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  日本民主主義崩落の主因は、刑事司法腐敗である !(上)
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投稿者 青木吉太郎 日時 2020 年 5 月 15 日 18:27:10: jobfXtD4sqUBk kMKW2Itnkb6YWQ
 


 日本民主主義崩落の主因は、刑事司法腐敗である !(上)

  政官業癒着・自民党・自公政権下、検察の深層・真相は ?


(「植草一秀の『知られざる真実』」:2020/05/12より抜粋・転載)
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1)〜6)は前回投稿済みです。以下はその続きです。

7)内閣等が必要と認めれば、最長で

   3 年間、そのポストにとどまれるとするものだ !

ただし、法の施行日は、2022年4月とされている。

この法律を通してしまえば、黒川博務氏に対する、超法規的な勤務延長が、事後的には法律に沿うものとなる。独裁志向・安倍内閣による、事後的なアリバイ工作である。

この考えに基づいて、検察庁法改定案で、法改定が画策されている。

現在の稲田伸夫検事総長が、65歳の定年を迎えるのは、2021年である。

稲田検事総長が、7月に検事総長を退官しなければ、8月まで定年延長された、黒川博務氏は検事総長に就任することができない。

恣意的な人事に抵抗して、稲田検事総長が、検事総長を退任しない、という選択肢は、残されている。

8)稲田検事総長が長引けば、再度、

  黒川氏の勤務延長が、行われる可能性が高い !

しかし、その場合には、新法を念頭に置いて、再度、黒川博務氏の勤務延長が、行われる可能性が高い。法改定は、この可能性を、視野に入れたものである。

独裁志向・安倍政権下、勤務再延長を正当化するために、法改定が強行されようとしている。

最大の問題は、安倍内閣が、検察の行動を支配しようとしていることである。

検察は行政機関であるが、現職の総理大臣であっても、犯罪を摘発し、立件する責務を負う。

9)検察に政治権力従属が進めば、もはや検察の機能発揮はあり得ない !

検察が名実ともに政治権力の支配下に置かれれば、もはや検察の機能発揮はあり得ないことになる。

コロナのどさくさに紛れて、このような悪法制定を強行しようとしていることが問題なのだ。

検察が適正に機能していれば、森友疑惑・加計疑惑等の安倍内閣など、とっくの昔に消滅している。

甘利明氏、下村博文氏、森友、加計、桜を見る会などの疑惑は、本来、すべてが重大犯罪として摘発されているべき事案である。

10 )安倍内閣が不当に存続している、最大の理由は、刑事司法の不当支配だ !

刑事司法の不当支配が、安倍内閣が不当に存続している、最大の理由である。

黒川博務氏を不自然に勤務延長させたことで、この事実に対する国民の認識が一気に広がり始めている。本来、安倍自民党は、廃案に応じるべきである。

採決を強行する場合には、野党は物理的に、徹底的な抵抗を示すべきである。

安倍内閣が強行突破しようとするなら、日本の主権者は、この内閣の即時打倒に向けて、蹶起(けっき:勢いよくはねおきる)しなければならない。

11 )安倍内閣が、不当に長期存続している理由は、三つある

安倍内閣が、不当に長期存続している背景が、三つある。

第一は、刑事司法の不当支配。第二はマスメディアの不当支配。第三は国民のぬるさ。

この三つの要因で、安倍暴政が、7年以上も続いているのである。

民主政治を目指す、国民は、この安倍政権の暴政に終止符を打たねばならない。

何よりも深刻な問題は、安倍内閣による、刑事司法の不当支配、刑事司法の腐敗である。

刑事司法の不当支配・刑事司法の腐敗は、黒川博務氏だけの問題でない。

12 )黒川検事総長が実現すれば、刑事司法

    の歪みは、長期にわたって維持されていく !

黒川博務氏は、その程度が通常よりも甚だしいというもので、政官業癒着・自民党政権・自公政権下、刑事司法の歪みは、長期にわたって維持されているものである。

政官業癒着・自民党政権・自公政権下、日本の刑事司法には、致命的な欠陥が三つある。

第一は、警察、検察に不当に巨大な裁量権が付与されていること。

第二は、日本の刑事司法において基本的人権が蹂躙されていること。

第三は、裁判所が政治権力の支配下に置かれてしまっていること。

  ―この続きは次回投稿しますー

(参考資料)

T 「CIAの対日工作員」が幹部になる、米国・自民党へ従属が、検察の正体 !

1 歴代トップは、「全員CIAに留学」する東京地検特捜部

東京地検特捜部の歴代トップは、「全員CIAに留学」し、「CIAの対日工作員」としての徹底的教育を受け、日本に帰国するらしい。 この教育を受けた者でなければ、東京地検特捜部、そして日本の警察機構の中で、上層部に出世する事は出来ないそうだ。 防衛省・元事務次官守屋を東京地検特捜部が逮捕した理由は、表向きの増収賄等とは全く別の、米国諜報組織「CIAの対日工作」であった。

2 佐久間達哉・東京地検特捜部長の正体

(1) 佐久間達哉は、対米隷属・清和会系の中曽根康弘に近い

東京地検特捜部長の佐久間達哉は1980年代に駐米日本大使館にいた。ここで「CIAの対日工作員」としての徹底的教育を受けたと思われる。 当時の駐米日本大使は大河原良雄であった。大河原良雄は、太平洋戦争当時から中曽根康弘とは戦友であり、駐米大使当時も中曽根の総理としての対米外交に二人三脚だった。

大河原良雄は、退任後に「財団法人世界平和研究所」の理事長になった。この法人は、外務省管轄ではなく防衛省の管轄であり、主な目的として、「日米関係を良好なものとし、中国の軍事戦略について研究する」というものであった。

そして、大名誉会長には「中曽根康弘」、そしてブレーンはあの「ナベツネ」だった。 ナベツネ&中曽根−大河原−佐久間は、生粋の「親米反中ライン」であり、さらには、同団体の研究主管の薬師寺泰蔵は、「竹中平蔵」とツーカーなのだ。 この団体は面白いことに、あの「柿澤弘治」も理事になっている

(2) 役所内で酒を飲みながら犯罪構想を練る悪徳・東京地検特捜部長

役所内で酒を飲みながら「小沢一郎をぶっ殺せ」と喚く東京地検特捜部長

法務省職員の証言によれば、佐久間達哉東京地検特捜部長らのチームは、毎晩、庁内で酒を飲み、「小沢をぶっ殺せ」と喚いているらしい(週刊朝日2010年1/28号21ページを参照)。

仕事をする役所内で年末の仕事納め以外の時に酒を飲むのは、違法行為ではないのか。それとも東京地検特捜部長らのチームだけは、酒を飲んでもいいと言う法律があるのか。まず、東京地検特捜部は、人様に対してガタガタ偉そうなことを言う前に、自分たちが役所内で酒を飲むことの是非の説明責任を果たしてもらいたいものだ。

しかもその酒は税金で買っているのだろうから泥棒行為にも相当する訳で、二重、三重に違法行為だ。こいつらの仕事ぶりのいい加減さが、法務省職員の証言で見えて来る。

U 政官業癒着・自民党・自公政権下、

    日本の警察、検察、裁判所制度は、江戸時代並みだ !


(「植草一秀の『知られざる真実』」:2015/08/04より抜粋・転載)
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◆2百年前に定められた、無罪推定の原則、

  罪刑法定主義、適法手続きが今まで、無視されている !

ところが、日本では、いまなお、これらの根本原則が無視され続けている。

刑事司法の鉄則として、「無辜の不処罰」というものがある。

「冤罪」(えんざい:無実の罪)ほど残酷な人権侵害はない。絶対に「冤罪」を生んではならない、というのが「無辜(むこ:何の罪もない事)の主処罰」の鉄則だ。

「10人の真犯人を逃そうとも、1人の無辜を処罰してはならない」というものだ。

これが、本来の刑事司法の鉄則なのである。ところが、日本の刑事司法の現実は違う。

「必罰主義」が鉄則とされているのだ。

◆自民・自公政権下、「無辜の主処罰」の鉄則が

   無視され、「疑わしきは罰する」ことが原則だ !

「必罰主義」と言えば聞こえが良いが、具体的には、「10人の冤罪被害者を生み出そうとも、1人の罪ある者を逃してはならない」というものだ。「疑わしきは罰する」ことが原則とされている。

この「疑わしきを罰する」を悪用して、政治的な敵対者を犯罪人に陥れる手法が多用されることになる。「疑わしきを罰する」ことが、「無実の人間を罰する」ための口実に使われるのである。

◆警察と検察は、犯罪を捏造、政治的敵対者

   =改革者を犯罪人に仕立て上げる !

警察と検察は、犯罪を捏造して、政治的敵対者を犯罪人に仕立て上げる。

こうした、「国家による犯罪」がまかり通っているのが日本の現状なのである。

こうした「冤罪の創作」を推進するには、「無罪推定の原則」「罪刑法定主義」「適法手続き」

などは、すべて邪魔な存在になる。

そのために、これらの根本原則が無視され続けているのだ。

◆検察による史上最悪の巨大犯罪さえ、無罪放免に

    した日本の警察、検察、裁判所制度 !

検察による史上最悪の巨大犯罪である、石川知裕衆議院議員に対する取調べ捜査報告書の捏造さえ、無罪放免にした日本の警察、検察、裁判所制度であるから、もとより、近代化措置が決定される望みは存在しなかったのかも知れない。

一方で、盗聴がやりたい放題になり、いかがわしい司法取引が導入される。

◆日本の警察、検察、裁判所制度は、今なお、

    完全なる「暗黒の世界」だ !

 この司法取引が、政治的敵対者の冤罪創作に利用されるであろうことは、間違いのないことだ。

日本の警察、検察、裁判所制度は、いまなお、完全なる「暗黒の世界」に位置しているのだ。

  

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