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5 月3 日・憲法記念日、各党の談話の全文 ! 改憲めぐる見解に言及(下)
安倍首相達の改憲への識者の見解・詳報は ?
(www.asahi.com:2016年5月3日 0時00分)
5 月3 日の憲法記念日にあたり、各党が談話を発表した。全文は次の通り。
○自民党:「憲法改正原案の検討・作成を目指す」
○岡田克也・民進党代表:
「憲法がいま、大きな危機迎えている」
○公明党:「現行憲法を維持した上で条文付加する加憲を」
○小池晃・共産党書記局長:「『改憲許さぬ』
一致点での共同を大きく広げる」
○松井一郎・おおさか維新の会代表(大阪府知事)
:「国民が必要性納得するテーマで改憲を」
以上は前回投稿済みです。以下はその続きです。
○社民党:「改憲の流れ押し戻す」
一、本日、69回目の憲法記念日を迎えました。軍国主義時代の反省と教訓から生まれた日本国憲法は、権力の暴走に対する抑止力であるとともに、国民生活や福祉を向上させる指針となってきました。
また、日本が平和国家として歩むことを決意した不戦の誓いとして、世界各国との信頼を築く礎となってきました。しかし今、憲法の三原則である「国民主権・平和主義・基本的人権の尊重」が形骸化され、憲法破壊が公然と進められています。
社民党はこれまで一貫して、「平和主義・憲法擁護」の政治信条の下に改憲勢力と対峙(たいじ)し、国民の「いのちと暮らし」を守る活動に邁進(まいしん)してきました。これからも憲法改悪を許さず、憲法の理念が活(い)かされた政治の実現に邁進することを、憲法記念日にあたり改めて誓います。
二、3月29日、多くの憲法学者や国民が憲法違反として反対してきた「戦争法」(平和安全保障法制)が施行されました。安倍首相は「さらなる理解が得られるよう丁寧な説明に努める」と述べてきましたが、社民党はじめ野党が提出した戦争法廃止法案の審議を拒否するなど、説明責任を果たそうともせず、南スーダンPKO(国連平和維持活動)への新たな任務付与やACSA(日米物品役務相互提供)協定の参院選後への先送りを図りつつ、「戦争法」の既成事実化を図っています。
社民党は、「2千万署名」や「戦争法」違憲訴訟などに取り組む多くの市民の皆さんとともに、「戦争法」の発動を決して許さず、「戦争法」廃止の実現と集団的自衛権行使容認の閣議決定撤回に全力を挙げます。
三、さらに安倍政権は、明文改憲に突き進もうとしています。昨年8月のいわゆる「安倍談話」では、「次世代に謝罪を続ける宿命を背負わせてはならない」として、加害者責任に終止符を打ち、米国に追従した武力による「積極的平和主義」を進める方向性を改めて打ち出しています。
また安倍首相は、予算委員会において、憲法9条を改正すれば「集団的自衛権の行使を全面的に認める」、「在任中に憲法改正を成し遂げたい」と述べ、「戦争できる国、する国」への転換をめざす意思を表明しました。
さらには、災害を口実にした「緊急事態条項」の新設が画策されています。自民党改憲案では、武力攻撃や災害が起きた場合に首相が閣議で「緊急事態」を宣言すると、法律と同一の効力を有する政令の制定が可能となり、国民は国や自治体の指示に従う義務が生じます。「緊急事態」に名を借りて首相に権力を集中させ、三権分立も国民の基本的人権も地方自治も民主主義も否定する「独裁条項」にほかなりません。
四、「戦争できる国」へと舵(かじ)を切る安倍政権の暴走に対し、世代や立場を超えて結集した「新たなデモクラシー」とも言える国民の怒りの炎はさらに燃え広がっています。
この動きは「戦争法」反対だけではなく、辺野古新基地建設に反対する「オール沖縄」や再稼働阻止・脱原発をめざす「さようなら原発」の闘い、TPP(環太平洋経済連携協定)参加反対の闘いをはじめ、労働法制改悪・消費税増税・社会保障改悪による格差・貧困の拡大に対する怒りの輪も広げています。
安倍政権のめざすものが「国民」より「国家・企業」の利益を優先するものにほかならないということを既に多くの国民が見抜いています。憲法の「生存権」を侵害し、「幸福追求権」「勤労権」「教育権」「思想・良心の自由」「表現の自由」など、国民に保障された諸権利を奪い、何より大切な「いのち」を切り捨てる暴走政治をなんとしても終焉(しゅうえん)させなければなりません。
五、私たちの「いのちと暮らし」は憲法によって支えられ守られているという、これまで当然のこととしてあった前提を、安倍政権の意のままに変えさせるわけにいきません。
今夏の参院選は、平和憲法の岐路がかかった極めて重要な選挙です。社民党は、日本国憲法の貴重な価値を再認識しはじめた人々、平和を愛し憲法改悪に反対する多くの人々とともに全力で闘います。世界に誇れる日本国憲法が「栄えある70周年」を迎えることができるよう、皆さんと手を携えて改憲の流れを押し戻していきます。
○小沢一郎・生活の党と山本太郎となかまたち代表
:「海外派兵のための改憲は許されない」
本日、日本国憲法は施行から69年を迎えました。
日常生活を送っていく上で、「自由」も「権利」も空気のように、当たり前にあるものとして感じている人も多いように思います。しかし、それは我々人類の歴史において、先人たちの不断の努力によって今日まで獲得されてきたものです。そして、その根拠、裏付け、番人として「憲法」があります。
この日本においては、大日本帝国憲法下で自由や権利が奪われ、戦争という悲劇を生むことになりました。この反省から1946年、大日本帝国憲法73条の憲法改正手続きに従い、帝国議会の審議を経て現在の日本国憲法が制定されました。実質は憲法改正ではなく、新憲法の制定でした。
ところが、今の(安倍)政権は、憲法はGHQのおしつけだとして、戦前の世の中に戻すかのような勢いで、現行憲法改正への強い意欲を示しています。
確かに現行憲法はGHQの監督下で草案が作成された経緯があります。しかし、憲法前文でうたっている「国民主権」「基本的人権の尊重」「平和主義」「国際協調」という4大原則は、現在においても守るべき人類普遍の考え方であり、引き続き堅持すべきものであります。
今の政権は、昨年の安保法制の強行採決からもわかるように、目指すところは自衛隊の海外派兵です。これは平和主義を根本から覆す大変危険なものです。その実現のための憲法改正は決して許されるものではありません。
もちろん時代の変遷、世界情勢の変化に伴い、現在の実勢には合わなくなってきているところがありますから、国民の合意があれば改正することは当然、行われてしかるべきだと思っておりますが、いまの政権の目的は違います。
私どもは、国民がより幸せに、より安全に生活ができ、日本が世界平和に貢献するためのルール作りを目指し、国民皆さんと積極的に議論してまいります。そのためにも、憲法記念日というこの日を、再び憲法と立憲主義の成立の原点に立ち返り、その現在的意義を考える大切な機会とすべきです。
自由や権利、平和のためには、我々国民一人ひとりがしっかりと考え、行動していく必要があります。全ては国民一人ひとりの判断にかかっているのです。
○中野正志・日本のこころを大切にする
党幹事長:「自主憲法制定に邁進する」
日本のこころを大切にする党は、結党以来、国民の手による新しい憲法、自主憲法の制定を党是として、掲げて参りました。
憲法は国の最高法規ですが、時代の要請や国際情勢の変化に応じて修正することも必要です。そして何より、GHQ占領下で作られた憲法をいつまでも押しいただくのではなく、日本固有の歴史や思想、文化を踏まえ、日本国民の手によって制定されるべきと考えます。
日本のこころを大切にする党では、自主憲法起草委員会において議論を深めており、参議院選挙前を目指して自主憲法草案を策定する予定です。日本のこころを大切にする党は国民の皆様と共に、今後とも自主憲法の制定に邁進(まいしん)して参ります。
新党改革「幅広く憲法のあり方を議論する」
国民の皆様と共に、平和主義を守りつつ、私たちの生命や人権等を守るために、さらにどうあるべきかを真剣に検討し、幅広く憲法のあり方を議論して参ります。
(参考資料)
○木村草太教授の自民党改憲案 「緊急事態条項」批判
(www.gosen-dojo.com:2018.5.17 22:00より抜粋・転載)
憲法学者で首都大学東京教授の木村草太氏:
自民党改憲案(平成24年に決定)の緊急事態条項(98・99条)を巡り、以下のような発言をされている(『自衛隊と憲法』)。
「何気なく読むと、大した提案ではないように見えるかもしれませんが、この条文はかなり危険です」
「緊急事態の定義が、法律に委ねられており、緊急事態宣言の発動要件は極めて曖昧です。
その上、国会承認は事後でも良いとされていて、手続き的な歯止めはかなり緩いと言わざるを得ません。
これでは、内閣が『緊急事態宣言が必要だ』と考えさえすれば、かなり恣意的に緊急事態宣言が出せることになってしまいます」
「緊急事態宣言が出されている時には…国会の十分な議論を経ずに、国民の権利を制限したり、義務を設定したりすること、あるいは、統治に関わる法律内容を変更することが、内閣の権限でできてしまう。
例えば、刑事訴訟法の逮捕要件を変える政令を作り、『裁判所の令状がなくても、内閣が逮捕すると決めれば逮捕できる』という制度にすることも可能です」
「この規定の下では、国会の監視が及ばないまま、不公平に復興予算をばらまくといった事態も生じ得ます」
「地方自治を内閣の意思で制限できる…例えば、首相の意に沿わない自治体の首長に『辞任の指示』を出すような事態も考えられます」
「緊急事態中は、基本的人権の『保障』は解除され、『尊重』に止まることになります。
…内閣が『どうしても必要だ』と判断しさえすれば、人権侵害が許されることになってしまいます」
「緊急事態宣言中…内閣独裁という体制が出来上がります。
これは、緊急事態条項というより、内閣独裁権条項と呼ぶべきでしょう」
「アメリカ憲法は、大統領に議会招集権限を与えているだけですし、ドイツ憲法も、議会の権限・手続の原則を修正するだけであって、政府に独立の立法権限を与えるものではありません。
また、フランスや韓国の憲法規定は、確かに一時的な立法権限を大統領に与えているものの、その発動要件はかなり厳格で、そうそう使えるものではありません」
「自民党草案のような内閣独裁条項は、比較法的に見ても異常だと言わざるを得ません」
「現在の備えに不備があるなら、まずは法律改正を提案すべきでしょう。
その上で、必要な法案が現憲法に違反するということになって初めて、憲法改正を争点とすべきです」
「緊急事態条項を導入するなら、同時に、内閣や国会から強い独立性を持つ憲法裁判所を設置したり、統治行為論を否定する憲法条項を導入するなど、司法審査を強化することも考えなくてはならないのです」と。
極めて厳しい自民党改憲案への批判だ。
先に紹介した井上武史氏も、緊急事態に政府の権限を拡大する条項を憲法に新しく設けるなら、併せて権力濫用を防ぐ仕組みを整備すべき事を主張しておられた。
「緊急事態条項を設ける際には、危機に迅速に対応できるだけの手段を政府に与えると同時に、
権力濫用を防ぐために、議会や裁判所による政府統制の仕組みもあわせて整備する必要がある。
特にドイツやフランスにおいて、憲法裁判所は非常時でも憲法の番人としての役割が与えるられている。
このため、日本維新の会が提唱する『憲法裁判所設置論』は緊急事態条項との関係でも議論するのが望ましい」
(『中央公論』5月号)と。
なお木村氏の新刊書は、その内容に全て賛成するか否かとは別に、憲法論議に加わろうとする者なら、
一通り目を通しておくべきだろう。
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