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中曽根首相:政府が行うのは、形式的任命にすぎません !
自公政権の政治の深層・真相は !
(「植草一秀の『知られざる真実』」:2020/11/03より抜粋・転載)
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1)菅義偉首相が、日本学術会議の会員候補6 名の任命を拒否した !
日本学術会議の会員候補6名について菅義偉首相が任命を拒否した。
日本学術会議法は学術会議が会員候補を推薦し、内閣総理大臣が任命することを定めている。
推薦の方法については、「優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考」すると規定(第17条)されており、「学術会議による推薦に基づいて内閣総理大臣が任命する」(第7条)という任命プロセスの運用については、1983年の政府答弁が明確にしている。
2)中曽根首相:政府が行うのは、形式的任命にすぎません !
1983年5月12日の参院文教委員会で当時の中曽根康弘首相が、「政府が行うのは形式的任命にすぎません」と答弁した。
また、1983年11月24日の参院文教委員会では、丹羽兵助総理府総務長官が、「学会の方から推薦をしていただいた者は拒否はしない、そのとおりの形だけの任命をしていく」と答弁している。
したがって、日本学術会議が「優れた研究又は業績がある科学者のうちから」の規定を遵守して会員候補を推薦する限り、内閣総理大臣はその候補者をそのとおりに任命する必要がある。
3)菅首相:推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えない !
菅内閣は、「内閣府日本学術会議事務局」名で作成された、2018年11月13日付の文書が、菅首相が「推薦のとおりに任命すべき義務があるとまでは言えない」と記述していることを任命拒否の根拠として提示しているが、この文書自体の信用性が低い。
当時の学術会議幹部は文書の存在を知らされていなかったと証言している。
学術会議事務局は「当時の担当者が文書を作成し、(内容を内閣法制局にはかるために)事務局長に口頭で了解を得た」と説明しているが、その際の決裁文書がないとしている。
4)行政手続きとして、決裁文書がないという状況があり得ない !
行政手続きとして、決裁文書がないという状況があり得ないものである。
東京高検の黒川弘務検事長が定年に達した際に、政府は定年延長をしたが、この措置が検察庁法に反する違法なものだった。
この点について、安倍内閣は、つじつまを合わせるために、事前に法解釈変更を行ったとしたが、その法解釈変更に関する決裁文書が存在せず、「口頭での決裁」だったとした。
つじつまを合わせるためのウソが提示されたものと理解されている。
5)「口頭での了解」も、つじつま合わせ
のための「ウソ」である疑いが濃厚だ !
今回の「口頭での了解」も、つじつま合わせのための「ウソ」である疑いが濃厚である。
菅内閣発足後、初めての予算委員会での質疑が始まった。
菅義偉首相は野党議員からの質問に正面から答えることができない。
答弁不能の状況に陥っている。
11月2日の衆院予算委員会では、立憲民主党の今井雅人氏議員が、菅首相が任命拒否の理由について「個別の人事に関わる」として説明を避けていることについて追及した。
6)今井議員:学術会議会員の任命拒否
の理由を明らかにしないことはおかしい !
今井議員は、菅首相の著書『政治家の覚悟』で、総務省のNHK担当課長を、更迭した理由を明記している事実を指摘し、個別の人事に関わることだが、NHK担当課長の場合には、理由を明らかにしており、学術会議会員の任命拒否の理由を明らかにしないことはおかしいと追及した。
これに対して菅首相は、(NHK担当課長の更迭については)「NHK改革をやると宣言して総務相をしていた。その政策に、反対したからである。今回の任命権とは全く違う」と述べ、「(教授らの)公務員への任命と、既に公務員である人の人事異動は異なる」と述べた。
―この続きは次回投稿しますー
(参考資料)
「禁じ手」を使って、審議を省略して 武力行使関連法を改正する狙いの安倍政権 !
集団的自衛権と解釈憲法―武力行使 「新3要件」は、歯止めになりません―
(大木昌の雑記帳:2014年7月18日より抜粋・転載)
1) 一括審議という,「禁じ手」を使って、審議を省略して改正する狙い
まず、最初に,集団的自衛権とは,日本が攻撃されていなくても他の国に対して武力を行使できるという権利であり,自分の国が攻撃された場合に反撃する個別的自衛権とは異なる,という点を確認し,以下の問題を考えたいと思います。
集団的自衛権の行使容認が、閣議決定されましたが,これは、政府の意思を示しただけで,これで直ちに自衛隊が,他国のために軍事行動をとれるわけではありません。
現実に自衛隊が軍事行動を起こすには10本以上の関連法を変えなければなりません。
政府は,一つ一つの法律改正ではなく,これら全てを一括審議という,ある意味で「禁じ手」を使って、審議を省略して改正してしまおうとしています。
しかも,与党が圧倒的多数を占める現在の国会議員の構成を考えれば,国会に法案が上程された段階で,実質的には成立してしまう可能性が大です。
2)武力行使は限定的で,憲法9 条も逸脱していないと言い訳
一括審議の問題とは別に,これら全ての関連法を変えたとしても,政府が示した武力を行使が認められるには以下の3要件を満たした場合ということになっています。
つまり,この新3要件があるから,武力行使は限定的で,憲法の理念も9条も逸脱していない,と政府・与党は言っています。
そして,最終的に,集団的自衛権行使容認を受け入れた公明党の代表は,閣議決定の後で「武力行使には二重,三重に歯止めがかかった」,だから「限定的」である,との見解を述べました。
3)新3 要件は,武力行使に歯止めをかける要件にはなっていない
しかし,この新3要件なるものは,とても武力行使に歯止めをかける要件にはなっていません。まず,新3要件を示しておきましょう。
@ わが国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず,わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し,これによりわが国の存立が脅かされ,
国民の生命,自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合。
A これを排除し,わが国の存立を全うし,国民を守るために他に適当な手段がないとき
B 必要最小限の実力を行使する。
4)新3 要件に欠落している、「相手国からの要請」
全体として大きな問題は,通常の国際法や慣行では,「相手国からの要請」が必要です。これなしに,一方的に他国を守るという名目で武力を行使するこことはできません。
ところが,新3要件には,この点が欠けています。
つまり,現在の新3要件では,「密接な関係にある他国」からの要請の有無にかかわらず,日本が「明白な危険がある」と判断すれば,「密接な関係にある他国を守る」という名目で武力を行使できることになります。
ここで,「我が国と密接な関係にある他国」とは,どこの国を指すのかを明らかにしていません。現実的には、軍事同盟を結んでいる、アメリカということになるでしょう。
しかし、理論的には,日・米・韓の連携で,主として、中国と北朝鮮東アジアの脅威に対抗してゆこうとしている状況から考えれば,韓国も含まれるかもしんし,アメリカの基地があるフィリピンかもしれません。
では,アメリカに対する武力攻撃は,どこが考えられるでしょうか?この場合,アメリカ本土と海外に分けられると思います。しかし,アメリカ本土への武力攻撃というのは,「9・11」(実際は米国の自作自演)のような場合を除いて,考えられません。その場合でも,アメリカの存立,生命,自由,幸福追求の権利は、根底から脅かされるかもしれませんが,「我が国の存立が脅かされる」とは言えません。したがって,アメリカ国内でのテロに対して日本が武力を行使することはできません。
5)「特定秘密保護法」で判断理由を秘密にして閣議決定か ?
他方,海外におけるアメリカ軍に対する武力攻撃は十分にありえます。具体的には、イラクやアフガニスタンなど,アメリカの対外戦争に対する現地国(勢力)からの攻撃ということになります。
その場合,それらの戦争によって,「我が国の存立が脅かされ」「国民の生命,自由および幸福の追求が根底から脅かされる明白な危険」がどれほどあるのかを,一体,誰が,どんな根拠で判断するのかが,明らかにされておらず,実際には時の政府の総合的判断に任されています。しかし,この根拠について,政府は「特定秘密保護法」によって示さないことも可能です。
ある旧外務官僚は,今回の閣議決定で,日本の石油の8割が通過するシーレーン(海上輸送路)を守ることができる,と述べていました。また,政府・自民党も,輸入原油の8が通過するホルムズ海峡の機雷を取り除くのは「日本にとって死活的に重要」(安倍首相)として集団的自衛権を発動できる要件と考えています(『朝日新聞』2014年6月25日)。
しかも,この機雷を取り除く過程で戦闘に巻き込まれる可能性は十二分にあるのです。
6)中東の産油国で、米国が攻撃を受けた場合も自衛隊武力行使か ?
さらに、拡大解釈すれば,中東の産油国に侵入した、アメリカが現地勢力から攻撃を受けた場合も「我が国の存立と幸福追求の権利が根底から脅かされた」としてアメリカを守るという理由で日本が武力行使に踏み切る理由とされかねません。
最近の国会答弁で、安倍首相は,「日米同盟が毀損されること」も日本にとって死活的に重要で,武力行使の理由になり得ると答えています。
つまり,@の要件は,自衛隊を派遣しようとしたら,どうにでも理屈は付けられる内容で,しかも重要なことは,地域的な限定がないので,
中東であれどこでも軍事力を派遣して戦争に参加する可能性をのこしており,とうてい「歯止め」になるとは思えません。
Aは,「他に適当な手段がない」という要件です。この要件は,@の事態に関して,日本にとっての脅威を排除する「他に適当な手段がない」という意味です。
しかし,上に見たように,@の要件そのものが極めてあいまいで,本当に他に方法がないかどうかも,時の政府の総合的な判断に任されてしまいます。
したがって,Aも現実的な歯止めの基準にはなっていません。
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