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安倍内閣は、人事権を通じて、裁判所・日銀等を支配してきた !
自民党政権・自公政権下、裁判所と裁判官の深層・真相は ?
(「植草一秀の『知られざる真実』」:2020/08/25より抜粋・転載)
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1)安倍首相は、まもなく辞任を表明する、可能性大だ !
安倍首相は、まもなく辞任を表明することになるだろう。
本来、はるか昔に安倍内閣は終焉しているはずだった。
日本の刑事司法が適正に機能しているなら、安倍内閣にかかわる問題が刑事事件として立件されてきたはず。
刑事司法が機能していないため、内閣の不祥事がやり過ごされてきた。
2)安倍内閣は、憲法上の権限をフル活用して、司法を支配した !
内閣は、憲法上の権限をフル活用すると、司法を支配し得る。
検察は行政官庁であり、内閣に人事権がある。
黒川弘務氏の検事総長起用は、黒川氏の常習賭博によって消えたが、この問題がなければ、内閣の恣意的人事が強行されたはずである。
黒川氏は、内閣の意向を、検察首脳会議での決定に、反映させるために行動したと見られる。
3)内閣の犯罪は、悪徳のプロセスで闇に葬られる !
内閣の犯罪は、こうしたプロセスで闇に葬られる。
最高裁長官は、内閣が指名して、天皇が任命する。
最高裁の長官以外の裁判官は内閣が任命する。
下級裁判所の裁判官は最高裁が提出する名簿に従って内閣が任命する。
内閣は裁判官の人事権を握っている。
4)安倍内閣は、人事権を通じて、裁判所・日銀等を支配してきた !
内閣は人事権を通じて裁判所を支配することができる。これだけではない。
NHKと日銀の人事権を内閣が握っている。
NHKの場合は経営委員会の委員人事を内閣が握る。
NHKの経営委員会は事実上の最高意思決定機関である。
内閣が権力を濫用すればNHKを支配できる。
日銀人事は国会同意人事だが、与党が衆参両院の多数を握っていれば、内閣は独断で日銀幹部人事を決定できる。
5)首相が、権力を濫用する人物である場合、首相は、独裁者に成り得る !
内閣総理大臣が権力を濫用する人物である場合、内閣総理大臣は、独裁者に成り得る。
その典型例が安倍首相だ。
この歪んだ政治構造を打破できるのは主権者である国民だけ。
国政選挙で、与党を敗北させれば内閣を廃棄することができる。
ところが、日本の主権者がその行動を示さずにきた。
国政選挙での安倍自公の勝利を許してきた。
―この続きは次回投稿しますー
(参考資料)
NHK等が隠す自民党政権・自公政権下、裁判所と裁判官の暗闇 !
(元裁判官生田暉雄弁護士が証言する)
(1) 最高裁は裁判官に憲法違反の統制をしている
裁判官というのは、みんな自分は勉強ができると思い込んでいるので、人よりも落ちると言われることに一番弱い体質なんです。比べられて落ちると言われる ことにです。 そういうことから、これを逆手にとれば、一番、裁判官を「うまく統制できる」ということになります。現在、最高裁は裁判官に「憲法違反の統制」をしています。
それは どういうことでやるかといいますと、裁判官になって20年目までは、月給はみんな平等に上がっていきます。20年目までが4号と いうところです。 「21年目」に4号から3号になるかどうかということで、「ふるい」にかけられるわけです。3号にならないと「裁判長」にもなれません。それから、4号から3号になる 「給料差」ですが、これはだいたい2000年、平成12年の基準でいきますと、4号俸の月額が90万6000 円、3号俸になると106万9000円で、16万3000円差があります。毎月で16万3000円違って、これがボーナスや諸手当、給料の1割がつく大都市手当、それらを 合わせると、だいたい年間で、「500万円」の差になる。結構大きいんですよ。
だけど、その給料差だけじゃなしに、相手は3号になったのに、会合の座席 でいえば、自分を飛び越して「上座」に行っちゃったのに、自分は行っていないという、こういう屈辱感みたいなものも大きいんですよね。そういうことで、非常に「3号」にみんななりたくて仕方がない、21年目ぐらいからは。
(2)最高裁に嫌われないため検事の要求と違う判決は出さない !
だけど最高裁は、どういう要件があれば、3号になって、どういう要件がなければ、3号にならないかという基準を明らかにしないのです。だから、こういう行動をとっていたら、最高裁は自分を嫌わないだろうかとか、最高裁に評価されるんじゃないかということを非常に気にして生活や判決もします。だ から、まず考えられるのは、組合関係の判決なんかで、検事と違うような判決を出せば、まず最高裁からもにらまれるであろうということ は、推測は立ちますから、検事の要求と「違うような判決」は、まず出さないと思います。裁判官としてはまず出さない。
(3)最高裁に気を使うヒラメ裁判官が多い理由は ?
そういう最高裁が何を考えているのかという、上ばかりを見るというので、「ヒラメ裁判官」といわれています。ヒラメというのは海底で砂 の中にうずくまって、目だけを上に上げて生活しているらしいのですが、そういう上ばかり見ているというので、ヒラメ裁判官という。そういうことです。給料をそういうふうに餌にする。それで3号にならないと、2号にもならない、1号にもならない。1号にならないと所長にもなれないということです。給料で、1号と4号とでは、月にして30万円 以上の差がありますから、これが年間になって、諸手当、ボーナスから全部含めますと、「1000万」くらいの差になってくる。
それから、退職金も全部そういう ことで計算されてきますから、生涯所得では相当の差になってくるということです。みんな3号、2号、1号に早くなりたいということで、最高裁の方ばかりを向いて仕事をする。
(4)検事提出の自白調書を信用するのは「給料差別」による餌があるから !
20年、30年経ってから、あの自白調書はおかしいと、えん罪であったというのが出てくることがあるが、これはある意味では分かりきっていながらも、自白調書を信用して有罪の判決を出しているわけなんです。検事の出す白白調書を信用していくというのは、こういう「給料差別」による「餌」があるから です。
(5)最高裁はウラ金とウラ取引で裁判官・学者等を支配 !
それで4号から3号になるかどうか。ここからは私の推測なのですが、21年目には、前年まで4号だった人の3分の1ぐらいしか、3号にならないんじゃないか。その次の3分の1が翌年の3号、それから翌々年にパラパラッと3号になったり、一生3号にならない人というのもおります。
私は、何人 も4号で 裁判官終わっている人を知っています。そうすると、もう退職金から生涯所得から、相当違ってくることになります。それだけじゃなしに、最高裁はこの4号か ら3号になる人、全員分の予算を獲得していて、その年には3分の1しか3号にせずに、残りの3 分の2の分を「ウラ 金」として取っているんじゃないか。だから、残りの3分の2の予算額というのは、相当な金額のウラ金が毎年、最高裁に入るんじゃないか。こういう推測をし て、私は公文書公開で追及していますが、それに一切最高裁は答えようとしません。それぐらいの予算の「ウラ金」ができるから、それを使って、気に入った裁判官は10年以上たつと「外遊」に行かせてくれたりもします。
それか ら、最高裁はいろいろな研究会等を設けて、学者にも「お金をばらまいて」います。そこに入れるかどうかというのは学者としても、もう生命線のような形になっています。そういうところにもお金をばらまいてやっている。それから、裁判員裁判に当たっても、例えば市民の公聴会みたいなので、その会場のエレベーターのボタン押し に、1日5000円を出した とかいうので騒がれていますが、そういう裁判員裁判のときに「27億円」を出したとか、そういうところにもお金をふんだんに使えるぐらいに、「ウラ金」をちゃんと準備しているという ことです。
(6)GHQにうまくだまされた日本人 !
それから第二次世界大戦後、憲法改正をした国では、ほとんど「憲法裁判所」という裁判所を持っています。ところが日本は、アメリカ型の司法裁判所の司法判断の中で、憲法違反の裁判もするということになっています。それがどう違うかというと、憲法裁判所の場合は「事件にならなくても」これは憲法違反だという 訴えを起こせるから、主権の行使としては一番直接的なわけです。日本の場合は憲法違反があって、それで損害を受けたという事件性がなければ、その元になっている法律の憲法違反は言えないのです。
典型的なのが、警察予備隊が憲法違反だという裁判を起こされたときに、その憲法違反によってどういう損害 を受けたのか、その損害が明らかでないから、事件性を備えていないからだめですよというので、さっさと「却下になった」のがあります。戦後、違憲判断ができるようになったというので大いに もてはやされましたが、それは戦後に憲法改正をやった国は、ほとんど憲法裁判所を設けているからです。
オーストリア、イタリア、ドイツ、トルコ、ユーゴスラビア、フラン ス、ポルトガル、スペイン、ギリシャ、ベルギー、韓国もそうです。これはGHQにうまく日本人は「だまされているんだ」と、私は思います。
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