の宇野重規教授(政治)と加藤陽子教授(日本近代史)は所感を文書にまとめた。詳報は以下の通り。
【科学環境部 信田真由美、岩崎歩、柳楽未来】
◆高山教授:「首相には会員を自分で選ぶ権限はない 任命拒否は明らかな違法行為」
高山佳奈子・京都大大学院法学研究科教授(日本学術会議会員) 日本の戦前の憲法は学問の自由を保障していなかった。研究者の戦争動員という歴史への反省から戦後の日本国憲法は新たに学問の自由を規定した。これに基づいて、日本のナショナルアカデミーとして学術会議が設立された。
学術会議法の3条は学術会議が独立して職務を行う、7条1項は210人の会員によって組織されることを定めている。続く7条2項は首相が会員を任命するとしているが、17条を見ると、候補者を推薦するのは学術会議にあって会員を選考する権限は学術会議が持つとされている。さらに、26条では会員に不適当な行為があっても学術会議が求めない限り、退職させられないことになっている。首相には会員を自分で選ぶ権限はないので、今回日本のトップレベルの研究者6人の任命を拒否しているのは明らかな違法行為だ。すでに研究者の団体である学会が480を超える反対声明を出していることを報告する。
◆小沢教授:「任命拒否は学術会議の目的と職務を大きく妨げる」
小沢氏 戦前の憲法には学問の自由の規定はなく教授や人事などについてだけ一定の自治が慣行として認められていた。しかし軍国主義下の動きのなかで慣行上認められてきた大学の自治も滝川事件などで掘り崩され、治安維持法事件や天皇機関説事件などの事件が相次いだ。その中で科学も政治に従属して、戦争遂行に動員され、日本は太平洋戦争に突入し、敗戦に向かうこととなった。
こうした戦前の苦い教訓を踏まえ、戦後制定された日本国憲法は、思想・良心の自由、信教の自由、表現の自由に加えて、23条で学問の自由はこれを保障すると定め、明治憲法になかった学問の自由を明確に保障することになった。
日本学術会議は学問の自由の保障を受けて、我が国の平和的復興、人類社会の福祉に貢献し、世界の学会と提携して学術の進歩に寄与することを使命として設立したのです。日本学術会議は会員や連携会員が学術研究の成果を持ち寄って、政治権力に左右されない独立な活動によって、政府と社会に対して、学術に基礎づけられた政策提言を行うことをその職務としている。任命拒否はこうした学術会議の目的と職務を大きく妨げるものとして、一日も早く撤回されなければならない。
◆岡田教授:「任命拒否は違憲・違法。速やかに解消すべきだ」
岡田氏 私の専門分野の行政法学から今回の任命拒否問題をみると、以下の3点で違憲・違法と言わざるをえない。第一に、今回の任命拒否は学術会議の独立性を否定するものだという点。学術に対して政治権力が距離を保つことを、学術会議の組織的な独立性、そして学術会議法は定めている。
会員の適否を政治権力が決められるということとなれば、学術会議の独立性は破壊されてしまう。このような破壊行為は日本における学問の自由の制度的枠組みを破壊することになるから、憲法23条違反。
第二に、学術会議法7条と17条に違反している。政府はこれまで、任命拒否は行うことはできないという見解を国会で繰り返してきた。
しかし今回突然、菅首相らは憲法15条1項があるから、自分たちは任命拒否もできると説明し始めた。しかし、国民が学術会議法を通じて会員の選定罷免権を委ねているのは学術会議という組織体であって首相ではない。
第三に今回の任命拒否は手続き上も違法だ。首相は今回の任命決定において、学術会議から提出された名簿を見ていないと明言した。そうしますと、今回の任命拒否は学術会議からの推薦リストに基づかない判断だったということになる。
学術会議法7条2項の規定に明らかに違反する行為。現状は会員の任命を99人に定めるという首相の職務懈怠(かいたい)によって以上のような違憲・違法の状態にある。菅首相は推薦に基づく6人の任命義務を履行し、この違憲・違法状態を速やかに解消しなければならない。
◆松宮教授:「首相はヒトラーのような独裁者になろうとしているのか」
松宮氏 三つのことを話したい。一つ目は菅首相が今回105人の推薦候補の中から6人を落としたことは明らかに法律に違反している。学術会議法7条は、はっきりと210人の会員のうち、その半数を首相が任命すると書いてある。つまり、105人を任命しないとそれは違法であることは明らかです。
○安倍政権で成立の秘密保護法や安保法 !
任命拒否された学者6人が問題点指摘
<日本学術会議問題>
(www.tokyo-np.co.jp:2020年10月4日 05時55分)
日本学術会議の新会員への任命を政府に拒否された6人の学者が問題点を指摘していた、特定秘密保護法や安全保障関連法などは、安倍政権が2013〜17年、有識者らの根強い反対論を押し切る形で成立させたものだ。国民の権利を侵害したり、憲法違反に当たるとの懸念はぬぐえないままだ。
(上野実輝彦)
秘密保護法は、米国と共有する軍事機密の漏えい防止を目的に策定。行政機関の長が「安全保障に著しく支障を与える恐れがある」と判断した情報を「特定秘密」に指定し、漏らした公務員らは最高で懲役10年の処罰を受ける。
◆秘密保護法は「民主主義の基盤を危うくしかねい」
宇野・東大教授: だが、特定秘密の基準は曖昧で、政府が対象を広げることが可能。捜査当局が漏えいをそそのかしたと認めた記者や市民は処罰対象となるが「そそのかし」の基準も不明確で、取材活動の萎縮や「知る権利」の制限につながりかねない。
東大の宇野重規教授(政治思想史)は13年12月、他の有識者とともに記者会見し「政治、民主主義の基盤そのものを危うくしかねない」と訴えた。
安倍政権はその後、憲法9条の解釈を変更し、歴代の政府が禁じてきた集団的自衛権の行使を容認。米国との防衛協力指針(ガイドライン)の再改定で、自衛隊の行動範囲を全世界に広げた。これを法律上でも可能にしたのが安保法だ。
◆安保法は「憲法上、多くの問題をはらむ」
小沢・慈恵医大教授: 東京慈恵会医科大の小沢隆一教授(憲法学)は15年7月、法案を審議する衆院特別委員会の中央公聴会で、歯止めのない集団的自衛権行使や米軍の武力行使との一体化につながり得るとして「憲法上、多くの問題点をはらむ」と訴えた。法案廃止を求める憲法研究者の署名集めも行った。
「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ改正組織犯罪処罰法は、テロからの国民保護を名目に、犯罪を計画段階で処罰できるようにした。運用によっては、政府に批判的な団体への圧力になる懸念がある。
◆「共謀罪」法は「戦後最悪の治安立法」
松宮・立命館大教授: 17年6月の参院法務委員会に参考人として出席した立命館大大学院の松宮孝明教授(刑事法)は「市民の内心が捜査と処罰の対象となり、自由と安全が危機にさらされる」と述べ、「共謀罪」法を「戦後最悪の治安立法」と批判した。
○中曽根首相:政府が行うのは、形式的任命にすぎません !
(「植草一秀の『知られざる真実』」:2020/11/03より抜粋・転載)
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◆菅義偉首相が、日本学術会議の会員候補6名の任命を拒否した !
◆中曽根首相:政府が行うのは、形式的任命にすぎません !
◆菅内閣の問題は、学術会議会員の6名の任命拒否問題だ !
菅内閣で、問題になっているのは、学術会議会員の6名(岡田早大教授・松宮立命館大教授・芦名京大教授・小沢東京慈恵会医科大教授・宇野東大教授・加藤陽子教授)の任命拒否問題である。日本学術会議法は、「優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考」することを定めており、内閣総理大臣による任命は形式的なものであることを過去の国会政府答弁が明示している。
任命拒否をする場合、「優れた研究又は業績がある科学者のうちから」の規定に反していることが必要になる。
これ以外の理由が成り立ちうるなら、政府は、その理由を明示する必要がある。
◆法律の規定によらない任命拒否は、正当性を持たない !
日本は法治国家であるとされている。
法治国家においては、法律の規定によらない任命拒否は、正当性を持たない。
任命拒否の実態は、6名の科学者が政府の施策に反対し、政府の施策に反対する運動に関与したことを理由とするものであると考えられる。
客観的な事実により、この推察が正しいことは明白である。そして、6名の任命拒否を菅首相に提示したのは杉田和博官房 副長官であることも明白になっている。
◆菅内閣の任命拒否は、「憲法違反である疑い」が、濃厚だ !
しかし、政府の施策に反対した、反対運動に関与したことを理由とする任命拒否は、日本学術会議法違反であるばかりでなく、「憲法違反である疑い」が、濃厚である。
菅内閣の憲法破壊行為は、日本国憲法第99条の公務員の憲法尊重擁護義務に反する。
菅内閣が、総辞職に追い込まれる事案である。
菅義偉首相は、105人が明記された、学術会議の推薦名簿を見ていないとしている。
学術会議が、105人の会員候補リストを提出したにもかかわらず、菅義偉首相が、105人の候補者名簿を見ておらず、99人の候補者名簿しか見ていないなら、公文書が改ざんされたことになる。
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