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菅内閣の正体は、全体主義、独裁国家の政府の行状だ !
自民党政権・自公政権の政治の深層・真相は ?
「植草一秀の『知られざる真実』」:2020/10/22
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1)1ヵ月半もの間、菅内閣は、所信表明さえ行っていない !
10 月26 日にようやく臨時国会が召集される。
菅義偉内閣が発足したのは、9月16日である。
1ヵ月半もの間、菅内閣は、所信表明さえ行っていない。
この間に、日本学術会議会員の6名の任命拒否問題が発覚した。
日本学術会議法の規定に基づき、会員は、学術会議が推薦し、内閣総理大臣が任命する。
その任命は、「形式的任命にすぎず」、「日本学術会議の方から推薦をしていただいた者は、拒否はしない、そのとおりの形だけの任命をしていく」ことが、中曽根康弘首相が、1983年の国会答弁で明らかにされている。
2)中曽根首相は、学会の推薦を拒否せず、
形だけの任命をする事を国会答弁された !
日本学術会議は、日本学術会議法第17条の規定に基づき「優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し、内閣総理大臣に推薦する。」
このとき、内閣総理大臣は学会の推薦を拒否せず、形だけの任命をすることが国会答弁で確認されている。
3)菅首相は、学術会議が推薦した、
105 名のうち、6名に対して任命を拒否した !
ところが、菅義偉首相は、学術会議が推薦した、105名のうち、6名に対して任命を拒否した。
その理由は、6名の学者が、政府の施策に対して、「反対意見等」を表明してきたことにあると推察されている。
政府に楯突くものは、「法律違反」を犯してでも排除する。
この姿勢は、民主主義国家の政府のものでない。
4)菅内閣の正体は、全体主義、独裁国家の政府の行状だ !
菅内閣の正体は、全体主義、独裁国家の政府の行状である。
菅首相は、本来、法律違反の任命拒否を撤回し、直ちに6名の候補者を、会員に任命する必要がある。この指摘に対しても、菅首相は真摯に答えない。
菅首相は、「総合的、俯瞰的な活動を確保する観点から判断した」
「推薦のとおりに任命すべき義務がある、とまでは言えない」
の言葉が繰り返されるが、任命を拒否した理由になっていない。
5)任命拒否する事を提言したのは、杉田内閣官房副長官であろう !
具体的に6名の候補者に対して任命拒否する事を提言したのは、杉田和博内閣官房副長官であると見られる。
野党は杉田氏の国会参考人招致を求めているが、自民党は「過去に前例がない」ことを理由に拒絶する構えを示している。
これこそ、「悪しき前例踏襲主義を打破する」必要があるのではないか。
野党は立憲民主党の安住淳国対委員長が折衝の窓口になっているが、安住氏はいつも自民党の森山裕国対委員長の言いなりになっている。
6)安住国対委員長は、森山国対委員長の言いなりになるべきではない !
この問題でも安住国対委員長が森山国対委員長の言いなりになるなら、立憲民主党は安住氏を更迭すべきである。
国会審議の段取りを整える国対委員長が自民党に丸め込まれているなら、緊張感のある国会審議など成り立ちようがない。
召集される臨時国会では、まずは、菅首相による違法任命拒否の撤回と6名の候補者に対する任命実施確約確保が求められる。野党は厳しい姿勢で国会に臨むべきである。その結果として、菅義偉首相が衆院解散に踏み切るなら、野党は、堂々とその挑発に対応するべきである。
―この続きは次回投稿しますー
(参考資料)
T 木村草太教授の自民党改憲案 「緊急事態条項」批判
(www.gosen-dojo.com:2018.5.17 22:00より抜粋・転載)
憲法学者で首都大学東京教授の木村草太氏:
自民党改憲案(平成24年に決定)の緊急事態条項(98・99条)を巡り、以下のような発言をされている(『自衛隊と憲法』)。
「何気なく読むと、大した提案ではないように見えるかもしれませんが、この条文はかなり危険です」
「緊急事態の定義が、法律に委ねられており、緊急事態宣言の発動要件は極めて曖昧です。
その上、国会承認は事後でも良いとされていて、手続き的な歯止めはかなり緩いと言わざるを得ません。
これでは、内閣が『緊急事態宣言が必要だ』と考えさえすれば、かなり恣意的に緊急事態宣言が出せることになってしまいます」
「緊急事態宣言が出されている時には…国会の十分な議論を経ずに、国民の権利を制限したり、義務を設定したりすること、あるいは、統治に関わる法律内容を変更することが、内閣の権限でできてしまう。
例えば、刑事訴訟法の逮捕要件を変える政令を作り、『裁判所の令状がなくても、内閣が逮捕すると決めれば逮捕できる』という制度にすることも可能です」
「この規定の下では、国会の監視が及ばないまま、不公平に復興予算をばらまくといった事態も生じ得ます」
「地方自治を内閣の意思で制限できる…例えば、首相の意に沿わない自治体の首長に『辞任の指示』を出すような事態も考えられます」
「緊急事態中は、基本的人権の『保障』は解除され、『尊重』に止まることになります。
…内閣が『どうしても必要だ』と判断しさえすれば、人権侵害が許されることになってしまいます」
「緊急事態宣言中…内閣独裁という体制が出来上がります。
これは、緊急事態条項というより、内閣独裁権条項と呼ぶべきでしょう」
「アメリカ憲法は、大統領に議会招集権限を与えているだけですし、ドイツ憲法も、議会の権限・手続の原則を修正するだけであって、政府に独立の立法権限を与えるものではありません。
また、フランスや韓国の憲法規定は、確かに一時的な立法権限を大統領に与えているものの、その発動要件はかなり厳格で、そうそう使えるものではありません」
「自民党草案のような内閣独裁条項は、比較法的に見ても異常だと言わざるを得ません」
「現在の備えに不備があるなら、まずは法律改正を提案すべきでしょう。
その上で、必要な法案が現憲法に違反するということになって初めて、憲法改正を争点とすべきです」
「緊急事態条項を導入するなら、同時に、内閣や国会から強い独立性を持つ憲法裁判所を設置したり、統治行為論を否定する憲法条項を導入するなど、司法審査を強化することも考えなくてはならないのです」と。極めて厳しい自民党改憲案への批判だ。
U 安保法制・憲法学者の見解: 違憲・違憲の疑いあり・98 %
安保法制「合憲」わずか3人(2 %)、
(弁護士ドットコム 6月16日より抜粋・転載)
◆「報道ステーション」が、憲法学者151人にアンケート
◆憲法学者の見解:違憲(84 %)・
違憲の疑いあり計・98 % ! 合憲・2 % !
◆安保法案は、法的にも政治的にも誤っている !
V 『報ステ』古舘伊知郎が最後の反撃 !
ドイツ取材で緊急事態条項の危険性、
安倍首相とヒットラーの類似点を示唆 !
(biz-journal.jpい:2016.03.19より抜粋・転載)
◆特集は、合法的独裁を狙う、安倍自民党・改憲草案
・「緊急事態条項」だった !
2016年3月18日に放送された、『報道ステーション』(テレビ朝日)が、いま大きな話題を集めている。というのも、18日夜の特集は、安倍首相が改憲の入口として新設を目論んでいる「緊急事態条項」だった。
しかも、ヒトラーが独裁のために悪用した「国家緊急権」と重ね合わせるという、安倍首相が、激怒すること間違いなしの内容で、古舘伊知郎キャスター自らが、ドイツへ渡りレポートする力の入れようだったからだ。
まず、古舘キャスターは、ドイツからのレポートの最初に、こう話した。
☆ヒトラーは、合法的に独裁を実現している !
「ヒトラーというのは、軍やクーデターで、独裁を確立したわけじゃありません。合法的に(独裁を)実現しているんです。じつは、世界一民主的なワイマール憲法のひとつの条文が、独裁につながってしまった。そして、ヒトラーは、ついには、ワイマール憲法自体を停止させました」
「ヒトラー独裁への経緯というのを振り返っていくと、まあ、日本がそんなふうになるとは到底思わない。ただ、いま日本は憲法改正の動きがある。立ち止まって考えなきゃいけないポイントがあるんです」 独裁の道に走らせたワイマール憲法の条文、それこそが「国家緊急権」だ。
「大統領は公共の安全と秩序回復のため必要な措置を取ることができる」という条文をヒトラーは悪用、集会やデモの開催を禁止し、出版物を取り締まり、共産主義者を逮捕し、野党の自由を奪い、あらゆる基本的人権を停止させた。ここまでは教科書にも書いてあることだが、本題はここから。この「国家緊急権」が「緊急事態条項」とそっくりではないか、と言及するのだ。
☆ヒトラーの「国家緊急権」が、安倍自民党の
改憲案・「緊急事態条項」とそっくりだ !
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