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  悪徳の安倍内閣が目論む事は、暴挙である !
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投稿者 青木吉太郎 日時 2020 年 8 月 27 日 21:06:44: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


 悪徳の安倍内閣が目論む事は、暴挙である !

    安倍政治への識者の見解・詳報は ?

(「植草一秀の『知られざる真実』」:2020/08/23より抜粋・転載)
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1)〜12 )は前2 回投稿済みです。以下はその続きです。

13 )政治の暴走を食い止める、砦の役割を果たすのが、憲法である !

政治の暴走を食い止める、砦の役割を果たすのが、憲法である。

本来、政治権力といえども、憲法の前には、謙虚でなければならない。

これが、立憲主義の基本である。

ところが、安倍内閣は、憲法をないがしろにする。

集団的自衛権の行使は、歴代政権が憲法解釈上、容認されない、としてきたものである。

歴代政権による、公式の憲法解釈は、憲法の一部をなすものである。

ところが、安倍内閣は、憲法改正手続きを経ずに、集団的自衛権行使を容認した。

14 )安倍内閣の集団的自衛権行使容認は、明白な憲法破壊行為だ !

安倍内閣の集団的自衛権行使容認は、明白な憲法破壊行為である。

憲法第53条は、「いづれかの議院の総議員の、四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。」と定めている。

国会は、国権の最高機関である。

その国会の「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求が」あるとき、国会を召集することは、内閣の「法的義務」である。

15 )安倍内閣は、野党による、国会召集

    の要求があるのに、国会を召集しない !

ところが、安倍内閣は、野党による、国会召集の要求があるのに、国会を召集しない。

安倍内閣は、明白な憲法違反を改めようとしない。安倍自民党は、憲法破壊を公然と唱えている。

現在の憲法が、「最高法規」なる章を設けて、基本的人権を、「人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果」であると規定し、「現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたもの」と定めていることに対して、安倍自民党は、この条文全体を、憲法から排除することを目論んでいる。

16 )憲法破壊・安倍自民党は、憲法を改変することを、目論んできた !

その上で、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由」について、「公益及び公の秩序を害することを、目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。」と改変することを、目論む。

戦前の日本政府は、大日本帝国憲法に、「法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス」との規定を置き、言論の自由の範囲を示す名目で「治安維持法」を創設し、死刑をもって政治的言論を封殺した。

17 )安倍自民党は、戦時中の日本に、逆戻りさせることを目論んでいる !

安倍自民党は、日本を戦前の大日本帝国憲法下の日本に、逆戻りさせることを目論んでいると言える。

日本の市民が目を覚まし、行動しなければ、私たちは、悪夢の日本から抜け出すことができないのである。

(参考資料)

○安保法は立憲主義に反し憲法違反です !

(www.nichibenren.or.jp:2015年9月19日より抜粋・転載)

2015年9月19日、参議院本会議において、安保法案が採決されました。

日弁連は、2014年7月1日の閣議決定及び安保法案について、政府が憲法第9条の解釈を変更し、これを踏まえて法律によって集団的自衛権の行使を容認することは、憲法の立憲主義の基本理念、恒久平和主義及び国民主権の基本原理に違反することを繰り返し指摘してきました。

また、後方支援の拡大や武器使用の拡大等の立法も、自衛隊が海外において武力の行使に至る危険性を高めるものとして、同様に憲法に違反することを指摘し続けてきました。

安保法案については、衆議院憲法審査会における3名の参考人をはじめとする多くの憲法学者、歴代の内閣法制局長官、さらには元最高裁判所長官を含む最高裁判所判事経験者がその違憲性を指摘しました。

また、世論調査でも国会での安保法案の成立に反対する意見が多数を占めていました。


しかし、参議院特別委員会が採決を強行し、参議院本会議において安保法案が採決されるに至ったことは、立憲民主主義国家としての我が国の歴史に大きな汚点を残すものです。

日弁連では、今後も国民・市民とともに、戦後70年間継続した我が国の平和国家としての有り様を堅持すべく、改正された各法律及び国際平和支援法の適用・運用に反対し、さらにはその廃止・改正に向けた取組を行います。1人でも多くの方が、この問題に興味・関心を持っていただけることを願っています。

◆集団的自衛権・安保法をめぐる問題

集団的自衛権とは、政府解釈によれば「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利」です。

これまで政府は、憲法第9条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであり、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されないとしてきました。

ところが、現在、政府は、この政府解釈を変更して集団的自衛権の行使を容認しようとする方針を打ち出しています。

しかし、これまで政府は、集団的自衛権の行使は許されないとする解釈に関し、政府による法令の解釈は「論理的な追求の結果として示されてきたもの」と説明していました。長年の議論によって積み重ねられてきた解釈を変更することは、立憲主義の観点から極めて問題があります。

戦争と武力紛争、そして暴力の応酬が絶えることのない今日の国際社会において、日本国民が全世界の国民とともに、恒久平和主義の憲法原理に立脚し、平和に生きる権利(平和的生存権)の実現を目指す意義は依然として極めて大きく重要です。

日弁連は、集団的自衛権の行使に関する解釈の変更に強く反対します(詳しくは→「集団的自衛権の行使容認に反対する決議」)。

「憲法違反の安保法の適用・運用に反対し、その廃止を強く求める請願署名」を行いました。

○「禁じ手」を使って、審議を省略して

武力行使関連法を改正する狙いの安倍政権 !

(大木昌の雑記帳:2014年7月18日より抜粋・転載)

1) 一括審議という,「禁じ手」を使って、審議を省略して改正する狙い

まず、最初に,集団的自衛権とは,日本が攻撃されていなくても他の国に対して武力を行使できるという権利であり,自分の国が攻撃された場合に反撃する個別的自衛権とは異なる,という点を確認し,以下の問題を考えたいと思います。

集団的自衛権の行使容認が、閣議決定されましたが,これは、政府の意思を示しただけで,これで直ちに自衛隊が,他国のために軍事行動をとれるわけではありません。

現実に自衛隊が軍事行動を起こすには10本以上の関連法を変えなければなりません。

政府は,一つ一つの法律改正ではなく,これら全てを一括審議という,ある意味で「禁じ手」を使って、審議を省略して改正してしまおうとしています。

しかも,与党が圧倒的多数を占める現在の国会議員の構成を考えれば,国会に法案が上程された段階で,実質的には成立してしまう可能性が大です。

2)武力行使は限定的で,憲法9 条も逸脱していないと言い訳

一括審議の問題とは別に,これら全ての関連法を変えたとしても,政府が示した武力を行使が認められるには以下の3要件を満たした場合ということになっています。

つまり,この新3要件があるから,武力行使は限定的で,憲法の理念も9条も逸脱していない,と政府・与党は言っています。

そして,最終的に,集団的自衛権行使容認を受け入れた公明党の代表は,閣議決定の後で「武力行使には二重,三重に歯止めがかかった」,だから「限定的」である,との見解を述べました。

3)新3 要件は,武力行使に歯止めをかける要件にはなっていない

しかし,この新3要件なるものは,とても武力行使に歯止めをかける要件にはなっていません。まず,新3要件を示しておきましょう。

@ わが国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず,わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し,これによりわが国の存立が脅かされ,

  国民の生命,自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合。

A これを排除し,わが国の存立を全うし,国民を守るために他に適当な手段がないとき

B 必要最小限の実力を行使する。

4)新3 要件に欠落している、「相手国からの要請」

全体として大きな問題は,通常の国際法や慣行では,「相手国からの要請」が必要です。これなしに,一方的に他国を守るという名目で武力を行使するこことはできません。

ところが,新3要件には,この点が欠けています。

つまり,現在の新3要件では,「密接な関係にある他国」からの要請の有無にかかわらず,日本が「明白な危険がある」と判断すれば,「密接な関係にある他国を守る」という名目で武力を行使できることになります。

ここで,「我が国と密接な関係にある他国」とは,どこの国を指すのかを明らかにしていません。現実的には、軍事同盟を結んでいる、アメリカということになるでしょう。

しかし、理論的には,日・米・韓の連携で,主として、中国と北朝鮮東アジアの脅威に対抗してゆこうとしている状況から考えれば,韓国も含まれるかもしんし,アメリカの基地があるフィリピンかもしれません。

では,アメリカに対する武力攻撃は,どこが考えられるでしょうか?この場合,アメリカ本土と海外に分けられると思います。

しかし,アメリカ本土への武力攻撃というのは,「9・11」(実際は米国の自作自演)のような場合を除いて,考えられません。その場合でも,アメリカの存立,生命,自由,幸福追求の権利は、根底から脅かされるかもしれませんが,「我が国の存立が脅かされる」とは言えません。したがって,アメリカ国内でのテロに対して日本が武力を行使することはできません。

5)「特定秘密保護法」で判断理由を 秘密にして閣議決定か ?

6)中東の産油国で、米国が攻撃を 受けた場合も自衛隊武力行使か ?

 

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