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医師2人を逮捕:ALS患者を嘱託殺人容疑、京都府警
識者の見解・詳報は ?
(www.asahi.com:2020年7月23日 12時46分)
朝日新聞:全身の筋肉が衰える難病「筋萎縮性側索硬化症」(ALS)の女性患者・林優里(当時51歳)=京都市=から依頼を受け、薬物を投与して殺害したとして、京都府警は23日、医師2人を嘱託殺人の容疑で逮捕した。捜査関係者への取材でわかった。
◆女性宅で薬物を女性に投与し、殺害した疑い !
捜査関係者によると、宮城県名取市で開業する、医師・大久保愉一容疑者(42)と東京都港区の医師・山本直樹容疑者(43)は、50代のALSの女性患者から依頼され、昨年11月、京都市の女性宅で薬物を女性に投与し、殺害した疑いがある。
女性は一人暮らしで、看護が24時間必要な状態だったとみられる。
医師2人は、主治医ではなく、SNSを通じて知り合ったという。
◆難病のALS、根本的な治療法は、確立せず
ALS(筋萎縮性側索硬化症)は、脳から筋肉への指令が伝わらなくなる進行性の難病である。
筋肉を動かし、運動をつかさどる神経が、障害を受けて、呼吸や手足などの筋肉が、次第に動かなくなる。国内に約1万人の患者がいるが、原因や発症の仕組みはわかっておらず、進行を抑える薬はあるが、根本的な治療法は、確立していない。
ALS患者で、重い障害を持つ舩後(ふなご)靖彦氏(62)が、昨年7月の参院選で「れいわ新選組」から初当選し、注目が集まった。
○ALSの舩後靖彦議員「死ぬ権利よりも、生きる権利守る社会に」
(www.tokyo-np.co.jp:2020年7月23日 20時56分)
東京新聞:ALS患者の舩後ふなご靖彦参院議員(れいわ新選組)は、7月23日、京都市での事件を受けてコメントを発表した。「『死ぬ権利』よりも『生きる権利』を守る社会にしていくことが大切です」と訴えた。全文は以下の通り。
事件の報道を見聞きし、驚いています。ただ、現時点では正確な事実関係がわかりませんので、事件の内容についてのコメントは控えたいと思います。
報道を受け、インターネット上などで、「自分だったら同じように考える」「安楽死を法的に認めてほしい」「苦しみながら生かされるのは本当につらいと思う」というような反応が出ていますが、人工呼吸器をつけ、ALSという進行性難病とともに生きている当事者の立場から、強い懸念を抱いております。なぜなら、こうした考え方が、難病患者や重度障害者に「生きたい」と言いにくくさせ、当事者を生きづらくさせる社会的圧力を形成していくことを危惧するからです。
私も、ALSを宣告された当初は、できないことがだんだんと増えていき、全介助で生きるということがどうしても受け入れられず、「死にたい、死にたい」と2年もの間、思っていました。
しかし、患者同士が支えあうピアサポートなどを通じ、自分の経験が他の患者さんたちの役に立つことを知りました。死に直面して自分の使命を知り、人工呼吸器をつけて生きることを決心したのです。その時、呼吸器装着を選ばなければ、今の私はなかったのです。
「死ぬ権利」よりも、「生きる権利」を守る社会にしていくことが、何よりも大切です。どんなに障害が重くても、重篤な病でも、自らの人生を生きたいと思える社会をつくることが、ALSの国会議員としての私の使命と確信しています。
○医師による「安楽死」は、過去にもあった !
(www3.nhk.or.jp:2020年07月23日 16時48分)
医師による患者の死期を早める行為を問題となったケースは過去にもあります。
平成以降、全国で少なくとも8件、殺人の疑いで医師が書類送検されるなどしています。
このうち起訴されたのは2件でいずれも有罪判決が確定しています。
平成3年、神奈川県の東海大学附属病院の医師が末期がんの患者に塩化カリウムを投与して死亡させました。
患者の家族から「楽にしてやってほしい」と頼まれて迷った末の行為でしたが医師は殺人の罪で起訴されました。
◆医師による「積極的安楽死」が許されるのは ?
1審の横浜地裁は、医師による「積極的安楽死」が許されるのは、▼死期が迫っていること、▼耐え難い苦痛があること、▼治療を尽くしていること、▼患者本人の明確な意思表示があることの4つの要件をすべて満たした場合に限られるという司法判断を示しました。
そして「本人の意思表示があったとはいえない」として執行猶予をつけた懲役2年の有罪判決を言い渡し、1審で確定しました。
◆医師は逮捕され、殺人罪で起訴された !
また、平成10年には、神奈川県川崎市の病院で医師が、ぜんそくの発作でこん睡状態になった患者に対し、呼吸を助ける管を抜いたうえ、筋しかん剤を投与して死なせました。
医師は逮捕され、殺人罪で起訴されました。
2審の東京高裁は有罪と判断する一方で、司法が▽終末期の患者の自己決定権のあり方や▽医師の治療義務の限界を解釈していくことには限界があり、尊厳死の問題の抜本的な解決には国民的な合意を踏まえた法律やガイドラインが必要だと指摘しました。
そして殺人罪の刑としては、最も軽い執行猶予をつけた、懲役1年6か月を言い渡しました。
医師は、無罪を主張して最高裁まで争いましたが、上告が退けられ、2審の判決が確定しました。
ほかの6件は医師が人工呼吸器を外したり薬物を投与したりして患者を死なせたとされた事案でしたが、患者の容体などから「死亡との因果関係がはっきりしない」などとしていずれも不起訴になっています。
こうしたケースは起訴・不起訴にかかわらず、一定期間、患者の治療を担っていた主治医などの行為が問題となり、すべて病院の中で起きています。
一方、患者の多くは終末期の病状で意識がないなど本人の意思の確認が難しい状況がほとんどでした。
これに対し今回の事件は、治療を担っていない医師が患者の自宅で、死期が迫っているとまではいえない患者を本人の意向に沿って安楽死させたとみられていて、これまでのケースとは大きく異なっています。
◆【安楽死めぐる議論は】
医師が回復の見込みがない患者に死期を早める措置を行う、いわゆる「安楽死」は主に「積極的な行為」と「消極的な行為」の2つに分けられます。
このうち、「積極的安楽死」は患者を死亡させる薬物の致死薬を▼直接、投与する方法や▼処方して患者が服用する方法がありますが、国内ではいずれも認められていません。
実行すれば、いまの法律では「殺人」「嘱託殺人」、「承諾殺人」や「自殺ほう助」の罪に問われる可能性があります。
一方、「消極的安楽死」は、患者の意思に基づいて延命措置を中止するもので、国内の医療現場で事実上、容認されています。
ことし5月に日本医師会の諮問委員会が改訂した終末期医療に関するガイドラインでは、可能なかぎり苦痛を緩和するなどの医療ケアを行った上で、患者が延命措置を望まない場合は医師が本人や家族と繰り返し話し合いを行うなど、十分な手続きをとれば延命措置を中止できるとしています。
国内では、「消極的安楽死」は「尊厳死」とも呼ばれ、医師などで作る団体「日本尊厳死協会」が法律で手続きなどを定めるよう求めてきましたが、「生きることへの否定につながりかねない」などと反対する声も根強く、議論は進んでいません。
◆【認める国や地域も】
いわゆる「安楽死」は、日本の法律では認められていませんが、海外では認めている国や地域があります。
このうち、薬物の投与で患者を死なせる「積極的安楽死」が認められているのは、▼オランダ▼ベルギー▼ルクセンブルク▼カナダ▼コロンビアなどとなっています。
2001年に世界で最初に「安楽死」を合法化したオランダでは、医師による患者への致死薬の投与も処方も認められていて、近年では安楽死は年間6000人を超えています。
また、▼スイスや▼アメリカのオレゴン州やワシントン州などでは、医師が致死薬を処方して自殺をほう助する行為のみ許されています。
複数の専門家によりますと安楽死を認めているのは、個人主義の考えが根強いとされる欧米の国や地域が多く、高齢化社会を迎える中、みずからの意思で人生の最期のあり方を決めたいという声の高まりを背景に、容認する動きが進んだということです。
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